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産業通則平成五年通商産業省令第七十号現行

特定計量器検定検査規則

公布日
1993/10/26
最終改正公布
2026/03/24
施行日
2026/03/24
条数
608

直近の改正法: 計量法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一節 用語等
第一条 (用語)

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。

第一節 用語等
第二条 (定義)

この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。

この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。

この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。

この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。

この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。

この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。

この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。

この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。

この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第百五十四条に規定する検査をいう。

10 この省令において、法第二十三条第一項第二号、第百十八条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。

11 この省令において、法第二十三条第二項、第百十八条第二項及び第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。

12 この省令において、法第二十三条第三項、第百十八条第三項及び第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第三条 (申請)

検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。

変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第二による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。

装置検査を受けようとする者は、様式第三による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。

前三項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「検定等」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。ただし、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する特定計量器であって型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る検定等の申請書及び検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。

第一項から第三項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が法第七十一条第一項各号(変成器付電気計器検査にあっては法第七十四条第一項第二号、装置検査にあっては法第七十五条第二項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

変成器付電気計器検査についての第二項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が法第七十四条第一項第一号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

検定機関等が行う前二項の書面に係る部分についての検定等の方法は、当該書面の審査とすることができる。

令第七条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第四により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第四条 (特定計量器等の提出)

検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。

型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。

前条第一項から第三項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。

検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。

法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。

法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。 一変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別 二型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。) 三変流器にあっては、定格電流及び最高電圧 四変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値) 五変圧変流器にあっては、前二号に掲げる事項 六定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲 七合番号 八合番号に表示された日

第一項、第三項及び第四項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第五条 (出張検定等の旅費等)

研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。

研究所又は指定検定機関は、自動はかりの検定を受ける者に対し、検定に使用する実材料及び疑似材料の準備及び使用後の処理、並びに管理はかり及び試験荷重の搬送に使用する機器の提供を求めることができる。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第六条 (構造に係る技術上の基準)

法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十五条までに定めるところによるほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第六条の二 (基準適合義務の免除の届出)

法第八十条ただし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者(法第七十九条第一項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第八十二条ただし書の規定による届出をしようとする承認輸入事業者(計量法第八十一条第三項に規定する承認輸入事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第七条 (表記等)

特定計量器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。

特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。

特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない。 一当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)又は様式第六により経済産業大臣に届け出た記号 二当該特定計量器の製造年 三製造番号

前項第二号の事項の表記にあっては、型式承認表示を付した年をもってこれに代えることができる。

第三項第二号の事項は、令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりにあっては、表記することを要しない。

特定計量器(タクシーメーターを除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第八条 (計量単位)

特定計量器には、法定計量単位並びに計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。

特定計量器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第九条 (ヤードポンド法の表示)

単位規則第八条並びに第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる計量器として用いられる特定計量器には、それぞれ単位規則別表第十二及び別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示が付されていなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十条 (材質)

特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十一条 (検出部と構造上一体となった表示機構)

非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十二条 (分離することができる表示機構)

分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。

分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十三条 (複数の表示機構)

二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。

二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。 一当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構検定公差に相当する値 二前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。)目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)

二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第二条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十四条 (複合特定計量器)

特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。

特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。

特定計量器以外の計量器又は令第五条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第五条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十五条 (封印等)

特定計量器(日本産業規格B七六一一―二の五・二に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第二第五号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十六条 (器差及び検定公差)

特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・六・三に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。

法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差は、第二章から第二十六章までに定めるところによる。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十七条 (構造検定の方法)

法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「構造検定の方法」という。)は、第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十八条 (型式承認表示及び修理済表示に係る期間)

型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第七十一条第二項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第十九条 (器差検定の方法)

法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「施行規則」という。)第十条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに規定する器差検定の方法とする。

第十二条第二項に規定する表示の付された表示機構については、前項の方法を省略することができる。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十条 (標準物質)

法第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第百三十五条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第一号から第四号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて日本産業規格B七九五九に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十一条 (変成器付電気計器検査)

法第七十四条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十条及び第十五条に定めるところによるほか、第十八章第五節第一款に定めるところによる。この場合において、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十条及び第十五条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、第十条及び第十五条中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。

