三浦隆
会議録に記録された「三浦隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,632 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会31 件・31%
- 法務委員会28 件・28%
- 建設委員会21 件・21%
- 交通安全対策特別委員会18 件・18%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,632 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 そうすると、今後とも希望した人がいた場合に、明確な答えはさっぱりとないのですけれども、その識見とやらを調べながら適格であるかどうかを御判断になると思うのです。これはある程度客観的な、教員でいけば勤務評定みたいなあれがありますけれども、ある程度採用の基準がないと、極端に言えば、抽象的に恣意的にこれはよさそうな人、これはだめそうな人というふうになったのでは極めてぐあいが悪いだろうというふうに思いますね。客観的になるほどなと…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 単に大学院のある大学というふうに書いてあるのですが、どうしてそうならなければいけないのでしょうか。同じ大学でもって民法なり刑法なりをずっと教授をしているという場合、普通の大学の法学部なら法学部で結構ですし、あるいは他学部でもいいと思うのですが、専門に刑法を教授として仮に五年やり十年やり二十年やっていた、極端に言えば法学部でない大学院でも三年やったらば資格がとれる、おかしいんじゃないでしょうか。法律学の知識ということで純…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 今の最後のお答えのところ、よく大切にしていただきたいと思いますが、本来大学院大学と言う必要があるのか、そのことが問題だと思います。 ここで要求しているのは、判事なり検事なり弁護士となるのにそれ専門の、それにこたえ得るだけの法律の知識を仮に持っているか持っていないかということであって、それを客観的に司法試験にかわるもの、尺度として考えてたまたま大学院大学の助教授以上三年やったらばどうかなと出たんだと思うのですね。とするな…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 といいますのは、ちょっとくどいようでございますが、大学院大学でなくとも個別の大学の法学部などで民法学、刑法学を専門に十年でも二十年でもあるいは三十年でもというか、やっておられる方がいて、そうした意味では大学院大学で三年やった人以上に法学の知識において一歩も引けをとらない人があり得るんだということであります。もう一つには、大学院大学としても、別に法学部の大学院ではなくとも商学部の大学院であっても、そこでは商法という科目を…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 それでは検察官は三年以上ではないのでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 そうしますと、検察官の場合には任命資格が三年以上で弁護士は五年以上、なぜ弁護士は三年でなくて五年となるのですか、そこをお尋ねしたいと思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 司法修習生からの場合には別段の差がないのに、弁護士法だけになると五年になってしまう、そこがちぐはぐだろうということ。検察官にはすぐなれても弁護士にはだめだ、弁護士の方が上だ、こういう格付けをされるならともかくとして、もしそうでなければ、これは三年以上なり、五年以上なりどっちも同じ基準にするのが私は当たり前なんだろうというふうに思うのです。強いて言えば、弁護士への道を狭めるのが目的なのかどうかということであります。弁護士…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 先ほど、弁護士さんの数がむしろだんだん減ってきているのですね。そして、弁護士さんへの依頼する国民の方の人権意識は逆に高まっているんだというふうに考えると、弁護士さんがふえてもおかしくはないわけです。ただでたらめにふやすということがおかしいというのであれば、それ相応の基準を設けてふやせばいいわけであります。その一つの基準というものは、検察官が例えば三年であるならば同じに合わせてもおかしくはないのじゃないだろうか。いわゆる…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 今の方々で、地裁さらに高裁などの判事さんとなった事例はございますか。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 四十二条の一項の二号のところに、簡易裁判所判事さん、こう書いてあるのですが、これはどう理解するのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 結局その人たちの行く道というのを拒んでしまうということなんですね。結局、私が言いたいのは、実力のない人を登用するのはおかしいかもしれないけれども、地裁の判事さんであれ高裁の判事さんであれ、十分にやっていくことのできる実力のある人であれば構わないのじゃないだろうか。今、たたき上げて苦労されて、それ相応の年数をとって十分な力を持って簡裁の判事さんになった、また大変十分な実力がある方であれば、これは全部とは言いませんが、中に…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 ただいま裁判所の方としては現行法上はこれこれ、しかじかで仕方がない、しかし法が改まれば可能であるということですが、法務省としての見解はどうですか。法を改めていこうという考え方はいかがですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 ですから、その一番基本的な物の考え方なんですね。法曹資格というものを一般社会と隔絶した特殊なものと考え、特殊なプロ的な人だけしかそういうふうなものに上がれないと考えるか、もう一つは、むしろそういうものをプロ的なエキスパートだけと考えない、アマチュアでもだれでもがそこに行き得るのだという考え方。これは日本、外国でそうした道への考え方はいろいろと変わっておるわけでして、そこが外国では陪審制度へとむしろ発展してきているんだと…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 ちょっとよくわからなかったのですが、五十名程度というのは副検事の数ですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 毎年五十名程度ということでございますか。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 それでは次に進みます。 関連しまして、弁護士法第二条によりますと、「弁護士の職責の根本基準」として「深い教養の保持と高い品性の陶やに努めこというふうな規定があるわけですが、裁判所法なり検察庁法にはない言葉だと思いますが、なぜ「弁護士の職責の根本基準」としてこのような規定が挿入されたか。言いかえれば、裁判官、検察官の場合にはなぜこういう規定を設けないのか、その点についてお尋ねします。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 この弁護士法に書いてあるような、今言ったあるべき姿というのは、別に弁護士だけでなくて、裁判官でも検察官でも同じことなんじゃないだろうかと私は思うのですが、せっかく大臣もお見えでございます。この辺で大臣にもひとつお願いをしたいと思うのですが、大臣は、理想的な裁判官というのはどういう方であろうかとお考えでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 今のお答えであると、法律の知識はもうあって当然という前提がございまして、その上で教養あるいは人格、公平な判断の可能な人というふうに理解してよかろうかと思います。とすれば、今の試験制度というかあり方だけですと、法律の知識はテストすることが可能であっても、一般教養だとか人格だとか云々というようなことはどのようにしてお調べになることなんでしょうか。これは大臣がお答えになるならばそれでもいいですが……。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 実は、次回にまた指紋の問題でいろいろとお尋ねをしたいと思うのですが、これまでの法務省の答弁というのは、一貫してとにかく法があるのだ、法に違反するものはだめなんだ、それだけのことでありまして、そのもとにおける外国人の、この指紋でべったりと塗って押すことの犯罪者扱いされることは嫌なんだというふうな気持ちを酌む力というか、そういうことが大変弱いのではないだろうか。まさに昔で言う法万能主義的なというか、そうなりやすい。ここには…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○三浦(隆)委員 今、御答弁にもありましたように、司法試験に合格する人は二十八歳前後である。まさに、大学の学生の間からあるいは卒業してから一筋にわき目も振らずにそれだけ勉強して勉強して、なおかつ二十八歳前後までならないと試験には合格することができないのだということであります。ここでは、もし不合格になってしまったら、その司法試験浪人という人の前途はどうなるかと考えると、同じ年ごろの人に比較して、法律の知識はあるけれども、他のものはほとんど…