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産業通則平成五年通商産業省令第七十一号現行

基準器検査規則

公布日
1993/10/27
最終改正公布
2024/09/20
施行日
2025/01/01
条数
449

直近の改正法: 計量法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一節 通則
第一条 (用語)

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)において使用する用語の例による。

第一節 通則
第二条 (基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者)

法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を受けることができる者は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄のとおりとする。

前項の表の下欄に掲げる者は、代理人により基準器検査を受けることができる。

第一節 通則
第三条 (基準器検査を行う計量器の種類)

法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。 一長さ、質量、電流、温度、面積、体積、密度、圧力、電圧、電気抵抗、電力量、照度、音圧レベル、振動加速度レベル及び濃度 二比重

第一節 通則
第四条 (基準器の種類)

基準器の種類は、次のとおりとする。 一長さ基準器イ基準巻尺ロタクシーメーター装置検査用基準器 二質量基準器イ次に掲げる基準はかり(1)基準手動天びん(2)基準台手動はかり(3)基準直示天びんロ次に掲げる基準分銅(1)特級である旨の表記のある基準分銅(以下「特級基準分銅」という。)(2)一級である旨の表記のある基準分銅(以下「一級基準分銅」という。)(3)二級である旨の表記のある基準分銅(以下「二級基準分銅」という。)(4)三級である旨の表記のある基準分銅(以下「三級基準分銅」という。) 三温度基準器イ基準ガラス製温度計ロ体温計用基準電気式温度計 四面積基準器イ基準面積板 五体積基準器イ基準フラスコロ基準ビュレットハ次に掲げる基準積算体積計(1)基準ガスメーター(2)基準水道メーター(3)基準燃料油メーターニ次に掲げる基準タンク(1)液体メーター用基準タンク(2)液体タンク用基準タンクホ次に掲げる基準体積管(1)ガスメーター用基準体積管(イ)液中に沈降させた浮鐘内の体積を計量しながら排出させるもの(以下「基準ベルプルーバー」という。)(ロ)管内を移動するピストン状の運動子により管内の体積を計量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準ピストンプルーバー」という。)(2)液体メーター用基準体積管(イ)管内を移動する球状の運動子により管内の体積を計量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準パイププルーバー」という。)(ロ)基準ピストンプルーバー 六密度基準器イ基準密度浮ひょうロ液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 七圧力基準器イ基準液柱型圧力計ロ基準重錘型圧力計ハ基準電気式圧力計ニ血圧計用基準圧力計 八削除 九電流、電圧、電気抵抗及び電力量に係る基準器(以下「電気基準器」という。)イ基準電流計ロ基準電圧計ハ基準電圧発生器ニ基準抵抗器ホ次に掲げる基準電力量計(1)一級である旨の表記のある基準電力量計(以下「一級基準電力量計」という。)(2)二級である旨の表記のある基準電力量計(以下「二級基準電力量計」という。)(3)三級である旨の表記のある基準電力量計(以下「三級基準電力量計」という。) 十照度基準器イ単平面型基準電球 十一騒音基準器イ基準静電型マイクロホン 十二振動基準器イ基準サーボ式ピックアップ 十三濃度基準器イ基準酒精度浮ひょう 十四比重基準器イ基準比重浮ひょうロ基準重ボーメ度浮ひょう

第一節 通則
第五条 (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)

計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二十五条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。)とする。 一長さ計タクシーメーター装置検査用基準器 二質量計ひょう量が二トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの、ひょう量が五トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のもの、一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅 三体積計基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下の湿式のもの、全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの

日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類は、電気基準器及び照度基準器に係るものとする。

第二節 申請等
第六条 (基準器検査の申請)

基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない。

代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。

第一項の申請書には、当該申請に係る計量器が法第百三条第一項各号の条件に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

検査機関等が行う前項の書面に係る部分についての基準器検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。

第一項の申請書には、法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書(当該発行から三十日以内のものに限る。)を添付することができる。

第二節 申請等
第七条 (基準器検査を行う計量器の提出)

基準器検査を受けようとする者は、前条第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない。ただし、同項において検査機関等が指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける場合にあっては、この限りでない。

基準器検査の申請をした者は、基準器検査を受けるときは、その基準器検査を行う計量器を直ちに基準器検査を行うことができる状態にしておかなければならない。

基準器検査を受けるために提出された計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。

第二節 申請等
第八条 (出張基準器検査の旅費等)

研究所又は日本電気計器検定所は、その指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。

第三節 基準器検査の合格条件
第九条 (構造に係る技術上の基準)

法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十四条までに定めるほか、第二章から第十五章までの各章の構造に係る技術上の基準の節に規定するものとする。

第三節 基準器検査の合格条件
第十条 (表記等)

基準器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。

基準器の表記等には、誤記があってはならない。

基準器の表記等は、その性能を妨げる部分に付されていてはならない。

基準器の表記等は、その見やすい箇所に付されていなければならない。

基準器には、その見やすい箇所に、その器物番号が表記されていなければならない。

基準器(タクシーメーター装置検査用基準器を除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。

第三節 基準器検査の合格条件
第十一条 (計量単位)

基準器には、法定計量単位及び計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。

基準器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。

第三節 基準器検査の合格条件
第十二条 (合番号)

基準器の重要な部分を構成するものであって分離することができるものを有する基準器及び当該分離することができるものには、合番号が付されていなければならない。

第三節 基準器検査の合格条件
第十三条 (材質)

基準器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。

第三節 基準器検査の合格条件
第十四条 (複数の表示機構)

複数の表示機構がある基準器は、いずれの表示機構も基準器検査に不合格になったものであってはならない。

第三節 基準器検査の合格条件
第十五条 (器差の基準)

