三國谷勝範
会議録に記録された「三國谷勝範」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,205 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁監督局長
- 直近の発言日
- 2006/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会62 件・62%
- 予算委員会13 件・13%
- 財務金融委員会11 件・11%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会7 件・7%
- 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
※ 全 1,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 財務金融委員会 第12号
○三國谷政府参考人 例えば、今のものが本物の金であったとした場合に、それを貸し付ける行為がどうかということ、これにつきましては、その取引が正常だったかどうだったのか、あるいはこれは民事上の問題になるかもしれません。それがまた、一方において、別途な形をとりまして、個別の事案によりまして、他方、犯罪的な構成要件に該当するかどうかということになれば、そういった切り口からこの事案に対しても対処していくことは、個別事案によってはあろうかと考えてお…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正におきましては、貸金業者の金利を現在の実勢金利を下回る水準に引き下げることによりまして、現在の借り手に大きな影響を与える可能性があることを踏まえまして、急激な貸し渋りなどによります家計や企業へのダメージを防ぎ、借り手が無理のないペースで返済できるようにするための時間が必要と考えているところでございます。 また、今回の改正では、上限金利の引き下げとあわせまして、返済能力を超える借り入れを…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正におきましては、貸金業協会のいわば自主規制ルールといたしまして、カウンセリングに関する事項を規定させ、これを認可対象とすることによりまして、貸金業協会にもカウンセリングの一翼を担ってもらうこととしております。また、今回の改正では、この貸金業協会を、資金需要者等の保護を図り貸金業の適正な運営に資することを目的とする旨、明確に位置づけたところでございまして、その目的に沿って、中立性を確保す…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 貸金業協会の設立の認可に当たりましては、定款や自主規制ルールの規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であるかどうかをまず審査することとされております。 また、今回の法案では、貸金業協会が、広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項につきまして、自主規制規則を策定することとしております。具体的な中身の想定でございますけれども、一つには、広告に警告文言やカウンセリン…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 ただいま大臣からお答え申し上げましたが、今回の新たな純資産額規制の趣旨は、借り手の保護の観点からすべての貸金業者に共通するものであり、いわゆるNPOバンク等を対象として例外的に純資産要件を緩和することにつきましては、規制の潜脱を防ぐ観点からも、慎重に検討する必要があると考えているところでございます。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 今後、こうした団体につきましては、その活動実態、これにつきましては十分に把握してまいりたいと考えております。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 現在、貸金業者によります消費者向け貸し付けの大宗はいわゆるリボルビング契約となっておりまして、その契約期間も長期にわたるケースが多いということにつきましては御指摘のとおりでございます。その利用者の多くは、複数回にわたり借り入れや返済を繰り返しているものと考えているところでございます。 しかしながら、こうした利用者も含めまして、今回の改正におけます上限金利の引き下げが現在の借り手に大きな影響を与える可能性があることは踏…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 今回の改正でございますが、貸金業者の金利を現在の実勢金利を下回る水準に引き下げる、こういうことでございまして、これまでの実効金利が相当下がるわけでございます。したがいまして、現在の借り手に大きな影響を与える可能性があることを踏まえまして、これは繰り返しになるかもしれませんが、急激な貸し渋りなどによります家計や企業へのダメージを防ぎ、借り手が無理のないペースで返済できるようにするための時間が必要と考えているところでござ…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 無人契約機によります貸し付けの契約におきましても、対面による場合と同様に、法令上必要とされます書面の交付やオンラインによる説明が行われており、対面による契約と基本的に同様の審査が行われているものと承知をしております。 