下田京子
会議録に記録された「下田京子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,426 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会100 件・100%
※ 全 4,426 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 ここはやっぱり米どころだから農業を守らなきゃならないんですよね。みんなそうなんだけれども、村の中で聞いてみたら、小さな公園を十欲しいと。ミニ総パでやろうかといったら、できないというような状態が出てきているんです。さっき鎮守様の話が出たんだけれども、そういう村の祭りを支えていく、そういう場所もなかなかなくなっているというような矛盾があります。まあひとつ頼みます。 次に、第三条の三号なんです。これは法に即して、対象となる集落地…
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 というのは、今農業サイドから言っているわけだから、都市の方はどうかと、法律の読み取りを聞いているわけですからね。 次に、四条のところです。四条のところでは、これは集落地域整備基本方針を定めるわけですが、この知事が定める集落地域基本方針に沿って市町村が集落地区計画あるいは集落農業振興整備計画を立てるんですから、大変大きな意味を持つと思うんです。 そこで、まずはっきりさせたいのは、この第四条の二項の一号になりますか、「集落地域…
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 そうでないと大変問題になりますのは、市町村の定める計画は知事が定める集落地域の区域内に限定されちゃうわけなんですから、ですから集落区域をどう設定するかという点で大事なことだということで今聞いたんですが、同時に、基本的には市町村の意向が最大限尊重されなければならないと思うんですが、当然ですね。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 四条の二項の三号なんですけれども、この三号では、「集落地域における土地利用に関する基本的事項」を定めると、こうなっているんですが、これは一体何を定めるんだろうか。市町村が定める集落地区計画の区域や集落農業振興整備計画の区域まで知事が基本方針で定めるというようなことになるんでしょうか。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 そうしますと、線引きではなくて、あるいは面積を示すんじゃなくて、そういう運用上の指針というか、そういうものを決めるんだというふうに理解してよろしいですね。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 また、農用地を含めた土地利用の方針を知事が定めるわけですけれども、この際に、当然県の農業会議の意見を聞くべきだと思うのですけれども、法的には規定されていませんけれども、通達等で明示すべきかと思うのですが、いかがですか。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 なぜかというと、基本方針を知事が定めることになっていますからね。そうすると、何といっても農地はできるだけ残せというような基本的な考え方でいくのがやっぱり県の農業会議ですから、当然それは担保できるようにしていただきたい。よろしいですね。 次に、第五条との関係ですけれども、第五条の二項に、「集落地区計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。」とあるわけですが、基本方針には、農業サイドの良好な営農条件の確保に関する事項も定…
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 さらに、第五条の五項には、集落地区計画を定める際の基準が示されております。ここには二つですね。一つは、集落施設、道路、公園等について、「必要な位置に適切な規模で定めること。」。それから二つ目には、「建築物等に関する事項は、建築物等が当該集落地域の特性にふさわしい用途、形態等を備えた適正な土地の利用形態を示すように定めること。」と、こうなっているんです。 そこで聞きたいのは、大変抽象的なんですけれども、それは具体的にどういう…
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 都市計画法で見ますと、これは五十六年の局長通達でございますけれども、この第五条五項関係で見ますと、例えば道路だったら幅員は六メートル以上とするなんというふうになっているわけです。こんなことになったら大変なことですから、逆に私が言っているのは、「特性にふさわしい」というのは何なのかとか、あるいは「必要な位置に適切な規模で」というのは何なのか、その基準をもうちょっと具体的に言っていただけないかということと、どういう形で示すのか…
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 そうすると構造改善局長、今の点についてはこれは関係しますでしょう。入らなかったら大変ですよ。なぜかといったら、集落地域といっても、これは確かに建設省サイドだと言いますけれども、その集落の適正なということがあるわけですから、例えばじゃマンションがどうなるのか、宅地開発はどうなるのか、こういうことになりますよね。その辺どうなんでしょう。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 つまり、中身というのは、基準についてまだ具体的にお述べになっていないんですよ。道路だったら例えばどうだとか、あるいはマンションだったら高さがどうなるのか。だって、ここに書いてあるのはそういうことでしょう。建築物等に関する「特性にふさわしい用途、形態」というのは何なのかと聞いているんですよ。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 もう少し詳しく聞きますけれども、農業的利用との調整については、これは附則の第四条でもって、都市計画法の一部改正で、都市計画法十三条の一項の九号の中に入って、都市計画基準として、「集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定める」というふうにあるわけですから、そういうことできちっと担保されるのだろうと思うんです。そうですね。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 くどいようなんですが、「営農条件と調和のとれた」、あるいはまた、「適正な土地利用」とは何なんでしょうか。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 もうちょっと詳しく聞きますが、農振地域と都市計画区域との重複区域には農地が二百八万ヘクタールあるわけですね。そのうち農用地の区域内の農地というのが百七十万ヘクタール、全体の八割を超えているんですが、残り三十八万ヘクタールが農振白地ですよね。だから、「適正な土地利用が図られる」ということは、この農用地区域については集落地区計画の区域からは除外するというふうに理解していいですか、基本的に。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 集落農振整備計画は農振整備計画に適合するというふうにあるんですから、当然、農振整備計画の中にある農用地区域については集落農振整備計画を取り込んだ区域として設定するというふうになりますね。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 そうしますと、現在農用地区域内の農地はどのぐらいあるかと申しますと、四百七十六万ヘクタールある。農水省は、将来とも現状の農地五百五十万ヘクタール確保というような方針を捨てていないとするならば、農用地区域内の農地を減らすどころか、むしろ逆に、集落農振整備計画の中で、現在の農振白地地域内の農地や、今後農用地開発適地などを含めて、新たな農用地造成ということを進めていくんだというのは当然だと思いますが、よろしいですね。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 次に、集落地区計画を定める際に住民の意向をどう反映するかということなんですが、気持ちとして反映するのではなくて、私は、法律的にこれは担保されているというふうに理解していいかどうかなんです。つまり、集落地区計画の定め方については、都市計画法では第十六条の第二項の中に規定されていますよね。この中に規定されているのは「公聴会の開催等」ということであるんですけれども、形式的に公聴会を開くだけではなくて、大事なことは、「地区計画の策…
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 そうしますと、同時に集落地区計画区域内には農地が含まれますから、将来転用問題なんかも出てくるわけでしょうから、農業委員会が案の作成段階から参画していくということ、これは当然だと思うんですが、通達等でこれはきちっとやられますでしょうか。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 私が言っているのは集落農振地域じゃないんです。集落地区計画のことを言っているんです。いいですね。
第108回 参議院 農林水産委員会 第7号
○下田京子君 次に、これは六条との関係になりますけれども、「行為の届出等」ということであります。 集落地区計画の内容を担保するための措置として、一つは市町村長への届け出及び市町村長の勧告制度がありますね。二つは建築基準法の改正で、集落地区整備計画に定められた建築物等の制限を市町村の条例で定めるというふうになっているわけですが、間違いないですね。