法第七十四条第一項第二号の経済産業省令で定める公差は、第十八章第五節第二款に定めるところによる。

法第七十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項及び第十八章第五節第三款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第十七条第二項中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十二条 (装置検査)

法第七十五条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第二節第一款に定めるところによる。

法第七十五条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第二節第二款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十三条 (検定証印)

法第七十二条第一項の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。

前項の規定にかかわらず、指定検定機関にあっては、検定証印をはり付け印により付するものとする。

検定証印が付されており、かつ、それ以上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、検定証印が付されており、かつ、当該検定証印と別に検定証印を付することが著しく困難であるものその他の経済産業大臣が別に定めるものにあっても、同様とする。

第三条第八項で規定する証票が付されているタクシーメーターにあっては、申請後その証票に記載された装置検査を受けるべき期日までは、その証票をもって検定証印とみなす。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十四条 (検定証印を付する部分)

検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十五条 (有効期間満了の表示)

検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第七十二条第二項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十六条 (検定を行った年月の表示)

検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第七十二条第三項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十六条の二 (はり付け印による検定証印の表示)

検定証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。

前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十七条 (合番号)

法第七十四条第二項及び第三項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。この場合において、左の記号は検定所の略称を表すものとする。

法第七十四条第二項の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十八条 (装置検査証印)

法第七十五条第二項の装置検査証印は、打ち込み印又は押し込み印により、次の各号に掲げるところにより付するものとする。 一装置検査証印の形状は、次のとおりとする。 二装置検査証印の大きさは、高さ八ミリメートル、横幅六ミリメートルとする。

装置検査証印を付する特定計量器の部分は、タクシーメーターにあってはタクシーメーター本体と車体との接合部にある電気的器差調整装置(パルス発信器(パルス調整器(車両のミッションに内蔵されたパルス発信器が発生するパルスをタクシーメーターの本体に入力できるように調整する装置をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、当該パルス調整器)のパルス数を電気的に調整する装置をいう。以下同じ。)に封印をするための金属片その他の物体とする。

法第七十五条第三項の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

前項の場合において、装置検査証印の有効期間は、装置検査証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。

第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第二十九条 (検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)

法第七十二条第四項及び第五項、第七十四条第四項並びに第七十五条第四項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。 一機械的な方法により削除すること。 二薬剤により消去すること。 三容易にはく離しない塗料により被覆すること。 四検定証印等、合番号又は装置検査証印の全体にわたり、明りょうに、かつ、容易に消滅しない方法で、相互に平行又は交差する二本以上の線を施すこと。 五次の形状の消印を打ち込み印又はすり付け印により付すること。

第三節 型式の承認
第三十条 (申請等)

法第七十六条第二項(法第八十一条第二項又は第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第七による。

前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。 一試験用の特定計量器(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては五個まで、令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計(以下「ジルコニア式酸素濃度計等」という。)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計にあっては二個まで、その他の特定計量器にあっては三個までとする。)並びに第十二条に規定する分離することができる表示機構を有する特定計量器にあっては当該分離することができる表示機構 二試験用の特定計量器の構造図、作動原理図、製造工程図その他の試験用の特定計量器の構造、使用方法、使用条件及び製造の方法を説明した書類 三次に掲げる機能についての構造図、作動原理図その他の説明書イ料金及び運賃を表示する機能を有するものにあっては、その計算方法、計算機構及び表示機構ロ販売時点情報管理装置その他の電子計算機と接続して使用することができる特定計量器にあっては、パルス数、定格電圧その他の接続条件及び接続方法 四型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて型式の承認を受ける場合にあっては、前各号に規定するものの範囲内で、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計に係る場合にあっては日本電気計器検定所、その他の特定計量器に係る場合にあっては研究所が指定する書類

第三節 型式の承認
第三十条の二 (手数料を減額する場合の申請等)

計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号。以下「手数料令」という。)第四条第一項第一号の経済産業省令で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。 一独立行政法人製品評価技術基盤機構から国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合している旨の認定(法第七十一条第一項第一号の技術上の基準に係る試験に係るものに限る。)を受けた試験所 二国際法定計量機関の加盟国の型式承認機関(型式の承認等に必要な技術的能力を持つものとして経済産業大臣が適切であると認めた機関に限る。)

