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日本共産党衆議院
総発言数
3,250 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1975/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会85 件・85%
  • 予算委員会第八分科会15 件・15%

※ 全 3,250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,250 件中 20 件を表示
日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 去年、この委員会でそういう意見があったとおっしゃいますが、これは個人の議員の方の質問があっただけと違いますか。私どもそれを、議論する場所じゃないから、聞いておりますけれども、そのことを、地方行政委員会で決定をするというようなことはやったこともないし、それぞれ意見が違うわけであって、個人個人の意見がそのままそこで反映されるというふうになってきますと、それはもう要するに自治省の責任でやったことであって、地方行政委員会の責任ではな…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 いまの税にかかわる所得だとかあるいは徴税の状態だとか、そういうものがなぜ秘密になるのですか。いま言いました法人税法の百五十二条、所得税法の二百三十三条、これはどういうことになるわけですか。要するにここでは一定額以上の所得は公示する、こうなっているのです。公示するということは要するに民主主義の考え方なんですね。この納税者が公の義務に対して明確な責任を有する、第三者も適正な履行を監視するものだ、そういう思想に立つものだ、こうなっ…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 いまずいぶんごまかしをおっしゃっている。公示してよろしいなどとおっしゃっているが、公示しなければならないとなっているのだ。発表しなければならないとなっているのだ。これは要するに税の内容についてなるほど発表しなければならないものはちゃんと金額何ぼ以上とかいうふうになっている。一定の制限規定がある。それは発表しなければならないものであって、それを発表することができるのに、なぜその他の者は発表できないのか。要するに税務という公権力…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 あなたのおっしゃっている中に詭弁があるのだ。一体この秘密とは何かというのだ。法律で決められた公の義務ですね。これを履行することがどうして秘密になるのか、あるいはこの所得税法と法人税法に規定されております公表制度、これは適正な履行を第三者が監視することが必要だからこういう規定があるのだ、こうおっしゃっている。こういう規定がなぜつくられておるのか、その根本の理念は何なのか、これをお尋ねしたい。

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 あなたはここで、なぜ所得税法や法人税法で一定規模以上の所得金額を公表するかということについては、どういう理由かわからぬとおっしゃっている。しかし大蔵事務次官をなさっておった吉國さんがこういう理由によるものだという意見を発表されている。それによりますと、第三者もその適正な履行を監視をすることが必要なんだ、そのためにこういう制度をつくったのだ、こうおっしゃっている。要するにこれは民主主義の規定なんですよ。もともと納税制度というの…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 そういう行政的な答弁だけじゃだめですよ。法人税法や所得税法によって公示を義務づけている。それが所得というものが厳密な秘密であれば、こういう公示を義務づけるということ自体に問題があるわけだ。公示を義務づけておるのは、要するに適正な履行を監視するという民主主義的な理念に立ってこういう制度がつくられておるわけです。それを、国でもこんなふうにやっているのに、地方においては全く全面的に出してはならぬのだ、こんなことはあるべきことじゃあ…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 第三者もその適正な履行を監視することが必要であるという、この理念はどうなんだ。いま意見を聞いておると、何でもかんでも秘密だ秘密だ、公の義務であっても秘密である、だからもう一切出すべきものではないんだ、こんなふうになっている。しかし大蔵事務次官がこの所得税法や法人税法の公開をしなければならないという規定についておっしゃっているのは、第三者もその履行を監視すべきものだ、だから必要なんだ、こうおっしゃっている。そこの理念等はどうな…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 あなたはそこの解釈だけおっしゃっているのだ。こちらの方の解釈については有権的な解釈ができない、こうおっしゃっている。しかしこの問題というのは大蔵省とも打ち合わせをしたとおっしゃっているし、法制局とも打ち合わせをしたとおっしゃっているわけだから、ここに出てきている矛盾は一体どうなるのか。税というものが完全に秘匿される秘密であるならば、一定の金額のものは公表しなくちゃならぬというような規定がなぜ生じてきているのか、それと地方税の…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 地方自治法第百条というのは、議会の議決による調査委員会のことだと思うのです。こういう調査委員会なんというものは日常ふだんに実践的には扱ってやっていない。特に重大な問題が発生した場合にのみ調査委員会をつくっているわけです。議会の日常的な機能じゃない。そういう特別な調査委員会をつくった場合でも、その要請に応ずべきものと判断したときを除き開示すべきものではない、原則的には開示すべきものではない、こういう内容になっているわけです。い…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 あなたの通達の説明というものが通達の文章とは変わってくるのです。文章はそんなふうになっていない。私はこの間地方自治体へ行って聞きましたけれども、もうこれは自治省の方から一切出してはならぬという通達が来ているのだ、百条委員会をつくりました場合でも、その要請に応ずべきものと判断したときを除いて開示すべきではない、原則は開示すべきものではないのだ、こういうふうになっている。開示する場合でも秘密会だとかなんとかおっしゃっている。これ…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 毛頭思っていないけれども、この文章によればそうなるじゃないか。しかもそういう実例がすでにもう大阪でも出ている。従来は発表しておりましたものを、自治省通達がありますから発表できませんと言っている。毛頭ありませんと言っても、毛頭どころか、ずいぶん出てきている。 それからこの漏らしてはならぬということですね。漏らしてはならぬということを個人個人の公務員が無原則にあっちこっちでしゃべっちゃならぬということ、議会などが制度的に要求する…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 御承知のように税というものは法律主義ですから、法律に規定のない控除だとか、減免はできないことは御承知のとおりだと思います。 ところが、いま地方自治体におきましては同和控除、同和免税というものが広範にやられている。これについては御承知ありませんか。御承知であれば、資料を発表してもらいたい。

