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産業通則平成五年通商産業省令第六十九号現行

計量法施行規則

公布日
1993/10/25
最終改正公布
2026/03/24
施行日
2026/03/24
条数
183

直近の改正法: 計量法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一章 通則
第一条 (用語)

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。

第一章 通則
第二条 (証明とみなされる計量)

計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第一条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。 一軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十二条第四項及び無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第三十九条第七号で規定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第七十九条第一項の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量 二製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第二百九十一号)第六条第三号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第七条第三号に規定する比較のための圧力計による計量

第一章 通則
第三条 (濃度計の使用方法)

令別表第二第五号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。 一令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計日本産業規格K〇〇五五(二〇〇二)の五・二に適合する方法であって、法第百四十四条第一項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「特定二次標準物質等」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。 二令第二条第十七号ヌ及びルに掲げる濃度計日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

第一節 製造
第四条 (製造とみなされる改造)

法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。 一タクシーメーターの自動車への取付け 二皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造 三アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造

第一節 製造
第五条 (事業の区分)

法第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は別表第一の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。

法第四十条第一項第四号に規定する検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第一の第二欄の事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。

前項の場合において、別表第一の第四欄中の基準器については、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えることができる。

前二項の場合における基準器は、改造又は修理(第十条に規定する軽微な修理を含む。)をしたものであって、その後において基準器検査に合格していないものであってはならない。

第一節 製造
第六条 (事業の届出等)

法第四十条第一項の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

都道府県知事は、前項の届出があった場合において、届出に係る工場又は事業場の所在地が他の都道府県の区域にあるときは、その都道府県の都道府県知事に様式第二によりその旨を通知するものとする。

都道府県知事は、第一項の届出書の副本一通を保管するものとする。

経済産業大臣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

第一節 製造
第七条 (変更の届出等)

届出製造事業者は、法第四十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

法第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、法第四十二条第二項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。 一法第四十一条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第四による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書 二法第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第五による書面及び戸籍謄本 三法第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第六による書面及び戸籍謄本 四法第四十一条の規定により合併によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 五法第四十一条の規定により分割によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第六の二による書面及びその法人の登記事項証明書

前条第二項及び第三項の規定は、第一項の届出に準用する。

経済産業大臣は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

第一節 製造
第八条 (検査義務)

法第四十三条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。 二検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。 三一定の周期で検査設備(第五条第二項に規定する検査のための器具、機械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。 四当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、第一号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。 五検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。 六検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること。

第一節 製造
第九条 (廃止の届出)

届出製造事業者は、法第四十五条第一項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第七による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

第六条第二項及び第三項の規定は、前項の届出に準用する。

第二節 修理
第十条 (軽微な修理)

法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。 一タクシーメーターに係る次に掲げる修理(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴わないものに限る。)イ料金計算機能に係る電気回路部品の取替えロ料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み 二質量計に係る次に掲げる修理イ非自動はかりに係る次に掲げる修理(1)水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え(2)台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替えロ自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる軽微な修理 三皮革面積計に係る踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え 四積算体積計に係る次に掲げる修理イ水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃ロ燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃ハ液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理(1)ノズル先端部のパッキンの取替え(2)ストレーナーの取替え又は清掃ニガスメーターに係る次に掲げる修理(1)潤滑油の取替え又は補充(2)差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え(3)羽根車又は回転子の清掃(4)ストレーナーの取替え又は清掃(5)油面窓の汚れの補修又は取替え 五アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え 六積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃 七照度計に係る次に掲げる修理イ受光部を除く外箱の補修ロ受光部のコードを除くコードの取替え 八騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる軽微な修理 九振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理 十濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理イ令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計に係る次に掲げる修理(1)配管又は流量制御関係部品の補修又は取替え(2)光源用ランプ、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標準物質若しくは反応液の取替え(3)プリント回路の取替え(法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)のときに経済産業大臣が示す範囲に限る。)ロ令第二条第十七号ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理ハ令第二条第十七号ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理 十一電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え 十二外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え

法第四十九条第三項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。 一絶縁がいしの補修又は取替え 二外箱の補修 三絶縁油の取替え

第二節 修理
第十一条 (簡易修理)

