老人福祉法施行令
、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中<span>児童福祉</span>
(経過措置)第一条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
都道府県は、次に掲げる場合には、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県<span>児童福祉</span>審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(<span>児童福祉</span>法施行令第十八条の二の改正規定を除く。)、第二条、第三条、第八条及び第九条の規定並びに第十条の規定(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第一項及び第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定並びに第百七十四条の二十七第二項、第
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令
る航空機用脱脂粉乳幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第四十五条第一項に規定する<span>児童福祉</span>
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設(同法第四十条に規定する児童厚生施設及び同法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センターを除く。)
母子保健法施行令
母子保健法(以下「法」という。)第二十条第七項において準用する<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十
法第二十条第七項において準用する<span>児童福祉</span>法第二十一条の三第三項に規定する権限当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所の施設の整備に関する事業
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業若しくは同
<span>児童福祉</span>法第三十七条に規定する乳児院
都市計画法施行令
その組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物<span>児童福祉</span>
著作権法施行令
次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一
、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中<span>児童福祉</span>
公害防止事業費事業者負担法施行令
移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の
児童手当法施行令
法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第五項若しくは第六項の措置、子ども・子育て支援法(平成
この政令は、<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。