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法制次長参議院衆議院
総発言数
2,530 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法制次長
直近の発言日
1953/08/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会36 件・36%
  • 逓信委員会20 件・20%
  • 社会労働委員会18 件・18%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
  • 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会11 件・11%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会2 件・2%

※ 全 2,530 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,530 件中 20 件を表示
純無所属クラブ1953/08/06

第16回 参議院 電気通信委員会 第21号

○三浦義男君 民間放送についての条文が現在のところでは非常に少い。二条あるだけのようですが、これらについては、先ほどもちよつと話が触れましたが、もつと広い意味で、民間放送をひつくるめてこれを改正なさるようなお気持はないのですか。

純無所属クラブ1953/08/06

第16回 参議院 電気通信委員会 第21号

○三浦義男君 先ほども話が出ましたか、この法案の審議の進捗状態は、今国会では到底成立の見込はない、次の国会に審議をされるのだ、こういうことになりますと、もう民間放送も生れてから相当の年月もたつておるのだし、ほうぼうにもできている状態でありて、相当皆さんもお考えになつているだろうと思うのですが、今度お出しになる機会にそれをひつくるめてお出しになるというのですか。

純無所属クラブ1953/07/28

第16回 参議院 地方行政委員会 第18号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 只今衆議院の選挙法改正に関する調査特別委員長の森議員から御説明がありましたが、私からなお補足して御説明を申し上げたいと思います。お手許に差上げてございまする案は二百七十一条の二を新らしく設けまして選挙の一部無効による再選挙につきまして、従来の公職選挙法の中に特別の規定があるのは別問題といたしまして、新らたに選挙の一部無効に関しまして、再選挙の行われる区域の広狭或いは選挙運動の長短等に応じまして、それぞれ…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/27

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○三浦法制局参事 先般、この委員会におきまして、選挙の一部無効による再選挙に関しまして、委員長試案といたしましてお手元に二案を提出いたしまして、いろいろ御審議をお願いした次第でございます。その場合におきまして、二枚刷りの案を差上げたものの中に、選挙の一部無効によりまして、その一部無効にかかわりますものにつきまして当然に異動を生ずるおそれのないものを区分することができる場合には、そのものに限り当選を失わない旨をあわせて決定しまたは採決しま…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/27

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○三浦法制局参事 二百七十一条の二は、選挙の一部無効による再選挙については政令で特別の定めをすることができる、こう法律上読めますので、その場合におきましては、再選挙の行われる区域とか選挙運動の期間等に応じて適当に特別の規定を設ける、こういうわけでございます。従いまして、再選挙のどういう項目についてということはこの際法律の中に書きませんで、その分についても政令にまかせるということにいたしたのでありまするが、その政令にまかせます内容等につい…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/27

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○三浦法制局参事 その点ごもつともだと思いますが、この際この規定の仕方といたしまして、選挙の種類に応じ——一般的に申しますると、たとえば国会議員の選挙あるいは参議院の選挙につきましても地方選挙と全国選挙、それから県会議員の選挙とかその他の地方の選挙、こういうように書きたいと思つておりましたが、非常に煩雑になりますし、規定といたしましてはそれぞれの選挙ごとに選挙運動の期間が一応予定されておりますので、従つて選挙運動の期間等に応じてというこ…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/27

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○三浦法制局参事 選挙運動の期間等に応じてと申しますると、選挙運動の期間をそのままにして特別の定めをするというのでなくて、それが長ければもう少し短かくもする。応じてというのはそのままにしてというよりも少し幅のある意味に解しておりますので、厳密に申しますれば並木さんのおつしやる疑問が確かにあると思いますが、そういうようにこの規定は一応解釈いたします。

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/25

第16回 参議院 電気通信委員会 第18号

○三浦義男君 私は只今審議されておりますこの三法案につきまして、衆議院から修正されてこちらに参りました三法案に対して賛成の意を表するものであります。又小林委員から御提案がありました修正意見には反対の意見を申上げるのであります。 ただここで私附加えて申上げたいことは、この料金の問題であります。料金は、当初におきまして政府から出されました案が二割五分、これを衆議院において二割の値上げに修正されたのでありますが、この点につきましては、賛成意見…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 お手元に差上げてございます公職選挙法の一部を改正する法律案というのが二部あると思いますが、そのうちのタイプで打つてあります二枚つづりのものを先にごらん願いたい。 実は先ほど委員長からお話のございましたように、一部無効による再選挙に関係いたしまして、公職選挙法の従来の規定を多少改正した方がいいのではないかという意見は前々からございまして、私どももさように考えておつたのでございますが、差追つた問題もありますので、この機会に…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 熊谷の選挙は、判決が確定いたしまして、判決が確定いたしますと、現在の選挙法の規定によると、それから五十日以内に選挙を行わなければならない規定になつておるわけでございます。ときろが、それが最大限でありまして、ただ、選挙の告示期間は、市の選挙等につきましては十五日前にやればいいということになりますので、八月の二十日だとすると告示は八月五日ということになるわけでございます。従いまして、こういう改正規定を置きました以上は、そう…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 私の言葉が足りなかつたかと思いまするが、今の二百五条、二百九条の改正規定等は、参議院の全国選挙について起つております佐野市の問題から適用があることになるわけでございます。それから二百七十一条の二の規定は、これはすべてについて適用があるわけでございます。従来もうすでに熊谷は判決が確定いたしておりまして、従いまして、但書の方でなく、これは従前の例によるので、但書の方はこの法律施行の日において係属しておるものだけに適用するこ…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 熊谷につきましては、いずれにいたしましても二百五条、二百九条の規定は適用されないことになります。ただいま申し上げましたように、附則でそれまでは適用しておりませんので、今裁判にかかつているもの、進行中のものだけにしか適用しないことにしておりますから、従いまして、二枚つづりの方につきましては、半分は、二百七十一条の二の方は熊谷にも適用がありますが、二百五条、二百九条の改正規定は、熊谷には適用がないということであります。

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 両方いいということが、両方とも適用させたいという意味でございますると、いいというわけに行きません、今の二百五条、二百九条は熊谷には適用がありませんから。

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 結果はそういうことになります。

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 そういうわけです。

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 一枚刷りの方の規定は二枚つづりの中にもちろん入つております。

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 大体においてそういう意味です。私が申し上げましたのは、二枚つづりの案を審議していただいて、その上で、二百五条、二百九条の規定を落そう、こういうものはいろいろ解釈上の疑義もあるから、この際は避けて次の機会に譲ろうということになれば、この一枚刷りの案になるわけでございます。従いまして、その場合は一枚刷りの案を御審議願えばいいのであります。

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 その点については、要するに人的一部無効と申しますか、ある人だけの当選は失わせはないという規定が適用がないだけでありまして、従来の解釈によりまして、その間に全部の人が一応選挙を失うことになつてさらに選挙をやり直す。しかし、実際上は、佐野は約三万票くらいが有権者の数でありますから、その三万票の得票の異動によつて当落に影響のある人だけが影響を受けるだけでありまして、それを差引きましてもまだずつと得票の多い方は影響はない、こう…

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 それは一応当選を失いまして、次に選挙が行われまして議員が出て来るまでの間は、議院の構成を欠く、こういう結果になつております。

衆議院法制局参事(第一部長)1953/07/24

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 参議院議員中の全国区選出議員は、本来の定員である五十名とそれから三人の三年議員を合せて五十三名の選挙を行いましたので、全体の二百五十名のうちの五十三名の問題であります。それで定足数を欠くかどうか、あるいは特別議決の場合にその定数に欠けるかどうか、こういうことによつて決定せらるべき問題だろうと思います。