行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
- 公布日
- 2014/09/10
- 最終改正公布
- 2026/06/26
- 施行日
- 2026/06/26
- 条数
- 195 条
条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務 三健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の資格確認書、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 四健康保険法第五十一条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 五健康保険法第七十一条第一項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六健康保険法による保険医登録票又は保険薬剤師登録票に関する事務 七健康保険法第七十九条第二項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の抹消の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務 八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十五条第一項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の保険医若しくは保険薬剤師に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第二号に掲げるものを除く。) 二健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第三号及び前号に掲げるものを除く。) 三健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第四号に掲げるものを除く。) 四健康保険法第五十二条、第五十三条又は第百二十七条の保険給付の支給に関する事務 五健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務 六健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務 七健康保険法第百六十四条の被保険者若しくは任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
法別表二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付若しくは一時金に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 二恩給法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務
法別表三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務 二船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 三船員保険法第二十七条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第一号に掲げるものを除く。) 二船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 三船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付の支給に関する事務 四船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 五船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務 六船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務 七船員保険法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 八雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務
法別表五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金である保険給付(同法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務 二労働者災害補償保険法による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この条において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務 三労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 四労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務 五労働者災害補償保険法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務 六労働者災害補償保険法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務 七労働者災害補償保険法による年金である保険給付若しくは同法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金若しくは同法第二十二条の三第二項の障害一時金又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)による年金である特別支給金若しくは同令第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金若しくは同令第八条の障害特別一時金の支給(労働者災害補償保険法による年金である保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則による年金である特別支給金にあっては、各支払期月(労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書又は労働者災害補償保険法特別支給金支給規則第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務 八労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 九労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る請求等の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務 十労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務 十一労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金若しくは同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付に関する事務 二船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書の交付に関する事務 四船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条の救命艇手適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第二十三条第一項の海事補佐人の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二海難審判法施行規則第二十四条の海事補佐人の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三海難審判法施行規則第二十五条の海事補佐人の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四海難審判法施行規則第二十六条の海事補佐人の死亡の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 五海難審判法施行規則第二十六条の二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六海難審判法施行規則第二十七条の海事補佐人の登録の抹消に関する事務 七海難審判法施行規則第二十八条第一項の海事補佐人の登録の取消しに関する事務
法別表七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の七第一項の求職の申込みの受理に関する事務 二職業安定法第五条の七第二項の試問及び技能の検査に関する事務 三職業安定法第十九条の公共職業訓練のあっせんに関する事務 四職業安定法第二十三条の適性検査に関する事務 五前各号に掲げるもののほか、職業安定法第五条第三号の職業紹介又は同条第五号の職業指導に関する事務
法別表八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第二十四条の三第一項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二児童福祉法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務 三児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四児童福祉法による保育士登録証に関する事務 五児童福祉法第十八条の十九の保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 六児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給に関する事務 七児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証に関する事務 八児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更に関する事務 九児童福祉法第十九条の六第一項の医療費支給認定の取消し又は同法第二十四条の四第一項の入所給付決定の取消しに関する事務 十児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する事務 十一児童福祉法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 十二児童福祉法第三十四条の十九の養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成に関する事務 十三児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する事務 十四児童福祉法第五十七条の四第二項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務 十五児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の三十四の保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十六児童福祉法施行規則第七条の九第三項若しくは第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十七児童福祉法施行規則第七条の十第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十八児童福祉法施行規則第七条の十二の指定医の指定の更新に関する事務 十九児童福祉法施行規則第七条の十四の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 二十児童福祉法施行規則第七条の十五の指定医の指定の辞退に関する事務 二十一児童福祉法施行規則第七条の十六の指定医の指定の取消しに関する事務
法別表八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一児童福祉法第十八条の二十八第一項の地域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二児童福祉法による地域限定保育士登録証に関する事務 三児童福祉法第十八条の三十四第一項又は第二項の地域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 四児童福祉法施行規則第六条の五十四において読み替えて準用する同令第六条の三十四の地域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務 二児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三児童福祉法による通所受給者証に関する事務 四児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務 五児童福祉法第二十一条の五の九第一項の通所給付決定の取消しに関する事務 六児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 七児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務 八児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置に関する事務 九児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務 十児童福祉法第五十七条の四第一項の資料の提供等の求めに関する事務 十一児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 二前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に関する事務 三児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 四前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務