また、今回の改正におきましては、指定信用情報機関制度を整備し、それぞれの借り手の借入残高を指定信用情報機関を通じて把握させることによりまして、返済能力を超える借り入れを防ぐ新たな過剰貸し付け規制を導入す…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 今回の改正におきましては、貸金業者の業務の適正かつ安定的な運営を確保するため、貸金業者の参入要件として五千万円の純資産を求めることとしたところでございまして、これはさまざまな法人上の制度の仕組みによりまして、いろいろな形で五千万の純資産を求めることにつきましては可能と考えているところでございます。 なお、現行の法律制度上でございますが、一定の要件を満たす業者につきましては、財産基準を適用除外にすることは制度上可能とな…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 今回の見直し規定は、貸金業法第四十三条のみなし弁済規定の廃止や出資法の上限金利の引き下げを実施すること、これは大変大きな改正でございますが、これを前提とした上で、これらの措置を円滑にするために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その結果に応じて所要の見直しを行うことを規定したものでございます。 見直しの具体的な施策につきましては、現時点では特定のテーマや方向性を念頭に置いているわけではございませんが、本見直し規定…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 今回の改正は、金利の引き下げのほか、総量規制あるいは参入規制等、大変影響の大きい改正と認識しているところでございます。こういった改正が、利用者や貸金業者の実態等に相当影響を及ぼす可能性があると考えているところでございます。なお、この法律は、施行後、例えば一年以内あるいは一年半以内等の中で段階的に施行されていくものもございます。また、今回の金利引き下げにつきましては相当強いインパクトがございますので、そういった改正を見…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 現在、貸金業規制法第四十三条のみなし弁済の要件である任意性や書面要件が非常に厳格に解釈されていることは事実でございますが、同条の枠組み自体が否定されているわけではないものと認識しております。現行法のもとにおいて、利息制限法を超える金利での貸し付けを行うか否かは、各貸金業者の経営判断の問題でございますけれども、いずれにいたしましても、今回の改正の趣旨を踏まえまして、今後またいろいろな、適切な対応が図られるものと考えてい…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 利息制限法を超える金利につきましては無効ではございますけれども、現行制度ではみなし弁済という制度がございまして、書面性と任意性を満たせば有効でございますが、これが厳格に解釈されているということにつきましてはかねがね申し上げているとおりでございます。 なお、この上限金利引き下げまでの準備期間におきましては、利息制限法の上限金利を超える金利につきましては、任意に支払わなければ有効な弁済とならない旨の説明義務を貸金業者に課…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 利息制限法を超える金利は無効でございまして、それはみなし弁済規定に従いまして支払われた場合には有効になるということでございます。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 その意味での支払い義務はございません。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 表示の様式とかどのようにしたらということは、これからさらに実務的に検討させていただきますけれども、基本的に、上限金利引き下げまでの準備期間におきましては、利息制限法の上限金利を超える金利につきましては、任意に支払わなければ有効な弁済とならない旨の説明義務を貸金業者に課す方向で検討しているところでございます。具体的にどういう形でどういう文言にするか等は、今後さらに検討させていただきます。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 三年間の経過措置でございますけれども、御指摘のとおり、一つには、現在の借り手に大きな影響を与える可能性がある、これに対しまして経過措置を講じるということでございます。また、もう一方で、総量規制の導入のためのシステム整備などにも時間を要する、そういったことを踏まえまして、公布からおおむね三年間の準備期間を設けることとしているところでございます。 なお、御指摘の総量規制の方でございますが、総量規制の導入は、それ自体の効果…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 まず、御指摘のとおり、今回の経過期間につきましては、一つは、借り手に与える影響について極力これを緩和するということが一点。それから、もう一つの要素といたしまして、システム整備に要する時間等もあるわけでございますが、前段の方につきましては、金利が引き下がることによりまして、例えばこれが仮にリボルビング等の場合でありましても、与信枠の引き下げ等々、そういったことにつきましての配慮が必要だということで考えているわけでござい…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○三國谷政府参考人 現在、いわゆる貸金業者の貸付金利でございますが、これが二〇%台後半において貸し付けられているということが大部分なわけでございます。今回の改正でこれが引き下がりますと、それによりまして、これまでの与信構造等が異なることになりますことから、いろいろな影響が想定されるわけでございます。 これを量的に予測することはなかなか困難なところがございますけれども、例えばリボルビングにいたしましても、与信枠に影響しないか、あるいは返済…