三國谷勝範
会議録に記録された「三國谷勝範」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,205 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁監督局長
- 直近の発言日
- 2007/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会62 件・62%
- 予算委員会13 件・13%
- 財務金融委員会11 件・11%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会7 件・7%
- 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
※ 全 1,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 日本公認会計士協会の調べに基づきまして、一部上場の被監査会社の連結売上高に応じました平均監査報酬ということでございますと、連結の売上高が百五十億円以下であれば平均報酬額が千五百七十九万円、百五十一億円から三百億円以下でございますと千九百六十二万円、三百一億円から五百億円以下でございますと二千二百七十二万円、五百一億円から一千億円以下であれば二千四百五十三万円、一千一億円以上三千億円以下であれば二千九百六十一万円、三千…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 連結売上高に応じました平均監査報酬ということでございます。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 御指摘の四十六条の九の二におきましては、業務の執行の適正を確保するための措置、それから業務の品質の管理の方針の策定及びその実施、公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置をいうものと考えておるところでございます。 今回の改正案におきましても、業務の運営の状況の調査を行います過程では、個別の監査証明業務につきまして調査を行うことが適切な場合もあると…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 御指摘の四十九条の四でございますが、これは一つは、日本公認会計士協会が行います品質管理レビューを受けていないこと、もう一つは、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューに協力することを拒否していること、その他の内閣府令で定める例外的な事由があることなどによりまして協会が品質管理レビューの報告を行っていない場合に、監査法人等に対します金融庁長官の報告徴求、立入検査権限、これを公認会計士審査会に委任するものでございます。 …
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 御指摘のとおり、金融商品取引法第百九十三条の三は、まず第一に、監査人に対しまして、財務書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を発見した場合に、まずは被監査会社へ通知することを求めているわけでございます。監査人が第一項の事実を発見した場合におきまして、まずは監査の現場において、被監査会社とのやりとりを通じまして不正、違法行為の是正を図っていくことが監査の基本でもあるわけでございます。 一方、二項におきましては…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 御指摘は二つの分野の問題かと思います。 一つは、この条項の直接適用の問題でございますが、そういった事実を発見しない場合にはこの条項に当てはまりませんので、この条文の適用にはならないという形になろうかと思います。 ただ一方、監査人は、これとは別に、一般的に会計専門家として監査証明を行う立場にあるわけでございまして、その監査人に故意や相当の注意を怠った事実が認められる場合、これはこの条項とは別に、そのこと自体が別途公認会…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 制度上は、財務書類の期に限定は付されておりません。ただ、事実上は、当期にかかわる場合が最も一般的であろうかと思います。 どちらを先に言うかでございますが、制度上は、過去のものであっても、そういった事実を発見した場合にはこの条文の対象になるということでございます。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 まず、この法案でございますが、昨今、一つは企業活動の多様化、複雑化、国際化といった現象がございます。また、それに伴いまして、監査業務の複雑化、高度化といった点もございます。また、昨今、監査をめぐります非違事例等もあったわけでございます。 こういった中で、組織的監査の重要性の高まりということが課題となりまして、これにつきまして金融審議会、ここに公認会計士制度部会というのがございますが、ここで昨年来、公認会計士、監査法人…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 金融審議会に対します諮問は幅広く一般的に行われているわけでございますが、今般は、この公認会計士制度部会におきまして、公認会計士制度、特に組織的監査のあり方につきまして総合的な検討をいただくということでお願いしたものでございます。 この金融審議会公認会計士制度部会におきましては、昨年四月以降、十一回にわたる会合を開催いたしまして、昨年十二月に部会報告といたしまして公認会計士、監査法人制度の充実強化につきまして取りまとめ…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 ちょっと正確な文言はあれでございますが、金融審議会は、幅広く我が国の金融制度につきましていろいろな御審議をお願いする機関としていろいろなことをお願いしているものでございます。さまざまな課題を検討しておりますが、この中に公認会計士制度部会というのがございまして、ここで今の問題につきまして御審議いただいたものでございます。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 一般的に、審議会におきましては基本的な考え方等を御報告いただくケースが多いわけでございます。それを受けまして、法案といたしましては政府の責任において策定するものでございます。特に、細目等につきましては、具体的な条文化をする過程におきまして審議会等で行われました議論、これを踏まえまして、さまざまな細部の詰め等は政府において行うものでございます。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 基本的に、今回の公認会計士法の改正案は、審議会で行われました議論、その報告を踏まえて、大体その考え方がこの法案に反映されていると考えております。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 答申は、条文ではございませんでして、物事の考え方でございます。それぞれの審議会の御報告というものを、私どもといたしまして、法案化する過程におきましてさまざまな技術的な問題点を含めまして解決を図っていくわけでございます。それぞれの法案におきましていろいろなバリエーションがあろうかと思いますが、今回の審議につきましては、基本的な考え方、これがこの法案に反映されていると考えております。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 「公認会計士・監査法人制度の充実・強化について」でございますが、この中に十四ページというのがございまして、「その他」というところがございます。「その他」の「1社員の競業禁止規定のあり方」というのがございますが、ここ全体におきまして、 監査法人における社員の競業禁止の規制については、この存在が個人の公認会計士による監査法人の組織化を敬遠させているのではないかとの指摘がある。例えば監査法人の全社員の同意がある場合に、当該…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 言葉のとおり、適当と必要ということかと思いますが、適当というのは、これは、いろいろな考え方がある中で、先般の改正のときに非監査証明の業務を全面的に禁止したわけでございますが、それはちょっと行き過ぎではないかという議論がある一方で、もしそれを行うのであれば、それにあわせまして、脱法的な行為をあわせて行うことが必要である、こういう適当という一つの判断と、その際にはそういう措置も必要であるということを書いて、私どもは受け取…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 この大会社と申しますのは、もともとの公認会計士法におきまして、非監査証明業務を提供している先、これと監査証明業務を同時提供することを禁止する、そのときの対象として大会社等が掲げられておりますので、概要におきましては、そういった下敷きを反映いたしまして、このように書いているものと承知しております。 その一方、この答申のあたりでは、これは基本的な考え方でございますので、一般的には、社員全員の同意がある場合において、それは…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 大会社等の単位は、現行の公認会計士法の二十四条の二に掲げられているものでございます。 具体的には、会計監査人設置会社、あるいは証券取引法百九十三条の二第一項の規定により監査証明を受けなければならない者、あるいは銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、保険業法に規定する保険会社、それに準ずる者等が法律に書かれているものでございます。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 中身に矛盾があるわけではございません。 もともとの法律の下敷きに大会社という言葉がありまして、それを受けまして、報告におきましては、そこにつきまして現実的な解決策を図ってはどうかということでございます。 この法案の概要でございますので、法案の概要に当たりましては、その法律用語も踏まえまして、このように記載させているものでございます。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 公認会計士法で規制するところの監査等につきましては、大会社等に限定しているものではございません。しかしながら、ここにおきます競業避止義務ということにつきましては、これは大会社等としているところでございまして、この範囲につきましては、その二十四条の二で列挙させていただいているところでございます。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○三國谷政府参考人 これは、同時提供の禁止ということでこの大会社が対象になっているものでございまして、そこにつきましては例外をつくらないということで、このような形になっているものでございます。