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自由民主党科学技術庁長官参議院衆議院
総発言数
1,324
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
科学技術庁長官
直近の発言日
1959/03/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価等対策特別委員会39 件・39%
  • 社会労働委員会39 件・39%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
  • 科学技術振興対策特別委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会3 件・3%

※ 全 1,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,324 20 を表示
自由民主党1959/03/18

31参議院 商工委員会 第20号

○上原正吉君 それから前田さんにちょっと伺います。御陳述わざわざプリントとしてお配りいただいて大へん参考になったのですが、どうもいささか抽象的に過ぎるようでして、われわれしろうとには理解できないようなところがあるわけなんです。たとえば、おっしゃいます正規のルートを乱した——日本のエクスポーターかメーカーか知りませんが、海外の正規のルートを乱した、その正規のルートというのはどういうもので、それを乱すとどういうふうになるかという事実、具体的…

自由民主党1959/03/18

31参議院 商工委員会 第20号

○上原正吉君 まあ正規のルートを乱すだけはわかりましたが、そのほかにどういう不都合が生じつつあるか、そういうようなことが具体的にあげられましたらあげていただきたいと思います。そして、この法律にはこういう条項があるから、この法律によってそれに対してこういう防止策が講じ得るということがわからなければ、この法律を通していいか悪いかわれわれ判断できませんから、それを一つお願いいたしたいのです。

自由民主党1959/03/17

31参議院 商工委員会 第19号

○理事(上原正吉君) 本件に対する本日の質疑は、この程度といたします。

自由民主党1959/03/17

31参議院 商工委員会 第19号

○理事(上原正吉君) 次に、石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府当局から内容の説明を求めます。

自由民主党1959/03/17

31参議院 商工委員会 第19号

○理事(上原正吉君) ただいまの法案に対しまして、質疑のある方は、順次御発言を願います。

自由民主党1959/03/17

31参議院 商工委員会 第19号

○理事(上原正吉君) 速記をとめて。 〔速記中止〕

自由民主党1959/03/17

31参議院 商工委員会 第19号

○理事(上原正吉君) 速記を起して下さい。 それでは、本日は、これにて散会いたします。 午後五時十一分散会

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 ちょっと少々伺いたいのですが、条文について伺いたいのです。商標法案の五十条をごらんいただきたい。五十条の二行目に「各指定商品」と、この二行目には「各」がついている。その文章とそっくり同じなんですが、第二項の二行目の「指定商品」には、「各」という字がない。その前の「継続して三年以上」云々の文章は全部同じである。そうすると「各」という字は、いかなることを意味して、おのおのという字があるとないのでは、どのように解釈が違うのか、そ…

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 第二項の方の指定商品については、「各」という字がついていないのはどこが違うのか。

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 そうすると、同じ条文の中に、一つはおのおのがつき、一方には、おのおのがつかないというのはおかしいでないですか。何かあるだろうと思うのです。

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 私も、たぶんそういうことだろうと思ったのですが、この条文を読んでみると、そうはっきり理解できないといううらみがあるのですし、それから法律は、一片の法律になってしまいますると、委員会の質問に対する答弁や、あるいは立案者の意見とは独立して、法律として解釈されるような、その条文によって、独立して解釈されるのが、今までの例のようでございましたけれども、そういう意味ならば、それが、はっきりわかるように書いておくのがいいのではないかと…

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 そうでないと思うのですが、第七条は、「商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であってその登録商標に係る指定商品について使用をするもの」これも、連合商標が受けられる。つまり同一商品に付する商標に類似する商標を連合商標として登録を受けることができる。それからまた、自己の登録商標にかかる指定商品に類似する商品についても、類似する商標を連合商標として貫録を受けることができる。こうあるわけです。その両方の場合があるわけですから、第…

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 どうも、ふに落ちませんね。 もう一ぺん申し上げますと、第七条では、同一の商品について三つも四つもの連合商標を認めておる、またそれでなければ、連合商標は意味をなさない、石けんなら石けんというものに、ミツワ石けんなら、ミツワ石けんという登録商標があったとする、そうするとフタツワ石けんというのも、連合商標で石けんについて取っておる、それからミツワ石けんというのも取っておる、これが実際に自分の商標を防護するために取られる手段です。…

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 それは、得心できませんが、連合商標は、単独の登録商標として出願したものを連合商標に変えることができる、出願中であればかえることができると、この案には書いてあるわけです。ただし、一たん登録すべきものと決定した後はだめだというのですから、現に登録されておるものは、もう連合商標にならぬと思うわけです。現行法で、登録商標になっているものは、相互に類似しておる商品におのおの登録商標としてとられておっても、これは連合商標にはならぬと思…

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 そうすると、現在登録を受けている商標を類似の商品に対する連合商標として出願して、連合商標としての登録を受けるか、あるいは防護標章としての登録を出願して登録を受けるか、いずれかにしなければ、基本の登録商標を保護できない、こういうことになってくるわけなんですが、その場合には、そういう手続が経過規定として許されるのかどうか。これは条文を拝見したが、見つからないのですが、これはどうですか。

自由民主党1959/03/11

31参議院 商工委員会 第17号

○上原正吉君 ちょっともう一点、大事なことですから……。 この、薬剤と塩酸とは、非常に類似しているものなんです。塩酸は薬剤だと思っている人が多いと思うのです。ですから、塩酸で登録商標を使っているものが、薬剤で同じ登録商標を使われたら非常に迷惑するし、出所の混同も起る、メーカーの混同も起る。ですから、登録商標で保護されなければ防護標章で……。この案によると、連合商標が、類似の商品として出願できるようであります。ですから、現在持っておる登録…

自由民主党1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○上原正吉君 関連してちょっとお尋ねしたいのですが、特許、実用新案には除斥期間を廃止した。ところが商標法においては、やはり特許すべからざるもの、あるいは登録すべからざるものがあって、それらは即日その理由が判明すれば、無効審判を請求し得るにもかかわらず、商標の方は商標法の三条、四条その他で登録する資格をもっていない、権利を与えられていない登録が行われている。それが登録権が発生してから五ヵ年たつと無効審判を起し得ないという規定があるわけです…

自由民主党1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○上原正吉君 そうじゃないのです。商標法案の四十七条にあるのです。最後に「商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。」とあるのです。登録すべからざるもの、登録される資格のないものが登録されてしまっている。それに対しては四十七条その他で無効審判の請求ができるのですが、その最後の段階で商標権の設定の日から五年を経過した後は無効審判を請求できない、こういうふうになってしまうのです。商標登録無効の審判を起し得ない。こ…

自由民主党1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○上原正吉君 先願、後願の場合は特許でも商標でも似たようなものですが、そうでない、たとえば第三条の第一項第三号ですが、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格又は生産、加工若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」、こういうものがかりに登録になっておったとすれば、これは私は実例をたくさん知っておりますが、こういうものは当然登録資格を欠くものが登録されておるというわけで…

自由民主党1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○上原正吉君 ちょっと関連して。 その場合、たとえば第一類の商標を出願して、化学品、薬剤及び医療補助品、三つ指定して商標登録をしてあると、そこで製品は化学品だけ作っておると、薬剤及び医療補助品については、不使用取り消しの審判請求を起し得るかどうかということを伺いたいと思うのですが。——同じ類の中で、三つに分れておるというような場合。