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自由民主党参議院
総発言数
606 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1948/10/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 件中 20 件を表示
1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは知りません。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 私はないと信じますけれども、実際これがあるじやないかと言われたら、私が知らないことであつたかもしれません。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは私どもとしてはそこにお持ちになつている命令以外のことは事実わからないのです。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは達を出した以上は監督もする、報告も要求します。しかし私の信念としては、一旦命令を出した以上は、その通り実行してくれなければ困る、それを意思に反してやつた者があつて、その報告がなければ私としては知らぬというよりほか仕方がな

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは今言われましても何とも言えません。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 責任には違いありませんけれども、私としてはやるべきことをやつておつたのです。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 そういうことまでは大臣が一々……。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それはあなたのお言葉をまつまでもなく、そういう無責任の者はおそらく大臣にはなかろうと思う。だから一々どこの者が損をしておるからこうしろというようなことは、大臣の大きくくるんだ責任の中にははいりますけれども、忙しいときに一々今この兵器処理委員会で調べられるように記憶があるということはそれはむりです。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは何回お尋ねを受けましても、記憶のないものはないので、これは頭が惡いのかもしれませんが、もし專実の調べが必要であつたら、もつと実際取扱つた主任者ならば、少くとむ一つ二つの例は出るんじやないかと思います。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは補償の関係あたりであれば、当時の経理局の者を調べればわかります。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは何とも言えません。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 ありました。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 わかります。それから兵器局長というものもあります。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは実際取扱つた人ですから、私のような記憶の惡い人間じやなかろうと思います。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 私は無能ですからいくらでもお叱りを……。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 一介の武弁であつたがために、わからぬ。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは各数字が正確でありまして、今お述べになりましたような立論でいけば、少くも正確に近い数字が出るわけであります。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 所在不明になつた数量は相当正確にわかると思います。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは嚴密にやるためには、ぜひその二段の手数が必要だと考えております。しかしその実行におきまして全部の部隊がそうやつたかどうかは保証できません。

1948/10/18

第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号

○下村證人 それは本來杓子定規に申しますれば内務省の手に渡つて後は軍の者は來ないでよいわけです。さつきも申しましたように親切にやればやはり立会うのがほんとうだと思います。どうもそこは実行においては規定の文面をそのままその通り杓子定規にやれば、軍としては連合軍に渡しさへすればもうあとはということも言えぬことはない。それではやはりものが円滑に行きませんので、実際問題としては立会うのが正しいことだと思います。