前条第一項の申請書には、前項の機関が作成した試験の結果の証明書(次の各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)を添付することができる。 一発行日 二機関の名称及び住所 三特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(法第八十一条の輸入事業者にあっては、製造する者の氏名又は名称及び住所) 四特定計量器の種類 五特定計量器の型式又は能力 六法第七十一条第一項第一号の技術上の基準で定める試験の結果

前項の証明書に係る部分の構造検定は、当該証明書の審査により、研究所又は日本電気計器検定所が行う構造検定の方法に代えることができる。

第三節 型式の承認
第三十一条 (指定検定機関の試験の申請等)

法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。

第三十条第二項の規定は、法第七十八条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。この場合において、型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法第七十八条第一項の試験を受ける場合にあっては、第三十条第二項各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。

前条第二項及び前条第三項の規定は、第一項の申請書を提出する場合に準用する。この場合において、前条第三項中「研究所又は日本電気計器検定所」とあるのは「指定検定機関」と読み替えるものとする。

第三節 型式の承認
第三十二条 (合格証)

法第七十六条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第九によるものとする。

第三節 型式の承認
第三十三条 (承認の更新)

法第八十三条第二項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。

前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるものとし、様式第十一の交付により更新がなされたものとする。

研究所又は日本電気計器検定所は、法第八十三条(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)により効力を失った型式の承認に係る申請書、第三十条第二項の書類、承認書の写しその他必要と認められる書類を、承認失効の日より五年間保存しなければならない。

第三節 型式の承認
第三十四条 (変更の届出)

法第七十九条第一項(法第八十一条第三項及び第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、施行規則第三十一条第一項の規定を準用する。この場合において、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「研究所又は日本電気計器検定所」と読み替えるものとする。

施行規則第三十一条第二項の規定は、法第七十九条第二項において準用する法第六十一条の規定により承認製造事業者の地位を承継した者及び法第八十一条第三項において準用する法第六十一条の規定により承認輸入事業者の地位を承継した者に準用する。

施行規則第三十一条第二項の規定は、承認外国製造事業者(法第八十九条第二項に規定する承認外国製造事業者をいう。)に準用する。この場合において、「法第六十一条第三項」とあるのは「法第八十九条第四項において準用する法第六十一条」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本に準ずるもの」と、「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書に準ずるもの」と読み替えるものとする。

第三節 型式の承認
第三十五条 (型式承認表示等)

型式承認表示及び法第八十四条第二項の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式一又は様式二(法第八十四条第二項の場合にあっては、様式三から様式六までのいずれか)により付するものとする。この場合において、様式三から様式六までの右又は下の数字は、型式承認表示を付した西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

第三節 型式の承認
第三十六条 (型式承認表示の除去)

第二十九条の規定は、法第八十五条の規定により型式承認表示を除去する場合に準用する。

第四節 定期検査
第三十七条 (事前調査)

法第二十二条の規定による報告は、様式第十二により定期検査の期日の初日から起算して十日前までに行わなければならない。

第四節 定期検査
第三十八条

削除

第四節 定期検査
第三十九条 (定期検査の実施の場所)

定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。 一特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。 二特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。 三特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。 四特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。 五特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。

前項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合は、様式第十三による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

第四節 定期検査
第四十条 (実施期日外の定期検査の届出)

法第二十一条第三項の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第十四による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

第四節 定期検査
第四十一条及び第四十二条

削除

第四節 定期検査
第四十三条 (表記等)

定期検査にあっては、特定計量器は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記されていた表記等が付されているものであり、特定計量器に付されている検定証印等が明瞭であり、かつ、容易に識別できるものでなければならない。

第四節 定期検査
第四十四条 (性能に係る技術上の基準)

法第二十三条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第十一条から第十五条までの規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。

第四節 定期検査
第四十五条 (使用公差)

法第二十三条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。

第四節 定期検査
第四十六条 (性能に関する検査の方法)

法第二十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項並びに第三章及び第五章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

