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法務省入国管理局長参議院衆議院
総発言数
446
直近の所属会派
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
2006/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 決算委員会5 件・5%

※ 全 446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

446 20 を表示
法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 委員のお手元にございますこの図によりますと、ここの右側にいわゆるデータベースのような絵がかいてございます。我々が今予定しておりますのは、この図面にもございますように、データベースに組み入れて、我が国に上陸しようとする外国人から採取した指紋と照合する対象は、ICPO手配者、指名手配容疑者の指紋リストと、それから入管で持っております被退去強制外国人の指紋リストということでありまして、八十万とか九十万という話でございます。 …

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 まさにこの図に数字が書いてございますように、これが、今我々が積み上げて、この程度になるであろうという金額でございます。つまり、先ほど私が説明したようなシステムにおいて、およそ一定の時間、三十秒以内、少なくとも、幾ら時間がかかっても三十秒以内で反応が出るという前提でシステム設計をしますと、七十億くらいになるであろう、こういう数字でございます。 それから、入国した人たちの毎年七百万件くらいの指紋の情報をストックして、どうい…

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 今委員御指摘の、毎年の七百万人程度の入国者の指紋情報、これについては、蓄積方法はいろいろあるんだろうと思います。要するに、データベースにため込むわけでございますが、我々が今考えておりますのは、そういった膨大な数の指紋情報に対して、入国審査の段階で一々当てていても、時間がかかって、そんなことでは到底入国審査はできないわけでありますので、それは考えておりません。あくまで、ここに掲げさせていただいたのは、ブラックリストに当て…

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 先ほども御説明いたしましたように、入国審査時には照合することは考えておりません。七百万が積年たまっていきますと何千万という数になるわけでございますが、これに対して、十秒とか二十秒とか三十秒といった時間で照合するということになりますと、これは莫大なコンピューターが必要になるわけでありまして、そこまで考えてはおりません。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 副大臣からお話があったとおりでございます。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 まさに今副大臣から御説明がありましたように、入国審査時に問題のある外国人をきっちり発見するということが目的でありますが、ただ、それはまさにそのときだけではなくて、過去に入ってきた外国人についても当然その調査もして、問題のある人物であるということが後日判明するということもあるわけでございますので、そういうことにも当然使うわけでございます。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 入手することは考えておりません。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 制度的にどうかと言われますとあれですが、入管法に、先ほど情報交換の規定に関する御質問がございましたが、六十一条の九の規定にのっとって、果たして海外から情報を入手できるか、また日本側から情報を提供できるかということになるわけだろうと思いますが、委員御指摘のようなケースでございますと、一般的にアメリカ合衆国に旅行で行かれた方とかそういう方でありまして、大多数は全く問題ない善良な市民の方だろうと思いますが、仮にそういう方の指…

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 私が御説明申し上げましたのは、入管法六十一条の九の規定で情報提供という規定がございますが、これは、日本側が外国の入管当局に情報を提供する場合、どのような場合できるかということでございます。我々が外国から情報をもらう場合も、この反対のケースが想定されるわけでございますが、一般的に、例えば米国に入国した人の情報が我が国の出入国管理の適正な運用についてどれだけ資するものであるかということになりますと、これは疑問だろうと思いま…

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 先ほどの御質問の趣旨でございますと、日本人が米国に上陸した際の指紋情報ということになりますと、我が国の出入国管理上、入国時に日本人から我が国が指紋を採取することはないわけでございますので、そういう意味では必要ないということになると思います。もちろん、別の警察サイドで必要だというようなケースはあるのかもしれませんが。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 入管業務の必要上、米国からその情報をいただくということはないと思います。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 今の点につきましては、今回の改正法案の条文によりますと、電磁的方式によって個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。)を提供しなければならない、こうなってございます。髪の毛でございますとか唾液、これは恐らく電磁的情報としての保存は不可能だろうと思いますから、この法文上、解釈上、多分入らないだろうと思います。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 今、現時点で私どもが考えておりますのは、指紋情報と顔写真の情報の二つだけでございます。ただ、将来的にどうかという可能性をお尋ねでございますれば、これは、技術が日進月歩でございますので、例えば指静脈ですとかそういうものも技術的にはある、虹彩なんかもあり得るだろうと思います。それはあり得るだろう、可能性としてあると思います。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 特段、規定がある、設けているわけではございませんが、これは、制度の趣旨からしまして、これは御本人の便宜のためにのみ、本人性の確認のために使うわけでございますので、御本人がもうその必要がないと言われれば……(発言する者あり)入管の方に申し出ていただくことになっています。 済みません。今のは御質問ではなかったので、撤回させていただきます。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 どのような手続で行うかというのは、詳細な手続はこれから決めていくわけでございますけれども、御本人が利用をもう取りやめるということの意思を表明されて、それが確認できれば直ちに消除するということについては、明確な考え方を持っております。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 ただいまの委員の御質問で若干誤解をされているのかと思って、一言、あれですが、我々は、本人が希望すればというのは、削除するかしないかを希望すればという趣旨で申し上げたのではなくて、もうこの制度を自分は利用しないという意思表示が確認できれば、一律にそういう方については情報を削除する、こういう趣旨でお答え申し上げたものでございます。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 御質問の趣旨は、指紋情報ということでよろしゅうございますか。 指紋情報については、私どもが今持っておりますのは、入管において過去に退去強制をとった者についての指紋情報を持っております。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 警察で持っている指紋の類型については、申しわけございません、私ども直接の担当でございませんので、わかりません。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 申しわけございません、私どもで持っておりますのは、先ほど申し上げましたように……(保坂(展)委員「それは聞いていない、わかっています」と呼ぶ) 類型でございますね。警察の方で持っておりますのは、私が直接お答えするのはどうかと思いますけれども、例えば犯歴のある方の指紋は警察の方で持っているのだろうと思っております。

法務省入国管理局長2006/03/22

164衆議院 法務委員会 第8号

○三浦政府参考人 入管で独自に持っております指紋情報は約八十万人分でございます。 それから、警察の方で、ICPO手配等の関係で指紋を持っているというふうに聞いております。これとあと国際、これらが恐らく一万数千あるというふうには聞いております。