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工業平成七年通商産業省令第七十七号略称: 電事法施行規則現行

電気事業法施行規則

公布日
1995/10/18
最終改正公布
2025/10/15
施行日
2026/04/01
条数
531

直近の改正法: 電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (定義)

この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体(蓄電所を除く。)をいう。 二「送電線路」とは、発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。 三「配電線路」とは、発電所、蓄電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。 四「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。 五「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。 六「一時間前市場」とは、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。 七「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及びその電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この号において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。

第一章 総則
第二条 (密接な関係)

法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物 二取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物 三共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第五項に規定する認定発電設備を除く。)その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)イ非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)ロ電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

第一章 総則
第三条

法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 一生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 二取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要 三共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者の需要イ非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)ロ電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第三号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかに該当するものとする。 一一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部) 二柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電等用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除く。) 三隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの 四道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分

前項第一号から第四号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「特例需要場所」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。 一公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立入り(当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該設備付近への一般送配電事業者又は配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の立入りに支障が生じないこと。 二原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。 三特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。 四特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

第一章 総則
第三条の二 (離島)

法第二条第一項第八号イの経済産業省令で定める離島は、別表第一の上欄に掲げる区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる離島とする。

第一章 総則
第三条の三 (送電事業に係る送電用の電気工作物の要件)

法第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件は、専ら一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行う事業(当該振替供給を十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの又は当該振替供給を五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの。)の用に供する送電用の電気工作物であることとする。

第一章 総則
第三条の三の二 (配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)

法第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。

第一章 総則
第三条の四 (発電事業に係る発電等用電気工作物の要件)

法第二条第一項第十四号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する発電等用電気工作物(以下「特定発電等用電気工作物」という。)であって、それぞれの接続最大電力(特定発電等用電気工作物と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物(一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物に電気的に接続されているものを含む。)とを直接に電気的に接続する地点(次項において「接続地点」という。)における最大の電力をいう。第四十五条の十九第二項第二号において同じ。)のうち小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業(第三号において「小売電気事業等」という。)の用に供するためのもの(第二号及び第四十八条の二において「小売電気事業等用接続最大電力」という。)の合計が一万キロワットを超えることとする。 一出力が千キロワット以上であること。 二出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えるものであること。 三発電し、又は放電する電気の量(発電又は放電のために使用するものを除く。)に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えると見込まれること。

前項の規定の適用については、同一の接続地点に接続している二以上の発電等用電気工作物は、一の発電等用電気工作物とみなす。

第一章 総則
第三条の四の二 (電気の集約の方法)

法第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して電子情報処理組織等を使用して発電又は放電を指示する方法 二電子情報処理組織等を使用した特定抑制依頼による方法

第一章 総則
第三条の四の三 (特定卸供給事業に係る供給能力の要件)

法第二条第一項第十五号の三の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給を行う者が供給能力を有する者(発電事業者を除く。)(以下この節において「他の者」という。)から集約する電力が千キロワットを超えることが見込まれることとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、各号に掲げる値が千キロワットを超えることが見込まれることとする。 一小売電気事業の登録を受け、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から様式第一の最大需要電力の見込み(最大需要電力の見込みに変更があった場合には、様式第一の四の最大需要電力の見込み。)(以下この節において「直近需要電力値」という。)を除いた値 二発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値 三小売電気事業の登録を受け、発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から直近需要電力値並びに自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値

第一節 小売電気事業
第三条の五 (小売電気事業の登録申請)

法第二条の三第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

法第二条の三第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 二その行う小売電気事業以外の事業の概要

法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一法第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面 二様式第一の二の小売電気事業遂行体制説明書 三様式第一の三の苦情等処理体制説明書 三の二様式第一の三の二の事業計画書 四申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 五申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 六申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売電気事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し 七申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

経済産業大臣は、法第二条の三第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第一節 小売電気事業
第三条の六 (軽微な変更)

法第二条の六第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。)で除した値が減少しないもの 二変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの

前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。 一変更後最大電力値が百五十万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの 二変更後供給能力値が百五十万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の二分の一を下回るもの 三沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの

前二項において「直近需要電力値」とは、直近の法第二条の四第一項(法第二条の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第二条の四第一項(法第二条の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。

第一節 小売電気事業
第三条の七 (変更登録の申請)

法第二条の六第二項の申請書は、様式第一の四によるものとする。

法第二条の六第三項において準用する法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二法第二条の六第三項において読み替えて準用する法第二条の五第一項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面

経済産業大臣は、法第二条の六第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第一節 小売電気事業
第三条の八 (変更の届出)

法第二条の六第四項の規定による法第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第一の五の小売電気事業氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

法第二条の六第四項の規定による第三条の六第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第一の六の小売電気事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第一節 小売電気事業
第三条の九 (小売電気事業者の地位の承継の届出)

法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第一の七の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類 二小売電気事業者の地位を承継した者が小売電気事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類イ法第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面ロ法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書ハ法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款

第一節 小売電気事業
第三条の十 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第一の八の小売電気事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

法第二条の八第二項の規定による小売電気事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第一の九の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一節 小売電気事業
第三条の十一 (事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)

法第二条の八第三項の規定により周知させようとする小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して六十日前の日(契約電力の値が五十キロワット以上の小売供給契約を締結している場合又はその小売供給の相手方の数が一万以上である場合にあっては、休廃止日の前日から起算して九十日前の日)までに、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。 一訪問 二電話 三郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付 四電子メールの送信 五当該小売電気事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法

第一節 小売電気事業
第三条の十二 (供給条件の説明等)

