本文へスキップ
P
政策ポータル
POLICY PORTAL
横断検索
分析
政策テーマ
国会発言
議案
議員
予算事業
法令
補助金
ウォッチ
☆
ホーム
/
法令
/
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令
国税
平成二十年財務省令第四十一号
現行
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令
公布日
2008/06/13
最終改正公布
2014/03/05
施行日
2014/03/06
条数
0 条
条文
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