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大蔵省関税局長衆議院参議院
総発言数
1,072 件
直近の所属会派
—
直近の役職
大蔵省関税局長
直近の発言日
1956/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会94 件・94%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 運輸委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,072 件中 20 件を表示
主計官1956/05/08

第24回 衆議院 大蔵委員会 第34号

○上林説明員 この法律の意図いたしますところの一つの点が、国の債権額につきましても正確に把握いたしまして、この現在額につきまして国会に報告をいたすということにいたしております。その意味で、この法律が施行されますと、正確にあらゆる債権がはっきりすることになるわけでございますが、ただいまのところわかっておりまする債権と申しまするのは、歳入金の徴収決定済みの債権で未収になっておりまするのが五百五十一億円ございます。それから国税収納整理資金の徴…

主計官1956/05/08

第24回 衆議院 大蔵委員会 第34号

○上林説明員 たとえば地方公共団体に貸金がございました場合に、契約の履行期限にその貸金を徴収いたしますと、その公共団体が職員の俸給も払えないというような場合があっては困りますので、そういうような場合には、公益上支障があると認めまして、履行期限を延期するというようなことを考えているわけでございます。

主計官1956/05/08

第24回 衆議院 大蔵委員会 第34号

○上林説明員 授業料の延滞の場合に、期限までに納められません場合、かつその人が無資力あるいはこれに近いというような状態であるために納められません場合には、これで履行延期をすることは、もちろんできるわけでございます。なおそういうような点につきましては、一般的な原則に従いまするほかに、授業料につきましては、その性質上、たとえば、延滞金に関する規定が三十三条にございます。三十三条の三項でございますが、そういうものにつきましては、特に延滞金をも…

大蔵省主計局主計官1956/04/17

第24回 参議院 大蔵委員会 第18号

○説明員(上林英男君) ここに二つ法律が並んでございますが、初めに政府貸付金処理に関する法律と申しまするのは、昭和十年に制定されました法律でございまして、その当時の震災貸付金あるいは復興事業貸付金と言いましたような特殊な貸付金につきまして、貸付条件または元利金の支払い方法を延期するというようなことができる法律でございまして、その金額は一億七千百万円ございます。それからその次の租税債権及び及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律は、…

大蔵省主計局主計官1956/04/17

第24回 参議院 大蔵委員会 第18号

○説明員(上林英男君) この債権管理法は、国が債権の主体として国以外のものに接するわけでございまするので、従って奨約条項違反その他の条項等がございますると、ここに書いてありまするように、あるいは履行期限を繰り上げて一時に償還させる、また履行期限に支払わなければ延滞金をとる、あるいは契約違反であれば違約金をとる、こういうような経済的な制裁を加えることになりまするが、それ以外には罰則というものはないわけでございます。

大蔵省主計局主計官1956/03/27

第24回 参議院 大蔵委員会 第13号

○説明員(上林英男君) 第三号に、「国有財産法第二条第一項第二号」と、こうございますのは、御存じのように、国有財産は不動産、あるいは動産の中に、船舶、浮標、浮ドック、浮桟橋というようなものを国有財産にいたしておりますが、それが第二号の国有財産でございます。それから第三号は、不動産あるいは今申しましたような船舶、浮標、浮ドック、浮桟橋とその付属物、これが一体として国有財産として入りますので、それが国有財産でございます。

大蔵省主計局主計官1956/03/27

第24回 参議院 大蔵委員会 第13号

○説明員(上林英男君) 食管の扱っております米とかそれから木材、林野庁が扱っております切りました木材は、これは物品に相なるわけでございます。ただ土地に定着物として植わっております木は、これは国有財産になるわけでございます。

大蔵省主計局主計官1956/03/27

第24回 参議院 大蔵委員会 第13号

○説明員(上林英男君) さようでございます。

大蔵省主計局主計官1956/03/27

第24回 参議院 大蔵委員会 第13号

○説明員(上林英男君) この第一条の規定の書き方につきましては、先般も御指摘がございましたような点があるかと存じしまするが、今の御質問の点、国有財産の材木を売り払うという場合は、国有財産の物品になりました材木を売り払うことが、それを国民経済の役に立てることが、行政目的を実現するというゆえんでございまするので、その場合には第二条の二項に申しまする供用の概念に入るわけでございます。従いまして、材木を売ります場合には、供用計画に従いまして、従…