法第二条の十三第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、小売電気事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。 一当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号 二当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称 三当該小売電気事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯 四当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯 五当該小売供給契約の申込みの方法 六当該小売供給開始の予定年月日 七当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。) 八燃料又は電力の取引価格の変動により当該小売供給に係る料金が変動する場合にあっては、その旨並びに当該小売供給に係る料金の変動の額の算出方法及び上限の有無 九電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項 十前三号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容 十一第七号から前号までに掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容 十二当該小売供給契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法 十三供給電圧及び周波数 十四供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 十五当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法 十六一般送配電事業者又は配電事業者から接続供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項 十七当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間 十八当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項 十九当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更、解除又は解約の申出を行おうとする場合における当該小売電気事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法 二十当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に期間の制限がある場合にあっては、その内容 二十一当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容 二十二前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に係る条件等がある場合にあっては、その内容 二十三当該小売電気事業者又は小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に関する事項 二十四その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該契約媒介業者等が小売電気事業者が行う小売供給(その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その内容及び根拠 二十五当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容 二十六前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容

小売電気事業者及び当該小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介等を業として行う者は、法第二条の十三第一項の規定による説明をする場合には、販売する電気が非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。)によりその発電に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという価値を証される場合を除き、当該価値を訴求することなく、当該説明をしなければならない。

小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項第十七号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

第一項から前項までの説明は、小売供給を受けようとする者の知識、経験及び当該小売供給契約を締結する目的に照らして、当該小売供給を受けようとする者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一法第二条の十三第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合 二小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であって、法第二条の十三第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合 三小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第二条の十三第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第一号に掲げる場合においては、法第二条の十三第一項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。

法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。

10 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十七号に掲げる事項とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

11 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

12 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

13 法第二条の十三第二項の書面には、同項の経済産業省令で定める事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。ただし、小売供給を受けようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものにあっては、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

14 法第二条の十三第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第九項、第十項本文、第十一項本文又は第十二項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの) 三電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に説明時交付事項を記録したものを交付する方法

15 小売電気事業者等は、法第二条の十三第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

第一節 小売電気事業
第三条の十三 (書面の交付)

法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。

法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一当該小売電気事業者の登録番号 二当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨 三前条第一項第三号から第二十六号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(小売電気事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。) 四供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)

小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十七号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項第十七号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、法第二条の十四第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第一号及び第二号に掲げる事項、第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

法第二条の十四第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの) 三電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法

小売電気事業者等は、法第二条の十四第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

第一節 小売電気事業
第三条の十四 (電磁的方法の種類及び内容)

令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一第三条の十二第十四項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、小売電気事業者等が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第一節 小売電気事業
第三条の十五 (小売電気事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子メールを送信する方法であって、小売電気事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法 三電磁的記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

第二節 一般送配電事業
第四条 (一般送配電事業の許可申請)

法第四条第一項の申請書は、様式第一の十によるものとする。

法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。

法第四条第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。

法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一一般送配電事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び供給区域の境界を明示した地形図 二送電関係一覧図 三電力潮流図 四一般送配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図 五他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し 六他の者から一般送配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し 七主たる技術者の履歴書 八様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書 九申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 十申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 十一申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が一般送配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し 十二一般送配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し) 十三申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

経済産業大臣は、法第三条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第五条 (事業開始の届出)

法第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二節 一般送配電事業
第六条 (供給区域の変更の許可申請)

法第八条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図 三供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類 四供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法を記載した書類 五供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 六供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図 七供給区域の増加に伴い他の者から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し 八申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し

経済産業大臣は、法第八条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第七条 (供給区域の増加に伴う事業開始の届出)

第五条の規定は、法第八条第二項において準用する法第七条第四項の規定による届出をしようとする者に準用する。

第二節 一般送配電事業
第八条 (電気工作物の重要な変更)

法第九条第一項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するものイ他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)ロ他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更ハ電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。)ニ電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更 二変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するものイ設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うものロ設置の場所の変更であって、廃止することに伴うものハ周波数の変更ニ電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものホ電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの 三発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するものイ設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更ロ出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの 四蓄電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するものイ設置の場所又は周波数の変更ロ出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する蓄電所の出力の合計の二十パーセント以上のものハ容量の変更

第二節 一般送配電事業
第九条 (電気工作物等の変更の届出)

法第九条第一項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第七の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類(電気工作物の廃止の場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更工事の概要の説明書 三変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図 四変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図 五送電関係一覧図

法第九条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第八の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

法第九条第二項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第七の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。

第二節 一般送配電事業
第十条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)

法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 二譲渡しに関する契約書の写し 三譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類 四譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類 五譲受人の譲受けの日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 六譲受人が一般送配電事業者以外の者であって、法人である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 七譲受人が法人の発起人である場合にあっては、その法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 八譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあっては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し 九譲受人の譲受けの日以後十年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類 十譲渡しに係る一般送配電事業に水力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し) 十一主たる技術者の履歴書 十二様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書

経済産業大臣は、法第十条第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第十一条 (合併及び分割の認可申請)

法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十一の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一合併又は分割を必要とする理由を記載した書類 二合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 三合併又は分割の条件に関する説明書 四合併又は分割の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 五合併又は分割の日以後十年内の日を含む毎事業年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類 六当事者の一方が一般送配電事業者以外の者である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書 七合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般送配電事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 八主たる技術者の履歴書 九様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書

経済産業大臣は、法第十条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第十二条

削除

第二節 一般送配電事業
第十三条 (設備の譲渡し等)

