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緑風会国土緑化推進委員会副理事長参議院衆議院
総発言数
1,832
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
国土緑化推進委員会副理事長
直近の発言日
1951/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会91 件・91%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%
  • 建設委員会2 件・2%

※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,832 20 を表示
第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 どうも衆議院で非常に急いで御審議になつたようでありますから、私はこれをやや法律に基いて一つ運用との関連或いは法律自身の解釈の問題を明らかにして置きたいと存じます。 先ず第二章、営林の助長及び監督でありますが、この助長という言葉がこれを読んで見ましてもどうも現われていないと思いますが、それをどういうふうに解釈をされるか、これを一つ。

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 どうも納得が行きませんが、政府、行政側の心がまえとして助長という字を特に入れたとするならば、そういう意味で伺いたいのでありますが、特に併し考えたいのは、今度の政府案というものは従来のいわゆる森林所有者が作る施業計画を行政官庁系統が認可して行つたということと違つて、その骨格は国上計画的な線からいわゆる政府の責任においてこれを下へ流すということになつている。併しそれの実施の円滑を期するためには所有者の希望又実情等を入れることは…

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 この第四條の五項によると、「農林大臣は、森林基本計画を定めようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ中央森林審議会の意見を聞くことができる。」という條項がありますが、別途この中の説明にありますように、森林基本計画地区は四百、それからもう一つの森林区施業計画はその五倍の二千なんぼかになつておるようでありますが、これは相当大きい問題だと思うのであります。そこでこういうものを早速中央森林審議会を開いて先ず意見をお…

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 第七條の第四項の四については、前の小林委員からも触れられたことでありまするけれども、要するに適正伐期以上の立木は、森林区施業計画について知事が定める事項の中の伐採量には関係なく行くということになつております。第七條の四項の四号、まあこれはいろいろ事由があつてこういうふうになつたことも了承はできますけれども、施業計画自身からいえばそのいわゆる適正伐期の分についても成長量その他の、いわゆる正規の伐採量見積りはされるのだろうと思…

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 その次に第八條に参りますと、森林区実施計画については、五カ年のうちの毎年一カ年ごとに出すようになつておりますが、この実際上の運用について折角同じ政府が指導助長しようという森林組合との関係はどういうふうになられるか。私は森林組合というものを特別の組織法にしないでこの法律に入れたということは、せめて実施計画の場合たおいては森林所有者の大部分が恐らく参加するだろう団体との関係において相当円滑なる、そうして或る程度信頼をする態度に…

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 それに関連いたしまして第十六條を御説明頂きたいと思うのであります。第十六條の第一項に二行目でありますが「制限林又は普通林の立木(風倒木、枯損木、前條の規定により代採の届出をしなければならない立木その他省令で定める立木を除く。)」私は、その他立木という、殊に省令等でお定めになつて実施計画に入つておつて、森林組合関係のものならば一括されるからすでに個々の承認はいらないと、こういうふうな扱いにすることが妥当だと思うのでありますが…

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 私は別途農漁業協同組合再建整備等に林業を入れて非常にお骨折を頂いていることを感謝するわけであります。その森林組合の発達助長をさせる意味からいつても、又一つ一つの煩銷な事務を発止して行政の円滑を期する上からいつても、お考えになつていないとおつしやいましたけれども私はそういう取計らいを是非お考えを願いたいという希望を強くここで申上げるのであります。 ついででありますからこの十六條に関連してでありますが、すでに大きな伐木業者諸君…

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 適正伐期にならないならば勿論これは問題ないのでありますが、適正伐期に達しないいわゆる小径木業者或いはパルプ業者のような小径木を以て事足りるような需要側においてすでにやつているという状況については、改めて許可を必要とするという解釈でありますが、この場合なんかもつと便利に、それは機械的に一応次にかかつているのだから許可する、こういうような運用方針であるか、もう一度聞きたいのであります。

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 すぐ円滑に許可をしてくれるということを聞いて是非そういうふうにお願いをしたいと思うのであります。若しそうでなければここに事業者にとつてもいわゆるはからざる打撃というものがありましようし、又そこを職場として働いている労務者がにわかに職を失つてしまうという社会問題も地域的に起ることは予想が十分つくのであります。私はそういう点を是非言葉だけでなしに、いわば機械的にさえこの隊取扱つて頂きたいことを強くお願いを申上げます。 もう一つ…

第一クラブ1951/05/25

10参議院 農林委員会 第39号

○三浦辰雄君 私もそういうふうに解釈しなければ筋が合わないと思う、けれども、この書いてある法案自身を見ると非常に誤解されやすいのではないかと思う。是非それはこの運用の際にはそういう誤解のないようにお願いをして頂きたいと望むものであります。時間の指定があるようでありますし、今私の聞きたい点は以上で終ります。