大蔵省主計局主計官1956/03/27

第24回 参議院 大蔵委員会 第13号

○説明員(上林英男君) さようでございます。従いまして、何といいますか、先ほどから御疑問がございますように、言葉の通常の語感と、それからここに使っております言葉が多少ズレがあるというところは、確かに御指摘の通りかとも存じますけれども、国の財政法、会計法と同じように、これは国の内部規律と申しますか、会計的な規定を定めておるわけでございまして、あるいは制定当時におきましては、多少の言葉の感覚のズレというものがまあありますことは、たとえば財政…

大蔵省主計局主計官1956/03/27

第24回 参議院 大蔵委員会 第13号

○説明員(上林英男君) 国有林野の木材を売り払いますことが、国の行政目的を達成するゆえんであるという意味におきまして、この二条の二項におきまする国の事務または事業の目的に従い、用途に応じて処分する、こういう意味におきまして、供用という概念に含まれるということになるわけでございます。

大蔵省主計局主計官1956/03/27

第24回 参議院 大蔵委員会 第13号

○説明員(上林英男君) 十条では処分にかかる供用は除いております。と申しますのは、先ほど御説明いたしましたように、供用の概念のうち、処分にかかわりますものは、事柄の性質上相当重要な事項でございまするし、それから場合によりましては、従来物品取扱主任がこの供用官の役目をいたしておりましたような経緯、それからあるいは物を売り払いまする場合にはこの供用官のもう一つ上の段階でございます管理官というものが出納官に直接命令をして売り払うということにな…

大蔵省主計局主計官1956/03/27

第24回 参議院 大蔵委員会 第13号

○説明員(上林英男君) この法律の適用を受けます物品の範囲の中にありまする「供用のために保管する動産」というものを加えましたのは、物品の特色を国の行政目的に使うというところにつかまえましたので、従って供用として国の行政目的を実現するために借りるということは、この法律の全面的な活用をしていくというつもりでやったわけでございます。従いまして先ほど申しました分類の点あるいはそのほか供用計画その他の規定が全部適用になって参るわけでございます。と…

大蔵省主計局主計官1956/03/23

第24回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(上林英男君) まず無償で管理換をいたしまする場合でございまするが、ただいま国以外のものに国が物品を無償で譲与いたします場合につきましては、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律というのがございます。たとえば教育、試験、研究、調査のために必要な物品を譲与する場合とか、いろいろ規定がございます。これに類しますような場合には、大体ここで無償で……同じように国の会計を異にいたします場合におきましても無償で譲与するというようなことを考えて…

大蔵省主計局主計官1956/03/23

第24回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(上林英男君) その場合は原則として時価で整理をすることを考えております。

大蔵省主計局主計官1956/03/23

第24回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(上林英男君) おのおの独立採算的な観点から時価でやるのが適当と考えておりますが、具体的には、管理換を行いますところと管理換を受けますところが、時価を参酌いたしまして、その物品の価格をきめていくということになると思います。

大蔵省主計局主計官1956/03/23

第24回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(上林英男君) ここで書いておりますのは、非常に、何と申しますか、妙な例を考えられるために、こういう「(政令で定める物品を除く。)」と書いてあるわけであります。と申しますのは、たとえば郵便局で、郵便局長が郵便切手を買います場合があるわけでありますが、そういう場合に、この規定をそのまま適用いたしますと、その郵便局長は自分のところで売っている郵便切手を買えないという妙なことになりますので、こういう条文を置いたわけでございます。言いか…

大蔵省主計局主計官1956/03/23

第24回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(上林英男君) この二十七条の規定は、従来非常に簡単に物品の不用の決定をいたしておりまして、まだ使えるようなものが、あまり検討もされずに、たとえば売却されてしまった、その結果、国に損害を与えたというのを防止するための規定でございまして、従いまして、ここでそういうような趣旨にかんがみまして、不用の決定をいたしまする場合につきまして、特にたとえば高価な物品であるとか、あるいはさらに、不用の決定をいたします場合に、物品管理官が不用の決…

大蔵省主計局主計官1956/03/23

第24回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(上林英男君) さようでございます。

大蔵省主計局主計官1956/03/23

第24回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(上林英男君) まず第一点の「その他国に損害を与えた」というのは、上に書いてございます物品の忘失または棄損をした以外の行為で、損害を与えたような行為をしたということであります。たとえば先ほどからいろいろ議論のございますような、過大の物品を、要りもしないものを買って、その結果そのものを使えなくしてしまって国に損害を与えたというような場合でございます。 それから第二点の責任の問題でございますが、ここは弁償責任の規定でございまして、従…