法第十三条第一項の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第十三の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類 二その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し 三その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類 四その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第十四条

法第十三条第一項ただし書の経済産業省令で定める設備は、次に掲げるものとする。 一送電線路、配電線路、変電所、発電所、蓄電所及び給電設備(以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。)以外の設備 二電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第六条第一項に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの

第二節 一般送配電事業
第十五条 (事業の休止及び廃止の許可申請)

法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類 二一般送配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図 三休止し、又は廃止する一般送配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類 四休止又は廃止の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書

経済産業大臣は、法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第十六条 (法人の解散の認可申請)

法第十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、法第十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第十七条 (一般送配電事業者の振替供給の範囲)

法第十七条第一項の経済産業省令で定める振替供給は、一般送配電事業者が行う次に掲げる振替供給とする。 一小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における需要に応じて供給する電気に係るもの 二法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は第三条第一項各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

第二節 一般送配電事業
第十七条の二 (託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)

法第十七条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

第二節 一般送配電事業
第十七条の三 (託送供給等に係る収入の見通しの申請)

法第十七条の二第一項の規定により収入の見通しの承認を受けようとする者は、様式第十五の二の託送供給等に係る収入の見通しの承認申請書に一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。以下「算定省令」という。)の規定に基づいて作成した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、法第十七条の二第一項の承認を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第十七条の四

法第十七条の二第四項の規定により収入の見通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第十五の三の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二算定省令の規定に基づいて作成した書類

経済産業大臣は、法第十七条の二第四項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第十七条の五

法第十七条の二第五項第一号イの需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一需要の変動 二第四十五条の二十一の十四第一項第一号、第二号又は第四号に規定する回収すべき賠償負担金の額等の通知又は通知した事項の変更 三第四十五条の二十一の十七第一項第一号、第二号又は第四号に規定する回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の通知又は通知した事項の変更 四第四十五条の二十一の二十一第一項第一号から第四号まで又は第七号に規定する回収すべき系統利用者回収金、託送回収金及び系統整備負担金の額等の通知又は通知した事項の変更 五無電柱化推進計画(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第七条第一項に規定する無電柱化推進計画をいう。)の策定又は変更 六法第二十八条の四十八に規定する広域系統整備計画の策定又は変更 七エネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の変化 八前各号に掲げるもののほか、費用の変動が算定可能な場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものイ当該事由による一般送配電事業に係る費用の変動の数量及び単価のいずれについても一般送配電事業者の責めに帰することができないものロ一般送配電事業を行うに当たり当該事由により生じる費用を節減することが著しく困難なもの

第二節 一般送配電事業
第十七条の六

法第十七条の二第五項第一号ロの他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合 二電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合 三固定資産税相当額の増加(固定資産税の税率の増加その他の固定資産税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合 四雑税相当額の増加(市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等の税率の増加その他の市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合 五事業税相当額の増加(事業税の税率の増加その他の事業税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合 六法人税相当額の増加(法人税の税率の増加その他の法人税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

第二節 一般送配電事業
第十七条の七 (託送供給等に係る収入の見通しの公表)

法第十七条の二第六項の規定による公表は、同条第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受けた後、又は法第十七条の三第三項の規定による変更の通知を受けた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第二節 一般送配電事業
第十七条の八 (託送供給等約款の申請期間)

法第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

第二節 一般送配電事業
第十八条 (託送供給等約款において定めるべき事項)

法第十八条第一項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。 一振替供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ハロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ニ契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ホ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法ヘ送電上の責任の分界トイからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容チ有効期間を定める場合にあっては、その期間リ実施期日 二接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ料金ハ一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第三十二条第一項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第二項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する離島基準調整単価ニ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ホロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ヘ契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ト一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法チ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法リ供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項ヌ送電上の責任の分界ル給電所における指令に関する事項ヲイからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容ワ有効期間を定める場合にあっては、その期間カ実施期日

第二節 一般送配電事業
第十九条 (託送供給等約款の認可の申請)

法第十八条第一項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し 二一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類 三供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

法第十八条第一項の規定により託送供給等約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の託送供給等約款変更認可申請書にその変更後の託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款 三前条第二号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し(法第十七条の二第四項の承認を受けた場合にあっては、第十七条の四第一項の規定により提出した書類の写し) 四前条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類 五前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第二十条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

法第十八条第二項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第十八の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類 二料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第二十一条 (託送供給等約款の変更の届出)

法第十八条第四項の経済産業省令で定める場合は、同条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第二十五条までにおいて単に「託送供給等約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一託送供給等約款により接続供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「接続供給等利用者」という。)の料金を変更する場合であって、当該料金が法第十七条の二第一項の承認又は同条第四項の変更の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とする場合 二接続供給等利用者の料金の支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該接続供給等利用者の負担(以下「延滞利息」という。)を変更する場合であって、当該接続供給等利用者が受ける接続供給又は電力量調整供給に係る電気の量、最大需要電力その他の利用形態並びに当該接続供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般送配電事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該託送供給等約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が減少し、かつ、その他の接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が増加しないと見込まれる場合 三電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等約款により託送供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「託送供給等利用者」という。)の負担も増加しない場合 四前三号に掲げるもののほか、託送供給等利用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の負担も増加しない場合 五受電電力、受電電力量、供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金及び延滞利息の額及びその他の負担も増加しない場合 六送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金及び延滞利息の額及びその他の負担も増加しない場合 七託送供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般送配電事業者が当該託送供給等利用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する期間も短縮されない場合 八電気の供給を停止できる条件又は託送供給等に係る契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する条件も不利なものとしない場合 九託送供給等利用者が選択し得る事項を追加する場合 十前各号に掲げるもののほか、託送供給等約款の構成又は使用する字句等を変更する場合

