三好始
会議録に記録された「三好始」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,199 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会74 件・74%
- 経済安定委員会14 件・14%
- 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
- 文部委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 この問題は時間の関係がありますから打切りまして、最後に首相に所信を質したいのでありますが、政府は国民の間に事実上の再軍備ではないかというような少くとも疑惑が相当あるような事実をお進めになつておるわけでありますが、こういう重大な問題を決定することは、占領下の、四年前の総選挙で当選した多数党の勢力を頼みとして強行するような性質の問題ではなくして、議会政治、民主政治のルールから申しましても、国民の審判を待つて正当なる手続を踏んで行…
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 私は終局の批判は国民がするという結論は同感でありますけれども、その批判の機会を作るべきである、こういう考え方に対してのお答えを頂きたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 私はこういう問題が国民の間に重要問題として起つて、いわば国論が分裂状態にあることを考えますというと、一日も早く国民に問うべき問題である、こう思うのでありますが、首相の見解を重ねて明らかにせられたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 私は政府が現在のような態度をとられることは、国際的に或いは疑惑を招くことになりはしないかを恐れるものであります。現にそういう兆候はいろいろな点に見受けられるのでありまして、例えばこれはかなり知られておる記事でありますが、ジヨセフ・フロム氏がこういうことを述べられた。私これを読んで非常に考えさせられたのであります。即ち「ワシントンでもロンドンでもモスクワでもはつきりわかつているものを、政治的方便のため、若しくはアメリカに再軍備…
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 時間がありませんから、最後に一言だけ首相の所信を質したいのであります。私は政府が現在までにとられておるような態度を続けられることは、単に吉田内閣は信を天下に失うということにとどまるならば非常に結構なことだと思うのでありますが、国家人心の将来に禍根を残すことがありはしないかを恐れるものであります。むしろ現在並びに後世の国民は、首相がこの際憲法上の手続をとつて、是非を国民に問うという態度に出られることの英断を示されることを唱える…
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 繋ぎに、具体的な条文について一、二お伺いしたいと思います。第三十七条に、条件附任用の規定がありますが、条件附任用が必要な理由を先に伺つておきたいと思うのであります。
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 私は一般の場合の条件附任用の法律関係について余り聞いたことがなかつたのでこの際お尋ねをするわけでございますが、六カ月間の期間を勤務してその間に良好な成績であれば正式の任用になる、こういうわけでございますが、この六カ月という期間をつけての条件附任用は民法のいわば解除条件ということと法律関係は同じようなことになるのでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 良好な成績で職務を遂行したときに正式なものになるということでありますが、一般の場合にもこういう表現を使つておるわけですから保安庁関係に特有のものではないとも言えるのでありますが、良好な成績という判定は具体的にどういうふうに下すことになつておるのでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 私は必ずしも順序を追つてお尋ねするわけではありませんが、六十一条の命令、出動の規定であります。これは保安隊、警備隊が出動する場合の条件を規定しておる非常に重要な箇条だと思うのでありますが、先ほどもちよつと問題にしましたように、非常事態に際して出動するという非常事態は、どういう範囲を非常事態と考えておるのか。これは解釈の仕方によつては非常に弾力性があるだけに、範囲は限界がないということになるのですが、今お考えになつておる範囲は…
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 そういたしますと、たびたび私が使つた言葉でありますが、外敵が侵入して来た場合にも勿論非常事態として命令出動が考えられる、こういうわけですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第45号