法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。 一タクシーメーターに係る次に掲げる修理イたわみ軸又はコネクターの補修又は取替えロ料金計算機能に係る電気回路部品(当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴うものに限る。ハにおいて同じ。)ハ料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込みニ記憶素子その他の記録媒体への運賃計算に係る設定値の書き込み及び当該記憶素子その他の記録媒体の取替えホタリフ定数を印字するための印字装置の補修又は取替え 二質量計に係る次に掲げる修理イ非自動はかりに係る次に掲げる修理(1)棒はかりに係る次に掲げる修理(i)懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環又は不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の補修又は取替え(ii)さおの曲がりの矯正(iii)目盛標識の復元(2)皿はかり又は台はかりに係る次に掲げる修理(i)増おもりかけ、調子玉、重心玉、水平器、にらみ、にらみ窓、限界停止機構、送りおもりのつめ若しくはノック、零点未満に送りおもりを移動させないための金具、調節ねじ、刃ぶた、関接部のピン、指針、つり環、ラック押さえ、スチールバンド、増おもりの上げ下げ機構又は衝撃防止機構の補修又は取替え(ii)ボールベアリング、増おもり台、休み機構、減衰機構、被計量物計量用容器又は振子の受けゴム若しくはストッパーの取手の補修(iii)指針軸のバランスの調整(iv)ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整(3)皿はかりに係る皿、皿受け、懸垂皿のひも、つりかぎ、度表又は度表の指針の補修又は取替え(4)台はかりに係る次に掲げる修理(i)台板、かさ板、たすき、送りおもりの自動送り機構、振れ止め機構の部品又はなすかんの受軸の補修又は取替え(ii)立筒の補修(iii)刃と刃受けとの関係位置に影響を及ぼさない範囲内における額縁の補修(5)光電式はかりの光源用電球の取替え(6)電気式はかりに係る次に掲げる修理(i)印字機構の部品、外部記憶機構、外部入力機構又は表示機構(累加表示機構及び遠隔表示機構を含む。)の電源部の補修又は取替え(ii)料金計算機能に係る電気回路部品(当該電気式はかりの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え(7)手動天びんに係る次に掲げる修理(i)度表、覆い箱若しくはその部品、調子玉、水平器、皿その他の荷重受け部品、ライダー掛け又は休み機構の補修又は取替え(ii)両ひじ長さの調整ロ自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる簡易修理ハ定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え 三ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)に係る外管の頭部を封じている部分の補修又は取替え 四皮革面積計に係る次に掲げる修理イ分解清掃ロピンの送り出しカム、縦シャフト、星型歯車又はウォーム歯車の補修又は取替え 五積算体積計に係る次に掲げる修理イ印字機構の取外しロ水道メーター又は温水メーターに係る次に掲げる修理(1)分解清掃(2)表示機構の透明覆板の取替え(3)パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)ハ燃料油メーター又は液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理(1)空気分離器(液化石油ガスメーターにあってはガス分離器)の補修又は取替え(2)数字車、数字円板、零戻し機構の補修又は取替え(3)バルブ、ノズル、ホースの補修又は取替え(4)分解清掃(5)パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)(6)電源回路又はポンプその他の部分の制御回路のみを有するプリント回路の取替え(7)料金計算機能に係る電気回路部品(当該燃料油メーター又は液化石油ガスメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え(8)補助装置の補修又は取替え(日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)の八・六・二又はB八五七四(二〇一三)の八・六のデジタル信号の適用を受けることができるものに限る。)ニガスメーターに係る次に掲げる修理(外箱を取り外さないでできるものに限る。)(1)出入口金具又は出入口管の補修又は取替え(2)表示機構の透明覆板の補修又は取替え(3)外部のハンダ付け又は外箱のへこみの復元(4)回転子式ガスメーター又はタービン式ガスメーターに係るベアリング若しくはパイロットギヤーの取替え又は清掃(5)パルス発信機構の補修又は取替え 六量器用尺付タンクに係る搭載される自動車の取替え 七アネロイド型圧力計に係る次に掲げる修理イ渦巻ばね、拡大機構又は電気接点の調整ロ目盛板、弾性受圧部、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の補修又は取替えハ電気式アネロイド型血圧計に係る表示機構、弾性受圧部、流体に直接接触する部分、温度補整機構及び電気回路部品(当該電気式アネロイド型血圧計の性能及び器差に著しく影響を与えるものに限る。)以外の補修又は取替え 八積算熱量計に係る次に掲げる修理イ流量計量部の分解清掃ロストレーナーの取替えハ表示機構の透明覆板の取替えニパルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。) 九照度計に係る電源スイッチ、測定レンジ切替えスイッチその他のスイッチの取替え 十騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる簡易修理 十一振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理 十二濃度計(酒精度浮ひょうを除く。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる修理イ令第二条第十七号イからリに掲げる濃度計に係る次に掲げる修理(1)光束断続器、光学フィルター、干渉セル、試料セル、分析部の電極、コンバーター又はオゾン発生器の取替え(2)温度調節器又は湿度調節器の補修又は取替え(3)電気回路部品(当該濃度計の性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替えロ令第二条第十七号ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理ハ令第二条第十七号ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理 十三デジタル表示機構に係るプリント回路であって、論理回路のみで構成されているものの取替え

法第四十九条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は特定計量器検定検査規則(通商産業省令第七十号。以下「検定検査規則」という。)第六十四条の規定を、同項の経済産業省令で定める使用公差は検定検査規則第六十五条の規定を、法第四十九条第一項の検定証印等の除去は検定検査規則第二十九条の規定を準用する。

第二節 修理
第十二条 (型式承認表示を除去しない修理等)

法第四十九条第二項ただし書の経済産業省令で定める修理は、前条第一項に掲げる修理及び当該特定計量器に係る型式の承認のときに、特定計量器をその承認に係る型式と同一の型式に属するものとして国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が示す構造の範囲における修理とする。

法第四十九条第二項で規定する法第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示の除去及び法第四十九条第三項で規定する合番号の除去の方法は、検定検査規則第二十九条の規定を準用する。

第二節 修理
第十三条 (準用)

第五条、第六条第一項、第七条、第八条及び第九条第一項の規定は、法第四十六条第一項の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合において、第五条第一項及び第六条第一項中「法第四十条第一項」とあるのは「法第四十六条第一項」と、第五条第二項中「法第四十条第一項第四号」とあるのは「法第四十六条第一項第四号」と、第六条第一項、第七条第一項及び第九条第一項中「副本二通」とあるのは「副本一通」と、第六条第一項中「その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七条第一項及び第九条第一項中「その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七条及び第九条中「届出製造事業者」とあるのは「届出修理事業者」と、第七条第一項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第七条第二項中「法第四十一条」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十一条」と、「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十二条第二項」と、第八条中「法第四十三条」とあるのは「法第四十七条」と、第九条中「法第四十五条第一項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十五条第一項」と、別表第一の第二欄中「製造する事業」とあるのは「修理する事業」と読み替えるものとする。

第二節 修理
第十四条 (修理の基準)

法第五十条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一ごみ、さび、不要な油等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合は、これを除去すること。 二塗装のはく離又は変質があるかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。 三表記が不鮮明なものでないか、又は誤認のおそれがないかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。 四次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこと。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては、経済産業大臣が別に定める点検等の基準に適合する場合はこの限りでない。 五経年的に摩耗、腐食その他の劣化が生じる部品として、研究所又は日本電気計器検定所が型式の承認のときに指定した部品の取替えを行うこと。 六前二号に掲げる部品以外の部品であって、特定計量器の構造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は補修又は取替えを行うこと。

前項第四号ただし書の規定による点検等を行ったときは、経済産業大臣が別に定める方法により、検定の申請を行うものとする。

第二節 修理
第十五条 (修理済表示)

