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自由党参議院
総発言数
1,689
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1953/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会79 件・79%
  • 農林水産委員会16 件・16%
  • 商工委員会5 件・5%

※ 全 1,689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,689 20 を表示
自由党1953/07/13

16参議院 運輸委員会 第10号

○一松政二君 大体のお考えはわかりますが、事故の起るときは大体大抵超満員で事故が起るわけです。そこで今の定員をおきめになる、併し定員が守られるとお考えになりますか、それを伺いたい。

自由党1953/07/13

16参議院 運輸委員会 第10号

○一松政二君 私は政府は観念上はそういうことの御答弁があろうけれども、警察もなければ、海上保安官もいない所は全国にたくさんある。そういう所のほうが船で運ぶ率は多いのです。現に坂道とか曲り角に差しかかつた乗合自動車などが事故を起すときは大抵満員の場合に起る。そうして不安定であるが故に曲り角のカーブや何かでしくじりを起す。この場合に定員がきまつている、この定員のきまつているものを見過ごした責任は一体どうなつておりますか。私は未だ曾つて余り行…

自由党1953/07/13

16参議院 運輸委員会 第10号

○一松政二君 同僚の議員から説明を伺つたのですが、当局のほうより同僚議員のほうがその点は詳しいようですから、それはそれで了承してよろしいですが、これは別に当局を責めようと思つているわけでも何でもないのですが、そうすると定員の一倍半までの保険料は大体徴するのでしよう、それは常識から考えて恐らくそうだと思うのです。従つて定員の一倍半までの事故ならばその損害の責に任ずる。ところが、私は定員の倍くらいは、或いはそれ以上乗るのがラツシユ・アワーや…

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 これらの木船再保険法は、これは聞くまでもないと思うのですが、このいろいろな従来の損害保険会社は関与ができないようにしてあるわけですね。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 今の海運局長の見込では、今ここに挙つているのは従来の機帆船及び簿はさつき御説明の通り殆んど無保険の状態なんです。保険料が高過ぎてどうにもならんので、無保険の状態であつたのが、非常に多いのですが、国が再保険をしてこの保険料率を非常に安くするということは、趣旨において誠に結構なことだと思うのです。そこでこの相互保険組合の健全なる発達を促すために、国が再保険料をやるというのですから、この法律の目的は相互保険組合を主として考えてい…

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 併し、今さつきからの説明でもわかつておりますが、国が再保険をすると保険料率は安いけれども、七割は再保険するということになれば、又再保険に日本のいわゆる海上保険会社が手を出して来ないとも限りませんが、その際は国の再保険は自動的にはならん。従つて海上保険会社が国の再保険、この法律の利益に均霑しようといたしますれば、その手続を一つとらなければならんわけですね。申込をしなければならんわけですね。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 いいえ、私もだから最初、民間の保険業者が木船の保険を引受けた場合には国の再保険には均霑しないことになつて来るわけです。そのことを伺つたのです。だから言い換えて言うならば、専らこの木船の保険組合を奨励するのが目的であつて、必ずしも木船業者の何といいますか、その危険を政府が再保険の限度によつて負担することによつて、木船業者がそれだけ利益を均霑し得るというようには解釈できない。私まだ詳しく読んでおりませんが、今のこれは相互保険組…

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 海運局長に伺いますが、この木船である以上は、これは木船ということに限つてあるので、大小は問うておりませんね、さようでございますか。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 入つておるのですか。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 そうすると、例えば極く内湾の臨時でもよければ定期航路でも木船で客を輸送しておる、或いは渡場の木船であるとか、これは組合に入つておりさえすれば自動的に行くんですか。例えば瀬戸内海の小さな島々の間を航行しておる木船も当然これに加入して差支えないと思うのですが、法文の上から差支えないように思いますが、如何ですか。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 そこで私も疑問が湧いたのですが、そうすると私は組合法それ自身をまだ研究していないのですが、この組合は極く同種の、例えば艀なら艀、機帆船なら機帆船というような業種別に組合を作らなければならんことになつておるのですか。或いはそういうふうにただ事実上やつておるというのか、法律上そういうようになつておるということなのか、その点如何ですか。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 例えば三百隻ということに限つておるから、三百隻の中で一隻や二隻あつても大した危険もあるまい、或いは従来この航路に従事しておるものをみても、台風か何か来た場合別に事故もないというので、どうせ組合のことでございますから、まあ働きかけ次第によつては私は加入はできるだろうと思うのです。その場合には、その木船保険組合さえよければ、政府はこれに対しては何ら異議を唱えることはできないわけですか。そうでございましようね。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 海運局長は非常に危険率が多いというけれども、必ずしも危険率が多いとも限らない。旅客が乗つておれば保険料も高くするかも知れない。従づて保険の収入は案外上るかもわからん。而も七割は国が事故がなければまるまる取れるわけですから、組合員によつては、そういうことは場合によつては、まあそれはその実例によらなければわかりませんが、ただ頭の中で考えた場合には、歓迎するような人もあるかも知れない。併し国はこれに対して何ら異議を差し挾むことが…

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 念を押しておきますが、これは漁船も木船である以上は、木船ならその用途の如何を問うていないわけですから、当然漁船も入るわけですが、その点も明らかにしておきたいと思うのです。というのはいつも漁船は何だか水産庁か農林省の管轄のようになつてしまつて、運輸省は知らないようなことがよくあるのだが、漁船もこの木船組合に加入すれば差支えないわけですね。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 じや、わかりました。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 午前の質問の補足になりますが、小さな木船のまあ定期にしても、臨時にしてもそれはよろしいのですが、この保険組合で考えているのは、無論船体だけじやなくして荷物もそうであろうと思うのですが、人間もたくさん乗る、船がこれに入つて差支えないということになつておるわけでありますが、そうすると、その日その日の人命の保険料も入らなければならんようになるのですが、これはさつきの話の別の法律も一つあるわけですが、今度用意している法律とこの木船…

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 今度の法律で貨物が保険されない。木船相互組合でも貨物の保険はやつていないのですか。

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 船体がすでに危険であると思うから、保険料が高くて、普通の損害保険会社が高率の保険を課しておるというので、船体には付ける、併し貨物は付けないのだということは、必ず私は将来貨物も付けて欲しいという問題が起つて来ると思うのです。なぜかというと、この船体それ自身が非常に不安定なんだから、それに積んである荷物の保険料が非常に高いのです。それでそれは無保険のまま近距離のものは輸送されておるのが実情であると思う。若しそれが安ければ、必ず…

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 これはちよつと問題がそれなのですが、丁度の保険の問題を考えておるときに、今日の火災保険にしても、損害保険会社は保険料が高過ぎる。それでこれが商工業を非常に阻害しておる。個人は自分の家財家具及び自分の家屋にいたしましても、保険料が非常に高いから、無保険のままいわゆる今の自家保険で無保険のまま行つておる。或いはそれから今度保険料が高いから、内輪に保険を付ける、実際の損害があつたときには、その内輪しかもらえないということで、保険…

自由党1953/07/09

16参議院 運輸委員会 第8号

○一松政二君 第七条に一この約束を履行しなかつたときに、この補給金の支払の停止とか返還を求めるような規定がございますが、これは結局新造船が先になつて、そうしてそれに利子を補給するようにやることが先になつて、解撤のほうがあとになる場合の規定ですか、これは。