○三好始君 保安隊、又は警備隊が全部出動するというような場合は全国的な内乱であるとか、或いは先ほど出ましたような外敵侵入の場合であるとか、こういう場合が専ら予想されるわけでありますが、全部出動を予想している政府の予想はどういう場合ですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○三好始君 只今楠見委員から出た人権擁護委員会という形をとるのがいいのじやないかということを、私も先般そういう意見を出した一人でありますから、この際お尋ねいたしたいのでありますが、人数が十四人で局の体裁をなさないから課に格下げするのだということは、言葉は悪いかも知れませんが、あまり芸がなさ過ぎると思います。楠見先生がよくお使いになる言葉で、事務官的な感覚からすれば、十四人で局というのはおかしいから課に下げようということに或いはなるかも知…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○三好始君 野田さんが先ほど来説明せられていることは、どうも法律関係そのものとして説明されているということよりも、事実上のことを主張されているような気がしてしようがないのであります。なぜかと申しますと、波多野さんが経済審議庁の担当国務大臣であれば、総合調整について他の閣僚が来なかつたら黙つておらんだろうとか、或いは閣議で発言するだろうとか、こういうことは事実上の問題であつて、法律問題じやないと思うのであります。問題は、ここに規定している…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○三好始君 私は今日は遅くなるから、私、初めちよつと長くなると思つて遠慮しておつたのでありますが、この前私がお尋ねいたしました問題に関連した問題が出て来ましたので、この点一点だけ確めておきたいと思うのであります。私はこの前お尋ねいたしました問題の一つに、アメリカの上院のヴアンデンバーグ決議と予備隊の武器との間にどういう関係が考えられるかという形で問題を出したわけであります。私は貸與を受けている武器の問題は、返却であるとか対価の問題が重要…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○三好始君 貸與をする側の立場を全然理解しないで、貸與関係が円滑に行われるとは到底考えられないのでありまして、私はこの点で多分大橋国務大臣は、ヴアンデンバーグ決議の内容も精神もよく御存じなんじやないかと思うのでありますけれども、それだけに或いは御答弁することを、本当のことを知つていることを言わないで、答弁されているんじやないかという感じもないでもないのでありますけれども、ヴアンデンバーグ決議の内容を知つている者にとつては、この問題は全く…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○三好始君 私は今問題になつておる保安隊、警備隊の装備について、国会が予算を通じて監督をすることができないことから、非常に大きな装備を持つようになつて、事実上保安隊、警備隊が憲法第九條で禁止しておる戰力になりはしないか、こういう意味に触れるような問題が出ましたので、この際お尋ねいたしておきたいのでありますが、保安隊十一万は近代的な装備をすれば十分な戰力になり得る兵員であります。その装備について、国会が監督権を持つておる場合には、国会が、…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○三好始君 政府が憲法第九條にとつておる解釈は、極めて常識的であり、国民の納得できる程度の解釈であれば問題ないのです。ところが、すでに国民に知れ渡つておる事実でありますが、政府は憲法第九條の戰力に対して、近代戰を有効適切に遂行し得る編成装備を持つた実力が第九條に言う戰力だ、こういう定義を下して、それがどこまで強大な武力を意味するのか想像もつかんような状態であります。そういう政府のとつておる戰力の定義をもとにして、それに逸脱しないというこ…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○三好始君 こうなつて来ると、問題が憲法第九條の問題になるのでありますが、これは総括質問として総理大臣並びに法務総裁の出席せられた際に更に掘下げてお尋ねいたしたいと思うわけでありますが、政府は国会の意向を十分に反映した立場で憲法第九條を解釈しているとは私は認めておらないのでありまして、少なくとも野党の殆どを挙げて、憲法の戰力の定義については、政府の考え方が余りにも一方的であり、然も非常識であるという考え方を持つていることは明瞭であります…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○三好始君 第六條に関して質疑が出ておりますので、第六條についてお尋ねいたしたいのでありますが、十六号に「保安隊の訓練の目的に適合する場合において、国又は地方公共団体の土木工事を引き受け、及びこれを実施すること。」こういう規定がありますが、この「保安隊の訓練の目的に適合する場合において、」というのはどういう意味でしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○三好始君 そういたしますと、原則としては保安隊の恒久的な施設の工事のごときは含んでおらない、こういうことになるのですか。