第二節 一般送配電事業
第二十二条

法第十八条第五項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款 三第十八条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し(法第十七条の二第四項の承認を受けた場合にあっては、第十七条の四第一項の規定により提出した書類の写し)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類 四第十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第二十三条

法第十八条第七項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給等約款の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合 二電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合 三消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前二号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合

第二節 一般送配電事業
第二十四条

法第十八条第八項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、様式第二十の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款 三第十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第二十五条 (託送供給等約款の公表)

法第十八条第十二項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第二節 一般送配電事業
第二十六条 (最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

法第二十条第一項の最終保障供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一適用区域又は適用範囲 二供給の種別がある場合にあっては、その種別 三供給電圧及び周波数 四料金 五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項 六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容 七契約の申込みの方法及び解除に関する事項 八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 九供給の停止及び中止に関する事項 十送電上の責任の分界 十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容 十二前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 十三有効期間を定める場合にあっては、その期間 十四実施期日

第二節 一般送配電事業
第二十七条 (最終保障供給に係る約款の届出)

法第二十条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一料金の算出の根拠に関する書類 二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

法第二十条第一項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十二の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款 三前条第四号から第六号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第二十八条 (最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)

法第二十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十三の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類 二料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第二十九条 (最終保障供給約款の公表)

法第二十条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域(離島等を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第二節 一般送配電事業
第二十九条の二 (指定の申請)

法第二十条の二第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第二十三の二の指定区域指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一指定区域の指定を受けようとする区域の境界を明示した地形図 二主要な電線路(以下この号及び次号において「主要電線路」という。)から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合の費用が、主要電線路に接続している場合の費用と比較して、一般送配電事業の効率的な運営に資することを示す書類 三主要電線路に接続している場合の停電時間と主要電線路から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合に見込まれる停電時間の比較により、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないことを示す書類 四指定区域供給開始までの工事等の概要の説明書

経済産業大臣は、法第二十条の二第一項の規定により申請をした者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第二十九条の三 (指定区域に係る情報の公表)

法第二十条の二第二項及び第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第二節 一般送配電事業
第三十条 (離島等供給に係る約款において定めるべき事項)

法第二十一条第一項の離島等供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一適用区域又は適用範囲 二供給の種別がある場合にあっては、その種別 三供給電圧及び周波数 四料金 五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項 六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容 七契約の申込みの方法及び解除に関する事項 八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 九供給の停止及び中止に関する事項 十送電上の責任の分界 十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容 十二前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 十三有効期間を定める場合にあっては、その期間 十四実施期日

第二節 一般送配電事業
第三十一条 (離島等供給に係る約款の届出)

法第二十一条第一項の規定による離島等供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十四の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一料金の算出の根拠に関する書類 二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

法第二十一条第一項の規定による離島等供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の離島等供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の離島等供給約款 三前条第四号から第六号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第三十二条 (離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請)

法第二十一条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十六の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一離島等供給約款以外の供給条件による離島等供給を必要とする理由を記載した書類 二料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二節 一般送配電事業
第三十三条 (離島等供給約款の公表)

法第二十一条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による離島等供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、離島等を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の二 (一般送配電事業者の兼業制限の例外)

法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十六の二の一般送配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。第四十五条の二の十二第一項において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。同項において同じ。)又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の三 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

法第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。第四十四条の三及び第四十五条の二の十三において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の四 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

法第二十二条の三第一項ただし書の電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一一般送配電事業者において、兼職(法第二十二条の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この款において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合 二一般送配電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第二節 一般送配電事業
第三十三条の五 (特定送配電等業務)

法第二十二条の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一非公開情報を入手することができる業務 二託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

第二節 一般送配電事業
第三十三条の六 (重要な役割を担う従業者)

法第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの 二小売供給契約に関する業務を行う部門において、需要家に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。) 三小売電気事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前二号に該当するものを除く。)

同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの 二電源開発についての計画の策定に関する業務を行う部門において、当該計画に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。) 三発電事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(第一号に該当するものを除く。)

同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの 二特定卸供給事業に係る電力の取引に関する業務を実施する部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)

同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第三十三条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の六の二 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)

法第二十三条第一項第一号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一統計情報 二匿名加工情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第六項に規定する匿名加工情報をいう。第四十五条の二の十七第二号において同じ。) 三一般送配電事業者が電力量調整供給を行う発電等用電気工作物の供給電力量に関する情報(当該発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者の同意を得て公表するために利用し、又は提供するものに限る。) 四前三号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十条第三項の規定に基づき市町村長から一般送配電事業者に対して提供を求められた情報又は犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十一条の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの

第二節 一般送配電事業
第三十三条の七 (経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為)

法第二十三条第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものを除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。 二一般送配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、一般送配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。 三一般送配電事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。第三十三条の十五第一項第十二号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。第三十三条の十五第一項第一号ロ、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第三号、第四十四条の十三第一項第一号ロ、第四十五条の二の十八第三号及び第四十五条の二の二十四第一項第一号ロにおいて同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。第三十三条の十五第一項第一号ロ、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第三号、第四十四条の十三第一項第一号ロ、第四十五条の二の十八第三号及び第四十五条の二の二十四第一項第一号ロにおいて同じ。)に係る業務を営む部門を含む。第三十三条の十五第一項第十二号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の八 (一般送配電事業者と特殊の関係のある者)