法第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付するものとする。 一修理済表示を付する方法は、スタンプ(容易に消滅しないインクを用いたものに限る。)、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印とする。 二修理済表示の形状は、次のとおりとする。この場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を行った西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。イ点検のみをした場合ロ補修又は取替えをした場合 三修理済表示の大きさは、直径十八ミリメートル以上とする。 四修理済表示には、当該点検又は補修を行った届出製造事業者又は届出修理事業者の名称、登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)又は経済産業大臣に届け出た記号(検定検査規則第七条第三項第一号の様式第六により届け出たものに限る。)を表示すること。 五修理済表示を付する特定計量器の部分は、特定計量器の見やすい箇所とする。

第三節 販売
第十六条 (事業の区分)

法第五十一条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は令第十三条第一号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりとし、事業の区分の略称は質量計とする。

第三節 販売
第十七条 (事業の届出)

法第五十一条第一項の事業の届出をしようとする者は、様式第八による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により前項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

第三節 販売
第十八条 (準用)

第七条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定は、法第五十一条第一項の事業の届出をした者に準用する。この場合において、第七条第一項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第七条第一項及び第九条第一項中「経済産業大臣」とあるのは「届出を受けた都道府県知事」と、第七条第二項中「法第四十一条」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十一条」と、「法第四十二条第二項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十二条第二項」と、第九条第一項中「法第四十五条第一項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 販売
第十九条 (遵守事項)

法第五十二条第一項の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。 二届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。

第三章 特別な計量器
第二十条 (家庭用特定計量器の技術上の基準)

法第五十三条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格B七六一三(二〇一五)による。

第三章 特別な計量器
第二十一条 (家庭用特定計量器の輸出の届出)

法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器(以下「家庭用特定計量器」という。)の届出製造事業者は、輸出のため当該家庭用特定計量器を製造しようとするときは、同項ただし書の規定により、様式第九による届出書を当該家庭用特定計量器の製造を行う工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

家庭用特定計量器の輸入の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、法第五十三条第二項のただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第三章 特別な計量器
第二十二条 (表示の方法)

法第五十四条第一項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。 一表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。 二表示の形状は、次のとおりとする。 三表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。 四表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。

第三章 特別な計量器
第二十三条 (販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出)

法第五十五条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第三章 特別な計量器
第二十四条 (譲渡等制限特定計量器の輸出の届出)

法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第一項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第五十七条第二項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四章 特殊容器製造事業
第二十五条 (型式)

法第十七条第一項の経済産業省令で定める型式は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。

第四章 特殊容器製造事業
第二十六条 (容器の材質)

法第十七条第一項の経済産業省令で定めるものは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)の材質を有する容器とする。

第四章 特殊容器製造事業
第二十七条 (高さ)

法第十七条第一項の経済産業省令で定める高さは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。

第四章 特殊容器製造事業
第二十八条 (指定の申請)

法第十七条第一項の指定を受けようとする者は、法第五十九条により様式第五十四の申請書をその申請に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第五十九条第三号の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一ガラス原料の調合のための設備の名称、性能及び数 二溶融ガラスの形成のための設備の名称、性能及び数 三溶融ガラスの成形機への供給のための設備の名称、性能及び数 四溶融ガラスの成形機の名称、性能及び数 五成形した容器の冷却のための設備の名称、性能及び数 六前各号の設備及び金型その他容器の形状を決めるのに必要な設備管理の方法 七特殊容器の検査工程における検査のための設備の名称、性能及び数 八法第六十三条第一項各号の検査の方法及び当該検査の管理の方法

第四章 特殊容器製造事業
第二十九条

削除

第四章 特殊容器製造事業
第三十条 (指定の基準)

法第六十条第二項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一ガラス原料の調合に関する事項一定の割合にガラス原料を計量して、目標組成に応じた均質な調合原料にできる調合装置を用いること。 二溶融ガラスの形成に関する事項イガラス原料を加熱溶融し、均質な溶融ガラスが形成される温度制御ができるガラス溶融炉を用いること。ロ素地面を自動的に計測して、その変動を小さくできる素地面制御装置を用いること。 三溶融ガラスの成形機への供給に関する事項イ溶融ガラスを成形に適した温度に調整できる温度調整装置を用いること。ロ一定の質量の溶融ガラスを成形機と同調して供給できるガラス素地供給装置を用いること。 四溶融ガラスの成形に関する事項イ適切な冷却装置を有し、中空のガラス容器を成形できる成形機を用いること。ロガラス素地供給装置と連動する成形機を用いること。ハ成形する際は、第二十五条に定める型式の形状及び容量に適合する金型を用いること。 五成形した容器の冷却に関する事項ガラスの徐冷点からひずみ点までの温度域を適切に徐冷できる装置を用いること。 六設備及び金型の管理に関する事項イ前各号の設備をその精度が十分保持できるよう適切に管理すること。ロ金型検査を行いその各部の寸法を管理すること。

法第六十条第二項第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一特殊容器の検査に必要な設備は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。 二法第六十三条第一項第一号に適合しているかどうかの検査の方法は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。 三法第六十三条第一項第二号に適合しているかどうかの検査の方法は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。 四特殊容器の検査を行った場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した検査記録を作成し、当該検査を行った日から三年以上保存すること。イ検査を行った特殊容器の型式及び数ロ検査を行った特殊容器のロットの製造年月日及び数ハ検査を行った年月日及び場所ニ検査を行った者の氏名ホ検査の方法ヘ検査の結果

第四章 特殊容器製造事業
第三十一条 (変更の届出等)

指定製造者は、法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第五十五による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第六十一条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、法第六十二条第二項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第一項の届出書に添えて提出しなければならない。 一法第六十一条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第五十六による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書 二法第六十一条の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第五十七による書面及び戸籍謄本 三法第六十一条の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第五十八による書面及び戸籍謄本 四法第六十一条の規定により合併によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 五法第六十一条の規定により分割によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、様式第五十八の二による書面及びその法人の登記事項証明書

都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

第四章 特殊容器製造事業
第三十二条 (表示)

