三好始
会議録に記録された「三好始」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,199 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会74 件・74%
- 経済安定委員会14 件・14%
- 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
- 文部委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 只今の問題は完全に了承いたしたわけではありませんが、一応保留してこの程度に止めて置きます。
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 今回の改正法律案は、大体において当然な規定の整備なり、或いは他の法律に関連して生じた改正でありまして、適当だと思うのでありますが、先程問題になりました審議会の問題は、次の機会に是非整理さるべきものは整理するなり、或いは法律に基かないで設けられておる審議会のうち存続を必要とするものははつきり設置法の中に規定するなどの措置をとられるよう政府に強く希望するものであります。こういう希望を附して賛成いたします。
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 根本的の問題については佐々木君の方からの質問で殆んど盡されたと思うのでありますが、二、三お伺いいたしたいと思います。 一つは佐々木君のお尋ねになりました第一点に関連する問題であります。即ち安本の機能なり性格の問題なのでありますが、政府委員の答弁によりますと、安本を單なる統制官庁としての性格に止めるものでなくして、同時に経済企画官庁としての性格を考えておる。従つて統制が継続されておる間だけ必要なるものでなくして、恒久的な官庁と…
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 経済安定本部設置法第三條に、国家行政組織法第二十四條第一項の規定に基いて臨時に経済安定本部を設置するというようになつているのでありますが、この場合の臨時にという文字は、安本の性格を経済の統制に関連して設けられた機関というふうに考えての規定じやないだろうか、こういうふうに私達一応考えるのであります。そこで佐々木君の質問が出ましたように、経済統制が撤廃されて行けば、安本も次第に縮小され、遂にはなくなるのじやないか、そういう場合を…
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 この問題については或いは究極的には見解の相違となる問題かとも思いますけれども、インフン経済を安定させるということは、これは或る時期が来れば実現するか分りませんが、経済の安定そのものは近い将来に完全に実現するというようなことは到底考えられない問題ではないかと思うのであります。そういう点で恐らく佐々木君も経済企画官庁としての、安本の恒久性につぎ触れられたのではないかと思われるのでありますが、そういう意味で設置法にある臨時にという…
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 地方支分部局としての地方経済調査局の名称の問題、並びにそれに関連する内部組織の問題でありますが、各府県に設けられる管区経済局のいわば分室的な行政機関を局という名前で表現することが、従来の役所の名称常識から言つて適当かどうかということは一応問題になるのでありますが、各府県ごとに設けられるこういうものを、地方経済調査局という、局という名前を使わなければいけない必然性があるのかどうか。これは庁とか、或いは部、つまり地方経済調査部と…
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 先程の御答弁のうち、管区経済局の四部制に触れられたのでありますが、これは法案の中にもはつきり出て来ておるのでありまして、或いは地方経済調査局の間違いでなかつたかと思うのであります。地方経済調査局にもやはり調整部、物価部、監査部、査察部の四部が置かれるのであります。
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 私がお尋ねいたしておりますのは、事務の内容でなくして、地方経済調査局が内部組織としてどういう機構を持つようになるのか、その予定を伺つているのであります。
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 府県によつて人員に相違があると思いますが、大体地方経済調査局の定員はどの程度でありますかつ
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 只今の地方経済調査局についてもう一度はつきり尋ねて置きたいのでありますが、改正案に出ております地方経済調査局は現行法の地方経済安定局なり、或いは地方物価局等とは全く管轄区域が違うのであります。現行法にある地方経済安定局なり、地方物価局等は数府県のブロツクに一ヶ所設けられておる機関であります。ところが今度の地方経済調査局は都道府県の区域ごとに一つずつ設けられております。それが局といろいかめしい名称になつておるのが果して機構の実…
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 ちよつと技術的な非常に細かい問題でありますが、地方経済調査局の所掌事務についてお伺いいたします。改正法案によりますというと、地方経済調査局は第三十四條の三の第一項第三号に掲げる事務を分掌することになつておるのでありますが、これは現行法の規定と多少違う点があるようでございます。現行法では経済調査庁法第一條第三号が事務から除かれておると思うのでありますが、今度は経済調査庁法第一條の各号すべてが所掌事務の範囲に入つて来るような規定…
第7回 参議院 内閣委員会 第20号
○三好始君 それから第三号は経済調査庁法の一部改正法律案によつで改正が予定されておるわけでございますが、この経済安定本部設置法の一部改正法律案で考えておる地方経済調査局の仕事は現行第三号を対象にしておるのか。経済調査庁法の一部改正法律案を掲げておる第三号を考えておられるのか。当然に後者だろうとは想像するのでありますが、立法の形式の技術的な面から見ても、一応両者の関係が法律成立の時期の上からも問題になるのじやないかと思いますのでお伺いする…
第7回 参議院 内閣委員会 第19号
○三好始君 諮問的な各種の審議会の整理が今度の設置法の一部改正案の内容になつておるわけでありますが、廃止されることになつておる官庁営繕審議会、河川審議会、道路審議会、これらの従来における活動状況について大体を承りたいと思います。 それから河川審議会、道路審議会は統合されて土本審議会になるという形になつておるわけでありますが、これらの廃止統合によつて委員数にどういう異動が起るのか、又、それに伴つて予算にどの程度の節約が可能なのか、こういう…
第7回 参議院 内閣委員会 第19号
○三好始君 官庁営繕審議会は、提案理由の説明によりますと全く廃止されて、それに代るべきものができないようでありますが、これは従来審議をして来た問題そのものが、何と言いますか、審議する必要がなくなつたわけですか、それとも名目的に審議会は廃止するけれども、実質上それに代るような機能は何らかの形で残されて行くのですか。それはどうなりますか。
第7回 参議院 内閣委員会 第19号
○三好始君 官庁営繕審議会は、行政機構内部のものだけで構成しておるというふうなお話でありますが、河川審議会、道路審議会は多分行政機関以外からも、いわゆる民間からも参加しておつたのじやないかと思うのでありますが、新たに設けられる土本審議会はどういうふうに委員を選考する方針なのですか。その内容は或る程度決まつておるのじやないかと思います。その模様をちよつとお伺いします。
第7回 参議院 内閣委員会 第19号
○三好始君 細かいことを重ねてお聞きするようですが、二十五人の内訳を関係行政機関の職員から何名取る、或いは地方公共団体の職員から何名取る、学識経験者から何名、こういう訳はまだ決まつておりませんか。
第7回 参議院 内閣委員会 第19号
○三好始君 改正法案の一つの内容をなしておる地理調査所に関する問題は提案理由の説明にありますように地理調査所の有する高度の技術を活用するためにその事務の拡張が企図せられておるわけでありますが、地理調査所は現在どういう施設なり人員を擁しておりますのか、高度の技術を活用して仕事の拡張を図るという基礎になつた現在の人員なり施設の模様について承わりたいと思います。
第7回 参議院 内閣委員会 第19号
○三好始君 そういたしますと約六百人の現在の人員をこの規定の改正によつて増加するという予定は持つておらないのでありますか。
第7回 参議院 内閣委員会 第19号
○三好始君 如何でしようか。今日は初めてでありますから、建設省設置法の一部を改正する法律案はこの程度にして頂いたら如何かと思いますが……。
第7回 参議院 内閣委員会 第19号
○三好始君 公務傷病恩給の家族加給並びに扶養遺族加給の点でありますが、現行の一人当り金額の二千四百円が倍額になることとなつておりますが、この加給を受けておるところの人数はどのくらいありますか。それに関連して加給の総額はどのくらいの金額になりますか、お伺いします。