法第二十三条第二項の一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一一般送配電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。) 二一般送配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。第四十四条の八第二号及び第四十五条の二の十九第二号において同じ。)以上の数の議決権の保有者(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。) 三一般送配電事業者の特定関係事業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十八号に規定する関連会社をいう。第四十四条の八第三号及び第四十五条の二の十九第三号において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)

第二節 一般送配電事業
第三十三条の九 (業務委託の禁止の例外)

法第二十三条第三項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合 二業務を受託する者(以下「受託者」という。)が、委託をしようとする一般送配電事業者の子会社(当該一般送配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合 三前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合イ非公開情報を取り扱う業務を委託する場合ロ小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するときハ受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

第二節 一般送配電事業
第三十三条の十 (受託者の公募)

法第二十三条第四項本文の規定による受託者の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の十一 (受託者の公募の例外)

法第二十三条第四項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合とする。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の十二 (業務受託の禁止の例外)

法第二十三条第五項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合 二業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

第二節 一般送配電事業
第三十三条の十三 (重要な役割を担う従業者)

法第二十三条の二第一項第一号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第一項の規定を準用する。

法第二十三条の二第一項第二号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第二項の規定を準用する。

法第二十三条の二第一項第三号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第三項の規定を準用する。

法第二十三条の二第一項第四号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第四項の規定を準用する。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の十四 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

法第二十三条の三第一項第二号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一一般送配電事業者の特定関係事業者が、非公開情報(当該一般送配電事業者が託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報のうち、第三十三条の六の二第一号及び第二号に掲げる情報、当該一般送配電事業者から当該業務及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的のために提供された情報並びに法第三十七条の三第一項の規定に基づき提供された情報を除く。)を、当該特定関係事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務において利用すること。 二一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の十五 (体制の整備等)

法第二十三条の四第一項の規定により一般送配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。イ 当該一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものを除く。この項の下欄において同じ。)の業務当該一般送配電事業者の特定関係事業者の業務(当該一般送配電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。)ロ 当該一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものに限る。この項の下欄において同じ。)の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務(非公開情報を取り扱わない業務を除く。)当該一般送配電事業者の特定関係事業者の業務(当該一般送配電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。)又はその小売電気事業、発電事業若しくは特定卸供給事業に係る業務(託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を行う部門が実施する業務を除く。) 二託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門(以下この条において「託送供給等部門」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。イ必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。ロ当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。ハロにおいて保存された記録について、イにおいて特定された者以外の者が非公開情報を入手したことがないかどうかを定期的に確認することができるものであること。 三託送供給等部門に構築する非公開情報の管理の用に供するシステムが特定関係事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。以下この号及び第十六号において同じ。)と共用しないものであること。ただし、次に掲げるシステムであって、託送供給及び電力量調整供給の業務並びに再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであることが確保されたものを特定関係事業者と共用することについては、この限りでない。イ非公開情報のうち当該一般送配電事業者の特定関係事業者以外の小売電気事業者の小売供給の相手方に関する情報及び電力の売買取引に関する情報を保有するシステムでないシステムロ令和六年四月一日時点において特定関係事業者と共用しないものとするための措置を完了していないシステムであって、当該措置を適切に完了するために必要と認められる期間を経過していないもの 四第二号ロにおいて保存された記録について、同号イにおいて特定された者以外の者が非公開情報を入手したことがないかどうかを定期的に確認するものであること。 五託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者(取締役、執行役及び従業者であった者を含む。第十一号、第四十四条の十三第一項第三号及び第七号並びに第四十五条の二の二十四第一項第三号及び第七号において同じ。)が遵守すべき規程を作成するものであること。 六当該一般送配電事業者の従業者が託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を実施するに当たり遵守すべき規程並びにこれらの業務の方法及び手順に係るマニュアルの整備その他の当該従業者が当該業務を実施するに当たり法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)に適合しない行為又は電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を行わないようにするための必要な措置を実施する管理部門、委員会その他の組織(以下「管理部門等」という。)を置くものであること。 七管理部門等をして、当該一般送配電事業者の従業者が託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を実施するに当たり遵守すべき規程並びにこれらの業務の方法及び手順に係るマニュアルの整備その他の当該従業者が当該業務を実施するに当たり法令等に適合しない行為又は電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を行わないようにするための必要な措置を実施させるものであること。 八第五号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。 九託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第十一号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。 十情報管理責任者は、当該一般送配電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。 十一情報管理責任者をして、第五号の規定により作成する規程が当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。 十二託送供給等部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務について、当該一般送配電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。 十三法令等を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)を置くものであること。 十四法令遵守責任者をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。 十五当該一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門とは別に置くものであること。 十六監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。 十七監視部門をして、託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門における託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。 十八監視部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。 十九監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。 二十託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の不適正な利用若しくは提供がなされたこと、又は託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務において法令等に適合しない行為若しくは電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する業務の運営がなされたことを早期に発見し、必要な調査及び適正な対処を行う体制が整備されているものであること。

前項第二号ロ及び第十二号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。

第二節 一般送配電事業
第三十三条の十六 (体制の整備等に関する報告)