指定製造者は、法第六十三条第一項の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。 一表示は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるものとする。 二表示の大きさ及び形状は、七ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が三対四となる大きさで、次のとおりとする。 三表示を付する特殊容器の部分は、特殊容器の底面を除いた外側の部分であって、表示が折れ曲がらない部分とする。

法第六十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。 一記号の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、前項第二号の表示に隣接した部分又は底面に表記すること。 二容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。

第四章 特殊容器製造事業
第三十三条 (容量公差)

法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。

第四章 特殊容器製造事業
第三十四条 (廃止の届出)

指定製造者は、法第六十五条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第五十九による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四章 特殊容器製造事業
第三十五条 (表示の抹消)

法第六十八条の規定により法第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。 一機械的な方法による除去 二薬剤による消去 三容易にはく離しない塗料による被覆

第四章 特殊容器製造事業
第三十六条 (外国製造者に係る指定の申請等)

法第六十九条第一項の外国製造者に係る法第十七条第一項の指定を受けようとする者は、法第六十九条第一項において準用する法第五十九条により様式第五十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、当該申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項が法第六十九条第一項において準用する法第六十条第二項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

第二十八条第二項及び第三十条の規定は法第六十九条第一項の外国製造者に係る法第十七条第一項の指定に、第三十一条から第三十四条までの規定は指定外国製造者に準用する。この場合において、第三十一条第一項及び第三十四条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、第三十一条第二項第一号中「住民票(法人にあっては、登記事項証明書)」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第二号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第三号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と読み替えるものとする。

第四章 特殊容器製造事業
第三十七条 (指定の通知等)

経済産業大臣は、法第六十九条第一項の外国製造者に係る法第十七条第一項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第六十七条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。

第一節 登録
第三十八条 (事業の区分)

法第百七条の経済産業省令で定める事業の区分は、別表第四の第一欄に掲げるとおりとする。

第一節 登録
第三十九条 (登録の申請)

法第百七条の登録を受けようとする者は、法第百八条により様式第六十による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

前項の申請書に法第百八条第五号ロに掲げる者の氏名及びその職務の内容を記載する場合にあっては、その申請書に当該事業に係る計量管理を主たる職務とする者が第四十条第三項に規定する条件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面を添えなければならない。

第一節 登録
第四十条

法第百八条第四号の器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第四の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げるとおりとする。

法第百八条第五号イの経済産業省令で定める計量士は、別表第四の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。

法第百八条第五号ロの経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の当該計量証明に使用する器具、機械又は装置についての使用上必要な知識その他の当該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済産業大臣が別に定める基準に適合していると認められる者とする。

第一節 登録
第四十一条 (登録の基準)

法第百九条第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一別表第四の第一欄に掲げる事業の区分(第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては、同表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置を、それぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。 二計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は令第五条に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。 三別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置をそれぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。

第一節 登録
第四十二条 (登録簿)

都道府県知事は、計量証明の事業の登録簿を備え、これに次の事項を記録しなければならない。 一登録の年月日及び登録番号 二法第百八条第一号から第五号までに掲げる事項 三法第百十条第二項又は第百十一条の規定による命令をしたときは、その命令の内容 四法第百十三条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及びその期間 五別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、法第百二十一条の二の認定(以下この章において単に「認定」という。)又は法第百二十一条の四の認定の更新(以下この章において単に「認定の更新」という。)を受けた年月日及び認定番号

第一節 登録
第四十三条 (事業規程)

法第百十条第一項前段の規定により事業規程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第六十一の二による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

別表第四の第一号から第六号まで、第七号及び第八号に掲げる事業の区分に係る法第百十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一計量証明の対象となる分野に関する事項 二計量証明を実施する組織に関する事項 三計量証明の基準となる計量の方法に関する事項 四計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項 五計量証明に係る証明書(以下「計量証明書」という。)の発行に関する事項(計量証明書に法第百十条の二第一項の標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む。) 六計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項 七計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項 八前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項

別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分に係る法第百十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一計量証明の対象となる分野に関する事項 二計量証明を実施する組織に関する事項 三特定計量証明事業を行うことのできる第四十九条の二に規定する認定の区分ごとの計量の方法に関する事項 四計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項 五計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に法第百十条の二第一項の標章又は法第百二十一条の三第一項の標章を付す場合は、これらの標章の取扱いに関する事項を含む。) 六計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項 七計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項 八前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項

法第百十条第一項後段の規定により事業規程の変更の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第六十一の三による届出書に変更後の事業規程を添えて、法第百七条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

第一節 登録
第四十四条 (登録証の交付)

都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。

登録証には、次の事項を記載しなければならない。 一登録の年月日及び登録番号 二氏名又は名称及び住所 三事業の区分 四事業所の所在地

第一節 登録
第四十四条の二 (計量証明書)

法第百十条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一計量証明書である旨の表記 二計量証明書の発行番号及び発行年月日 三計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所 四計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号 五当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名 六計量の対象 七計量の方法(別表第四の第一号から第五号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器) 八計量証明の結果 九計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

法第百十条の二第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

第一節 登録
第四十五条 (変更の届出等)

計量証明事業者は、法第百十四条において準用する法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第六十一による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。

都道府県知事は、前項の規定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする。

第一節 登録
第四十六条 (登録証の再交付)

計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。

都道府県知事は、前項の規定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。

第一節 登録
第四十七条 (登録証の返納)

計量証明事業者は、法第百十二条の規定により登録が失効し、又は法第百十三条の規定により登録が取り消され、若しくは事業の停止の命令を受けたときは、遅滞なく、その登録証を登録をした都道府県知事に返納しなければならない。

都道府県知事は、法第百十三条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された登録証を返還するものとする。

第一節 登録
第四十八条 (登録簿の謄本の交付及び閲覧)

登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第六十三による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。

第一節 登録
第四十九条 (準用)