法別表十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第九項(同法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の十第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務 四あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるあん摩マッサージ指圧師免許証若しくはあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証若しくははり師免許証明書又はきゅう師免許証若しくはきゅう師免許証明書に関する事務 五あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務 六あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第一項若しくは第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゅう師国家試験の合格証書の交付に関する事務 九あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条の理容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二理容師法第三条第一項の理容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三理容師法による理容師免許証又は理容師免許証明書に関する事務 四理容師法第十条第一項から第三項までの理容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務 五理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六理容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の理容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七理容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証書の交付に関する事務 八理容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二栄養士法による栄養士免許証に関する事務 三栄養士法第五条第一項の栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 四栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五栄養士法施行令第四条第一項若しくは第三項の栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二栄養士法による管理栄養士免許証に関する事務 三栄養士法第五条第二項の管理栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 四栄養士法第五条の二の管理栄養士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五栄養士法第五条の四の管理栄養士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七栄養士法施行令第四条第二項若しくは第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第十九条の管理栄養士国家試験の合格証書の交付に関する事務 九栄養士法施行規則第二十条第一項の管理栄養士国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務 二予防接種法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務 三予防接種法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務 四予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 五予防接種法第十五条第一項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務 六予防接種法第五十二条の実費の徴収に関する事務 七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二の予防接種証明書の交付に関する事務
法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の外国公認会計士(同条第五項に規定する外国公認会計士をいう。次号及び第三号において同じ。)の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二公認会計士法第十六条の二第五項又は同条第六項において準用する同法第二十一条第二項の外国公認会計士の登録の抹消に関する事務 三公認会計士法第十六条の二第六項において準用する同法第二十条の外国公認会計士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四公認会計士法第十七条の公認会計士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五公認会計士法第二十条の公認会計士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六公認会計士法第二十一条第一項又は第二項の公認会計士の登録の抹消に関する事務 七公認会計士法第三十四条の十の八の特定社員の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八公認会計士法第三十四条の十の十三の特定社員の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九公認会計士法第三十四条の十の十四第一項又は第二項の特定社員の登録の抹消に関する事務
法別表十四の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二母体保護法による指定証又は標識に関する事務 三母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第二条の被指定者(同令第一条第一項の被指定者をいう。)の名簿の作成に関する事務 四母体保護法施行令第四条の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査、その届出に対する応答又はその届出の通知に関する事務 五母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)第十五条第一項の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六母体保護法施行規則第十五条第二項の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表十四の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条の医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二医師法による医師免許証、再教育研修修了登録証又は臨床研修修了登録証に関する事務 三医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務 四医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五医師法第九条の医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 六医師法第十五条の医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 七医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九医師法施行令第六条の医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十七条の医師国家試験の合格証書の交付に関する事務 十一医師法施行規則第十八条第一項の医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務
法別表十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の歯科医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二歯科医師法による歯科医師免許証、再教育研修修了登録証又は臨床研修修了登録証に関する事務 三歯科医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務 四歯科医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五歯科医師法第九条の歯科医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 六歯科医師法第十五条の歯科医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 七歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九歯科医師法施行令第六条の歯科医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十七条の歯科医師国家試験の合格証書の交付に関する事務 十一歯科医師法施行規則第十八条第一項の歯科医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務
法別表十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の保健師、助産師若しくは看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二保健師助産師看護師法による保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第一項に規定する保健師等再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務 三保健師助産師看護師法第十四条第一項の処分又は同条第三項の再免許(保健師、助産師又は看護師に対する再免許に限る。)に関する事務 四保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五保健師助産師看護師法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 六保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍若しくは同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七保健師助産師看護師法施行令第四条第一項若しくは第五条第一項の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第二十八条の二第一項の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務 九保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証書の交付に関する事務 十保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二保健師助産師看護師法による准看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務 三保健師助産師看護師法第十四条第二項の処分又は同条第三項の再免許(准看護師に対する再免許に限る。)に関する事務 四保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答に関する事務 六保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七保健師助産師看護師法施行令第四条第二項若しくは第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八保健師助産師看護師法施行規則第二十八条の二第二項において読み替えて準用する同条第一項の准看護師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 九保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の准看護師試験の合格証書の交付に関する事務 十保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の歯科衛生士免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二歯科衛生士法による歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書に関する事務 三歯科衛生士法第八条第一項の歯科衛生士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務 四歯科衛生士法第十条の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五歯科衛生士法第十二条の二第一項(同法第十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十二条の七第一項の歯科衛生士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七歯科衛生士法施行規則第四条第一項若しくは第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八歯科衛生士法施行規則第十四条(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証書の交付に関する事務 九歯科衛生士法施行規則第十五条第一項(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二医療法による認定証明書に関する事務 三医療法第五条の二第三項の認定の取消しに関する事務
法別表十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第二条第一項の司法試験若しくは同法第五条第一項の司法試験予備試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 二司法試験法第九条の司法試験又は司法試験予備試験の合格証書の授与に関する事務 三司法試験法第十条の司法試験又は司法試験予備試験の合格の取消し等に関する事務 四司法試験法第十一条第一項の司法試験又は司法試験予備試験の受験手数料の納付に関する事務
法別表十九の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条の二第一項の免許状の授与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二教育職員免許法第五条の二第三項の新教育領域の追加の定めの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの免許状の取上げに関する事務 四教育職員免許法第十三条第一項の公告又は通知に関する事務 五教育職員免許法第十五条の免許状の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答に関する事務