法第百三条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、第二章から第十五章までの各章の基準器公差の節に、基準器の種類ごとにそれぞれ定める器差の絶対値(以下「基準器公差」という。)を超えないこととする。

前項の規定にかかわらず、第六条第五項の規定により法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した証明書が添付された場合には、当該証明書に記載された測定結果のうち計量器の表示する物象の状態の量と法第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差が前項の基準器公差を超えず、かつ、当該証明書に記載された測定の不確かさが基準器公差の三分の一を超えないこととすることができる。

第三節 基準器検査の合格条件
第十六条 (構造検査の方法)

法第百三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章から第十五章までの各章の検査方法の節に規定する方法及び目視その他必要と認められる適切な方法とする。

基準器検査において、必要があると認めるときは、基準器検査を行う計量器を分解して、又は当該計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検査を行うことができる。

第三節 基準器検査の合格条件
第十七条 (器差検査の方法)

法第百三条第三項の経済産業省令で定める方法は、第二章から第十五章までに規定する方法その他必要と認められる適切な方法により、その基準器検査を行う計量器の表示する物象の状態の量と、研究所が行う基準器検査にあっては特定標準器等を、都道府県知事が行う基準器検査にあっては基準器を、日本電気計器検定所が行う基準器検査にあっては特定標準器等又は基準器を用いて表示される物象の状態の量との差を測定することとする。

第三節 基準器検査の合格条件
第十八条 (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)

都道府県知事が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の一の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の二の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第四節 基準器検査証印
第十九条 (基準器検査証印)

法第百四条第一項の基準器検査証印の形状及び種類は、次のとおりとする。ただし、面積基準器にあっては、その種類は、スタンプであることを妨げない。

第四節 基準器検査証印
第二十条 (基準器検査証印を付する部分)

基準器検査証印を付する基準器の部分は、次のとおりとする。 一長さ基準器については、次の部分イ基準巻尺については、零を表す目盛線に近接した部分ロタクシーメーター装置検査用基準器については、器物番号の表記がある部分に近接した部分 二質量基準器については、次の部分イ基準手動天びんについては、支柱の正面又は台の上面ロ基準台手動はかりについては、次の部分(1)目盛さおの末端又は目盛板(2)質量を表す目盛標識がないものについては、さおの中央部(3)感量がひょう量の五千分の一以下のものについては、感量の表記がある部分に近接した部分ハ基準直示天びんについては、感量の表記がある部分に近接した部分ニ基準分銅については、上面又は側面(特級基準分銅にあっては、収納する容器の見やすい箇所) 三温度基準器については、次の部分イ基準ガラス製温度計については、上端付近ロ体温計用基準電気式温度計については、本体の見やすい箇所 四面積基準器については、表す面積の表記がある部分に近接した部分 五体積基準器については、次の部分イ基準フラスコ及び基準ビュレットについては、全量の表記がある部分に近接した部分ロ基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーターについては、器物番号の表記がある部分に近接した部分又は外箱ハ基準タンクについては、次の部分(1)ゲージグラスがある基準タンクについては、全量の表記がある部分に近接した部分(2)ゲージグラスがない基準タンクについては、全量の表記がある部分に近接した部分及び体積調整装置の任意の箇所ニ基準体積管については、全量の表記がある部分に近接した部分 六密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、胴部又は目盛線の上部 七圧力基準器については、次の部分イ基準液柱型圧力計については、目盛面ロ基準重錘型圧力計については、本体の見やすい箇所及び重錘の任意の箇所ハ基準電気式圧力計及び血圧計用基準圧力計については、本体の見やすい箇所 八電気基準器については、外箱又は本体に緊着した物体 九照度基準器については、外箱又はガラス球の口金に近い部分 十振動基準器及び騒音基準器については、外箱

基準器の構造上前項各号に掲げる部分に基準器検査証印を付することができないときは、前項の規定にかかわらず、基準器の見やすい箇所に基準器検査証印を付するものとする。

基準器検査証印が付されているものについては、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができる。

第四節 基準器検査証印
第二十一条 (基準器検査証印の有効期間)

法第百四条第二項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二条の表の下欄に掲げる基準器検査を受けることができる者が前項の表の下欄に掲げる有効期間内に基準器検査を受けることが困難であるときは、当該有効期間は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間とする。

第四節 基準器検査証印
第二十二条 (基準器検査証印の除去)

法第百四条第三項の規定による基準器検査証印の除去は、次の表の形状及び種類の消印を付す方法で行うことができる。

第五節 雑則
第二十三条 (基準器検査成績書)

法第百五条第一項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

第五節 雑則
第二十四条 (器差の記載)

基準器検査成績書に器差を記載する基準器の量を表す箇所は、別表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の規定の適用に関しては、別表に定める器差の記載の箇所のうち、二箇所以内の箇所については、基準器検査を受けようとする者の申請によることができる。

第五節 雑則
第二十五条 (基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器)

法第百五条第二項の経済産業省令で定める基準器は、次のとおりとする。 一基準積算体積計 二液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター、積算熱量計又は燃料油メーターの検定に用いるもの 三基準体積管 四照度基準器

第五節 雑則
第二十六条 (基準器検査の期間)

法第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、基準器検査については三十日とする。ただし、次の表の上欄に掲げるものの基準器検査にあっては、同表の下欄のとおりとする。

第五節 雑則
第二十七条 (不合格票)

法第百六十条第一項に規定する場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条第一項の規定により、様式第十三による不合格票によってするものとする。

法第百五条第三項の規定により基準器検査成績書に記載する消印は、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。

