三輪良雄
会議録に記録された「三輪良雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,033 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛庁長官官房長
- 直近の発言日
- 1961/10/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 地方行政委員会29 件・29%
- 法務委員会23 件・23%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会第二分科会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 1,033 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 申しわけございませんが、廃止のほうは実は的確に資料を持ちませんので、これも後刻調査いたしますが、新しい例といたしまして、岡山の倉敷市の例がございます。それからお話のように、独立後にできました例としまして和歌山県がございますし、ごく最近では島根県、広島県等が新しく作りましたわけでございますが、このあとの二つの場合は、実は広島市その他にございました。それから島根県にありましては、松江市等にございましたわけであります…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 六十一の条例の中で、許可制をとっておりますのは五十四条例、届出が五つでございます。それから岩手県並びに京都市でございますが、これは京都の場合、屋内集会だけが届出になっておるという、両方兼ねたのがございます。それから届出の県でございますが、千葉、埼玉、群馬、佐賀というのが、県の条例で届出になっているものでございます。なお別に徳島市の条例がございます。 それから時間でございますが、許可申請ないし届出の場合に、何時間…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 内規が、この六十一の条例の中でどの分にあるかということについては、実は、これもまだ正確な調べはないのでございますけれども、大部分のところは、そういった基準の内規をきめておるものと考えるのでございます。 そこで、この条件でございますけれども、御要望がおもなもの十ぐらいというようなことであったように伺いますので、ここに代表的なものを九つ入れたのでございますけれども、これは実は必ずしも全部が、一つの県にこれだけあると…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) これは、お言葉を誤解をいたしまして資料を作ったのかもしれませんけれども、許可基準という内規は、たとえば具体的な例をお話し申し上げるとおわかりやすいかと思うのでございますが、東京都の公安委員会の条例に対する委員会決定がございますわけでございますが、この中に集団示威運動等を不許可にするという場合はどういうのかという基準があるわけでございます。これはちょっと簡単でございますので読ましていただきますと、「一、交通頻繁な…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 人員も何人以上というふうにいたしました例は、私の知る限りでは愛知県が非常に特有な例だと思うのでございます。県条例といたしましては、五百人未満は許可願いの必要がない。それから特例で名古屋市その他の市に、特定の市につきましては、五十人以内は許可申請の必要がない、こういうふうにいたしておるのでございます。その他の場合には、人員を指定してないと思うのでございますが、これはまあ集団とは何ぞやといってやかましくいうと二人以…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 愛知県の条例につきましては、一部改正でございまして、前にも本質的に変わりない条例があったわけでございますが、その条例でも愛知県一円五百人ということでございまして、これに名古屋市その他の市にありましては、市の実は特例と申しますか、この県の公安条例の人数に対する特例というのを、そのおのおのの市で市条例を持っておったのでございます。そこで、たとえば名古屋市の場合でありますというと、県の公安条例の八条でございましたか、…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 御意見でございますけれども、これは地方議会で御論議になりましたことですから、私どもが私どもの立場でお答えをするというのは変な話でございますけれども、今度の県条例を改正いたしました趣旨は、これは同様な岐阜県条例につきまして、実は条例の終わりのほうに、不許可にした場合には、その公安委員会の属する県あるいは市町村の議会に報告しなければならないという規定があったわけでございます。そこで、前のほうに、集団行進等をやります…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 広島の例をお引きになりましたが、広島の例でも、ただいまのお話のように、市の地域だけでございます。そこで、同じ広島県の中でも、市の地域でやる場合には、公安条例の適用を受けるが、その地域において同じことをやる場合には、その公安条例の許可申請の必要がないというようなことが、広島県でもあり得るわけでございます。そこで、変な言い方でございますけれども、愛知県の場合でも、ここに五十人と限った市だけが、かりに適用があるという…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 第一の点でございますが、警備係の警察官自身が自分の判断で許可、不許可をきめるのではなかろうかということでございます。これは公安委員会の権限とされておりますけれども、公安委員会の仕事の分量がだんだん多くなりまして、各県とも全部の許可、不許可を公安委員会にあらかじめかけてやるということになっていない事例が多うございますけれども、たとえば愛知県の例で申しますと、愛知県公安委員会事務専決規程というのがございまして、これ…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) かわってお答えをお許し願いたいと思いますが、きょう提出いたしました条件をごらんいただきますと、この条件をはずさなければデモらしいデモはできないじゃないか、そういうことにはならなかろうかと思うのでございますけれども、今、秋山委員がおっしゃいました問題とはこれはちょっと別にしていただきたいと思うわけでございます。