法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の獣医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二獣医師法による獣医師免許証に関する事務 三獣医師法第八条第一項又は第二項の獣医師の免許の取消し又は業務の停止に関する事務 四獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号)第三条第一項の獣医師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五獣医師法施行規則第五条の獣医師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二死体解剖保存法第三条の認定の取消しに関する事務 三死体解剖保存法による認定証明書に関する事務 四死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第五条第一項の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表十九の八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の全国通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二通訳案内士法による全国通訳案内士登録証に関する事務 三通訳案内士法第二十三条第一項の全国通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四通訳案内士法第二十五条の全国通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 五通訳案内士法第二十六条の全国通訳案内士の登録の消除に関する事務 六通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条の全国通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表十九の九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二通訳案内士法による地域通訳案内士登録証に関する事務 三通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十三条第一項の地域通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十五条の地域通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 五通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十六条の地域通訳案内士の登録の消除に関する事務 六通訳案内士法施行規則第三十七条において読み替えて準用する同令第二十一条の地域通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表二十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二身体障害者福祉法第十六条第一項又は第二項の身体障害者手帳の返還に関する事務 三身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務 四身体障害者福祉法施行令第九条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 五身体障害者福祉法施行令第十条第一項又は第三項の身体障害者手帳の再交付に関する事務
法別表二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 二身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務
法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の二の精神保健指定医の指定の取消し又は職務の停止に関する事務 四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神保健指定医証に関する事務 五精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第二条の二の六第二項の精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第四条の十二第二項の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表二十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条の二第一項若しくは第三項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条の二第一項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務 五精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第一項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務 六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 七精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第九条の障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第一項の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務
法別表二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施に関する事務 二生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務 五生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務 六生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 九生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務 十生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
法別表二十三の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二建築基準法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四建築基準法による建築基準適合判定資格者登録証に関する事務 五建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 七建築基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の建築基準適合判定資格者の登録の消除又は確認検査の業務の禁止に関する事務 八建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九建築基準法による構造計算適合判定資格者登録証に関する事務 十建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十一建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十二建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十二第一項又は第二項の構造計算適合判定資格者の登録の消除又は構造計算適合性判定の業務の禁止に関する事務 十三建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の二十第一項の特定建築物調査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十四建築基準法施行規則第六条の二十三において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の建築設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十五建築基準法施行規則第六条の二十五において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の防火設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十六建築基準法施行規則第六条の二十七において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の昇降機等検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表二十三の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第一項の一級建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二建築士法による一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書に関する事務 三建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の一級建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四建築士法第八条の二の一級建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 五建築士法第九条第一項又は第二項の一級建築士の免許の取消しに関する事務 六建築士法による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に関する事務 七建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第四条第一項(同令第九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の一級建築士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 八建築士法施行規則第六条第四項の一級建築士の失踪の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表二十三の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一建築士法第四条第三項の二級建築士若しくは木造建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二建築士法による二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書に関する事務 三建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の二級建築士若しくは木造建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四建築士法第八条の二の二級建築士若しくは木造建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 五建築士法第九条第一項又は第二項の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務
法別表二十三の八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条のクリーニング師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二クリーニング業法第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三クリーニング業法によるクリーニング師免許証に関する事務 四クリーニング業法第十二条のクリーニング師の免許の取消しに関する事務 五クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第十条のクリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表二十三の九の項の主務省令で定める事務は、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項の家畜人工授精師の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
法別表二十四の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
法別表二十五の項の主務省令で定める事務は、地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
法別表二十五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項の行政書士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二行政書士法による行政書士証票に関する事務 三行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四行政書士法第六条の五第一項の行政書士の登録の取消しに関する事務 五行政書士法第七条第一項又は第二項の行政書士の登録の抹消に関する事務
法別表二十五の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項の海事代理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二海事代理士法第十条第一項の海事代理士の新たな事務所の設置の許可若しくは登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三海事代理士法第十一条第一項の海事代理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四海事代理士法第十二条の海事代理士の登録の抹消に関する事務 五海事代理士法第十三条の海事代理士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六海事代理士法施行規則(昭和二十六年運輸省令第四十二号)第五条の二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