第五節 雑則
第二十八条 (検査用具の貸付け)

法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一基準器検査証印(はり付け印を除く。) 二第二十二条及び前条第二項に規定する消印

第五節 雑則
第二十八条の二 (条例等に係る適用除外)

第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第二十三条並びに第二十七条第一項(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第二十九条 (表記)

基準巻尺には、その全長(計ることができる最大の長さをいう。以下この章において同じ。)及び器物番号が零を表す目盛線付近の見やすい箇所に表記されていなければならない。この場合において、三センチメートルを超えない盛足目盛が表す長さは、全長に含まれないものとする。

基準巻尺の主な目盛線には、それらの表す長さの値が表記されていなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十条 (目盛標識)

基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており、かつ、各目盛線の中心線が平行でなければならない。

基準巻尺の目盛線は、その太さが〇・〇五ミリメートルから〇・三ミリメートルまでの範囲内で、かつ、最も細い目盛線の太さが最も太い目盛線の太さの〇・七倍以上でなければならない。

基準巻尺は、その両端を目盛線としたものであってはならない。

基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に達していなければならない。

基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に垂直に付されていなければならない。ただし、角度〇・五度以内の誤差があることを妨げない。

基準巻尺の目盛線は、二重線、枝線、折線又目切れとなっていてはならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十一条 (標準温度)

基準巻尺の表す長さは、温度二十度の場合を標準として定められたものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十二条 (標準張力)

基準巻尺の目盛線は、二十ニュートンの張力を標準として付されたものでなければならない。ただし、二十ニュートン以外の張力を標準として定められたものであって、十九・六ニュートンから百ニュートンまでの範囲内の標準とする張力を表記したものにあっては、この限りでない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十三条 (材質)

基準巻尺に使用されている材料は、鉄合金でなければならない。

基準巻尺に使用されている材料は、その線膨張係数が〇・〇〇〇〇二以下で、かつ、ビッカース硬さが二百以上でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十四条 (真直度)

基準巻尺の目盛面の縁の真直度は、平面上に置いて標準とされる張力をかけたときに、全長が五メートル以下のものにあっては任意の一メートルにつき〇・一五ミリメートルを、全長が五メートルを超えるものにあっては任意の五メートルにつき〇・六ミリメートルを超えてはならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十五条 (表記)

タクシーメーター装置検査用基準器(以下単に「装置検査用基準器」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。 一主ローラー(車両の車輪が走行する距離を検出するローラーをいう。以下この章において同じ。)の円周の長さ 二許容回転速度 三定格電圧

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十六条 (表示機構)

装置検査用基準器の表示機構は、主ローラーの回転の数又はその回転に応ずる距離を表示するものでなければならない。

装置検査用基準器の表示機構は、零復帰装置を有し、当該装置を操作したときに零に復帰するものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十七条 (ローラー等)

装置検査用基準器のローラー等(主ローラー及び補助ローラー(車輪を主ローラーに載せたときに車輪の安定を保つためのローラーをいう。)をいう。以下この章において同じ。)は、円滑に回転するものでなければならない。

装置検査用基準器のローラー等は、一様な円筒形でなければならない。

装置検査用基準器のローラー等は、その長さが〇・四メートル以上でなければならない。

装置検査用基準器の主ローラーは、その円周の長さが〇・五メートル以上でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第三十八条 (制動装置)

装置検査用基準器は、ローラー等の制動装置を有するものでなければならない。

第二節 基準器公差
第三十九条 (長さ基準器の基準器公差)

長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。 一基準巻尺の基準器公差は、表す長さに応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す長さ基準器公差一メートル以下〇・一二ミリメートル五メートル以下〇・一二ミリメートルに、一メートルまでを増すごとに〇・〇二ミリメートルを加えた値五メートルを超えるとき〇・二ミリメートルに、五メートルまでを増すごとに〇・二ミリメートルを加えた値 二装置検査用基準器の基準器公差は、表記された主ローラーの円周の長さの千分の二とする。

第三節 検査方法
第四十条 (検査の条件)

基準巻尺の検査は、常温常湿の環境下において行う。

第三節 検査方法
第四十一条 (目盛線の検査)

基準巻尺が第三十条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、測微顕微鏡を使用して行う。

基準巻尺が第三十条第五項の規定に適合するかどうかの検査は、角度ゲージを使用して行う。

第三節 検査方法
第四十二条 (材質の検査)

基準巻尺が第三十三条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、線膨張係数測定装置及び金属材料用硬さ試験機を使用して行う。

前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

第三節 検査方法
第四十三条 (真直度の検査)

基準巻尺が第三十四条の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を定盤上に定置し、測微顕微鏡を使用して行う。

第三節 検査方法
第四十四条 (器差の検査)

基準巻尺の器差の検査は、その全長及び任意の二以上の長さについて特定標準器等と比較して行う。

前項の場合において、検査を行う基準巻尺の線膨張係数と特定標準器等の線膨張係数とが異なるときは、器差に次の式により算出された補正値を加えて行う。

第三節 検査方法
第四十五条 (表示機構の検査)

装置検査用基準器が第三十六条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、零復帰装置を二回以上操作して行う。

第三節 検査方法
第四十六条 (ローラー等の検査)

装置検査用基準器が第三十七条第三項及び第四項の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を使用して行う。

第三節 検査方法
第四十七条 (器差の検査)

装置検査用基準器の器差の検査は、基準巻尺を使用して行う。

装置検査用基準器の器差の検査は、主ローラーの中央部及び任意の二箇所について、次の式により器差を算出して行う。

第一節 構造に係る技術上の基準
第四十八条 (表記)

