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改進党参議院
総発言数
1,199
直近の所属会派
改進党
直近の役職
直近の発言日
1952/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会74 件・74%
  • 経済安定委員会14 件・14%
  • 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
  • 文部委員会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,199 20 を表示
改進党1952/06/14

13参議院 内閣委員会 第42号

○三好始君 十六号の規定しておる「土木工事を引き受け、及びこれを実施すること。」というこの事実上の仕事は、行動部隊としての第一幕僚長の指揮下にある部隊がやつて行くのですか、それとも内部部局が関係して行くのですか。

改進党1952/06/14

13参議院 内閣委員会 第42号

○三好始君 そうしますと、「土木工事を引き受け、」という、ここまでは内局の仕事としてやつて、「及びこれを実施すること」という実施については部隊がやるということになりますか。

改進党1952/06/14

13参議院 内閣委員会 第42号

○三好始君 そういう場合に、内部部局はどの局が担当するのでございますか。

改進党1952/06/14

13参議院 内閣委員会 第42号

○三好始君 今日は大変遅くなりましたからこの程度で散会して頂きたいのですが、私保安庁法案の審議についてさつき中川委員からも発言がありましたが、関連して希望しておきたいのですが、この法律案は憲法との関連もありますし、具体的な内容においても相当重要な法律案でありますから審議は慎重を期すべきだと思うのであります。慎重を期すべきだという点については中川委員も同感のようでありましたが、質疑は本日は漸く一般の委員のかたがたの質疑が始まつたばかりであ…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 簡単にということでありますので、十分に私の意は尽されるかどうか不安でありますけれども、数点お伺いいたして見たいと思います。 この法律案に対する是非の問題は、大きく分けると二つの問題になると思うのであります。一つは政策的に保安庁法案に盛られた内容が適当であるかどうか、或いは必要があるかどうか、こういう問題。もう一つはこれが憲法に許される存在であるかどうか、こういう二つの問題になると思うのでありますが、私は内容についてその適当で…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 戦力を放棄する理由を明らかにした規定ではなかろうか、こういう気持を一応持つわけでありますが、これについてのお考えを承わりたい。

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 私は第九条第一項に関する解釈については、只今述べられました大石教授の御見解と隔りのある考えは持つておりません。第二項が一応いろいろ疑問に感ずる点があるのでお伺いいたしておるわけでありますが、その第一点である「前項の目的を達するため、」の御解釈についての疑問を質すわけでありますが、これは別に討論でありませんから、私不審に一応感じた点だけを質すということにとどめて参りたいと思うのでありますが、第二点に移ります。 一応私の考え方か…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 時間の関係があるそうでありますから、極めて簡単に残つた問題を私は進めて参りたいと思いますが、さつきの点で次の問題に関連がありますから一言整理しておきたいのでありますが、自衛を客観的に考えて行かなければならないという御説なんでありますが、窮極的にはやはり自衛と自衛でないものとは主観的に決定するよりほかないというのが国際法社会の現実ではないだろうか。こういうふうに私認識いたしていることをさつき繰返して申上げたわけでありますが、そ…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 治安機構の強化の必要性についてはいろいろ問題はありますけれども、それは別といたしまして、憲法上の問題だけをお尋ねいたしてみたいと思います。 次田さんのお話のうち、憲法の解釈に関する部分は、一点を除いては、私が今まで考えておつたものと同じでありました。特に第九条第二項の戦力は外国との戦争を意図して設ける場合には、それは第九条の容認しない戦力だ、こういう御見解は全く同じであります。ただそれに関連して御意見を承わりたいのは、政府は…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 只今の御解釈は同感でありますが、それでは次の問題をお尋ねいたしてみたいと思います。 それは次田さんは、警察として必要以上の装備の場合には、ただ国家の財政政策として問題があるだけのようにおつしやつたと了解いたしたのでありますが、警察としての必要を超える装備を持つた部隊が出現した場合に、それは果して財政政策としてのみ問題なのか、或いは客観的に警察の装備を超えるものと明らかに認められるものは第九条の戦力になるのかということは一つの…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 数点お伺いいたしたいと思います。法律案の具体的な内容についての御意見は一々御尤もだと思う点が多いわけでございますが、先ず憲法との関連についての問題をお伺いいたしたいのであります。田中教授は保安隊、警備隊が一定の装備、編成以上にたつてすれば、それは憲法の禁止する戦力になるだろうと思うけれども、現状において、それが禁止せられているところの戦力に達しているのかどうであるかは、認定の問題としてかなりむずかしい問題である、こういつたよ…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 そういう場合に、対外的な戦争に備える意図というものは、純然たる自衛の戦争に限られておるということと、それから本来の目的は国内治安の維持であるけれども、外敵が侵入をして来た場合には、当然に国を守るために自衛権の発動として、これは外敵に対抗しなければいけないのだ、併し本来の目的は、国内治安の維持が目的なんだ、こういう説明になつておる場合、それは果して憲法第九条で禁止されておる戦力になるのかどうか。本来の目的は国内治安なんだけれど…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 そういたしますと、田中教授のお述べになりました一定の限度を超えれば、それは憲法第九条にいうところの戦力になるというのは、たとえ国内治安を目指している場合にも、それが国内治安維持の必要を超えるような過大なものになつたり、とにかくそれが一定限度以上になると第九条のいう戦力の疑いが生じて来る、こういう意味に解していいわけなんですか。