法別表二十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の海技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第三項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第七項の船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務 四船舶職員及び小型船舶操縦者法による海技免状に関する事務 五船舶職員及び小型船舶操縦者法第十条第一項又は第二項の海技士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務 六船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三第四項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八船舶職員及び小型船舶操縦者法による小型船舶操縦免許証に関する事務 九船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の七の小型船舶操縦士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務 十船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一において準用する同法第五条第七項の小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務 十一船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十二船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十四条第一項の海技士免許原簿の登録の抹消に関する事務 十三船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十四船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九十条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消に関する事務
法別表二十六の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十五条第一項の自動車整備士の技能検定の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二道路運送車両法第五十五条第四項の学科試験若しくは実技試験の受験の停止又はその合格の無効に関する事務 三自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二十一条の技能検定の合格証書の交付に関する事務
法別表二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 二公営住宅法第十六条第四項若しくは第二十八条第四項の収入の把握に関する事務 三公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務 五公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 七公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八公営住宅法第二十九条第一項又は第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 九公営住宅法第二十九条第六項の家賃の決定又は同条第七項の金銭の徴収に関する事務 十公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務 十一公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務 十二公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等に関する事務 十三公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
法別表二十七の二の項の主務省令で定める事務のうち経済産業大臣に係るものは、次のとおりとする。 一高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十九条第三項の高圧ガス製造保安責任者免状(同条第一項の甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状及び第一種冷凍機械責任者免状に限る。第四号において同じ。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二高圧ガス保安法第三十条の高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の返納に関する事務 三高圧ガス保安法第三十一条第一項の高圧ガス製造保安責任者試験(同法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は第一種冷凍機械責任者免状に係るものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 四高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)第二条第三号の高圧ガス製造保安責任者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2 法別表二十七の二の項の主務省令で定める事務のうち都道府県知事に係るものは、次のとおりとする。 一高圧ガス保安法第二十九条第三項の高圧ガス製造保安責任者免状(同条第一項の乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状に限る。第四号において同じ。)若しくは高圧ガス販売主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二高圧ガス保安法第三十条の高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の返納に関する事務 三高圧ガス保安法第三十一条第一項の高圧ガス製造保安責任者試験(同法第二十九条第一項の乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状に係るものに限る。)若しくは高圧ガス販売主任者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 四高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則第二条第三号の高圧ガス製造保安責任者免状若しくは同条第六号の高圧ガス販売主任者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条の診療放射線技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二診療放射線技師法による診療放射線技師免許証に関する事務 三診療放射線技師法第九条第一項の診療放射線技師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 四診療放射線技師法第十七条の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五診療放射線技師法第二十一条第二項の診療放射線技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七診療放射線技師法施行令第二条の診療放射線技師籍の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第十三条の診療放射線技師国家試験の合格証書の交付に関する事務 九診療放射線技師法施行規則第十四条第一項の診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第五号若しくは第三項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二税理士法第六条の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三税理士法第七条第一項若しくは第八条第一項の試験科目の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四税理士法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料の納付に関する事務 五税理士法第十条第一項の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第二項の認定若しくは免除の取消しに関する事務 六税理士法第十一条第一項の合格証書の授与又は同条第二項の基準以上の成績を得た科目の通知に関する事務
法別表三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一税理士法第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三税理士法による税理士証票に関する事務 四税理士法第二十五条第一項の税理士の登録の取消しに関する事務 五税理士法第二十六条第一項の税理士の登録の抹消に関する事務 六税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務
法別表三十一の項の主務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項の税理士若しくは税理士法人又は同条第二項の税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務とする。
法別表三十一の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二出入国管理及び難民認定法第十一条第一項の異議の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務 三出入国管理及び難民認定法第十二条第一項の許可に関する事務 四出入国管理及び難民認定法第二十条第二項の在留資格の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五出入国管理及び難民認定法第二十一条第二項の在留期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六出入国管理及び難民認定法第二十二条第一項の永住許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第二項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の在留資格の取得の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務
法別表三十一の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二出入国管理及び難民認定法第九条第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印又は同法第九条第四項の記録に関する事務 三出入国管理及び難民認定法第十条第一項の口頭審理に関する事務 四出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五出入国管理及び難民認定法第十九条の六、第十九条の十五の四第三項、第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第五十条第七項の在留カードの交付に関する事務 六出入国管理及び難民認定法第十九条の七第一項若しくは第十九条の八第一項の住居地の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 七出入国管理及び難民認定法第十九条の九第一項の新住居地の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 八出入国管理及び難民認定法第十九条の十第一項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 九出入国管理及び難民認定法第十九条の十一第一項若しくは第二項の在留カードの有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十出入国管理及び難民認定法第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の在留カードの再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十一出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の在留カードの返納に関する事務 十二出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付に関する事務 十三出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納に関する事務 十四出入国管理及び難民認定法第十九条の十六から第十九条の十八までの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十五出入国管理及び難民認定法第二十条第四項(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の二の二第二項の措置に係る在留カードの交付に関する事務 十六出入国管理及び難民認定法第二十五条第一項の出国の確認に関する事務
法別表三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 二戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務 三戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第四十条第一項の年金証書等に関する事務