基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。 一ひょう量 二感量又は目量

アナログ指示機構を有する基準はかりの主な目盛線には、その表す質量の値が表記されていなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第四十九条 (感量)

質量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり(副尺(質量を表す目盛標識の端数を読み取るための補助的な機構又は装置をいう。以下この章において同じ。)のあるものを除く。)は、感量がひょう量の二千五百分の一以下のものでなければならない。

副尺のある基準はかりは、感量が次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。 一ひょう量の二千五百分の一以下であること。 二主目盛の目量以下であること。 三副尺の目量の二倍以上十倍以下であること。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十条 (目盛標識)

基準はかりの質量を表す目盛線は、その太さが目幅の三分の一以下であり、かつ、〇・二ミリメートルを超えるものでなければならない。

基準はかりの度表(質量を表さない目盛線が付されている目盛板をいう。以下この章において同じ。)の目盛線は、その太さが目幅の六分の一以下であり、かつ、〇・一ミリメートルを超えるものでなければならない。

前二項の規定は、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりについては、適用しない。

基準はかりの目盛線のうち、最も太いものは、その太さが最も細いものの太さの三倍を超えてはならない。

基準はかりの度表の目盛線は、その太さが均一でなければならない。

基準はかりの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

基準はかりの目幅は、一ミリメートル以上でなければならない。ただし、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりにあっては、この限りでない。

基準はかりの度表及び副尺の目幅は、均一でなければならない。ただし、目幅の十分の一以内の誤差があることを妨げない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十一条 (副尺のある基準はかり)

副尺のある基準はかりは、主目盛の任意の目盛線と副尺の零を表す目盛線とを一致させたときに、副尺の他の端の目盛線がそれに対応すべき主目盛の目盛線と一致するものでなければならない。ただし、副尺の目幅の十分の一以下の誤差があることを妨げない。

副尺のある基準はかりは、副尺の目量がひょう量の五千分の一以下のものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十二条 (指示機構)

基準はかりの度表の指針の先端部分は、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない。

基準はかりの指示機構の指針の先端部分は、すべての目盛線に重なるか又は達するものでなければならない。ただし、指針の先端部分が目盛面と同一の平面上にある基準はかり(目盛線又は指針を光学的に投影するものを除く。次項において同じ。)にあっては、この限りでない。

指針の先端部分が目盛板と同一の平面上にある基準はかりは、指針の先端部分と目盛線との距離が一ミリメートル(基準手動天びん及び基準直示天びん(以下この章において「基準天びん」という。)にあっては、〇・五ミリメートル)を超えてはならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十三条 (度表の指針の作動範囲)

基準はかりの度表の指針の先端部分は、度表の目盛標識がある範囲以上の範囲を動くことができるものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十四条 (表示値が表示窓に表示される基準はかり)

表示値が質量を表す目盛標識により表示窓に表示される基準はかりは、任意の示度において、質量の値が表記されている目盛標識が二以上同時に表示窓に示されるものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十五条 (釣合い)

基準はかりは、釣合いが安定(指示機構が静止点を中心として同じ振幅だけ振動する状態をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。

基準はかりには、釣合いを視定する装置がなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十六条 (刃及び刃受け等の硬度)

基準はかりの刃及び刃受けは、ロックウエルC硬さが五十七以上のものでなければならない。

刃ぶた、まちその他基準はかりの刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているものの硬さは、刃の硬さとほぼ同一でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十七条 (刃及び刃受け)

基準はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない。

基準はかりの刃及び刃受けには、傷、焼きひび又は腐食があってはならない。

基準はかりの刃と刃受けとは、その接触すべき面の三分の二以上が互いに接触していなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十八条 (目盛さお)

基準はかりの目盛さおは、その基準はかりが釣り合ったときに、水平になるものでなければならない。

基準はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない。

にらみ窓等のある基準はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動することができる距離の和は、一センチメートル以上でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第五十九条 (送りおもり)

基準はかりの送りおもりは、計量値を明確に読み取ることができるものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十条 (風袋さお等)

基準はかりの風袋さお及び風袋送りおもりは、容易に基準はかりから分離しないものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十一条 (零点調整機構)

基準はかり(目量等(目量又は感量(感量が表記されているものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)が一グラム未満のもの(以下この章において「基準天びん等」という。)を除く。以下次項及び第三項において同じ。)の零点調整機構は、適切に零点を調整できるものでなければならない。

基準はかりの零点調整機構は、正負いずれの側にもそれぞれ目量の二十倍を超えて零点を調整できるものであってはならない。

基準はかりの零点調整機構であって、零点を正又は負の側において目量の五倍を超えて調整できるものは、零点調整機構をその五倍を超える側について調整できる最大限の状態にした後に零点を調整したときに、その基準はかりの使用範囲内の任意の質量の負荷における器差が目量の二分の一を超えてはならない。

基準はかりの零点調整機構は、容易に遊動するものであってはならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十二条 (重心玉)

基準はかり(基準天びん等を除く。)の重心玉(感量を調整するため、こうかんの重心を上下に動かす装置をいう。)は、容易に移動することができないように緊着されていなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十三条 (減衰機構)

基準はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十四条 (感じ)

基準はかりは、質量を負荷していない状態にあっては、その基準はかりの最小基準器公差等(その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、任意の質量の荷重を加えた状態にあっては、その基準はかりの基準器公差等(その荷重に応ずる基準器公差(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、それぞれ感ずるものでなければならない。この場合において、はかりが「質量を感ずる」とは、次の各号に掲げる変位以上の変位を生ずることをいう。 一度表により釣合いを視定するものにあっては、度表の目幅の二分の一の変位 二にらみにより釣合いを視定するものにあっては、にらみの位置において三ミリメートルの変位 三にらみのないにらみ窓又は限界停止機構内の釣合い視定用装置(以下この章において「にらみ窓等」という。)により釣合いを視定するものにあっては、にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位 四アナログ指示機構により釣合いを視定するものにあっては、任意の質量に応ずる基準器公差等に相当する変位の十分の八の変位