第四節 定期検査
第四十七条 (器差検査の方法)

法第二十三条第三項の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第三章及び第五章に定める器差検査の方法とする。

第四節 定期検査
第四十八条 (定期検査済証印等)

法第二十四条第一項の定期検査済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)を定期検査済証印に隣接した箇所に表示するものとする。 一定期検査済証印の形状は、次の様式一又は様式二のとおりとする。この場合において様式一中の円内の数字及び様式二中の円内の上の数字は定期検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式一中の円外の右下の数字及び様式二中の下の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。様式一様式二 二定期検査済証印の大きさは、直径一・八ミリメートル以上とする。

定期検査済証印は、特定計量器の見やすい箇所に付するものとする。

前二項の規定にかかわらず、分銅、おもり、極小棒はかりその他の定期検査済証印又は名称を付することが著しく困難な形状を有する特定計量器については、経済産業大臣が別に定める方法及び箇所に付するものとする。

第四節 定期検査
第四十九条 (準用)

第二十九条の規定は、法第二十四条第三項の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。

第五節 計量証明検査
第五十条 (申請等)

計量証明検査を受けようとする者は、様式第十五による申請書をその検査を行う都道府県知事(法第百十七条第一項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関)に提出しなければならない。

第五節 計量証明検査
第五十一条 (性能に係る技術上の基準)

法第百十八条第一項第二号の性能に係る技術上の基準は、第十一条から第十五条までの規定を準用するほか、第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによる。この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。

第五節 計量証明検査
第五十二条 (使用公差)

法第百十八条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによる。

第五節 計量証明検査
第五十三条 (性能に関する検査の方法)

法第百十八条第二項の性能に関する検査の方法は、第十七条第二項並びに第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

第五節 計量証明検査
第五十四条 (器差検査の方法)

法第百十八条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条に規定する標準物質を用いて行う第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定める器差検査の方法とする。

第五節 計量証明検査
第五十五条 (準用)

第四十三条の規定は、計量証明検査に準用する。

第五節 計量証明検査
第五十六条 (計量証明検査済証印等)

法第百十九条の計量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。この場合において、様式中円外の右下の上の数字は計量証明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式中円外の右下の下の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

第四十八条(第一項第一号を除く。)の規定は、計量証明検査済証印及び計量証明検査を行った年月の表示に準用する。この場合において、第四十八条中「指定定期検査機関の名称」とあるのは、「指定計量証明検査機関の名称」と読み替えるものとする。

第五節 計量証明検査
第五十七条 (準用)

第二十九条の規定は、法第百十九条第三項の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。

第六節 計量士による検査
第五十八条 (計量士の区分)

法第二十五条第一項の経済産業省令で定める計量士は、質量計及び皮革面積計については施行規則第五十条第三号に定める一般計量士とする。

第六節 計量士による検査
第五十九条 (届出)

法第二十五条第一項の届出は、様式第十六により行わなければならない。

第六節 計量士による検査
第六十条 (証明書)

法第二十五条第三項の証明書は、様式第十七によるものとする。

第六節 計量士による検査
第六十一条 (準用)

第四十八条の規定は、法第二十五条第三項の経済産業省令で定める方法に準用する。この場合において、第四十八条第一項中「都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量士の氏名」と読み替えるものとする。

第六節 計量士による検査
第六十二条 (計量士の区分)

法第百二十条第一項の経済産業省令で定める計量士は、次表の上欄に掲げる特定計量器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄のとおりとする。

法第百二十条第一項の経済産業省令で定める期間は、計量証明検査を行う前の一年(皮革面積計にあっては、六月)とする。

第六節 計量士による検査
第六十三条 (準用)

第四十八条(第一項第一号を除く。)、第五十六条、第五十九条及び第六十条の規定は、法第百二十条第一項の検査及び同項の届出に準用する。この場合において、第四十八条中「定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量証明検査を行った計量士の氏名」と読み替えるものとする。

第七節 特定計量器の立入検査等
第六十四条 (性能に係る技術上の基準)

法第百五十一条第一項第一号の性能に係る技術上の基準は、第十一条から第十五条の三までの規定を準用するほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。