第一クラブ1951/05/24

10参議院 農林委員会 第38号

○三浦辰雄君 私は当委員会で今日審議しております森林法に関連して特に三大臣お揃いでありますので、この機会に二点だけ質問を申上げたかつたのでございます。 その一つは、ともかく今度の森林法が従来の植栽伐採をその所有者の思うままにやつておつたということをやめさせて、計画的な植栽と伐採に持つて行きたいというのが非常に大きな柱になつておるのでございます。そのためには、未熟林については伐採を極めて抑制をさせて、どうしても伐らなければならない人には生…

第一クラブ1951/05/24

10参議院 農林委員会 第38号

○三浦辰雄君 直接の関係の閣僚である有力な両閣僚から非常に親切なお答えを頂いて、私も安心するのでありますが、併し例えば、私はくどく話すのでありますが、未墾地の行過ぎ買収の土地を返すという法律は、作る作ると言つておりまするけれども、最近は又ポツダム政令による政令を包含した土地法を作るからというようなことで、気持はわかつても実現されなければ到底私どもとしては満足することができない。どうか一つよろしくこの点実現をお願いしたいと思います。

第一クラブ1951/05/24

10参議院 農林委員会 第38号

○三浦辰雄君 この森林法、これは主として民有林を狙つているのでございますが、ともかく伐採と植栽とを或る計画に基いた施業案でやつて行かなければ、今日到底日本の山林自身の機能も、資産的な機能も全然なくなるわけであります。そこで農耕地のみならず、市街地にも非常な被害を及ぼしますばかりでなく、日本の再建自身に直接連なる問題として大きい問題であるから、当然こういつた考え方がうまく実施されるというのは望ましいことでありまするけれども、この法律を見ま…

第一クラブ1951/05/22

10参議院 農林委員会 第36号

○三浦辰雄君 私はこの国有林野法の法律案に賛成をするものでありますが、この機会に一言注意を促したいと存じます。これは次にかかります国有林野整備臨時措置法に関連があるのでありますが、国有林がいわゆる民主的になる一つの現われでありまするけれども、事実問題としては、例えば牧野の開放問題の際も、長い戦争中手が行届かなかつたために、相当に荒れている。そこで農林省は関係局と相談をして三割程度の暗さまでが牧野として認める、そうでないものは一応取上げる…

第一クラブ1951/05/22

10参議院 農林委員会 第36号

○三浦辰雄君 私もこの法案に賛成をするのでありますが、この際希望を申上げたいのであります。先ほど江田委員からの御話がありましたように、私も全く同感であります。殊に根本の国有林の再検討ということは、およそその配置が一つは問題でございます。国土保全という観点から見た配置を考えなければならない。つまり中国方面におきましては、相当に山肌が出て荒れに荒れておるが、それは国有林でない、或いは更にそれが私有林でさえある。そういうところに対しては、その…

第一クラブ1951/05/16

10参議院 農林委員会 第33号

○三浦辰雄君 関連して……。今の問類は第三條の四項の「第一項の協議がととのわない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。」、こう書いてある。このことは第六條の今江田さんのお尋ねの第三項に準用を謳つておるわけですが、その点はどうなるのですか、私にはちよつとわからないのです。

第一クラブ1951/05/16

10参議院 農林委員会 第33号

○三浦辰雄君 併し仮処分というようなお話がありましたが、これは一体行政上の処分ということにはならないのですか。

第一クラブ1951/05/16

10参議院 農林委員会 第33号

○三浦辰雄君 裁判所の手に移るというわけですか。

第一クラブ1951/05/16

10参議院 農林委員会 第33号

○三浦辰雄君 今藤野議員の質問に対して答えた中で、委託林は共用林になるということまでお答えがありましたが、委託林のうちのいわゆる簡易委託林というものまで共用林になるというふうに解釈していいのかどうか、その点は誤解があると思いますが、一つお答えを願いたいと思います。

第一クラブ1951/05/16

10参議院 農林委員会 第33号

○三浦辰雄君 私は国有林野法の問題で一つお尋ねしたいと存じますが、それは第十八條の二項でございます。この二項は、「自家用薪炭の原木の採取」というものに対して使用収益権を取得させることができる。その場合は、「旧来の慣行その他特別の事由があるとき」というその特別の事由につきまして、昨日提案者からは開拓等の場合ということを言つておるのであります。開拓は従来からの開拓と、それからいわゆる緊急開拓の自作農創設によるあの開拓があるわけでありますが、…