三井脩
会議録に記録された「三井脩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,664 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官
- 直近の発言日
- 1977/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 1,664 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 その告訴、告発の内容、それからその後の捜査の状況その他によりまして、そういう措置を考慮してまいりたいというふうに考えます。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 五月六日の当日のことだと思いますが、五月六日は、性質上二つございます。 第一段は、この二基の妨害鉄塔を航空法四十九条違反の証拠物件として検証を実施するというためでございます。これは、警察の捜査上の必要により捜査員がこれを検証するわけでありますが、同時に、こういう時期でありますので、常駐の極左暴力集団を初め妨害行動が容易に予想されるということでありましたので、警察部隊、部隊としての警察官の出動によりこれを警備する、これが第…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 はい、わかりました。最初に六日かと念を押したわけでありますが、八日のことでございましたので、改めて申し上げることにいたします。 八日は、第五ゲートに比較的近い千代田農協の広場において午後から集会が行われる、現実に三千名を超えるものがあったわけでありますが、これに先立ちまして、極左暴力集団の集団による不法事案というものが予想されましたので、これに対する警備配置につくということでございます。もとより、このときの集会に限らず、…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 公団からの千葉県警本部長あての要請は、五月八日当日に限らず、当分の間とおっしゃったと思いますけれども、相当期間にわたり、彼らが直接破壊行動の目標としておる空港の施設に対する警備をよろしくお願いしたい、こういうことでございますので、五月八日の集会とは直接関係がない。警察といたしましては、集会に集まるあるいはその前後に極左暴力集団が不法行為を行うことに対して措置をする、こういうのが警備出動の目的でございます。したがいまして、…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 五月八日午後一時から予定されておりました集会に関係がないと申しますのは、公団総裁からの要請が、特定のその種集会に関係がなくて、空港施設全般の警備を当分の間不定期によろしくお願いする、こういう趣旨であったと思います。私たちは、公団からの要請の有無にかかわらず、公団施設に対する犯罪行為による攻撃からこれを守るのが当然の任務でございます。また、集会に集まったあるいは集まろうとする集団、人、これが犯罪行為、不法行為に出るときには…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 公団は空港施設の安全といいますか、そういう点に責任を持っておられるわけでありますから、また関心を持っておられるわけでありますから、警察の立場でよろしくそういう点を守っておいてほしい、こういう要望をなされることはもとより当然のことであります。われわれも、公団からの要請があるなしにかかわらず、そういう点はわれわれの任務の一部であると考えております。 ところで、特定の犯罪行為、いまの空港施設を守ってもらいたいからどういう集団を…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 警察官はどうあるべきかということでございますが、一言で言いますと、俗な言葉で言いますと、気はやさしくて力持ちというのが警察官の一つの理想像というように考えております。 また、川路大警視の言葉を御引用でございますが、この点については、すでに第二次安保のときに、日本の警察官は大変忍耐、がまんに徹してよくあの難局を乗り切ったということで、今日世界的にも高く評価されておりまして、がまんというのは全学連と並んで世界でも通用しかかっ…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 中村本部長並びに田口警備部長の新聞等に対する発言についての御質問でございますが、まず初めに申し上げておきますが、ああいう当日の忙しさの中で本部長並びに警備部長が記者会見等を行いますし、その後もしばしば行っておるわけでございます。記者会見は、性質上、大ぜいの人たちがいろいろな質問を方々からしてくる、それに対する答えということでありますから、質問の言葉その他によって、言葉は、あるいは表現はそれぞれの場合において差がある、こう…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 ねらい撃ちをしたという事実の有無は目下調査の過程で、その点はわかっておらないということを前提とするわけでありますが、法の解釈として、それがただいま申しました警職法七条の四つの条件のいずれかに該当するときには適法な警察官の職務行為である、こういうことでございます。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 正当防衛というのは刑法に規定があるわけでありますけれども、御存じのように急迫不正の侵害から自己もしくは他人の生命身体を防衛する、守るというのが正当防衛でございます。