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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1953/07/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) これは農林省関係の行政でございまするが、便宜税関に委任されておると存じております。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) これはアメリカの特殊事情によつて多少の違いがあるだけで、大した差はないのでございますが、アメリカは自由主義と申しますか、政府の権限が比較的弱いのであります。例えば運賃につきましても、航空業者にこの運賃でやれという命令で強制するわけには行かないのです。ところがアメリカ以外の国では大体運賃或いは航空輸送の条件等につきまして、或いは認可或いは指示によつて相当行政当局の権限が強いわけであります。そこで、航空協定を結ぶに…

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 実はすでに国会の承認を得ておりますアメリカ、イギリスとの協定と、ただ国名を変えたくらいのものでしかございませんので、若し他に案件で御時間がないようでございましたら或いは逐条審議は省略さして頂きましてもいいのではないかと思いますが……。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 航空事故によつて起ります損害と言いますと、いろいろございます。その飛行機に乗つている人の、旅客の怪我或いは死亡に対する損害、飛行機に積んでおりました貨物の損害、それから飛行機と全然関係なしに、下におつた人、或いは民家、会社、工場等に対する損害、大体その三つに分けられると思いますが、その旅客に乗つておりました人及び貨物に関する損害賠償の問題は、丁度只今上程になつておりますワルソー条約というものがありますが、その条…

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 御指摘の問題は、これは航空会社が取扱つている問題だと思います。航空会社はその自己の会社の飛行場の発着に対しまして空港の使用料というものを払つておりまして、従いまして自然的損耗に対しては費用を出しておるわけであります。それから旅客の宿泊等の設備は、これは大体航空会社のサービスといたしまして、航空機の原因等の場合には、ただでお客さんを適当な旅館にとめるとか或いはそうでない場合には宿泊料をとつてとめるとかして、これは…

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 航空協定を結び出したら実はきりがないのでありますが、日本と利害関係のある国を選んで今後も締結する方針であります。只今考えられておりますのはインド、パキスタン、南米のブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー等の国でございます。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 会議におきましてイギリスは最高価格を二ドル、二ドル止まりとすることを強く主強しておりましたが、結局多数決で二ドル五セントときめられてしまいましたために、最高価格に不満でありましたために署名いたさなかつたのでありまするが、なぜイギリスがそういう手に出られたかと申しますと、イギリスは濠洲から伝統的に多量の小麦を輸入して、濠洲としてもイギリスに売らざるを得ないという立場にあります。そこで、そんなに最高価格が高いなら、…

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 価格の点の論議は実は会議の中心の課題だと伺つております。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 私はそういう政治問題を主管しておりませんが、個人的意見を申上げますれば土屋局長と全く同感であります。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 具体的には、米軍の駐留を許すという第一条と、基村その他を米側に断わりなしに第三国に貸さないという第二条の意味です。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) この回答はまだ協定ではありませんでアメリカ側の見解の表示でありまして、アメリカがこう答えたからといつてそれは法的の義務となるわけではございません。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) たびたび問題になります相互安全保障法の五百十一条の(a)に、援助を受ける国は自国の防衛力を強化するという規定がございます。従いまして、協定を締結いたしますれば、その協定を通じてMSA法の只今申上げました条項を実施する義務が生ずるわけであります。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 回答は全体を総合的に見なくてはなりませんが、総合的に見ます場合に、日本の義務は安保条約ですでに引受けてある義務を以て足りるということがあるわけであります。そこにやはり明確に法律的の限界が示されておると思います。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) この自衛のため以外に日本の治安維持部隊を使用しないということは、手つとり早くいつてしまえば、海外出兵なんかを心配している向きが日本の国内にはあるが、そういうことは要求しないのだということを言いたいのだろうと、そういうことを私は想像しております。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 自衛のための如何なる行為に出られるかということは、これは各国の法制によつてきまるわけであります。日本は日本の憲法の制度の下に対外的の軍事行為を自衛の名において行うことはできないとありますから、又その点はアメリカもよく承知しておりますから、そういう問題は発生しないと存じます。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 自衛のためというこの自衛行為を起すのは日本自身でありますから、これは日本が自主的に決定する。又日本が憲法その他の制約で許されておる範囲内においてしか行使し得ない。これは日本のことでありましてアメリカ側から言うべきところではないわけであります。アメリカ側から言うとすればこういう一般的な書き方しかないと思います。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 日本側の従来の建前は、アメリカ側がこういうことを言つて来ることによつて何らの変更を受けるものではありません。その点は法律問題としては明確だと思います。

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 繰返して申しますが、日本の態度としてはもう先ほど以来申上げておる通り明確であります。アメリカは日本の内部の事項に立入つて表現する必要もないのでありまして、自衛のために国内の平和及び治安の維持を目的としてしか使わないと書けばそれは日本が注文する通りの言葉でしようが、そうまで向うから言う必要はないわけでありまして、向うはただ先ほど申しましたように、世間に言われておる海外出兵の危惧を打消さんとするのに急な余りこういう…

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) この文書の往復は条約ではないのでありまして、直接これからは義務が発生して来ないのであります。そこで協定を締結する際に、今御指摘の問題を明確化する必要があるかどうかという問題になつて参りまするが、これは協定を締結する際におのおのの憲法なり法制的の建前というものは自明の理としておりまして、協定としては恐らく触れるところはないと思います。従いまして、日本は従来の明確な態度をそのまま堅持して協定に入ればいいと、そういう…

外務事務官(条約局長)1953/07/07

第16回 参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(下田武三君) 防衛、ディフェンスということはこの前も申上げましたように、本土に外から攻めて来る侵略に対する防衛は、安保条約の下でこれは米軍の引受けるところになつておりますし、又中に紛争の種をまいてその種を元として国内擾乱を起すという間接侵略に対する防衛は日本側が受持つことになつております。それで安保条約の下においての分担で、日本側が受持つている部分の防衛の行使に関する限りは憲法第九条と矛盾をしない、つまり完全に両立することと…