法別表三十二の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の二第一項の耐空検査員の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二航空法による耐空検査員の証に関する事務 三航空法第二十二条の航空従事者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四航空法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明の限定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五航空法第三十条の航空従事者技能証明の取消し又は航空業務の停止に関する事務 六航空法第七十一条の三第一項の操縦技能審査員の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七航空法による操縦技能審査員の証に関する事務 八航空法第七十一条の三第四項の操縦技能審査員の業務の停止又は認定の取消しに関する事務 九航空法第七十八条第一項の運航管理者技能検定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十航空法第七十八条第四項において準用する同法第三十条の運航管理者技能検定の合格の取消し又は運航管理者の業務の停止に関する事務 十一航空法第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十二航空法第百三十二条の五十一第三項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十三航空法第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明の限定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十四航空法第百三十二条の五十三の無人航空機操縦者技能証明の取消し又は効力の停止に関する事務 十五航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第十六条の九の二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十六航空法施行規則第十六条の十一の耐空検査員の認定の取消しに関する事務 十七航空法施行規則第七十一条第一項の航空従事者技能証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十八航空法施行規則第七十二条の航空従事者技能証明書の返納に関する事務 十九航空法施行規則第百七十一条の二の運航管理者技能検定合格証明書の交付に関する事務 二十航空法施行規則第二百三十六条の六十六第一項又は第二百三十六条の六十七第一項の無人航空機操縦者技能証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二十一航空法施行規則第二百三十六条の六十八の無人航空機操縦者技能証明書の返納に関する事務
法別表三十三の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。
法別表三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の酒類の製造免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二酒税法第八条の酒母若しくはもろみの製造免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三酒税法第九条第一項の酒類の販売業免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四酒税法第十二条(同法第十三条において準用する場合を含む。)の酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しに関する事務 五酒税法第十四条の酒類の販売業免許の取消しに関する事務 六酒税法第十六条第一項の酒類、酒母若しくはもろみの製造場若しくは酒類の販売場の移転の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七酒税法第十七条第一項の酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許若しくは同条第二項の酒類の販売業免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八酒税法第十八条の販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告の受理又はその申告に係る事実についての審査に関する事務 九酒税法第十九条第一項の酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者の相続若しくは事業譲渡の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 十酒税法第二十条第一項の酒類の製造若しくは販売の継続、同条第二項の酒母若しくはもろみの製造の継続若しくは同条第三項の酒類の販売の継続の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の留守家族手当、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第二十六条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二未帰還者留守家族等援護法第十一条第二項若しくは未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)第五条若しくは第七条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 三未帰還者留守家族等援護法第十二条第一項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 二私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者(第六号において「加入者」という。)の資格の得喪に関する事務 三私立学校教職員共済法第二十条第一項又は第三項の短期給付の支給に関する事務 四私立学校教職員共済法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 五私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付の支給に関する事務 六加入者に係る標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項の標準報酬月額をいう。)、標準賞与額(同法第二十三条第一項の標準賞与額をいう。)又は加入者期間(同法第十七条第一項の加入者期間をいう。)に関する事務 七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 八私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の任意継続加入者の任意継続掛金の前納に関する事務 九私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の任意継続加入者の資格の喪失に関する事務 十私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十三条の二第一項の一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 十一私立学校教職員共済法第二十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)又は第二項の福祉事業の実施に関する事務 十二私立学校教職員共済法による掛金に関する事務 十三私立学校教職員共済法による資格確認書、資格情報通知書、加入者資格証、高齢受給者証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務 十四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者の資格の得喪に関する事務 十五平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項の給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
法別表三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務 二国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務 三国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務
法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。 一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下この項において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 二第一号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 三厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 四厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務 五第一号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務 六厚生年金保険法第百条の二第五項の資料の提供等の求めに関する事務 七厚生年金保険法附則第二十九条第一項の脱退一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。 一厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下この項において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 二第二号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 三厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 四厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務 五第二号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務 六厚生年金保険法附則第二十九条第一項の脱退一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
3 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。 一厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下この項において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 二第三号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 三厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 四厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務 五第三号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務 六厚生年金保険法附則第二十九条第一項の脱退一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
4 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。 一厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第四号の第四号厚生年金被保険者(以下この項において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 二第四号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 三厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 四厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務 五第四号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務 六厚生年金保険法附則第二十九条第一項の脱退一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
法別表三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第三条第二項の経費の支給に関する事務 二特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務
