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自由民主党内閣総理大臣参議院
総発言数
14,582
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
内閣総理大臣
直近の発言日
1975/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 運輸委員会42 件・42%
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会11 件・11%

※ 全 14,582 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,582 20 を表示
自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 これはやはりどういう処置をとるかということは私にお任せを願いたい。しかし私が言っておることは、三木内閣が憲法改正をせずと言っているのですから、それを積極的に推進するような、三木内閣の閣僚である限り、そういう印象を与えるような行動がないような処置をとりたいと申しておるわけでございます。団体でありますから、そういうことでいろいろどういう処置をとるかということは研究をいたさなければなりませんが、私がここで言っておることは、…

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 それは何らかの方法で、どういう処置をとるかということは、これは私からそういう方針が決まれば申し上げて結構でございます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 どういう具体的な例をとって御質問になっておるか知りませんが、集会というものは自由でありますから、だから集会に対していろんな制限を加えるということは、これはやはり重大なことでありますから、そのことが政府が考えてそれは適当でないというような場合はあるでしょうけれども、普通の場合は、そういう集会などがあった場合に、それを貸してはいけぬということについては、これはどうも余りそこまで、貸してはいけぬということもいかがかと考える…

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 いまここで私も初めて知ったわけですが、いろいろ具体的例をとらえてあなたが一方的にそうやって御報告されるわけですから、そういうことについては、私どもでよく事実を調べてみてお答えをするよりほかにはないわけでございます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 その具体的例をとって、これをどう思うか、ここで即答せよということは、これは無理だと思う。私がそれに対して事実関係をよく調べてみて、そして調べた後においてお答えをするということは当然のことだと思う。いろいろ具体的な事実をいまこの場で出して、どうだということは、これはやはり政府としてよく事実を調査してみてお答えをするという周到さが要ることは当然でございます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 これは法律問題でもあるわけですから、法制局長官からお答えをいたさせます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 三木内閣といえども、これはやはり法律に従って政治を行っていくことは事実でございます。したがって、法律の範囲内において三木内閣は施政をいたしていくわけでございますから、法律の解釈というものは内閣として重要な問題でございます。われわれもその法律の解釈というものに従うことは当然でございます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 法律論は先ほど申したとおりでございますから……。それはただ抽象的に申すことは適当でないので、その場その場で判断をするよりほかにはない。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 具体的な問題として検討すると申しています。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 三木内閣が憲法改正をしないという方針に対しては、これは何ら疑いを差しはさむ余地はないわけでございます。ただしかし、いろいろな建物の使用というものに対して、基本的人権という立場から、これに特別な差別をするということは私は適当ではないのではないか、こういうふうに考えるわけであります。そういう意味から考えてみて、私の憲法改正せずという政治の基本方針とこれは別の問題であると思うわけでございます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 それは具体的な問題の御提示でありますから、これがどういうふうにそういうことに使われておるのかどうだかということは、これは具体的に私の方で調べてからお答えをいたします。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 防衛庁の問題は防衛庁の官房長が来ております。運輸省の問題は鉄監局長が来ておりますので、事実問題についてお答えをいたします。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 どういうのですかね、事実関係を説明するということがなぜいけないんですか。こういうところを使っているか使っていないか、事実関係を当局者から説明するということは当然のことであります。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 しばしば申し上げておるように、何も激励するために会合に出席したものではないわけです。事実、本人もまたそういう考え方で出席したのではないと言っているのですから、私はいま御質問のようには稻葉法相の出席を考えてはおりません。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 だから私はしばしば言っているでしょう。個人と閣僚とを本人は使い分けたつもりでも、これはやはり閣僚という重みからそうは受け取られない場合があるので、今後はそういう行動は慎む、こう言っているのです。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 思慮が足りなかったから、それは反省して、今後はそういうようなことは厳に慎む、こう言っているのですから、本人がその改憲運動を励ますために出席したものでないことは明らかです。なぜならば、三木内閣の憲法改正せずという方針を承諾して入閣しているのですから、これを守る責任を稻葉法務大臣は持っている。だから、改憲運動を促進するためにその会合に出るはずはないわけです。本人は個人の資格で、閣僚という立場と使い分けたつもりでも、世間に…

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 稻葉法務大臣は、私の閣僚の一員として憲法を改正しないという方針を守り、今後も守っていくということでございまして、そのことが、憲法の改正を推進する、激励するというような立場、そういう意図でもって出席したものでないということは、日ごろの国務大臣としてやっておることから考えてみて私はさように信じておるものでございます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 私が昨日の参議院の法務委員会で述べたことを集約したものでございますけれども、統一見解とお受け取りくださって結構でございます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 ございません。それは政府の見解でございます。

自由民主党内閣総理大臣1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○三木内閣総理大臣 これは主権在民でありますから、国民にあると申すよりほかないと思います。