第三十一条第二項及び第三十四条の規定は、計量証明事業者に準用する。この場合において、第三十一条第二項中「法第六十一条」とあるのは「法第百十四条において準用する法第六十一条」と、「法第六十二条第二項」とあるのは「法第百十四条において準用する法第六十二条第二項」と、第三十四条中「法第六十五条」とあるのは「法第百十四条において準用する法第六十五条」と、「工場又は事業場の所在地を管轄する」とあるのは「登録をした」と読み替えるものとする。

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の二 (認定の区分)

法第百二十一条の二の経済産業省令で定める事業の区分(以下「認定の区分」という。)は、次のとおりとする。 一大気中のダイオキシン類 二水又は土壌中のダイオキシン類 三大気中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル) 四水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の三 (認定の申請)

認定を受けようとする者は、様式第六十三の二による申請書に次の書類を添えて、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)又は特定計量証明認定機関(以下「認定機関等」という。)に提出しなければならない。 一一般社団法人又は一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画 二前号以外の者にあっては、事業概況書 三特定計量証明事業の実施の方法を定めた書類 四次の事項を記載した書面イ認定の対象となる事業の実績ロ特定計量証明事業に従事する者(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)の氏名及びその略歴ハ特定計量証明事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別ニ特定計量証明事業を行う施設の概要ホ申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が特定計量証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことを説明した書面

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の四 (特定計量証明事業の認定の更新)

法第百二十一条の四第一項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「様式第六十三の二」とあるのは、「様式第六十三の三」と読み替えるものとする。

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の五 (認定の実施)

認定機関等は、認定又は認定の更新をしたときは、その申請者に特定計量証明事業に係る認定証(以下この節において「認定証」という。)を交付する。

認定証には、次の事項を記載しなければならない。 一認定の年月日及び認定番号 二氏名又は名称及び住所 三認定の区分 四事業所の名称及び所在地 五認定の有効期限

認定機関等は、認定又は認定の更新を行ったときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の六 (変更の届出等)

認定特定計量証明事業者は、認定特定計量証明事業者若しくは特定計量証明事業を行う事業所の名称又は第四十九条の三第三号及び第四号ロからニまでに掲げる事項(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)を変更したときは、遅滞なく、様式第六十三の四による届出書をその認定をした認定機関等に提出しなければならない。この場合において、認定証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその認定証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。

認定機関等は、前項の規定により提出された認定証を訂正したときは、その認定証の裏面に、認定証を訂正した年月日及び訂正した認定証に記載された事項を記入するものとする。

認定機関等は、前項の規定により認定証を訂正したときは、遅滞なく、訂正した事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の七 (計量証明書)

法第百二十一条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一計量証明書である旨の表記 二計量証明書の発行番号及び発行年月日 三計量証明書を発行した認定特定計量証明事業者の氏名又は名称及び住所 四計量証明を行った事業所の名称、所在地、認定番号及び登録番号 五当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名 六計量の対象 七計量の方法 八計量証明の結果 九計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

法第百二十一条の三第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の八 (認定証の再交付)

認定特定計量証明事業者は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十三の五による申請書に、その認定証(認定証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、その認定を受けた認定機関等に提出し、その再交付を受けることができる。

認定機関等は、前項の規定により認定証を再交付するときは、再交付する認定証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の九 (認定証の返納)

認定特定計量証明事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その認定証を経済産業大臣に返納しなければならない。 一法第百十三条の規定により計量証明事業者の登録が取り消され、又は事業の停止の命令を受けたとき。 二法第百二十一条の五の規定により認定が取り消されたとき。 三法第百二十一条の六で準用する法第六十六条の規定により認定が失効したとき。

経済産業大臣は、法第百十三条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された認定証を返還するものとする。

第二節 特定計量証明事業
第四十九条の十 (準用)

第七条第二項及び第三十四条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。この場合において、第七条第二項中「法第四十一条」とあるのは「法第百二十一条の六において準用する法第四十一条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第六十三の四による届出書に添えてその認定をした認定機関等に」と、第三十四条中「法第六十五条」とあるのは「法第百二十一条の六において準用する法第六十五条」と、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「その認定をした認定機関等」と読み替えるものとする。

認定機関等は、前項の規定により提出された届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

第一節 登録
第五十条 (計量士の区分)

法第百二十二条第二項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。 一濃度に係る計量士(以下「環境計量士(濃度関係)」という。) 二音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環境計量士(騒音・振動関係)」という。) 三前二号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という。)

第一節 登録
第五十一条 (登録の条件)

法第百二十二条第二項第一号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。 一環境計量士(濃度関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。イ濃度に係る計量に関する実務に一年以上従事していること。ロ第百十九条第五号に規定する環境計量講習(濃度関係)を修了していること。ハ薬剤師の免許を受けていること。ニ職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。ホ職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。ヘ技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。ト技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること。 二環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。イ音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に一年以上従事していること。ロ第百十九条第六号に規定する環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること。ハ職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。ニ職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。ホ技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る。)の登録を受けていること。 三一般計量士にあっては、計量に関する実務に一年以上従事していること。

法第百二十二条第二項第二号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。 一環境計量士(濃度関係)にあっては、濃度に係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。イ第百十九条第三号に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。ロ薬剤師の免許を受けていること。ハ職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。ニ職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。ホ技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。 二環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。イ第百十九条第四号に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。ロ職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。ハ職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。 三一般計量士にあっては、質量に係る計量に関する実務に二年以上従事していること。

前二項各号に規定する計量に関する実務は、次のいずれかに該当するものとする。 一特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務 二基準器検査の業務 三計量に関する取締りの業務 四計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務 五計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務

第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する実務は、前項各号に掲げる業務ごとに、経済産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。

第一節 登録
第五十二条 (教習の課程)

法第百二十二条第二項第二号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第百十九条第一号に規定する一般計量教習、一般計量士の区分にあっては同条第一号に規定する一般計量教習及び同条第二号に規定する一般計量特別教習とする。

第一節 登録
第五十三条 (計量行政審議会の認定の申請)

令第三十条第一項の規定による認定の申請は、様式第六十四による申請書に、第五十一条第二項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。

第一節 登録
第五十三条の二 (計量士資格認定証の再交付の申請)

