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金融庁監督局長参議院衆議院
総発言数
1,205
直近の所属会派
直近の役職
金融庁監督局長
直近の発言日
2007/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会62 件・62%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 財務金融委員会11 件・11%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%

※ 全 1,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,205 20 を表示
金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 何度も恐縮でございます。 今度の新しい有限責任形態の場合には、これまでの制度のような、申出というようなそういうことではなくて、自動的に指定は必要ではないということでございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 必要ございません。失礼いたしました。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 今度の有限形態の法人につきましては、名称も含めて誤認防止措置というものも講じておりまして、なおかつ、最低資本金とか供託という制度を設けておりまして、その上でクライアントと有限責任監査法人が契約をすると、こういうことになっております。したがいまして、有限化に伴いましても、いろいろな対処策も講じながらこの制度を導入しようとしているものでございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 無限の場合には無限の場合の債務の責任の分担の仕方、有限の場合には有限の場合のいろんな仕組みがあるわけでございます。無限連帯社員の数が全員ではなくなるという意味におきましては、その意味では有限より無限の方が幅は広いところはございますけれども、一方で、有限化する場合に当たりましては、一つはディスクロージャーの整備でございますとか、最低資本金、供託、そういったまず会社の第一段階におきましていろんな資本充実策、こう…

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 有限には有限のそういった備えあるいは誤認防止措置、そういったものを講じた上である、無限は無限でそういった仕組みがある、それを全部事前に分かった上で被監査企業が監査法人と契約をすると、こういう仕組みになっているわけでございます。したがいまして、この仕組みの中でどの監査法人とクライアントが契約するかというのは、そういったことを踏まえてクライアント側において判断する事柄でございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) この法律が、今御審議いただきまして、またその後施行するまでにはまだ時間もあるわけでございますが、そういった中で、被監査企業には制度的には選択権があるわけでございますが、一方において、監査法人との契約というのは、やはりそれまでの監査法人が培いましたノウハウとか信頼、そういった関係においても結ばれているのかと思います。有限責任形態を取るような会社が質的にもまた立派なところであれば、当然ながらそういった契約が継続…

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 有利か不利かということを、一概にどちらが有利かということは言えないということでございます。有限は有限でいろんな制度を講じております。無限は無限でそれぞれの制度をやっているということでございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 投資家にとりまして、最終的な無限責任社員の数が限定されるという意味におきましては、その場面をとらえて申し上げますと、責任の度合いは今よりは少し狭まると思いますが、一方で、有限責任の場合には、最低資本金でございますとか、供託金とか、その前段階で資本の充実策等を講じておりますし、かつ財務諸表等のディスクロージャー等も行っているわけでございます。そういったものをすべていろいろ制度として、今回、有限化に伴います制度…

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) それぞれの監査法人がどれだけのそういった力があるかということにつきましては、どちらの方がどうであると一概には言えないところがございます。無限には無限のそういった連帯という最終的な制度がございますが、有限は有限で資本の充実を始め各般のこうした措置を講じているということでございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) ケースによると思いますが、まず法人段階で第一次的なストックにつきましては今回の有限責任の方がそれだけの充実した措置を講じているということでございます。その次に、それがはじけました場合の連帯の範囲でございますが、これも、無限の場合であれば全員でございましたが、これまでの場合には実際に業務に関与した社員、この者には無限が、連帯責任が続くわけでございます。 したがいまして、有限と申しましても、現実にその業務を執行…

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 無限連帯責任社員の数が減るという意味におきましては、この改正により有限化をすればその部分が数が減って不利になるというところは、そこはそういったところがあろうかと思います。 一方で、それに対しまして有限責任形態の場合でありましても、最低資本金あるいは供託制度、そういったものを義務付けることによりまして、これまでにはそういったものがなかったところにそういったものを義務付けることによりまして、投資家保護も図りなが…

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) そこで、投資家保護を図る観点から、今般は最低資本金規制、それから原則として供託の義務付け、それから計算書類の開示を求めると、こういった財産要件などを設けた上で当局への登録を求めることとしているということでございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) これは今後の政省令の過程で検討する話でもございますけれども、例えば最低資本金でございますと、社員の数に百万円を掛けた程度の最低資本金は必要、供託金は社員の数に二百万円を掛けた程度の供託はお願いしたいと。ただ、供託につきましては別途保険契約等があればそれで代替できるところもございますので、そういったものでの代替も可能にすると、こういったような制度を考えているところでございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 供託に代えて保険にする場合はこれは監査法人の選択でございますので、監査法人が保険料を払う形になると思います。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 額の決め方は、規模の問題がございますので、社員の数に応じますけれども、供託をすることは監査法人が行うものでございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) そこのところで充実を図って投資者保護を図るということでございます。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) その行為が財務計算に関する書類の適正性に影響を及ぼすおそれがある事実に該当する場合には申出義務ということになります。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 個別事案によるところでございます。最終的には、それが財務計算に関する書類の適正性に影響を及ぼすか否かによって該当するか否かが決まることになります。

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、平成十四年の金融審議会公認会計士制度部会報告の中では、例示といたしまして、平成三十年ごろまでに公認会計士の総数を五万人程度の規模と見込むことが考えられるとしているところでございます。ただ、これは政府としての特別の目標数値という位置付けではございませんが、基本的には、この御指摘のとおり、公認会計士の質を維持しながら数を確保していくということは大変重要な課題であると考えているところでございます。…

金融庁総務企画局長2007/06/14

166参議院 財政金融委員会 第17号

○政府参考人(三國谷勝範君) 現実の証明の場面におきまして、これは企業会計審議会の監査基準あるいは公認会計士審査会の監査の実務指針、こういったものに照らして適正な監査が行われたかどうか、これが基準になると思います。その中で、相当な注意を怠ってかつ重大な虚偽のある場合には、この対象になり得るということでございます。