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都市計画昭和四十一年政令第三百十八号略称: 首都圏等財特法施行令現行

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令

公布日
1966/09/20
最終改正公布
2018/10/17
施行日
2020/06/21
条数
40

直近の改正法: 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄

条文

第一条 (法第二条第三項に規定する政令で定める区域)

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。

第一条の二 (法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設)

法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設は、河川及び都市公園とする。

第二条 (地方債の利子補給の対象となる事業の範囲)

法第三条第一項第一号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの(以下「災害関連事業」という。)、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。 一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却を含み、同条第三号に規定する公営住宅を建設するための土地の取得等及び同条第四号に規定する公営住宅を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却を含み、同条第十号に規定する共同施設を建設するための土地の取得等及び同条第十一号に規定する共同施設を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)に関する事業 二住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業 三道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる道路に関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第一項各号に掲げるもの以外のもの 四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業 五河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に係る改良工事に関する事業のうち中小河川改修事業及び小規模河川改修事業として行われるもの 六都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの

法第三条第一項第二号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。 一公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業 二住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業 三道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項各号に掲げる道路に関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第一項各号に掲げるもの以外のもの 四港湾法第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業 五漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第三種漁港で総務大臣が指定するものの漁港施設に係る事業のうち特定漁港漁場整備事業として行われるもの 六河川法第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に係る改良工事に関する事業のうち直轄事業(国が関係都府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(関係都府県が国から負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)で河川総合開発事業として行われるもの 七都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの

総務大臣は、第一項第六号並びに前項第五号及び第七号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

第三条 (関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法)

法第三条に規定する関係都府県の通常の負担額をこえる負担額は、前条第一項各号及び第二項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都府県の当該年度の標準財政規模に総務省令で定める当該事業の種類ごとの当該都府県の数値を乗じて得た額を控除して算定するものとする。

前項の数値は、都道府県の一般財源の額(普通税、地方特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。第四項において「特例交付金法」という。)第二条第一項に規定する地方特例交付金をいう。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金及び地方交付税の額の合算額をいう。)のうちに前条第一項各号及び第二項各号に掲げる事業の種類ごとの都道府県の当該事業に係る負担額の見込額が占める割合並びに関係都府県の面積及び人口のうちに当該都府県の区域内の整備計画等(法第三条第一項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。

第一項に規定する「各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該都府県が当該事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額を控除した額をいう。 一補助事業当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額を控除した額 二直轄事業当該事業について当該年度分として当該都府県の負担すべき額

第一項に規定する「当該都府県の当該年度の標準財政規模」とは、当該都府県の当該年度の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児童手当特例交付金(特例交付金法第二条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該児童手当特例交付金、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額をいう。

第四条 (法第三条第二項に規定する政令で定める基準)

国は、法第三条第一項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年三分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額(利率を年一分として計算して得た額を限度とする。)に次の式により算定した数(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額(千円未満は、切り捨てる。)を当該都府県に補給するものとする。

前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。

第五条 (法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設)

法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設は、次に掲げるものとする。 一近郊整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設イ河川ロ港湾ハ都市公園ニ中央卸売市場 二都市開発整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設イ河川ロ都市公園ハ中央卸売市場

第六条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)

法第四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業で当該事業に要する経費の総額が一千万円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。 一公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業 二住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業 三道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項各号に掲げる道路に関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第一項各号に掲げるもの以外のもの 四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業 五義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業 六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業 七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業 八児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所の施設の整備に関する事業 九河川法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業 十港湾法第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。) 十一都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの 十二総務大臣が指定する卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定する中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得に関する事業

総務大臣は、前項第十一号及び第十二号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

第七条 (特定事業に係る関係市町村の負担額の算定方法)

法第五条第一項の規定を適用する場合には、同項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額は、当該年度における当該市町村に係るすべての特定事業(法第四条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該市町村が当該特定事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額及び当該特定事業に関し都府県から交付を受けた負担金、補助金又は通常の交付金の額を控除した額を合算して算定するものとする。 一関係市町村が国から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う特定事業(以下「特定補助事業」という。)当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金、補助金又は交付金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金、補助金又は通常の交付金の額を控除した額 二国が関係市町村に負担金を課して行う特定事業(以下「特定直轄事業」という。)当該事業について当該年度分として当該市町村の負担すべき額

第八条 (特定市町村の標準負担額の特例)

その区域の一部が整備計画等の対象となつている市町村(以下「特定市町村」という。)の標準負担額は、その区域の全部が整備計画等の対象となつているものとした場合における法第五条第二項第一号の当該市町村の標準負担額に総務省令で定める当該特定市町村の数値を乗じて得た額とする。

前項の数値は、特定市町村の面積及び人口のうちに当該特定市町村の区域内の整備計画等の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。

第九条 (国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付等)

特定補助事業について法第五条又は第五条の二の規定により国が通常の負担割合又は通常の交付金の額を超えて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定補助事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該特定補助事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。

特定直轄事業について法第五条の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定直轄事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該市町村が納付すべき負担金について、その見込額を納付させるものとする。この場合において、当該市町村が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該市町村の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において返還しなければならない。

第十条 (引上率の通知)

法第五条第五項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付の決定があつた年度又は国が関係市町村に課する負担金の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。

第十一条 (国の負担割合の特例に係る交付金等)

法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金 二次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金

法第五条の二の規定により算定する交付金の額は、特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、法第五条第一項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。

第十二条 (一部事務組合等の特例)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合又は港湾法第四条第一項の規定による港務局で共同で設立されたものが行う事業については、当該事業のうち、当該一部事務組合若しくは広域連合の規約又は当該港務局の定款で定められた関係都府県又は関係市町村に係る経費の負担割合に相当する部分をそれぞれ当該関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

地方自治法第二百九十八条第一項の規定による地方開発事業団の行う事業については、当該事業を委託した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

第一項に規定する港務局で単独で設立されたものが行う事業については、当該港務局を設立した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

第十三条 (総務省令への委任)

この政令に特別の定めのあるもののほか、法第三条の規定による利子の補給、市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又はその境界が変更された関係市町村について法第五条の規定を適用するために必要な事項その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第八条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十六条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第二項の規定は、平成九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成八年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成九年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この政令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第七条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第四項の規定は、平成十五年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十四年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第六条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第四項の規定は、平成十七年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十六年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第四項の規定は、平成十八年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十七年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第六条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新整備令」という。)第三条第二項の規定は、平成十九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

新整備令第三条第四項及び附則第八項の規定は、平成十九年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第三条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(次項において「新整備令」という。)第三条第二項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

新整備令第三条第四項の規定は、平成二十年度以後の年度における同条第一項に規定する当該道府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項に規定する当該道府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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