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十五条 (偏置誤差)

基準はかりは、規定された質量を載せ台の中心から離れた位置に負荷したときに、その誤差が基準器公差(基準天びんにあっては、感量の二分の一)以下となるものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十六条 (耐久性)

基準はかり(基準手動天びん及び基準天びん等を除く。)の構造及び材料は、通常の使用状態において、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十七条 (基準天びん等)

基準天びん等の休み装置は、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない。

懸垂装置のある基準天びん等の懸垂装置は、作動しているとき又は休み状態から作動状態に移るときに、著しく動揺するものであってはならない。

基準天びん等の分銅の加除装置は、確実に作用するものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十八条 (風よけ)

感量がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準手動天びん及びひょう量における基準器公差がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準直示天びんには、風よけが取り付けられていなければならない。ただし、感量がひょう量の十五万分の一以上又はひょう量における基準器公差がひょう量の十五万分の一以上のもののうち、そのひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、この限りでない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第六十九条 (水平器及び水平調整用ねじ)

基準天びんには、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調整用のねじが付されていなければならない。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、水平調整用ねじが付されていることを要しない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十条 (静止点の変化)

基準天びんは、質量を負荷していない状態及び任意の質量を負荷した状態において、休み装置により休み状態と作動状態とを交互に繰り返したときに、作動状態の静止点の位置の変化の最大が、感量がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準手動天びん(以下この章において「基準極微手動天びん」という。)及びひょう量における基準器公差がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準直示天びん(以下この章において「基準極微直示天びん」という。)にあっては、その質量において目量等に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの五分の一、基準極微手動天びん及び基準極微直示天びん以外の基準天びんにあっては、その質量において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの十分の一を超えてはならない。

基準天びんは、使用する前及び使用した後において、質量を負荷していない状態における静止点の位置の変化が質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの三分の一を超えてはならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十一条 (指示機構)

基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は、一ミリメートルを超えてはならない。

基準手動天びんは、その度表の指針が目盛板の上を目盛板と常に同一の間隔を保って移動するものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十二条 (ライダーさお)

基準手動天びんのライダーさおは、その目盛線又は切込みのうち中央部及び左右両端にあるものの位置がそれぞれ支点の刃及び両端の刃の位置と一致し、かつ、すべての目盛線又は切込みが等間隔に付されているものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十三条 (ライダー掛け)

基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり、かつ、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十四条 (感じの開き)

基準手動天びんは、質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさと、ひょう量に相当する質量を負荷した状態において感量に相当する質量を加えたときの変位の大きさとの差が、これらの変位の大きさのうち小さいものの二分の一以下でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十五条 (基準極微手動天びんのライダーさおの誤差)

基準極微手動天びんのライダーさおの目盛線の誤差は、感量の二分の一以下でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十六条 (性能)

基準台手動はかりは、ひょう量が二十トン以下であり、かつ、感量又は目量がひょう量の二万分の一以上でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十七条 (水平器)

基準台手動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。

前項の水平器は、その基準はかりを縦又は横方向に傾けたときに、器差が基準器公差を超えないうちに水平でなくなったことを示すものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十八条 (同一質量による繰返し)

基準台手動はかりは、任意の同一の質量を繰り返し五回計量したときに、各回の器差の差の最大のものが、その荷重に応ずる基準器公差の二分の一以下でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第七十九条 (さおしぼり)

基準台手動はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十条 (休み装置)

休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十一条 (零点の変化)

基準台手動はかりは、ひょう量に等しい負荷による使用の前後において、計量値の変化がひょう量に応ずる基準器公差の二分の一を超えてはならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十二条 (台しぼり)

基準台手動はかりは、載せ台に対し水平方向に力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十三条 (表記)

基準分銅には、次の表の一の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標識が表記されていなければならない。ただし、特級基準分銅、表す質量が次の表の二の上欄に掲げる線状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のもの及び表す質量が次の表の三の上欄に掲げる板状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のものについては、第十条第四項の規定にかかわらず収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。

特級基準分銅にあっては第十条第四項の規定にかかわらず本体又は収納する容器の見やすい箇所に、それ以外の基準分銅にあってはその上面又は側面に、その表す質量の数値が表記されていなければならない。ただし、表す質量が次の表の二の上欄に掲げる線状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のもの及び表す質量が次の表の三の上欄に掲げる板状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のものについては、この限りでない。

特級基準分銅及び表す質量が五ミリグラム以下の又は線状の基準分銅にあっては、第十条第五項の規定にかかわらず、その器物番号が本体又は収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十四条 (基準分銅の材質)

基準分銅に使用されている材料は、特級基準分銅にあってはステンレス鋼、それ以外の基準分銅にあっては、真ちゅう、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼又は次の各号に掲げる事項に適合する金属でなければならない。 一ブリネル硬さが四十八以上であること。 二耐腐食性が真ちゅうと同等以上であること。 三密度が六千五百キログラム毎立方メートルから九千五百キログラム毎立方メートルまでの範囲内であること。 四一級基準分銅又は二級基準分銅に使用されている材料にあっては、表面酸化等による質量変化が温度二十度及び六十湿度百分率の空気中に二十日間放置したときに、百グラムにつき〇・二ミリグラム以下であること。