法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の歯科技工士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二歯科技工士法による歯科技工士免許証又は歯科技工士免許証明書に関する事務 三歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 四歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五歯科技工士法第十五条第一項(同法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条の六第一項の歯科技工士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七歯科技工士法施行令第四条の歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第九条(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証書の交付に関する事務 九歯科技工士法施行規則第十条第一項(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表三十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の美容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二美容師法第四条第一項の美容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三美容師法による美容師免許証又は美容師免許証明書に関する事務 四美容師法第十条第一項から第三項までの美容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務 五美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六美容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の美容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七美容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証書の交付に関する事務 八美容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状の交付に関する事務 二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の三第三項の核燃料取扱主任者免状の返納に関する事務 四核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付に関する事務 五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 六核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第三項の原子炉主任技術者免状の返納に関する事務 七原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第六条の筆記試験合格証の交付に関する事務 八原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第八条第一項の原子炉主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第五条第一項の核燃料取扱主任者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に関する事務 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表三十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二水道法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務 六水道法施行規則第三十三条の給水装置工事主任技術者試験の合格証書の交付に関する事務
法別表四十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務 二学校保健安全法第二十四条の医療に要する費用の支給に関する事務
法別表四十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の臨床検査技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師免許証に関する事務 三臨床検査技師等に関する法律第八条第一項の臨床検査技師の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 四臨床検査技師等に関する法律第十一条の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五臨床検査技師等に関する法律第十六条の臨床検査技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七臨床検査技師等に関する法律施行令第四条の臨床検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第八条の臨床検査技師国家試験の合格証書の交付に関する事務 九臨床検査技師等に関する法律施行規則第九条第一項の臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表四十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 二国家公務員共済組合法第三十七条の組合員(次号並びに次条第一号及び第二号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務 三組合員に係る標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。次条第二号において同じ。)、標準期末手当等の額(同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。次条第二号において同じ。)又は組合員期間(同法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。次条第二号において同じ。)に関する事務 四国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付の支給に関する事務 五国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 六国家公務員共済組合法第九十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の福祉事業の実施に関する事務 七国家公務員共済組合法による掛金に関する事務 八国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務 九国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の任意継続組合員の資格の喪失に関する事務 十国家公務員共済組合法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書又は船員組合員療養補償証明書に関する事務 十一国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百二十七条の五の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
法別表四十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一組合員の資格の得喪に関する事務 二組合員に係る標準報酬の月額、標準期末手当等の額又は組合員期間に関する事務 三国家公務員共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第八号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 四国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付の支給に関する事務 五退職等年金分掛金(国家公務員共済組合法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。)に関する事務 六国家公務員共済組合法附則第十三条の二第一項の一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 七平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三十七条の組合員の資格の得喪に関する事務 八国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 九平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第二項各号に掲げる事務に準ずる事務
法別表四十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の調理師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二調理師法第三条の二第一項の調理師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三調理師法による調理師免許証に関する事務 四調理師法第六条の調理師の免許の取消しに関する事務 五調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六調理師法施行令第十二条の調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表四十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一調理師法第八条の三第一項の調理技術に関する審査の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二調理師法による調理技術に関する審査の認定証書に関する事務 三調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第二十条(同令第二十六条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の学科試験又は実技試験の合格の通知に関する事務 四調理師法施行規則第二十三条第一項(同令第二十六条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の技術審査の停止又は技術審査試験の合格の決定の取消しに関する事務
法別表四十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 二国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 三国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務 四国民健康保険法第四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 五国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めに関する事務 六国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課に関する事務 七国民健康保険法第八十二条第一項又は第九項の保健事業の実施に関する事務 八国民健康保険法第百十三条の二第一項の資料の提供等の求めに関する事務
法別表四十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 二国民年金法による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 三国民年金法による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 四国民年金法による給付の支給に関する事務 五国民年金法による保険料その他徴収金に関する事務 六国民年金法第百八条第一項又は第二項の資料の提供等の求めに関する事務 七国民年金法附則第九条の三の二第一項の脱退一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
法別表四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法第百二十八条第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。
法別表四十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一国民年金法第百二十八条第五項の規定により、国民年金基金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 二国民年金法第百三十七条の十五第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
法別表四十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 二中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 三中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給に関する事務 四中小企業退職金共済法第二十一条(同法第五十一条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に関する事務
法別表五十の項の主務省令で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務とする。
法別表五十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務 二知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 三知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務
法別表五十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務 二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 六住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等又は同法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務 十住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十一住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務
法別表五十三の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に関する事務とする。
法別表五十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第二項の電気工事士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二電気工事士法第四条第三項第二号若しくは第四項第三号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項の電気工事士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四電気工事士法施行令第五条の電気工事士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表五十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一電気工事士法第四条の二第一項の特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二電気工事士法第四条の二第三項若しくは第四項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第九条の四第一項の特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四電気工事士法施行規則第九条の五第一項の特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表五十三の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の八第一項の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による登録販売者の登録証に関する事務 四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の六の登録販売者試験の合格の通知に関する事務 五医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十の登録販売者の登録の消除に関する事務
