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国税平成二十年財務省令第四十一号

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令

電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売<span>関税</span>に関する政令(平成二十年政令第百九十六号)第一条第一項第一号の規定に基づき、電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条

国税平成二十年経済産業省令第四十号

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令

この省令は、電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成三十一年三月五日)から施行する。

この省令は、電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務

国税平成二十六年農林水産省令第六十九号

関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号の農林水産省令で定める方法を定める省令

<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第三十二条第二項第三号の規定に基づき、<span>関税</span>暫定措置法施行令第三十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。

<span>関税</span>暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

工業平成二十七年経済産業省令第五十七号略称: 電事法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令

電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令

平成二十六年改正法附則第九条第一項の規定により定めようとする託送供給等約款の認可の申請の日において公表されている直近三月分の離島供給(離島供給に相当する供給を含む。)の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下この条において「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(<span>関税</span>

工業平成二十八年経済産業省令第二十二号

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則

算定しようとする収入の見通しの承認の申請の日において公表されている直近三月分(直近一月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近三月分)の離島供給の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下この条において「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(<span>関税</span>

工業平成二十八年経済産業省令第二十三号

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則

規定により変更しようとする特定小売供給約款の届出の日において公表されている直近三月分(直近一月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近三月分)の小売電気事業等の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(<span>関税</span>

工業平成二十八年経済産業省令第百一号

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令

離島基準平均燃料価格は、一般送配電事業者の実情に応じた過去三月間に公表された離島供給の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下この条において「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号の規定に基づく統計により認識す

工業平成二十九年経済産業省令第十九号

旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則

基準平均原料価格は、原料費を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。以下同じ。)(当該期間における当該原料の購入価格の実績値の変動と当該貿易統計価格の変動との間に著しい乖

工業平成二十九年経済産業省令第二十号

旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則

基準平均原料価格は、供給約款認可料金の申請の日又は供給約款届出料金の届出の日の直近の三月間に公表された原料価格の円建て貿易統計価格(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均とする。

国税平成三十年農林水産省令第四十八号

関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令

<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第三十二条第二項第二号の規定に基づき、<span>関税</span>暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。

<span>関税</span>暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種類の添加物を下欄に掲げる割合以上均一に混合することとする。添加物の種類全重量に占める添加物の割合食用青色一号(別名ブリリアントブルーFCF)〇・〇〇一二パーセント食用青色二号(別名インジゴカルミン)

国税平成三十一年経済産業省令第四十二号

エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令

<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第四条第二項の規定に基づき、エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令を次のように定める。

<span>関税</span>暫定措置法施行令第四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次の書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

国税令和二年農林水産省令第八十四号

包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令

包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定附属書二―A第三編第B節(次条において「協定第B節」という。)に基づく特定の原産品についての<span>関税</span>上の特恵待遇(第三条及び第四条において単に「特恵待遇」という。)の適用を受けようとする者は、別記様式第一号に