と申しますのは、国会周辺のデモの場合には、東京都公安委員会といたしましては、国会開会中に国会周辺で示威運…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) お言葉の救済規定ということでございますけれども、これは私ども救済規定はこの中に入っておると思います。というのは、二十四時間以内までに何らの意思表示をしないということのために、当然許可されなかったようなことになっては相済まないということで、これは許可されたものとみなす、これはそのこと自体が生きる救済規定でございます。それと同じ意味において、救済規定をこの中に入れるということは立法上不可能ではなかろうか、不許可にな…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 第一の点で署長にまかせておるじゃないかということでございますが、先ほど規定の読み方の中で、署長の部分を不許可の分でございましたのでわざと省略いたしたのでございますが、警察本部長が扱います事務のうち、定例かつ定期なものを愛知県警察本部の部長または課長に専決させることができるというような規定でございます。それから実際の扱い方は、受け付けますのは署長でございますので、署長の意見が反映すると、これもお話のとおりでござい…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 最高裁でも、これが運用が乱用にならないようにということに心配しておられることは御指摘のとおりでございます。しかし、その場合でも、この表現をとりまして、この表現が違憲であると、こういう判断ではないわけでございます。ということは、明白な、かつ現在する危険、つまり公益を害するおそれがあるということではなくて、公益を害するおそれが非常に明らかだというようなしぼり方をしておるので、この扱いならばこれは違憲でないと、こうい…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 御心配の、この条例がたとえば治安警察法というようなものにかわるような心配があるのではないかということと思うのでございますが、御承知のように治安警察法は、たとえばある集会で、予審に属する事件について、あるいは公開を禁止した裁判のことについて講談論議してはならない、犯罪人を賞恤してはならないとか、そういったいわば内容に立ち入っての規制を主たるねらいでやっているのではなかろうかと私は思います。この条例は犯罪の予防とか…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 条例は、御承知のように法律に反しない限り、その府県の本来の事務であるならば、条例ができるということは自治法の明示するところでございます。そこで、法令に反しない限りという問題でございますけれども、現在法律がその問題をねらってきめておりません分野、そういう分野について、条例が自主立法権としてきめるということは、これは差しつかえないんだということが一般論として認められておるのでございます。しからば、今公安条例でねらっ…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) お話のように公安条例のない県で警告すべき場合はどうするのかということにつきましては、これは警職法で警告するほかはないのでございます。しかしながら、公安条例の規制対象というものと、警職法に申します規制対象とは、御承知のように違いますので、公安条例のあります県において、その公安条例に違反して警告、制止する場合でございましても、さらに、それが警職法の要件があればこれは当然に警職法によっても警告、制止をすることができる…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 御意見も私もよくわかると思うのでございますけれども、こういう意味の条例制定、全体のこの条例が本来制定さるべきものではないということの御意見だとまた別でございますが、先ほど来繰り返して申しますように、集団行動によって公共の安全と秩序が阻害されないようにというねらいで、自主立法権で条例ができる。そうすると、その条例を有効ならしめる手段というものもおのずとこれは許されていると思わなければならないと思うのでございます。…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 公安条例のねらいにつきましては、もう再々申し上げたとおりでございます。そこで、道路も含むその他の公共の場所でも、集会、集団行進、集団示威運動等が行なわれる場合に、それが公共の秩序と安全を阻害しないようにしたいというのが、公安条例のねらいでございます。道路交通法のほうは、道路上の交通が阻害されないということを、安全と円滑を保持するということをねらいといたしたものでございまして、なるほど道路におきまする集団行進、集…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) この第四号にございますように「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」ということでございますので、御指摘のように、各県でもこれに入れておるわけでございます。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(三輪良雄君) 繰り返し同じことを申し上げて恐縮でございますけれども、公安条例がねらっておりますのは、公共の場所における集団行動による公共の安全の保護ということになるわけでございまして、道路交通法に申します道路交通の安全というよりは、これは広いと申しますか、違う観念になるのでございます。そこで、道路における行進というような部分をとりますと、今のように両方に該当するということもあり得るわけでございますけれども、条例のねらっており…