法別表五十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の薬剤師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二薬剤師法による薬剤師免許証に関する事務 三薬剤師法第八条第一項の処分又は同条第三項の再免許に関する事務 四薬剤師法第十一条の薬剤師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五薬剤師法第十七条の薬剤師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七薬剤師法施行令第六条の薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十一条の薬剤師国家試験の合格証書の交付に関する事務 九薬剤師法施行規則第十二条第一項の薬剤師国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表五十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務 二災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務 三災害対策基本法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務
法別表五十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 二児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務 三児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 四児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 五児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六児童扶養手当法第三十条の資料の提供等の求めに関する事務 七児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 八前各号に掲げるもののほか、児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務
法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務 二災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)による所得金額の見積額の計算、予定納税額の減額、国税の免除、控除若しくは還付その他の賦課又は徴収に関する事務 三相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務 四日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)による揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例、免税物品の譲渡の禁止その他の賦課又は徴収に関する事務 五日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)による賦課に関する事務 六酒税法又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務 七日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務 八日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務 九遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)による二重課税に関する申立ての手続その他の賦課又は徴収に関する事務 十地方揮発油税法による申告その他の賦課又は徴収に関する事務 十一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)による所得税法、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務 十二揮発油税法による申告及び納付、免税及び税額控除その他の賦課又は徴収に関する事務 十三滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)による徴収に関する事務 十四国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による国税と他の債権との調整、第二次納税義務、滞納処分、滞納処分に関する猶予及び停止その他の徴収に関する事務 十五国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付若しくは充当、附帯税(同法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の賦課又は徴収に関する事務 十六外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務 十七所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に関する事務 十九石油ガス税法による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務 二十印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)による納付、申告及び還付その他の賦課又は徴収に関する事務 二十一登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)による徴収に関する事務 二十二租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)による免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付、配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、割引債の償還差益に係る所得税の還付、保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例、租税条約に基づく認定その他の賦課又は徴収に関する事務 二十三小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)による帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例その他の賦課に関する事務 二十四自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)による還付その他の徴収に関する事務 二十五沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)による内国消費税等の特例その他の賦課に関する事務 二十六航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)による申告その他の賦課又は徴収に関する事務 二十七石油石炭税法による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務 二十八たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。第三十三号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第五十二条、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条又は所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務 二十九消費税法による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務 三十地価税法(平成三年法律第六十九号)による申告その他の賦課に関する事務 三十一内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)による国外送金等に係る告知書及び調書の提出等、国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等、国外財産に係る調書の提出等その他の賦課に関する事務 三十二電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)による国税通則法の特例その他の賦課に関する事務 三十三一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)又は平成二十七年所得税法等改正法附則第百五条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務 三十四租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)による賦課に関する事務 三十五東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)による法人税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務 三十六東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)による復興特別所得税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務 三十七地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)による申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務 三十八国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)による納付その他の徴収に関する事務 三十九我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)による防衛特別法人税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
法別表五十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一国税通則法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理に関する事務 二国税通則法第七十四条の十三の四第二項の番号等の提供に関する事務
法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 二地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員(次号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務 三組合員に係る標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務 四地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付の支給に関する事務 五地方公務員等共済組合法第五十七条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 六地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付の支給に関する事務 七地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(第一号の二から第三号までを除く。)の福祉事業及び同法第百十二条の二第一項の特定健康診査等の実施に関する事務 八地方公務員等共済組合法による掛金に関する事務 九地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務 十地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第五項の任意継続組合員の資格の喪失に関する事務 十一地方公務員等共済組合法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書又は船員組合員療養補償証明書に関する事務 十二地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 十三地方公務員等共済組合法附則第十九条の二第一項の一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 十四平成二十四年一元化法附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員の資格の得喪に関する事務 十五地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 十六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第三項各号に掲げる事務に準ずる事務 十七地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百七十八条の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
法別表六十の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
法別表六十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四又は第十一条の福祉の措置の実施に関する事務 二老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務 三老人福祉法第三十六条の調査等の求めに関する事務
