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国税平成二十六年農林水産省令第六十九号現行

関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号の農林水産省令で定める方法を定める省令

公布日
2014/12/12
最終改正公布
2018/12/28
施行日
2018/12/30
条数
0

直近の改正法: 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法を定める省令の一部を改正する省令