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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則平成五年大蔵省令第十号略称: 協金法施行規則

協同組合による金融事業に関する法律施行規則

この府令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

産業通則平成五年通商産業省令第四十四号略称: 小規模事業者支援法施行規則

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

厚生平成五年通商産業省令第六十一号

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

産業通則平成五年通商産業省令第六十九号

計量法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

産業通則平成五年通商産業省令第七十号

特定計量器検定検査規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

産業通則平成五年通商産業省令第七十一号

基準器検査規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

産業通則平成五年通商産業省令第七十二号

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

産業通則平成五年通商産業省令第七十七号

指定製造事業者の指定等に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

国土開発平成七年自治省令第十六号

半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

その行う主たる事業が電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべ

工業平成七年通商産業省令第五号

ガス熱量変更引当金に関する省令

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

工業平成七年通商産業省令第四十号略称: 化学兵器禁止法施行規則

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成七年通商産業省令第七十七号略称: 電事法施行規則

電気事業法施行規則

<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行に伴い、並びに<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、<span>電気事業</span>法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。