第七節 特定計量器の立入検査等
第六十五条 (使用公差)

法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。

第七節 特定計量器の立入検査等
第六十六条 (性能に関する検査の方法)

法第百五十一条第二項の性能に関する検査の方法は、第十七条第二項及び第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

第七節 特定計量器の立入検査等
第六十七条 (器差検査の方法)

法第百五十一条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条で規定する標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに定める器差検査の方法とする。

第七節 特定計量器の立入検査等
第六十八条 (合番号の除去)

法第百五十二条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項から第三項まで、第八条及び第十五条に定めるところによるほか、第十八章第六節第一款に定めるところによる。この場合において、第七条第一項から第三項まで、第八条及び第十五条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。

法第百五十二条第一項第二号の経済産業省令で定める公差は、第十八章第六節第二款に定めるところによる。

法第百五十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項及び第十八章第六節第三款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第十七条第二項中「検定」とあるのは「立入検査又は法第百五十四条第二項の規定による検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。

第七節 特定計量器の立入検査等
第六十九条 (装置検査証印の除去)

法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第三節第四款に定めるところによる。

法第百五十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第三節第四款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

第七節 特定計量器の立入検査等
第七十条 (準用)

第四十三条の規定は、特定計量器等の立入検査に準用する。

第二十九条の規定は、法第百五十一条第一項の検定証印等の除去、法第百五十二条第一項の合番号の除去、法第百五十三条第一項の装置検査証印の除去、法第百五十四条第一項の立入検査によらない検定証印等の除去及び法第百五十四条第二項の立入検査によらない合番号の除去に準用する。

第八節 雑則
第七十一条 (検定等及び型式の承認をすべき期限)

法第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるとおりとする。 一検定(タクシーメーターにあっては、第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)イ型式承認表示の付された特定計量器(令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)二十日ロ変成器付電気計器検査の申請をしているものであって、型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)(1)当該電気計器の変成器の検査を検定所において実施するもの三十日(2)当該電気計器の変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの五十日(3)法第七十三条第二項ただし書の書面が提出されたもの二十日ハイ又はロに掲げるもの以外のもの(1)機械式はかり(ばね式指示はかりを除く。)、分銅、おもり、ガラス製温度計、皮革面積計、量器用尺付タンク、密度浮ひょう、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計二十日(2)前号に掲げるもの以外のもの八十日 二変成器付電気計器検査イ型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)及びこれとともに使用する変成器(1)変成器の検査を検定所において実施するもの三十日(2)変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの五十日(3)法第七十三条第二項ただし書の書面が提出されたもの二十日ロイに掲げるもの以外のもの九十日 三装置検査二十日(第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間) 四型式の承認九十日

前項第一号ハ(2)、第二号ロ及び第四号の規定にかかわらず、申請に係る特定計量器又は電気計器及び変成器が同種のものに比して特に複雑な構造又は特殊な材質を有すること、新技術の導入がなされていることその他の理由により試験期間の延長を特に要するものと認められるときは、申請者にその旨を通知して、六月を超えない期間とすることができる。

第一項第四号及び前項の期間は、法第百六十条第二項の経済産業省令で定める期間に準用する。

第八節 雑則
第七十二条 (検定済証等の交付)

騒音計、振動レベル計、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。 一騒音計様式第十八 二振動レベル計様式第十九 三ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計様式第二十

タクシーメーターが装置検査に合格したときは、様式第二十一による装置検査済証を交付するものとする。

第八節 雑則
第七十三条 (不合格等の理由の通知)

法第百六十条第一項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条第一項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第二十三により行う。

都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法第八条第一項の規定により、様式第二十四により行う。この場合において、定期検査についての同条の適用にあっては、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関への検査を受ける特定計量器の提出をもって同条の「申請」とみなす。

第八節 雑則
第七十四条 (検定用具等の貸付け)

法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一検定証印(はり付け印を除く。) 二計量証明検査済証印(はり付け印を除く。) 三定期検査済証印(はり付け印を除く。) 四装置検査証印 五第二十九条第五号に規定する消印 六第九百九十三条第三項に規定する消印