令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。

第一節 登録
第五十四条 (登録の申請)

令第三十二条第一項の登録の申請は、様式第六十六による申請書を提出して行うものとする。

令第三十二条第二項に規定する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面(第五十一条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものに限る。)は、様式第六十六の二によるものとする。

令第三十二条第二項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、第五十一条第一項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産業大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の写しとする。

法第百二十二条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一登録の年月日及び登録番号 二計量士の区分 三計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日

第一節 登録
第五十五条 (計量士登録簿の記載事項)

令第三十三条の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び前条第四項各号に掲げる事項を記載するものとする。

第一節 登録
第五十六条 (計量士登録証の記載事項)

令第三十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第五十四条第四項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

第一節 登録
第五十七条 (計量士登録証の訂正の申請)

令第三十五条の規定による計量士登録証の訂正の申請は、様式第六十七による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする。

第一節 登録
第五十八条 (計量士登録証の再交付の申請)

令第三十六条の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式第六十八による申請書に、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。

第一節 登録
第五十九条 (登録の取消し等)

経済産業大臣は、法第百二十三条の規定により計量士の登録を取り消し、又は計量士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付して、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者及びその者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

第一節 登録
第六十条

削除

第一節 登録
第六十一条 (計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

令第三十八条の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は、様式第六十九による請求書を提出して行なうものとする。

第一節 登録
第六十二条

削除

第二節 計量士国家試験
第六十三条 (試験区分及び試験科目等)

計量士国家試験(以下この章において「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。

前項の表の上欄に掲げる試験区分のうち一の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。

第二節 計量士国家試験
第六十四条 (試験委員)

試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省に計量士国家試験委員を置く。

第二節 計量士国家試験
第六十五条 (試験場所等の公示)

試験の場所、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う三月前までに公示する。

第二節 計量士国家試験
第六十六条 (受験の申請)

試験を受けようとする者は、計量士国家試験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第六十三条第二項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、前項の願書に、既に合格した試験区分の試験についての合格証書の写しを添えなければならない。

第二節 計量士国家試験
第六十七条 (受験の停止等)

経済産業大臣は、試験に関して不正行為があったときは、当該不正行為に関係のある者について、当該受験を停止し、若しくは無効とし又は期限を定めて試験を受けさせないことができる。

第二節 計量士国家試験
第六十八条 (合格証書の授与)

経済産業大臣は、試験の合格者について、合格証書を授与する。

第二節 計量士国家試験
第六十八条の二 (合格証書の再交付)

試験の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。

合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第七十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二節 計量士国家試験
第六十九条 (合格者の公示)

試験の合格者の受験番号は、公示する。

第二節 計量士国家試験
第七十条 (受験の手数料)

試験を受験しようとする者が納めた手数料は、受験しないときであっても返還しない。

第二節 計量士国家試験
第七十一条

削除

第七章 適正計量管理事業所
第七十二条 (指定の申請)

法第百二十七条第一項の指定を受けようとする者は、同条第二項により、様式第七十二による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

前項の申請書の作成については、同一の都道府県又は特定市町村の区域内に二以上の事業所を有する者は、それらの事業所を一括して行うことができる。

第一項の申請書の作成については、その構成員のすべての事業所につき、同一の計量士が計量管理を行うこととされている団体の構成員は、共同して行うことができる。

第七章 適正計量管理事業所
第七十三条 (計量管理の方法に関する事項)

法第百二十七条第二項第五号の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。 一計量管理を実施する組織 二使用する特定計量器の検査の実施の方法及び時期 三使用する特定計量器の検査のための設備の保管及び整備の方法 四計量の方法及び量目の検査の実施の方法及び時期 五その他計量管理を実施するため必要な事項

第七章 適正計量管理事業所
第七十四条 (計量管理の方法の検査等)

都道府県知事又は特定市町村の長は、法第百二十七条第三項の規定により第七十二条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法について検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所に係るものであるときは、法第百二十七条第四項の規定により、その結果に基づいて様式第七十三による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該都道府県又は当該特定市町村の区域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。

特定市町村の長は、法第百二十七条第三項の規定により第七十二条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法についての検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所以外の事業所に係るものであるときは、法第百二十七条第四項の規定により、その結果に基づいて様式第七十三による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該特定市町村の区域を管轄する都道府県知事に送付するものとする。

第七章 適正計量管理事業所
第七十五条 (指定の基準)

法第百二十八条第一号の経済産業省令で定める計量士は、次のとおりとする。 一令第二条第十五号及び第十六号に掲げる特定計量器については、環境計量士(騒音・振動関係) 二令第二条第十七号イからルまでに掲げる特定計量器については、環境計量士(濃度関係) 三前号に掲げる特定計量器以外のものについては、一般計量士

法第百二十八条第一号の検査は、次の基準を満たすものとする。 一令第十条第一項又は令第二十九条の別表第五の上欄に掲げる特定計量器であって、令第十条第一項に掲げるもの以外のものについては、法第十九条第二項又は法第百十六条第二項に定めるところにより行うものであること。 二前号に掲げるもの以外の特定計量器(令第五条に掲げるものを除く。)については、その性能が法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第二号の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、検定検査規則第六十七条中「基準器又は第二十条で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。

法第百二十八条第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。 二当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。 三当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。 四その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。イ当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。ロ申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。ハ当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。

第七章 適正計量管理事業所
第七十六条 (指定の通知)

経済産業局長又は都道府県知事は、法第百二十七条第一項の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。

第七章 適正計量管理事業所
第七十七条 (帳簿の記載)

法第百二十七条第一項の指定を受けた者は、法第百二十九条の規定により、次の各号に掲げる事項について記載した帳簿を事業所ごとに備えなければならない。 一法第百二十八条第一号の検査を行った年月日 二前号の検査を行った計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分 三第一号の検査を行った特定計量器の種類及び数並びにその検査の結果及び行った措置の内容

法第百二十七条第一項の指定を受けた者は、法第百二十八条第一号の検査を行った後、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

