電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令
- 公布日
- 2008/06/13
- 最終改正公布
- 2024/02/26
- 施行日
- 2024/03/01
- 条数
- 5 条
条文
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号の証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでない旨を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないと認めるときは、当該申請に係る申請書に、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないことを証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
4 第一項の規定による証明書の交付は、同項の申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にするものとする。
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。 一証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。 二証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものであることが判明したとき。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。