前項の規定にかかわらず、一級基準分銅であって、表す質量が五ミリグラム以下のもの又は表す質量が十ミリグラム以下の線状のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。

第一項の規定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって、表す質量が一グラム以下のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。

第一項の規定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって、表す質量が二百グラム以上のものに使用されている材料は、鋳鉄又は軟鋼であることを妨げない。

第一項の規定にかかわらず、質量の調整のために二級基準分銅又は三級基準分銅に詰められている材料は、鉛であることを妨げない。

第一項の規定にかかわらず、基準分銅(特級基準分銅を除く。)のノックに使用されている材料は、銅であることを妨げない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十五条 (おもりの材質)

送りおもり及び増おもり(以下この章において単に「おもり」という。)に使用されている材料は、耐摩耗性が真ちゅうと同等以上の金属でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十六条 (基準分銅の形状)

基準分銅の形状は、特級基準分銅及び一級基準分銅にあっては円筒形、二級基準分銅及び三級基準分銅にあっては円筒形、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでなければならない。

前項の規定にかかわらず表す質量が一グラム以下の基準分銅の形状は、板状又は線状であることを妨げない。

表す質量が一グラム以上の基準分銅(形状が板状又は線状のものを除く。)は、とがった部分又は角があってはならない。

基準分銅にノックが用いられているときは、ノックの頭部は、周囲の面から著しく突出し、又は陥入していてはならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十七条 (基準分銅類の表面)

基準分銅及びおもり(以下この章において「基準分銅類」という。)は表面が滑らかであるものでなければならない。

一級基準分銅であって、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼、アルミニウム又はアルミ合金以外の金属が材料として使用されているものは、その表面にニッケル若しくはクロームメッキ又はこれらと同等以上の表面加工が施されており、かつ、そのメッキ又は加工された表面の物質が容易にはく離しないものでなければならない。

二級基準分銅、三級基準分銅又はおもりであって、鋳鉄その他さびが生ずるおそれのある材料が使用されているものは、エナメルの焼付け加工又はこれと同等以上の表面加工が施されており、かつ、その加工された表面の物質が容易にはく離しないものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十八条 (基準分銅類の調整用金属)

基準分銅類は、質量の調整のために詰められている金属の穴が象眼による方法、穴をふさぐ金属をねじ止めする方法その他これらに類する方法により、容易に質量を調整することができないようにふさがれているものでなければならない。

前項の穴をふさぐ金属の表面は、周囲の面と一様であり、かつ、滑らかでなければならない。

基準分銅類の質量の調整のために詰められている金属は、その基準分銅類の質量の十五分の一以下でなければならない。

基準分銅の質量の調整のために金属が詰められている穴は、一個でなければならない。ただし、修理をした基準分銅については、穴が二個あることを妨げない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第八十九条 (密度)

基準分銅の質量は、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)であるものとして調整されているものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第九十条 (基準分銅の容器)

特級基準分銅及び板状又は線状の基準分銅は、収納する容器がなければならない。

第二節 基準器公差
第九十一条 (質量基準器の基準器公差)

質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。 一基準手動天びんの基準器公差は、その表記された感量(ひょう量の二万分の一より小さい場合にあっては、ひょう量の二万分の一の値)とする。 二基準台手動はかり及び基準直示天びんの基準器公差は、計量値の二千五百分の一とする。 三前号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては、感量。次号において同じ。)より大きいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量とする。 四第二号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量の二分の一とする。 五特級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す質量基準器公差一ミリグラム〇・〇二ミリグラム二ミリグラム〇・〇二ミリグラム五ミリグラム〇・〇二ミリグラム十ミリグラム〇・〇二五ミリグラム二十ミリグラム〇・〇三ミリグラム五十ミリグラム〇・〇四ミリグラム百ミリグラム〇・〇五ミリグラム二百ミリグラム〇・〇六ミリグラム五百ミリグラム〇・〇八ミリグラム一グラム〇・一ミリグラム二グラム〇・一二ミリグラム五グラム〇・一五ミリグラム十グラム〇・二ミリグラム二十グラム〇・二五ミリグラム五十グラム〇・三ミリグラム百グラム〇・五ミリグラム二百グラム一ミリグラム五百グラム二・五ミリグラム一キログラム五ミリグラム二キログラム十ミリグラム五キログラム二十五ミリグラム十キログラム五十ミリグラム二十キログラム百ミリグラム 六一級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す質量基準器公差一ミリグラム〇・〇六ミリグラム二ミリグラム〇・〇六ミリグラム五ミリグラム〇・〇六ミリグラム十ミリグラム〇・〇八ミリグラム二十ミリグラム〇・一ミリグラム五十ミリグラム〇・一二ミリグラム百ミリグラム〇・一五ミリグラム二百ミリグラム〇・二ミリグラム五百ミリグラム〇・二五ミリグラム一グラム〇・三ミリグラム二グラム〇・四ミリグラム五グラム〇・五ミリグラム十グラム〇・六ミリグラム二十グラム〇・八ミリグラム五十グラム一ミリグラム百グラム一・五ミリグラム二百グラム三ミリグラム五百グラム七・五ミリグラム一キログラム十五ミリグラム二キログラム三十ミリグラム五キログラム七十五ミリグラム十キログラム百五十ミリグラム二十キログラム三百ミリグラム 七二級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す質量基準器公差十ミリグラム以上〇・二五ミリグラム二十ミリグラム以上〇・三ミリグラム五十ミリグラム以上〇・四ミリグラム百ミリグラム以上〇・五ミリグラム二百ミリグラム以上〇・六ミリグラム五百ミリグラム以上〇・八ミリグラム一グラム以上一ミリグラム二グラム以上一・二ミリグラム五グラム以上一・五ミリグラム十グラム以上二ミリグラム二十グラム以上二・五ミリグラム五十グラム以上三ミリグラム百グラム以上一トン以下表す質量の十万分の五 八三級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す質量基準器公差十ミリグラム以上〇・七五ミリグラム二十ミリグラム以上〇・九ミリグラム五十ミリグラム以上一・二ミリグラム百ミリグラム以上一・五ミリグラム二百ミリグラム以上二ミリグラム五百ミリグラム以上二・五ミリグラム一グラム以上三ミリグラム二グラム以上四ミリグラム五グラム以上五ミリグラム十グラム以上六ミリグラム二十グラム以上八ミリグラム五十グラム以上十ミリグラム百グラム以上一トン以下表す質量の十万分の十五