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 それでは少し紹介しましょうかね。 ここに、これは尼崎市ですね、市税特別措置要綱というのができている。これによりますと、大変大幅な減税がやられている。これは「尼崎部落解放事業促進連絡会を窓口として、市税減額申請書を市長に」出す。そうすれば本要綱の適用を受ける、こうなっている。そうして、これはたとえば個人にかかる住民税は算出税額から二万円の税額控助をする。さらに残税額の三〇%を控除する。給与所得については五〇%控除する。これは固…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 あなたいろいろこの処置について弁護といいますか、推定的な弁護をなさっている。これははっきりしておりますのは「同和対策に関する行政措置の一環として市税特別措置を定める。」と、こうなっている。同和減税になっている。こういう処置があり得ていいのでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 ところがそうなっていないのだ。所得が何ぼとか、免税基準が何ぼとか、免税するための所得基準が何ぼとか、そんなことは全然ない。要するに、これは「同和対策に関する行政措置の一環として市税特別措置を定める。」そこには何の収入の制限もなければ、生活上の制限もない。ありますのは、出すのは部落解放事業促進連絡会を窓口として出すのだ。そしてあとは減免の額、率、これが書かれておるというだけのことだ。これはどうですか。こういうことが行われていい…

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 その一般論だけ聞いておるのとは違うがな。具体的に説明しておるじゃないか。そんな一般論をいまさら聞くのだったら、何のためさっきから説明しておるのだ。こういうやり方をやっておるがどうかと言っておるのだ。それをまた後ろへ戻して一般論にいつも行っておる。卑屈な態度をとりなさんな。こういうやり方で減免がされておっていいのかということを言っているのだ。

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 一般論でなしに、私の方で聞いているのは、一般論として税の減免をする場合にはどうなんだ、こんなことを言うておるのとは違うがな。尼崎でこういう状態がありますがどうですかと言っておるのだ。あるいは東大阪市でこういう状態がありますがどうですか、こう言っておるのだ。それに対して、また一般論で答える。そういう横着な態度がありますか。具体的な事実によってお尋ねしておるのだ。もしもそうであるならばどうだとかこうだとか意見がありそうなものだ。

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 実情を全然知らぬのかね。

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 そうしますと、これは調査をして指導する必要がありはせぬかね。

日本共産党・革新共同1975/02/26

第75回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○三谷委員 検討じゃないがな。事態は明白であって、事実を示しているわけだから、そういう事実があれば大変だからすぐに調べるというのならわかるけれども、検討するとは大体何だね。