第八節 雑則
第七十四条の二 (条例等に係る適用除外)

第三条第一項、第三項、第四項及び第八項、第四条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項、第四十条、第五十条、第五十九条、第六十条、第六十三条で準用する第五十九条及び第六十条、第七十二条第二項並びに第七十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第三十九条第二項、第四十条、第五十九条、第六十条及び第七十三条第二項(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第八節 雑則
第七十四条の三 (電子情報処理組織による手続の特例)

第七条第三項第一号の規定による経済産業大臣への特定計量器に係る製造事業者の記号の届出をしようとする者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して同号の規定による届出を行うときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な特定計量器に係る製造事業者の記号(変更)届出様式に記録すべき事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

第一節 検定
第七十五条 (表記)

タクシーメーターの表記事項は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第一節 検定
第七十六条及び第七十七条

削除

第一節 検定
第七十八条 (性能)

タクシーメーターの性能は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第一節 検定
第七十九条 (タリフ定数の封印に使用する記号)

タクシーメーターのタリフ定数の設定部の封印に使用する記号は、当該封印を行う届出製造事業者(法第四十一条第一項に規定する届出製造事業者をいう。)又は届出修理事業者(法第四十六条第二項に規定する届出修理事業者をいう。)があらかじめその工場、事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出たものでなければならない。

第一節 検定
第八十条から第九十三条まで

削除

第一節 検定
第九十四条 (検定公差)

タクシーメーターの検定公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第一節 検定
第九十五条 (構造検定の方法)

タクシーメーターの構造検定の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第一節 検定
第九十六条から第百三条まで

削除

第一節 検定
第百四条 (器差検定の方法)

タクシーメーターの器差検定の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第一節 検定
第百五条及び第百六条

削除

第一節 検定
第百七条 (装置検査に合格した場合の取扱い)

第百九条に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。

第二節 装置検査
第百八条 (合格条件)

タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第二節 装置検査
第百九条 (検査方法)

タクシーメーターの装置検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三節 使用中検査
第百十条 (性能に係る技術上の基準)

タクシーメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三節 使用中検査
第百十一条 (使用公差)

タクシーメーターの使用公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三節 使用中検査
第百十二条 (性能に関する検査の方法)

タクシーメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三節 使用中検査
第百十三条

削除

第三節 使用中検査
第百十四条 (装置検査済証の確認)

タクシーメーターの使用中検査においては、第七十二条第二項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。

第三節 使用中検査
第百十五条 (器差検査の方法)

タクシーメーターの器差検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三節 使用中検査
第百十六条 (合格条件)

車両等装置用計量器の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三節 使用中検査
第百十七条 (検査方法)

車両等装置用計量器の検査方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)により、かつ、第七十二条第二項の装置検査済証の記載事項が検査を受ける車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認することによる。

第一節 検定
第百十八条 (表記)

質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五) 二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書 三分銅、定量おもり及び定量増おもり(以下「分銅等」という。)日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第一節 検定
第百十九条から第百二十一条の二まで

削除

第一節 検定
第百二十二条

削除

第一節 検定
第百二十三条

削除

第一節 検定
第百二十四条 (材質)

質量計の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五) 二分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第一節 検定
第百二十五条

削除

第一節 検定
第百二十六条

削除

第一節 検定
第百二十七条 (性能)

質量計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五) 二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書 三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第一節 検定
第百二十八条から第百三十四条まで

削除

第一節 検定
第百三十五条

削除

第一節 検定
第百三十六条から第百三十九条まで

削除

第一節 検定
第百四十条

削除

第一節 検定
第百四十一条から第百七十二条まで

削除

第一節 検定
第百七十三条から第百七十五条まで

削除

第一節 検定
第百七十六条から第百八十一条まで

削除

第一節 検定
第百八十二条 (検定公差)

質量計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五) 二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書 三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第一節 検定
第百八十三条 (構造検定の方法)

質量計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五) 二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書 三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第一節 検定
第百八十四条から第百八十九条まで

削除

第一節 検定
第百九十条

削除

第一節 検定
第百九十一条から第二百二条まで

削除

第一節 検定
第二百三条

削除

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