法第二十三条の四第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第二十六の三の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第二十三条の四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一前条第一項第一号の規定により区分した室の配置 二前条第一項第二号及び第三号の規定により構築したシステムの概要 三前条第一項第四号の規定により実施した確認の結果 四前条第一項第五号の規定により作成した規程 五前条第一項第六号、第九号、第十号、第十三号、第十五号、第十六号及び第二十号の規定により整備した体制 六前条第一項第七号の規定により実施した措置の内容 七前条第一項第八号の規定により実施した研修の内容 八前条第一項第十一号の規定により実施した管理の内容 九前条第一項第十二号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要 十前条第一項第十四号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果 十一前条第一項第十四号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由 十二前条第一項第十七号及び第十八号の規定により行った監視の結果 十三前条第一項第十七号の規定により行った監視の結果、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由 十四前条第一項第十八号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由 十五前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第二十三条の四第一項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

第二節 一般送配電事業
第三十四条 (供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)

法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第二十七の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一供給を必要とする理由を記載した書類 二供給の相手方との契約書の写し 三料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書 四供給することにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書 五供給するために電気工作物を設置する場合にあっては、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類 六送電関係一覧図

経済産業大臣は、法第二十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二節 一般送配電事業
第三十五条 (託送供給に係る協議に関する裁定の申請)

法第二十五条第二項の裁定を申請しようとする者は、様式第二十八の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第二節 一般送配電事業
第三十六条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二節 一般送配電事業
第三十七条 (賦課金額に係る手続の特例)

第二十七条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第三十六条第一項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二節 一般送配電事業
第三十八条 (電圧及び周波数の値)

法第二十六条第一項(法第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

法第二十六条第一項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。

第二節 一般送配電事業
第三十九条 (電圧及び周波数の測定方法等)

法第二十六条第三項(法第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。 一測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。 二測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。 三同一の発電所、蓄電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。 四測定は、記録計器を使用して行うこと。

法第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。

法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。 一電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。イ標準電圧ロ測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所、蓄電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称ハ測定年月日ニ測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時ホ測定計器の型式及び番号ヘ測定者の氏名 二周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。イ標準周波数ロ測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差ハ測定計器の型式及び番号ニ測定者の氏名 三測定の結果の記録は、三年間保存すること。

第二節 一般送配電事業
第四十条 (電磁的方法による保存)

法第二十六条第三項に規定する測定の結果の記録は、前条第三項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。

前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第二節 一般送配電事業
第四十条の二 (電気工作物の台帳の作成等)

法第二十六条の三第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。第四項及び次条第一項において同じ。)に規定する電気工作物の台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

帳簿には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、電線(配電設備を除く。)、ケーブル(引込線を除く。)、遮断器、開閉器(配電設備を除く。)、断路器、電力用蓄電器、主要変圧器、配電用変圧器、リアクター及び変圧器にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様(電気方式、電圧、容量、電気の周波数、材質、規格その他の電気工作物に関する情報をいう。以下この号及び次号並びに第三項第一号において同じ。)、単位、管理等履歴(巡視、点検及び工事等に係る記録をいう。以下この号及び次号並びに第三項第一号において同じ。)及び処置必要度(工事等の優先度又は要否を判断するための基礎となる情報であって、管理等履歴を用いること及び必要に応じて設置場所の環境又は使用状況その他の電気工作物に係る情報を用いることにより得られるものをいう。) 二電気工作物(前号に掲げるもの、電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。)及び計器を除く。)にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴 三電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。)及び計器にあっては、その区分、名称、耐用年数及び数量

図面は、平面図を作成するほか、必要に応じ、系統図又はその他の図面を作成するものとし、電気工作物につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。 一平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。イ市町村名及びその境界線ロ配電区域(一連の配電線路により電気が供給される区域をいう。)ハ前項第一号に掲げる電気工作物の位置及び名称(配電の用に供する鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、遮断器、断路器、電力用蓄電器、リアクター及び変圧器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴)ニ配電の用に供する電線、ケーブル及び開閉器の位置及び名称(開閉器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴)ホ引込線の位置ヘ付近の道路、河川及び鉄道等の位置ト方位、縮尺、凡例及び作成の年月日 二前号の規定にかかわらず、同号ハからホまでに掲げる事項を平面図に記載することが困難な場合には、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該記載することが困難な事項を系統図又はその他の図面に記載しなければならない。

法第二十六条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号及び第三項各号に掲げる事項(設置の時期及び耐用年数を除く。)とする。

帳簿又は図面の記載事項に変更があったときは、速やかに、これを訂正しなければならない。

第二節 一般送配電事業
第四十条の三 (電磁的方法による保存)

法第二十六条の三第一項に規定する電気工作物の台帳は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

前項の規定による保存をする場合には、同項の電気工作物の台帳が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

前条第三項第一号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項(同号ハ括弧書及びニ括弧書に掲げる事項にあっては、位置及び名称を除く。以下この項において同じ。)が、電磁的方法により作成され、保存されている場合であって、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしているときは、同号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項が同条第三項柱書に規定する平面図に記載されているものとみなす。

第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第三節 送電事業
第四十一条 (送電事業の許可申請)

法第二十七条の五第一項の申請書は、様式第二十九によるものとする。

法第二十七条の五第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。

法第二十七条の五第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。

法第二十七条の五第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一送電事業の用に供する電気工作物の概要 二送電関係一覧図 三送電事業の用に供する変電所の主要設備の配置図 四一般送配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し 四の二配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し 五主たる技術者の履歴書 六様式第三十の送電事業遂行体制説明書 七申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 八申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 九申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が送電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し 十申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

経済産業大臣は、法第二十七条の四の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三節 送電事業
第四十二条 (送電事業者の振替供給の範囲)

法第二十七条の十一第一項の経済産業省令で定める振替供給に係る契約の要件は、次に掲げるものとする。 一一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、十年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が千キロワットを超えるものであることを約するもの 二一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、五年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が十万キロワットを超えるものであることを約するもの