したがいまして、自分が危険であるという場合に反撃行動、不正の攻撃をはね返す、抑止するための行動はもちろん可能でありますし、同時にまた、八日の事態は目下調査中でありますのでもっと他の設例を申しますと、暴徒から警察官が狙撃をされようとしておるのを見た同僚警察官が、…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 催涙ガス筒発射器というのが正式の名称でございますが、俗称ガス銃、こういうふうに言われており、そういう言葉で言うわけでございますけれども、ガス銃そのものは催涙ガスを飛ばして、そのガスの催涙効果により制圧あるいは抑止の効果を発揮する、こういうものでありますから、警職法は第七条のほかに第五条に制止の権限、つまり警察官の即時強制の権限として制止行為を第五条に規定しておるところでございますが、その制止行為の手段、用具としてガスを使…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 まず前段の、ガス銃は武器に準ずるもの、こういう言い方でございますが、これはあるいは言い方だけの問題かと思いますけれども、私たちはまた法の解釈としてガス銃は武器ではない、制止の用具であるということを確認いたしておきます。ただ、用具であろうが武器ではないものであろうが、石ころでも場合によっては武器になり得るという意味において武器に準ずる使い方がある。その場合の責任云々あるいは適法かどうかということになれば、先ほど申した法の規…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 ちょっとまたその前に戻って補足ですが、ガス銃が武器でないということは先ほど説明したところでございますが、これは東大事件のときにガス銃を相当使いましたから、その判決の中でも、裁判所でガス銃は武器でないと判決上認められておるということを付言いたしたいと思います。 なおガス銃の具体的な使い方の問題でございまして、ただいま一斉に並んで水平撃ちする場合はどうかということでございますが、先ほど来申し上げておりますように、五月八日の具…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 先ほど申しましたように、用具であっても使い方によって危害を与えることはあり得る、それは警職法による場合である、責任問題はそれによって処理される。したがいましてどんなものでありましても使い方によっては危害を加える警棒でもそうでありましょうし、石ころでもそうであるという意味におきまして使い方いかんということでありますが、だからといってガス銃が武器になるわけではないということでございます。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 ただいまお見せになりました細い方は模擬弾でございます。模擬弾は当日午後二時以後若干のものに使っておりますが、これはちょうど拳銃を空中に向けて威嚇発射をする、威嚇効果をねらう、そういう使用が拳銃の場合にはありますが、そういう方法で使ったものでございまして、おっしゃる十一時前後の事態には全く使っておらないということは少なくとも明らかでございます。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 ただいま申しましたように、午前十一時前後から始まりました集会場の空港から反対側での事態、これとは別に、その後第五ゲート付近での中核の集団による攻撃行動に対する初期の段階で威嚇効果をねらって威嚇的に発射したものでございます。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 先ほど申しましたように、拳銃につきましても警職法七条の危害を与えてもいいという条件、簡単に危害条件と言っておりますが、これのない一定の場合に拳銃を発射してもいい、ただしその場合は危害を加えてはならない、そういう撃ち方は何かといいますと空に向けて発射する、威嚇効果をねらう、こういう撃ち方が一つございます。と同様に、本件につきましてもそういう撃ち方をして威嚇効果をねらった、こういうことでありますので天に向けて撃ったわけでござ…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 当時それを使った事態は、中核が火炎びん等で第五ゲート付近におる部隊に対する激しい攻撃を加えてきた、こういう事態に対して使用したわけでございまして、先ほど言いますようにこれは本人に当たらないように上へ向けて撃った、そのときの音等によりまして威嚇的効果を期待する、こういうものでございます。それでききませんので今度また本物を撃った、こういうのが当時の状況でございます。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 二つ種類がありますが、催涙ガスの入るもの、どちらも物理的には入りますけれども、通常入れない、入れるものと両方ございます。 それで、威嚇効果について御疑問のようでありますけれども、それはごらんになるように細いものでございます。細いというのは、発射するガス銃、ガス器具は違うわけです。いまある太い方のやつは、一発一発銃を撃って込めるわけです。したがって、一発撃って第二発撃つのに時間がかかる。したがって、これを時間をもうちょっと…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○三井政府委員 そのいずれがいずれであるかという点については、その特定については御容赦をいただきたと思いますが、S型、P型とございます。Sというのは煙、スモーク、Pというのは粉末、パウダーでございます。したがいまして、その効果はおのずから、煙はすぐに風によって飛んでしまう、パウダーの方は少々の風があってもいい、こういうような差がありますが、その状況によってそれに適したものを使いたい、こういう趣旨でできておるわけでございます。