法別表六十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二中小企業支援法による中小企業診断士登録証に関する事務 三中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第九条第二項において準用する同令第三条第一項の中小企業診断士の更新登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十一条第一項の中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十二条第一項の中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十三条第一項の中小企業診断士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 七中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十五条第一項第三号若しくは第二項の中小企業診断士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十六条第一項の中小企業診断士の再登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による戦傷病者手帳に関する事務 二戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
法別表六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三前二号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する事務
法別表六十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務
法別表六十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の給付金の支給に関する事務
法別表六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書に関する事務 三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 四特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 五特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。) 六特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務 七特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 八前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務
法別表六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。) 三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務 四国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 五前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務
法別表六十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第二項の主任技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第五条第一項の主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表六十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
法別表六十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第三条の理学療法士若しくは作業療法士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二理学療法士及び作業療法士法による理学療法士免許証又は作業療法士免許証に関する事務 三理学療法士及び作業療法士法第七条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 四理学療法士及び作業療法士法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五理学療法士及び作業療法士法第十三条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七理学療法士及び作業療法士法施行令第四条の理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)第十一条の理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の合格証書の交付に関する事務 九理学療法士及び作業療法士法施行規則第十二条第一項の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務 二母子保健法第十条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務 三母子保健法第十一条の新生児の訪問指導の実施に関する事務 四母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務 五母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 六母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付に関する事務 七母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務 八母子保健法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施に関する事務 九母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 十母子保健法第十九条第一項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務 十一母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務 十二母子保健法による養育医療券に関する事務 十三母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務 十四母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務
法別表七十一の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
法別表七十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の製菓衛生師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二製菓衛生師法第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三製菓衛生師法による製菓衛生師免許証に関する事務 四製菓衛生師法第八条の製菓衛生師の免許の取消しに関する事務 五製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六製菓衛生師法施行令第四条の製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表七十二の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。
法別表七十四の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
法別表七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による補償の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務 二地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務 三地方公務員災害補償法による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務 四地方公務員災害補償法による福祉事業の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 五地方公務員災害補償法による補償の支払又は福祉事業の実施に関する事務
法別表七十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項又は第十八条第一項の年金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 二石炭鉱業年金基金法第十七条又は第十八条第三項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
法別表七十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四第一項の液化石油ガス設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第二項第三号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第四項の液化石油ガス設備士免状の返納に関する事務 四液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の五第一項の液化石油ガス設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第九十七条第一項の液化石油ガス設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第九十八条第一項の液化石油ガス設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
法別表七十六の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 二社会保険労務士法第十三条の五において準用する同法第十三条第一項の紛争解決手続代理業務試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務 三社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)第九条の七において準用する同令第八条の紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書面の交付に関する事務
法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一社会保険労務士法第十四条の二の社会保険労務士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二社会保険労務士法第十四条の四の社会保険労務士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三社会保険労務士法による社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票に関する事務 四社会保険労務士法第十四条の九第一項の社会保険労務士の登録の取消しに関する事務 五社会保険労務士法第十四条の十第一項の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務 六社会保険労務士法第十四条の十一の三第一項の紛争解決手続代理業務の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七社会保険労務士法第十四条の十一の四第一項の紛争解決手続代理業務の付記の抹消に関する事務
法別表七十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許証に関する事務 三職業能力開発促進法第二十九条の職業訓練指導員免許の取消しに関する事務 四職業能力開発促進法第三十条第一項の職業訓練指導員試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書の交付に関する事務
法別表七十七の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一職業能力開発促進法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 二職業能力開発促進法第三十条の十九第一項(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のキャリアコンサルタントの登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三職業能力開発促進法第三十条の十九第三項のキャリアコンサルタントの登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタント登録証に関する事務 五職業能力開発促進法第三十条の二十一第一項(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のキャリアコンサルタントの登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六職業能力開発促進法第三十条の二十二のキャリアコンサルタントの登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 七職業能力開発促進法第三十条の二十三(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のキャリアコンサルタントの登録の消除に関する事務 八職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定の受検の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九職業能力開発促進法第四十九条の技能検定の合格証書の交付に関する事務 十職業能力開発促進法第五十条第三項の技能士の名称の使用の停止に関する事務 十一職業能力開発促進法施行規則第六十九条第一項の技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十二職業能力開発促進法施行規則第七十条の技能検定の実技試験又は学科試験の合格の通知に関する事務 十三職業能力開発促進法施行規則第七十一条第一項の技能検定の実技試験若しくは学科試験の停止又は合格の決定の取消しに関する事務
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