三田村武夫
会議録に記録された「三田村武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,070 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会54 件・54%
- 地方行政委員会28 件・28%
- 法務委員会暴力犯罪に関する調査小委員会6 件・6%
- 文教委員会5 件・5%
- 農林水産委員会3 件・3%
- 運輸委員会3 件・3%
※ 全 1,070 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 法務委員会 第21号
○三田村委員 ただいまの古屋委員の質問に関連いたしまして、以下二、三点資料に基いてお尋ねいたしたいと思います。 今、日本の内地におります朝鮮人問題、国籍の点から申しますと、韓国人と北鮮系朝鮮人と両方ありますが、これはなかなかやかましい問題になっておるのです。資料を拝見いたしますと、二十七ページですが、いわゆる北鮮系の人で現在日本におる人が四十二万七千八百六十二名ですか、それから韓国籍の人が十三万九千百九十一名、こういう数字になっておりま…
第22回 衆議院 法務委員会 第21号
○三田村委員 私も大体そうだと思いますが、終戦直後の混乱期ならともかく、今一応社会関係も正常に戻りつつあるのでありますから、そう何十万も未登録の人があるということは私は不思議でたまらない。北鮮系にしろ南鮮系にしろ、そういう膨大な二十万、三十万の鮮人が未登録のままでおるということはあり得ないと思いますが、しかし、かりに今局長御説明の六十万の中の一割といたしましても相当の数なんです。この六、七万の未登録というものが、本人の怠慢あるいは無知、…
第22回 衆議院 法務委員会 第21号
○三田村委員 私は密入国というものはどうしても厳重に取り締ってほしいと思うのです。取り締って一応政府当局の手に渡ってからその情状によってどういう扱いをするかは別にいたしまして、とにかく密入国というものは厳重に取り締っていただきたい。今ルートというものをお尋ねいたしたのは、これは密入国の本質上、正規のルートというのはないのですね。今お話のように漁船とか貿易船に便乗してもぐって来るもの、それから完全に密入国船を仕立ててくる集団密入国、この二…
第22回 衆議院 法務委員会 第21号
○三田村委員 きょうは午後の予定もありますから、私はきょうの質問はこの程度にいたしまして、また機会があったらもう少しお伺いしたいこともありますので、委員長もそれを御了承願いたいと思います。きょうはこの程度にしておきます。
第22回 衆議院 法務委員会 第20号
○三田村委員 昨日の委員会で一応質疑を終了したことになっておりますが、この機会に少年法及び少年院法に関連して、最近特に論議の焦点になって参りました青少年不良化の問題について、二、三お伺いいたしたいと思うのであります。少年法及び少年院法の経過を見ますと、ほとんど毎年のように部分的改正が行われてきております。端的に申しますならば、行政的な事務的な便宜と申しますか、そういう立場からの改正がおおむね多いようにうかがわれるのであります。これは根本…
第22回 衆議院 法務委員会 第20号
○三田村委員 ただいまの御説明で大体の傾向はわかりましたが、今の御説明によりますと、昭和十六年を一〇〇として傾向を見ますと、二十六年が約三倍、それから八年、九年少しこれが少くなってきている傾向にありますが、二十八年、二十九年を比較いたしますと、件数においては二十九年が少し減っています。犯罪の内容から検討するとさらに一層凶悪化してきているということが言えるわけであります。大体の傾向はそれでわかりました。詳しい資料でなくてけっこうであります…
第22回 衆議院 法務委員会 第20号
○三田村委員 傾向でけっこうです。
第22回 衆議院 法務委員会 第20号
○三田村委員 大体の傾向はわかりました。犯罪発生の原因がどこにあるかということは別途の問題でありまして、あるいは厚生省なり文部省なりに時間があればお尋ねいたしたいのでありますが、そこで今刑事部長も言われましたように、対策の問題です。最近のように青少年犯罪が大きな社会問題化して参りますと、どうしても取締り当局、すなわち警察当局としては、立法的処置ないしは行政的処置、権力を背景とした立法、行政の面に手が伸びていくのであります。伸びざるを得な…
第22回 衆議院 法務委員会 第20号
○三田村委員 事務当局の御意見ですから、お述べになった通りだと思います。事務当局の方に政治的な主張をまじえて御質問申し上げても、これは無理でございますから、その点は差の控えますが、率直に申しますと、私は青少年の不良化防止という問題に対して、全体の調子が比較的冷淡じゃないかという気がするのです。事務的にお考えになれば今お述べになった通りです。しかしこれは事務的な考慮にすぎないので、根本の問題に触れてこないのです。青少年不良化防止というもの…
第22回 衆議院 法務委員会 第20号
○三田村委員 もう少し掘り下げて伺いたいと思っておったのですが、委員長の御意向もあるようでありますから、きょうはこの程度にして、いずれまた懇談の機会を持ちたいと思います。 厚生省と、法務省の矯正局長がおられますから、簡単に一点ずつお伺いをしておきたいと思います。厚生省に対しては、不良化してしまった青少年、警察の手あるいは検察庁の手で問題になっておりますそういう人の厚生対策、これはどのようにお考えになっておりますか。これはいろいろあるので…