第三節 検査方法
第九十二条 (検査の条件)

基準はかりの検査は、基準はかりを堅牢かつ水平な検査台その他の定盤の上に水平に載せて行う。ただし、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについては、この限りでない。

基準はかりが基準はかり以外の器具、機械又は装置と構造上一体となっていて、基準はかりのみを取り外すことにより、その精度又は機能が変化するおそれがあるときは、その一体をなしている状態で検査を行う。

第三節 検査方法
第九十三条 (器差の検査に使用する特定標準器等又は基準器)

基準はかりの器差の検査は、特定標準器等又は器差が検査をする基準はかりの基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して行う。

前項の規定にかかわらず、基準はかりの器差の検査は、経済産業大臣が別に定める方法により基準分銅と同等以上の精度に調整した分銅であって第八十三条第二項及び第八十四条(第一項第四号を除く。)の規定に適合するもの(以下「実用基準分銅」という。)で、かつその器差が検査をする基準はかりの基準器公差の三分の一を超えないものを使用して行うことができる。

第三節 検査方法
第九十四条 (刃及び刃受け等の硬度の検査)

基準はかりの刃、刃受け及び刃ぶた、まちその他刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているもの(石製のものを除く。)が第五十六条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、ロックウエルC硬さが五十七のやすりを検査を行おうとする面に当て、やすりの面に対して角度約三十度の方向に約五十ニュートンの力を加えて行う。

第三節 検査方法
第九十五条 (感じの検査)

基準はかりが第六十四条の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態において最小基準器公差等に相当する質量の分銅を、ひょう量及び任意の一以上の質量を加えた状態においてこれらの質量に応ずる基準器公差等に相当する質量の分銅を、基準天びん等以外の基準はかりにあっては載せ台の上方約一センチメートル(これらの分銅の質量が五グラム以下の場合にあっては約二センチメートル、一キログラム以上の場合にあっては約五ミリメートル)の位置から落下させ、基準天びん等にあっては静かに増減させてそれぞれ行う。

第三節 検査方法
第九十六条 (偏置誤差の検査)

基準はかりが第六十五条の規定に適合するかどうかの検査は、零点を設定した後に、次の各号に定めるところにより、質量を載せ台上の定められた位置に順次負荷し、それぞれの位置において行う。 一一の載せ台のある基準はかりについては、次の図の一、台を有する基準はかりについては、次の図の二の位置にひょう量の約四分の一に相当する質量の特定標準器等又は基準器を順次載せて行う。図の一図の二 二二の載せ台のある基準はかりについては、ひょう量の約四分の一に相当する質量の特定標準器等又は基準器を各載せ台の中心から載せ台の半径の三分の一の距離だけ離れたところに次の図の一又は図の二のように載せたときの静止点と、当該特定標準器等又は基準器を各載せ台の中心に載せたときの静止点との差について行う。図の一図の二

第三節 検査方法
第九十七条 (耐久性の検査)

基準はかりが第六十六条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約一・五倍(基準天びんにあっては、ひょう量)の質量を負荷して行う。

第三節 検査方法
第九十八条 (器差の検査)

載せ台のある基準はかりの器差の検査は、載せ台のほぼ中央に特定標準器等又は基準器を載せて行う。

基準はかり(二の載せ台のある基準はかりを除く。)の器差の検査は、ひょう量及び任意の二以上の質量について、質量を負荷していない状態から順次ひょう量に相当する質量まで負荷を静かに加えた後に、順次質量を静かに減じて質量を負荷していない状態に戻して行う。

風袋引き機構(正味量を計量するために風袋の質量を計量値から減じる機構をいう。)を有するものの器差の検査は、前項の検査のほか、風袋引きを最大限に働かせた状態において行う。

二の載せ台のある基準はかりの器差の検査は、ひょう量及びひょう量の二分の一(ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては、四分の一)に相当する質量において行う。

第三節 検査方法
第九十九条 (静止点の変化の検査)

基準天びんが第七十条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態及びひょう量に相当する質量の荷重を加えた状態において、それぞれ三回以上繰り返して行う。

基準天びんが第七十条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、使用する前の質量を負荷していない状態における静止点を三回測定して求めた値の平均値と、ひょう量に相当する質量の荷重を加えて使用した後の質量を負荷していない状態における静止点を二回測定して求めた値の平均値との差について行う。

第三節 検査方法
第百条 (ライダーさおの誤差の検査)

基準極微手動天びんが第七十五条の規定に適合するかどうかの検査は、ライダーさおの両端の目盛線について、次の式により誤差を算出して行う。

第三節 検査方法
第百一条 (器差の算出)

第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びん以外の基準はかりについては、次の式により算出する。