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 ところで警察予備隊令によつて設けられた警察予備隊と、今度の保安庁法案との比較においていろいろな点で相違があるわけですが、政府は本質は同じだということを説明いたしております。ところがこういう意味において本質が同じなのじやないかと思うのでありますが、実は予備隊が作られる直前の昭和二十五年七月十八日の参議院本会議で吉田首相が議員の質疑に答えてこういう答弁をいたしておるのであります。速記録をそのまま読んでみますというと、「このたび警…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 もう一点お伺いいたしたいのでありますが、政府は外敵に予備隊或いは予定されておる保安隊が対抗しても、それは戦争ではないという説明をいたしておるのであります。私たちは常識的に言つて、そういう場合は自衛のための実質的な戦争だと理解しておるのでありますが、政府はどういう説明によつてそれを戦争でないと説明しようとしておるかと申しますと、外敵が侵入して来た場合に、専らこれに対抗するのは駐留軍であつて、日本の予備隊或いは保安隊は主体的な形…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 憲法との関係においては、田中教授と私の考え方は大体完全に一致するものだと了解いたしましたが、必要性或いは内容の妥当性に関する部分では、お尋ねいたしたいような特別に不審に感じた点はありませんから、特に疑問の意味でお尋ねいたす点はありません。ただ治安の維持と基本的人権のいずれに重きをおくかというような観点から、基本的人権を尊重する趣旨を明記すべきであつたというような点、或いは女子隊員を設けることが対国民との関係において適当なので…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 村瀬先生に憲法の点でお伺いいたしたいのでありますが、戦力の定義は、抽象的な戦力という言葉だけを考えますと、勿論それは仰せのように可動的なものであり、相対的なものだと考えられますけれども、実体法としての憲法に規定されておる戦力の定義は、抽象的に戦力という文字だけを定義付ける場合に比べて、もつとその意義を確定できる性質のものではなかろうか、こういうように判断をするわけでございます。例えて申上げますと、第九条で言つておる戦力は、こ…

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 そういたしますと、只今おつしやいましたお立場は、先ほどの田中教授のお立場と同じように了解いたすわけでございますが……。

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 それでは現在の政府の言明しておるところに基いて、やはり田中教授にお尋ねしたのと同じことをお伺いいたすわけでありますが、戦争に備えるというのが本来の意図でなくして、本来は国内治安の維持に任ずるのが意図であるといたしましても、一旦外敵が侵入して来た場合には対抗するのだと、こういう場合にどういう関係になりましようか。

改進党1952/06/11

13参議院 内閣委員会 第40号

○三好始君 大体先ほどの田中教授の御見解と同じように了解いたしたわけでありますが、もう一点同じようなお尋ねをいたしたいのですが、外敵が侵入して来た場合に主体的に戦うのは駐留軍であつて、保安隊は主体的には戦わないで、ただ駐留軍に協力するに過ぎないんだと、こういう説明によつて保安隊の行動が憲法第九条後段で否認されておる交戦権或いは行動としての交戦でないという説明が果してできるかどうかという問題なんであります。これは如何でございますか。