第22回 衆議院 法務委員会 第20号
○三田村委員 これは果てしのない問題でありますから、いずれまた別の機会にいたしますが、最後に私文部当局、検察当局、特に文部当局に申し上げておきたい。この際大いに勇気を持っていただきたい。これはよき指導者云々という言葉がありましたが、青年教育にしてもあるいは児童教育にしても、一人や二人のよき指導者によって生まれるものじゃありません。教育そのものに勇気が要るのです。文部省が何も全部の教育を指導しろと私は言うのではない。そうでなくて、教育その…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 実は少年院法のもとをなすものは少年犯罪でありますが、近ごろ少年犯罪というものは非常に激増してきたような傾向がありますので、基本的な問題について少しお伺いしたい点があるのですが、これは法務当局だけの御意見を伺ってもどうかと思いますので、別の機会に文部当局、警察当局の御意見もあわせてお伺いいたしたいと思います。もし局長お手元に資料をお持ちでありましたら、その少年院法によって少年院に収容されている人員、年令別、犯罪種別等ありまし…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 二十九年現在でいいです。
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 今お伺いいたしますと、少年院に収容されておる被収容者の中には、年令の点から見ましても、十八才以上の者が相当数おりまして、犯罪行為の面から見ますと、少年という言葉で扱えない者も相当おると思います。犯罪の行為者としては、当然成年者と同じ行為能力を持ち、また社会的な影響においても、それ以上の行動の面における影響力を持っておる者がいるように思われるのであります。従いまして、この少年院法の趣旨によって、今福井委員の御質問の通り、十分…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 これは在監者逃亡の場合と同じような趣旨ですが、少年院法の場合は夫確定刑期で、この少年院から逃亡したものでも逃亡犯は構成しないのじゃありませんか。
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 そうすると少年院から逃亡したことそれ自体が犯罪になるわけじゃない。犯罪を構成していない者を連れ戻す。これは事実行為ですが、連れ戻す目的は矯正にある。これは前段申しましたように一律には言えません。非常に狂暴性のある者もありますが、そうでなく、ただ何となくいやになって出ていったという者があり得るのです。その矯正を目的とし、しかも犯罪を構成していないものでも、逮捕状と同様の性質を持っている連戻状によらなければ元の位置、つまり少年…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 私の申し上げたことは局長が述べられたのと多少違った意味があるのです。局長が今述べられた後段、少年院を出てあるいは数年あるいは数カ月を経て、すでに平和な社会生活を送っている、そういうものは実際は少年院の矯正の趣旨をすでに達したわけですからいいわけですが、そうでない場合は四十八時間と書いてあるから、どこかへ出ていっていなくなった、四十八時間すでに過ぎてしまった、三日、五日たった後に探してみたら親戚の家におった、あるいは親の家に…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 その点、私、わかっておるのです。局長のおっしゃる通りです。しかし書いておるところではそうは読めないのです。「四十八時間を経過した後は、裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ、連戻しに着手することができない。」こう書いてある。これは警察官であってもだれであってもです。だから少年院の職員の方が連れに行く場合でも、あるいは警察から、こういう少年院からこういう人間が二、三人逃げておるのだ、どこかその辺におったら連れに行って下…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 その点はその通りです。局長の言われることはわかるんですが、ある意味において強制力を用いて連れ戻し得るのは少年院の職員と警察官です。だからその前の局長の言われるやわらかい行為でなし得る場合は、裁判官のあらかじめ発する連戻状は要らないのです。ですから裁判官があらかじめ発する連戻状を必要とするのは、実際は警察官の職務行為の場合、あるいは少年院の職員のなす連れ戻しに強制力を用いる場合でしょう。そうすればここで、警察官が逃亡した者を…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○三田村委員 私はその点疑問を持っているのじゃない。それは局長のおっしゃる通りなんです。局長の言われる通り、実際強制力を用い得るのは警察官だけなんです。警察官だけだから、警察官だけの連戻状にすればいいのです。警察官が援助を求められて連れ戻しの行為に着手する場合は、あらかじめ裁判官の発する連戻状によらなければならないと書けばいいと思う。それはどういう不便があるのか。これを読んだ場合にだれが読んでもそうなんですよ。警察官という言葉も何も出て…