第三節 送電事業
第四十三条 (送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)

法第二十七条の十一第一項の料金その他の供給条件は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一適用範囲 二料金 三電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項 四前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容 五契約の更新及び解除に関する事項 六受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 七送電上の責任の分界 八前各号に掲げるもののほか、供給条件又は送電事業者、一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 九有効期間を定める場合にあっては、その期間 十実施期日

第三節 送電事業
第四十四条 (振替供給条件の届出)

法第二十七条の十一第一項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十一の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

法第二十七条の十一第一項の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十一の二の振替供給条件変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件 三前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第三節 送電事業
第四十四条の二 (送電事業者の兼業制限の例外)

法第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第三十一の二の二の送電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、法第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三節 送電事業
第四十四条の三 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

法第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

第三節 送電事業
第四十四条の四 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

法第二十七条の十一の三第一項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一送電事業者において、兼職(法第二十七条の十一の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該送電事業者が営む振替供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この節において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該送電事業者が営む振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合 二送電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第三節 送電事業
第四十四条の五 (特定送電等業務)

法第二十七条の十一の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一非公開情報を入手することができる業務 二振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

第三節 送電事業
第四十四条の六 (重要な役割を担う従業者)

法第二十七条の十一の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十四条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第三節 送電事業
第四十四条の七 (経済産業省令で定める送電事業者の禁止行為)

法第二十七条の十一の四第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一送電事業者(認可送電事業者に該当するものを除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。 二送電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、送電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。 三送電事業者(認可送電事業者にあっては当該認可送電事業者の振替供給の業務を行う部門。第四十四条の十三第一項第八号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可送電事業者においては当該認可送電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第四十四条の十三第一項第八号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第三節 送電事業
第四十四条の八 (送電事業者と特殊の関係のある者)

法第二十七条の十一の四第二項の送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一送電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。) 二送電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(当該送電事業者に該当するものを除く。) 三送電事業者の特定関係事業者の関連会社(当該送電事業者に該当するものを除く。)

第三節 送電事業
第四十四条の九 (業務委託の禁止の例外)

法第二十七条の十一の四第三項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合 二受託者が、委託をしようとする送電事業者の子会社(当該送電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該送電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合 三前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合イ非公開情報を取り扱う業務を委託する場合ロ小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するときハ受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

第三節 送電事業
第四十四条の十 (業務受託の禁止の例外)

法第二十七条の十一の四第四項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合 二業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

第三節 送電事業
第四十四条の十一 (重要な役割を担う従業者)

法第二十七条の十一の五第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十四条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第三節 送電事業
第四十四条の十二 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

法第二十七条の十一の六第一項第二号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一送電事業者の特定関係事業者が、非公開情報(当該送電事業者が振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報のうち、当該送電事業者から当該業務の用に供する目的のために提供された情報を除く。)を、当該特定関係事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務において利用すること。 二送電事業者の特定関係事業者が、当該送電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第三節 送電事業
第四十四条の十三 (体制の整備等)

法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十三条の四第一項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。イ 当該送電事業者(認可送電事業者に該当するものを除く。この項の下欄において同じ。)の業務当該送電事業者の特定関係事業者の業務(当該送電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。)ロ 当該送電事業者(認可送電事業者に該当するものに限る。この項の下欄において同じ。)の振替供給の業務その他その送電事業の業務(非公開情報を取り扱わない業務を除く。)当該送電事業者の特定関係事業者の業務(当該送電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。)又はその小売電気事業、発電事業若しくは特定卸供給事業に係る業務(振替供給の業務その他その送電事業の業務を行う部門が実施する業務を除く。) 二振替供給の業務を行う部門(以下この条において「振替供給部門」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムをその特定関係事業者(認可送電事業者にあっては当該認可送電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第十二号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。イ振替供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。ロ必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。ハ当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。 三振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。 四前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。 五振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第七号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。 六情報管理責任者は、当該送電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。 七情報管理責任者をして、第三号の規定により作成する規程が当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。 八振替供給部門をして、振替供給の業務について、当該送電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。 九法令遵守責任者を置くものであること。 十法令遵守責任者をして、振替供給の業務その他その送電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。 十一当該送電事業者の振替供給の業務その他その送電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を振替供給部門とは別に置くものであること。 十二監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。 十三監視部門をして、振替供給の業務を行う部門における振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。 十四監視部門をして、振替供給の業務その他その送電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。 十五監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。

前項第二号ハ及び第八号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。

第三節 送電事業
第四十四条の十四 (体制の整備等に関する報告)

法第二十七条の十二において準用する法第二十三条の四第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第二十六の三の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十三条の四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一前条第一号の規定により区分した室の配置 二前条第二号の規定により構築したシステムの概要 三前条第三号の規定により作成した規程 四前条第四号の規定により実施した研修の内容 五前条第五号、第六号、第九号、第十一号及び第十二号の規定により整備した体制 六前条第七号の規定により実施した管理の内容 七前条第八号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要 八前条第十号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果 九前条第十号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由 十前条第十三号及び第十四号の規定により行った監視の結果 十一前条第十三号の規定により行った監視の結果、振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由 十二前条第十四号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由 十三前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十三条の四第一項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

第三節 送電事業
第四十五条 (準用)

第五条から第十一条まで、第十三条から第十六条まで、第四十条の二(第二項第三号並びに第三項第一号ロ、ニ及びホを除く。)及び第四十条の三(第三項を除く。)の規定は送電事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十六条の規定は前条の届出書の提出に準用する。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二 (配電事業の許可申請)