前項の方法により器差を算出する場合において、質量を負荷していない状態における静止点の値は、測定を三回行って、その平均値により求めるものとする。

第三節 検査方法
第百二条 (基準極微手動天びんの器差の算出)

第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。

第三節 検査方法
第百三条 (零点調整機構の検査)

基準台手動はかりが第六十一条第三項の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量又はひょう量の二分の一の質量を負荷して行う。

第三節 検査方法
第百四条 (水平器の検査)

基準台手動はかりの水平器が第七十七条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、水平器の種類に応じ、次の各号に掲げる位置まで基準台手動はかりを傾けて器差の検査を行うことにより行う。 一下げ振り式水平器であって、にらみ穴があるものについては、下げ振りが、水平器のにらみの位置において、下げ振りとにらみ穴との間げきの三分の一だけ移動するような位置 二下げ振り式水平器であって、にらみ穴がないものについては、下げ振りの先端が一ミリメートルだけ移動するような位置

第三節 検査方法
第百五条 (同一質量による繰返しの検査)

基準台手動はかりが第七十八条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量に相当する質量を負荷して行う。

第三節 検査方法
第百六条 (さおしぼりの検査)

基準台手動はかりが第七十九条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を加え、目盛さおを静かに各方向に動かして行う。

第三節 検査方法
第百七条 (休み装置による誤差の検査)

休み装置のある基準台手動はかりが第八十条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を負荷して行う。

第三節 検査方法
第百八条 (零点の変化の検査)

基準台手動はかりが第八十一条の規定に適合するかどうかの検査は、器差の検査を行う前の質量を負荷していない状態における表示値と、器差の検査を行った後の質量を負荷していない状態における表示値との差について行う。

第三節 検査方法
第百九条 (台しぼりの検査)

基準台手動はかりが第八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を載せ台の中央に加え、載せ台にひょう量の約十分の一に相当する力を前後左右に水平に加えて行う。

第三節 検査方法
第百十条 (基準分銅の器差の検査)

基準分銅の器差の検査は、器差が検査をする基準分銅の基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して二重ひょう量法又は置換ひょう量法により行う。

前項の検査において、特定標準器等又は基準器と検査を行う基準分銅との空気中の浮力の差が基準器公差の十分の一を超えるときは、浮力の補正をしなければならない。この場合において、基準分銅の密度は、八千キログラム毎立方メートル(その材料がアルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)とし、特定標準器等又は基準器の密度は、その材料が白金であるものにあっては二万千五百キログラム毎立方メートル、ニッケル、洋銀又は真ちゅうであるものにあっては八千四百キログラム毎立方メートル、ステンレス鋼であるものにあっては八千キログラム毎立方メートル、鋳鉄であるものにあっては七千キログラム毎立方メートル、アルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては二千七百キログラム毎立方メートルとし、空気の密度は、一・二キログラム毎立方メートルとする。

第一項の検査において、五十キログラム以上の二級基準分銅及び三級基準分銅については、基準分銅に代えて実用基準分銅を使用して行うことができる。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十一条 (表記)

基準ガラス製温度計の主な目盛線には、その表す温度の値が表記されていなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十二条 (目盛標識)

基準ガラス製温度計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

基準ガラス製温度計の目盛線は、その中心線によって温度を表すように付されていなければならない。

基準ガラス製温度計の目盛線は、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない。

基準ガラス製温度計の目盛線は、基準ガラス製温度計を鉛直の状態にし、かつ、感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保ったときに、その位置によって付されていなければならない。

基準ガラス製温度計は、零下五十六度から三百六十五度までのうち、一定の範囲の温度を表す目盛線が付されたものであって、かつ、零度の温度を表す目盛線が付されたものでなければならない。

基準ガラス製温度計は、零度の温度を表す目盛線の上下に、その目盛線に連続して、当該基準ガラス製温度計の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。

基準ガラス製温度計の目幅は、棒状の基準ガラス製温度計にあっては〇・五ミリメートル以上、二重管の基準ガラス製温度計にあっては〇・四ミリメートル以上でなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十二条の二

基準ガラス製温度計のうち、感温液が水銀又は水銀アマルガム(以下この章において「水銀等」という。)であるもの(以下この章において「基準水銀温度計」という。)の目盛線は、液面の最上部による示度により付されていなければならない。

基準水銀温度計は、最小の目量が〇・〇五度、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度のものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十二条の三

基準ガラス製温度計であって、感温液が水銀等以外の液体であるもの(以下この章において「基準液体温度計」という。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない。

基準液体温度計は、目量が〇・五度又は一度のものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十三条 (材質)

基準ガラス製温度計に使用されているガラスは、アルカリが遊離し難く、かつ、経年変化をし難いものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十四条

基準水銀温度計に封入されている水銀等は、不純物を含有していないものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十五条 (機構及び作用)

基準ガラス製温度計のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。

基準ガラス製温度計のガラスの部分の長さは、七十センチメートル以下でなければならない。

基準ガラス製温度計の形状は、直線状でなければならない。

基準ガラス製温度計は、浸線(計るべき温度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう。)が付されたものであってはならない。

基準ガラス製温度計の感温液は、一本の毛細管に入っていなければならない。

基準ガラス製温度計は、毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない。

基準ガラス製温度計は、温度を計るときに、感温液の移動が円滑であるものでなければならない。

基準ガラス製温度計は、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては、その毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認のおそれがあるものであってはならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十五条の二

基準液体温度計に封入されている液体が染料により着色されているときは、その染料は、容易にたい色し、又は沈でんしないものでなければならない。

第一節 構造に係る技術上の基準
第百十五条の三

基準液体温度計は、計ることができる最高の温度が五十度以下のものでなければならない。

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