一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 ちょっと局長にお尋ねするが、今の委員長のお話のように、指導官よろしきを得ないということが一番遺憾であるが、その指導官の採用方法はどういうように採用するのか。それから年令に制限があるかどうか、その点を伺っておきたい。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 年令の制限は。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 二十才以上……上は。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 新採用四十五才以下。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 私は少年院法の精神から考えましても、これは刑務所ではない。刑を課するところではない。つまりこれは矯正教育を授ける施設である。そうして十分りっぱにこれを養成して、社会に送り出すというのが少年院法の目的であることは、同法の規定する通りなんです。そこで、教官というような者については、今小学校の教員がずいぶん年令やその他の事情でやめて、老後に因っているような人が非常に多いのです。だから、従って、それはまあ定年に達した者でありましょ…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 法務大臣の最もよいお話を承わりましたが、私どもの経験によりますると、その当時の大臣がそういういろいろないいお考えをもっておりましても、半年か一年、二年たつと大臣がやめて、やめるときにそういう点の引き継ぎをしないのです。だから、新規の大臣がやってくると、相変らず仕事が新規になってしまって、そういうことを考えない、こういうようなことが今までの私どもの経験からみると非常に多いのです。どうか一つこういうようなことは、唐澤大臣もまだ…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 さっきから問題になっておりますのは、考査室というのですか、考査室というものが少年院法で設けられるという規定がどこにあるのか。少年院法の第八条には、紀律に違反した少年在院者に対しては、二十日をこえない期間、衛生的な単独室で謹慎させることができるという規定がある。ところが、補導室とか、考査室というところに、少年院に入れるときに、そこに二十日間も十日間も入れて謹慎させるという規定がどこにあるのか。それは、少年院法の処遇規則か何か…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 なるほど、今調べた結果によりますると、少年院処遇規則というものの第十二条にそういうことがあります。ありますがね。これは結局、法務府令であって、規則なんだね。この規則で法律の精神を変えることはできないわね。それはどうです。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 今局長のお話になった趣旨はわかりますよ。趣旨はわかりますが、しかし、その趣旨を貫徹するために、宮城委員が報告したような、いわゆる懲罰に値するような、単独室というような、ごく陰うつな、狭陥な、光線のあまり入らないような、そういうところにぶつ通し十四日間も入れるということになったならば、普通の者はすっかり精神に異常を来たすような、それは処遇なんです。そういうことは、つまり少年院に入れるのは、矯正教育を授くる施設である。そうして…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 宮城さんにちょっと伺いますが、その当時のあなたの刑務所みたいなところの狭い、しかもガラスは一尺四方くらいのもので、しかも割れておって、赤城山の山おろしが吹き込むというような、監獄よりひどいところというので、私は今の質問をしたのですが、今の局長の報告とあなたのおっしゃったこととは違うように思いますが、どうですか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 今宮城さんのお話を聞いていると、局長の言うこととだいぶ違うようだが、私はこの少年院法の解釈の建前からして、この法務省の規則の十二条というのは、いかぬ、不都合なものだと思う。その前の十一条をごらんなさい。十一条には、「院長は新たに入院した者に対し、少年院の使命、日課及び行事の概要その他参考となる事項を説示し、安心と信頼感をいだかせるように努めなければならない。」、これです。これならわかる、この十一条の規定なら。ところが、十二…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 その点につきまして、今私の申し上げたことは、一体こういう十二条みたようなものを設けて、在院者と接触させないということのために、刑務所と同じような、刑務所と間違われるような、刑務所より以上の部屋の構造の悪いようなところに入れるということそれ自体が、この十一条の精神に反するのだね。少年院に収容する精神に反するのだ。ですから、私は規則のこういうような悪い点は一つどしどし改めておく必要があると思うのですが、唐澤法務大臣の一つ御所見…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 十二条に規定してある「個性、心身の状況、境遇、経歴、教育程度、技能その他身上に関する調査を行う」ということは、これはもちろん必要であります。矯正教育をするのですからして、その矯正教育をするに最も適当なる方法を施すのには、十二条に列挙してあるようなことは、調査しなければならぬことは言うまでもありませんが、それを調査するために、十四日間も考査室に入れる、独房に入れるなんというようなことそれ自体が不適当だ、こう私は考えて、今大臣…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 私は、もう一ぺん矯正局長にお尋ねするがね。あなたは、法務大臣のこさえられた規則の第十二条の十四日というのは、個性を調べるために必要だと仰せになったが、しからば、十四日かかっても個性の調べのできない場合があるね。一例をあげると、心神の状況とかいうようなことは、なかなか、精神病の鑑定なんかというものは、これを十四日間ここに入れて在院者と接触させなかったというて、できるものじゃありませんよ。私の質問の趣旨は、こういうような、寂蓼…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 法務大臣にお尋ねしているんだから……。これは現行法の運用じゃないよ。現行法がよくないから、改めるについて御意思がありませんかと聞くんで、法務大臣にお尋ねしているんだ。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 法務大臣は、この十二条をまだよくごらんになっておらぬと思うんでんが、「但し、その期間は、おおむね十四日とする。」これです、私の言うのは。だからして、十四日でなくて、二日間で調査をして済めばそれで出してしまう、あるいは十四日たっても調査ができないという時分には目的を達しない。だから、この「但し、その期間は、おおむね十四日とする。」ということについて、考慮を払う余地はございませんかと伺うんです。あなたのおっしゃるように、これら…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 そこで関連して伺うが、十二条のいわゆる個性を調査するためにおおむね十四日おくというならば、その調査は、医学、心理学、教育学、社会学その他専門的知識を活用しなければならぬ、こういうような知識を持っている人が何人おりますか。十四日間にこれを調査しなければならぬ。医学、心理学、教育学、社会学その他専門的知識を持っている職員が何人おりますか。職員はいないとするならば、こういう人が少年院に入るたびごとに、専門の知識を持っている学者、…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 それならば、今言うようなそういう表をこしらえて、表にあてはめて調べるなんていうならば、専門家もおらぬなら、そんなものはすぐできるじゃありませんか。専門家がおって心理学、教育学、社会学その他専門知識を有する人がおって調査するということであれば、おおむね十四日くらいかかると私も認めぬわけにはいかぬが、今あなたがおっしゃるように、こういう専門家はおらぬと思う。そうして図解みたいなものに向って線を引いて、これを判断する資料にするの…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 ごく大がいなことで質問しまいと思うのですが、君のように追加的に、ああ言えばこう言い、こう言えばああ言うという牽強付会的な答弁をすれば追及しなければならぬ。それじゃ追及するが、医学を心得ている者が何人、心理学を心得ている者が何人、教育学を心得ている者が何人、社会学を心得ている者が何人、そういう専門知識を持っている者が何人職員の中におりますか、それを明らかにしてくれたまえ。自分の足りないところは足りないから、将来大いに注意しま…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○一松定吉君 あのね、局長、「請託ヲ受ケ」ということを入れると、つまり今、亀田君の言うように、立証の問題が非常にむずかしくなってのがれることが多いのだがね。「請託ヲ受ケ」という文字を削ったら、公務員が、「他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋」をするということは、あっせんをするときに、これはほんとうは請託を受けるのです。どうじゃ、お前のためにこういうことをしてやるがと、あっせんをする、はい、頼み…