法第二十七条の十二の三第一項の申請書は、様式第三十一の三の二によるものとする。

法第二十七条の十二の三第二項の事業計画書は、様式第三十一の三の三によるものとする。

法第二十七条の十二の三第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。

法第二十七条の十二の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一配電事業の用に供する電気工作物の概要及び供給区域の境界を明示した地形図 二送配電関係一覧図 三電力潮流図 四配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図 五一般送配電事業者又は他の配電事業者にその配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し 六他の者から配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し 七主たる技術者の履歴書 八様式第三十一の三の四の配電事業遂行体制説明書 九申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 十申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 十一申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し 十二配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し) 十三申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類 十四法第二十七条の十二の十一に規定する託送供給等約款の方針を記載した書面 十五法第二十七条の十二の十二に規定する引継計画の要旨(一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、若しくは借り受ける見込みの電気工作物を配電事業の用に供しようとするときに限る。) 十六法第二十七条の十二の十二に規定する引継計画を作成せず事業を行う場合又は他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受ける見込みの電気工作物を配電事業の用に供して事業を行う場合にあっては、配電事業の休止又は廃止の際に行う一般送配電事業者への託送供給等の業務の引継ぎに関して一般送配電事業者と共同で作成する休廃止時取決書

経済産業大臣は、法第二十七条の十二の二の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の二 (配電事業者の振替供給の範囲)

法第二十七条の十二の十第一項の経済産業省令で定める振替供給は、配電事業者(一般送配電事業者又は他の配電事業者と電気的に接続していない場合を除く。)が行う次に掲げる振替供給とする。 一小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う配電事業者の供給区域以外の地域における需要に応じて供給する電気に係るもの 二法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う配電事業者の供給区域以外の地域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は第三条第一項各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の三 (託送供給等約款において定めるべき事項)

法第二十七条の十二の十一第一項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、一般送配電事業者又は他の配電事業者と電気的に接続していない配電事業者にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。 一振替供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ハロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ニ契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ホ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法ヘイからホまでに掲げるもののほか、供給条件又は配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容ト有効期間を定める場合にあっては、その期間チ実施期日 二接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ料金ハ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ニロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ホ契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ヘ配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法ト受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法チ供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項リ給電所における指令に関する事項ヌイからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容ル有効期間を定める場合にあっては、その期間ヲ実施期日

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の四 (託送供給等約款の届出)

法第二十七条の十二の十一第一項の規定による託送供給等約款の届出をしようとする者は、その実施の日の三月前までに、様式第三十一の三の五の託送供給等約款届出書に託送供給等約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一料金が法第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準となることが確保されることの説明書及びその算定根拠 二供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

法第二十七条の十二の十一第一項の規定により託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の三月前までに、様式第三十一の三の六の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款 三前条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、前項第一号に掲げる書類 四前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の五 (託送供給等約款以外の供給条件の承認の申請)

法第二十七条の十二の十一第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の七の託送供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類 二料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の六 (託送供給等約款の公表)

法第二十七条の十二の十一第四項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の三月前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

配電事業者は、託送供給等約款の公表後速やかにその供給区域内の電気の使用者及び事業を営む小売電気事業者に対して、その旨を通知しなければならない。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の七 (引継計画の承認)

法第二十七条の十二の十二第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の八の引継計画承認申請書に様式第三十一の三の九の引継計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。なお、経済産業大臣は、同項の承認を受けようとする者に対し、当該承認を受けようとする者が他の者に託送供給等業務を委託する場合における当該委託に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の八 (軽微な変更)

法第二十七条の十二の十二第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、市町村名、連絡先、電気工作物の数量その他の託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎに支障のない変更とする。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の九 (変更の承認)

法第二十七条の十二の十二第一項の規定による引継計画の変更の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の十の引継計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更を必要とする理由を記載した書類 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の引継計画

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十 (変更の届出)

法第二十七条の十二の十二第三項の規定による引継計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の三の十一の引継計画変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十一 (事業の休止及び廃止の許可申請)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第一号及び第五号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類 二配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図 三休止し、又は廃止する配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類 四休止又は廃止の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 五一般送配電事業者、他の配電事業者又は配電事業を営もうとする者に対する託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項を記載した休止又は廃止のための計画 六引継計画又は休廃止時取決書 七休廃止時取決書の内容に変更がある場合にあっては、その理由を記載した書類

経済産業大臣は、法第二十七条の十二の十三において準用する法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十二 (配電事業者の兼業制限の例外)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第三十一の三の十二の配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十三 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十四 (配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一配電事業者において、兼職(法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この節において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合 二配電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十五 (特定送配電等業務)

法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十二条の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一非公開情報を入手することができる業務 二託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十六 (重要な役割を担う従業者)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十五条の二の十三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十七 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第一項第一号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一統計情報 二匿名加工情報 三前二号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関する特別措置法第十条第三項の規定に基づき市町村長から配電事業者に対して提供を求められた情報又は犯罪による収益の移転防止に関する法律第十一条の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの

第三節の二 配電事業
第四十五条の二の十八 (経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一配電事業者(法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けた配電事業者(本条及び第四十五条の二の二十四第一項第一号において「認可配電事業者」という。)を除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。 二配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。 三配電事業者(認可配電事業者にあっては当該認可配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。第四十五条の二の二十四第一項第八号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可配電事業者においては当該認可配電事業者の小売電気事業、発電事業、又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第四十五条の二の二十四第一項第八号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

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