法第百二十九条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、三年とする。

第七章 適正計量管理事業所
第七十七条の二 (電磁的方法による保存)

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第八十六条の二において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百二十九条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第七章 適正計量管理事業所
第七十八条 (標識)

法第百三十条の経済産業省令で定める様式の標識は、次のとおりとする。

第七章 適正計量管理事業所
第七十九条 (指定の取消し)

経済産業局長又は都道府県知事は、法第百三十二条の規定により指定を取り消したときは、その旨を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。

第七章 適正計量管理事業所
第八十条 (写しの提出)

法第百二十七条第二項又は第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定により経済産業局長又は都道府県知事に申請書又は届出書を提出する者は、その写しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

第七章 適正計量管理事業所
第八十一条 (準用)

第三十一条及び第三十四条の規定は、法第百二十七条第一項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第三十一条及び第三十四条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第三十一条第一項中「法第六十二条第一項」とあるのは「法第百三十三条において準用する法第六十二条第一項」と、同条第二項中「法第六十一条」とあるのは「法第百三十三条において準用する法第六十一条」と、「法第六十二条第二項」とあるのは「法第百三十三条において準用する法第六十二条第二項」と、第三十四条中「法第六十五条」とあるのは「法第百三十三条において準用する法第六十五条」と読み替えるものとする。

第一節 特定標準器による校正等
第八十二条 (証明書)

法第百三十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第百三十六条第一項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記 二証明書の発行番号及び発行年月日 三証明書を発行した者の名称 四特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所 五特定標準器による校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号 六特定標準器による校正等により得られた値 七特定標準器による校正等の方法及び実施条件 八特定標準器による校正等の実施年月日

法第百三十六条第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

第一節 特定標準器による校正等
第八十三条 (指定の申請)

法第百三十八条の規定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書(特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの) 四次の事項を記載した書面イ校正業務に類似する業務の実績ロ校正業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別ハ校正業務を行う施設の概要ニ校正業務を行う組織に関する事項ホ役員又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合ヘ校正業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要 五申請者が法第百三十九条各号の規定に該当しないことを説明した書面 六申請者が第八十三条の三各号の規定に適合することを説明した書類

第一節 特定標準器による校正等
第八十三条の二 (指定校正機関の構成員)

法第百四十条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一一般社団法人社員 二会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員 三会社法第二条第一号の株式会社株主 四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員 五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者 六その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

第一節 特定標準器による校正等
第八十三条の三 (指定の基準)

法第百四十条第四号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。 一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三前各号に掲げるもののほか、校正業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

第一節 特定標準器による校正等
第八十三条の四 (指定の更新の手続)

法第百四十二条において準用する法第二十八条の二の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十三条から前条までの規定を準用する。この場合において、第八十三条中「様式第七十四」とあるのは、「様式第七十四の二」と読み替えるものとする。

第一節 特定標準器による校正等
第八十四条 (変更の届出)

指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第八十三条第四号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第七十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一節 特定標準器による校正等
第八十五条 (業務規程)

指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十六による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

法第百四十二条において準用する法第三十条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一校正業務の範囲に関する事項 二校正業務を行う時間及び休日に関する事項 三校正業務を行う場所に関する事項 四手数料の収納の方法に関する事項 五証明書の発行に関する事項 六特定標準器による校正等の実施記録及び証明書の記載内容及び保存に関する事項 七校正業務に従事する者の教育及び訓練に関する事項 八校正業務に従事する者の配置に関する事項 九特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質の管理及び精度維持に関する事項その他校正業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有していることを定期的に確認する方法に関する事項 十前各号に掲げるもののほか校正業務に関し必要な事項

指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一節 特定標準器による校正等
第八十六条 (帳簿の記載)

法第百四十二条において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 二特定標準器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番号 三特定標準器による校正等の依頼内容 四特定標準器による校正等の依頼に係る計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号 五特定標準器による校正等を行った年月日 六特定標準器による校正等を行った者の氏名 七証明書の発行番号及び発行年月日

指定校正機関は、特定標準器による校正等を行った後、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

法第百四十二条において準用する法第三十一条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、五年とする。

第一節 特定標準器による校正等
第八十六条の二 (電磁的方法による保存)

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百四十二条において準用する法第三十一条の規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第一節 特定標準器による校正等
第八十七条 (業務の休廃止)

指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十二条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第七十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一節 特定標準器による校正等
第八十八条 (事業所の変更の届出)

指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第百六条第二項の規定により校正業務を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第七十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一節 特定標準器による校正等
第八十九条 (手数料の認可等)

研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第百五十八条第二項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十条 (登録に係る区分)

法第百四十三条第一項の登録に係る物象の状態の量は法第二条第一項第一号及び第二号に掲げるものとし、次のとおり区分する。なお、区分の名称については、機構が別に定める。 一長さ 二質量 三時間、周波数及び回転速度 四温度 五光度、放射強度、光束、輝度及び照度 六角度 七体積 八角速度 九速さ 十速さ、質量流量及び流量 十一加速度及び振動加速度レベル 十二電流、電圧、静電容量、インダクタンス、電気抵抗、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量及び皮相電力量であって、直流又は周波数が主として一メガヘルツ以下のもの 十三電圧、インピーダンス、電力及び電磁波の減衰量であって、周波数が主として一メガヘルツより高いもの並びに電界の強さ、磁界の強さ及び電磁波の電力密度 十四密度、濃度、比重及び屈折度 十五力 十六力のモーメント 十七圧力 十八粘度及び動粘度 十九熱量 二十熱伝導率及び比熱容量 二十一音響パワー及び音圧レベル 二十二濃度 二十三中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量、線量当量率、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度 二十四硬さ 二十五衝撃値 二十六湿度

この節において「校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量」とは、計量器等の種類、校正範囲及び校正測定能力並びに次条に定める校正手法の区分の組み合わせをいう。なお、計量器等の種類については機構が別に定めるものとし、校正範囲及び校正測定能力とは次に掲げるものをいう。 一校正範囲標準となる計量器又は標準物質によって計量器の校正等が行われる範囲 二校正測定能力国際度量衡委員会が定めたものであって、ある測定量の一つの単位又は一つ以上の値を実現する計量器の校正等を実施する場合、又は該当する量の測定のために使用される計量器の校正等を実施する場合において登録等の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさ

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十条の二 (計量器等の区分)

計量法関係手数料令別表第一第八号下欄の経済産業省令で定める計量器等の区分(以下「計量器等の区分」という。)は、計量器等の種類ごとに、校正範囲及び校正測定能力を組み合わせたものとする。ただし、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業大臣が公示で定める区分に属する二以上の計量器等の区分は、一区分として扱うものとする。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十一条 (登録の申請)

法第百四十三条第一項の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第八十一による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。 一一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画 二前号以外の者にあっては、事業概況書及び登記事項証明書又はこれに類するもの 三申請に係る計量器又は標準物質に係る法第百三十六条第一項又は法第百四十四条第一項の証明書の写し 四登録を受けようとする第九十条第一項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の校正測定能力の決定に係る書類 五計量器の校正等の実施の方法を定めた書類 六次の事項を記載した書面イ計量器の校正等の事業(以下「校正事業」という。)に類似する事業の実績ロ校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別ハ校正事業を行う施設の概要ニ校正事業を行う組織に関する事項ホ校正事業に従事する者の氏名及び当該者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十一条の二 (登録証の交付)

機構は、法第百四十三条第一項の登録をしたときは、当該登録をした計量器の校正等の事業を行う事業所に係る登録事業者に、次に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。 一登録年月日、登録番号及び有効期限 二登録を受けた者の氏名又は名称 三登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地並びに事業所が恒久的施設かそれ以外のものかの別 四登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量

前項の規定は、法第百四十四条の二第一項の登録の更新に準用する。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十一条の三 (登録の更新の申請)

登録事業者は、法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、様式第八十一の二による申請書に第九十一条各号に掲げる書類を添えて、機構に提出しなければならない。ただし、既に機構に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十一条の四 (登録又は認定の基準が類似する場合の登録申請等)

計量法関係手数料令別表第一第十二号上欄及び第十三号上欄の経済産業省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 一産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十七条第一項から第三項までの登録 二産業標準化法第五十七条第一項の登録 三ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百四十六条第一項の登録 四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二の二十三第一項の登録 五電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項の登録 六液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第四十七条第一項の登録 七消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項の登録 八特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三条第一項の認定

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十一条の五

計量法関係手数料令別表第一第十二号上欄及び第十三号上欄の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。 一現に前条第一号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について同項の申請をした日前法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第一号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第百四十三条第一項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第三号及び第五号から第七号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類 二現に前条第二号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第二号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第百四十三条第一項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類 三現に前条第三号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第三号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 四現に前条第四号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第四号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第百四十三条第一項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類 五現に前条第五号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第五号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 六現に前条第六号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第六号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 七現に前条第七号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第七号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 八現に前条第八号の認定を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第八号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第百四十三条第一項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号。以下「相互承認実施法施行令」という。)第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第三条第一項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十一条の六

計量法関係手数料令別表第一第十二号下欄及び第十三号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条第二号又は第八号の書類が添付されている場合(同条第八号の場合にあっては相互承認実施法施行令第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第五号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一法第百四十三条第一項の登録を受けようとする場合八万千五百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十五万三千五百円の合計額 二法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする場合七万四千百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十二万二千百円の合計額

計量法関係手数料令別表第一第十二号下欄及び第十三号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条の書類が添付されている場合(前項に掲げる書類が添付されている場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一法第百四十三条第一項の登録を受けようとする場合八万千五百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十六万三千円の合計額 二法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする場合七万四千百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十二万四千百円の合計額

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十二条 (変更の届出)

登録事業者は、次の各号に掲げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第八十二による届出書を機構に提出しなければならない。 一登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(次項の適用を受ける場合を除く。) 二計量器の校正等の事業を行う事業所の名称 三計量器等の種類(種類を削除したときに限る。) 四校正範囲(校正範囲を縮小したときに限る。) 五校正測定能力を示す不確かさ(不確かさを大きくしたとき(次号に掲げる場合を除く。)に限る。) 六第九十一条第三号に掲げる証明書に記載された校正の不確かさが変更になったことによる校正測定能力を示す不確かさ 七第九十一条第五号及び第六号ロからホまでの記載事項

第七条第二項の規定は、登録事業者に準用する。この場合において、同項中「法第四十一条」とあるのは「法第百四十六条において準用する法第四十一条」と、「届出製造事業者」とあるのは「登録事業者」と、「法第四十二条第二項の事実」とあるのは「その事実」と、「様式第四」とあるのは「様式第八十二の二」と、「様式第六の二」とあるのは「様式第八十二の三」と読み替えるものとする。

前二項の規定に基づく届出書の提出を行う場合において、第九十一条の二に規定する記載事項に変更がある場合は、同条の登録証を返納しなければならない。

前項の場合において、機構は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十三条 (校正等の期間)

登録事業者が計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等(以下この条において「校正等」という。)の期間は、校正等を行った日の翌月の一日から一年とする。ただし、機構が定めるものにあっては、それぞれ別に定める期間とする。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十四条 (証明書)

法第百四十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う場合は、第四号に掲げる事項の記載は省略することができる。 一法第百四十四条第一項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記 二証明書の発行番号及び発行年月日 三証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び押印又は署名 四計量器の校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所 五計量器の校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号 六計量器の校正等により得られた値及びその値に付随する情報 七計量器の校正等の方法及び実施条件並びにこれらに付随する情報 八計量器の校正等の実施年月日

法第百四十四条第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十五条 (廃止の届出)

登録事業者は、法第百四十六条において準用する法第六十五条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三による届出書を機構に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
第九十五条の二 (登録証の返納)

登録事業者は、法第百四十四条の二第一項の規定によりその効力を失ったとき又は法第百四十五条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。

第一節 報告
第九十六条 (定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等)

次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。

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