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都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令現行

都市計画法施行令

公布日
1969/06/13
最終改正公布
2026/03/27
施行日
2026/04/01
条数
204

直近の改正法: 医療法施行令等の一部を改正する政令

条文

第一章 総則
第一条 (特定工作物)

都市計画法(以下「法」という。)第四条第十一項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一アスファルトプラント 二クラッシャープラント 三危険物(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十六条第一項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物(石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第八号に規定する保管施設又は同項第八号の二に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第二号ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)に該当するものを除く。)

法第四条第十一項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。 一野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの、港湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。) 二墓園

第一章 総則
第一条の二 (公共施設)

法第四条第十四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

第一章 総則
第二条 (都市計画区域に係る町村の要件)

法第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。 一当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の五十パーセント以上であること。 二当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね十年以内に前号に該当することとなると認められること。 三当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が三千以上であること。 四温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。 五火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。

第一節 都市計画の内容
第三条 (大都市に係る都市計画区域)

法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。

第一節 都市計画の内容
第四条 (地域地区について都市計画に定める事項)

法第八条第三項第三号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。

第一節 都市計画の内容
第四条の二 (促進区域について都市計画に定める事項)

法第十条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

第一節 都市計画の内容
第四条の三 (法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件)

法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。 一住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。 二住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物(第三章第一節を除き、以下「建築物等」という。)の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

第一節 都市計画の内容
第四条の四 (遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項)

法第十条の三第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

第一節 都市計画の内容
第四条の五 (被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項)

法第十条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

第一節 都市計画の内容
第五条 (法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)

法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。

第一節 都市計画の内容
第六条 (都市施設について都市計画に定める事項)

法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一道路種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造 二駐車場面積及び構造 三自動車ターミナル又は公園種別及び面積 四都市高速鉄道又は法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設構造 五空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第十一条第一項第五号から第七号までに掲げる都市施設面積 六下水道排水区域 七一団地の住宅施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針 八一団地の官公庁施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針

前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。

第一節 都市計画の内容
第六条の二 (立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)

法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。 一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 二公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 四河川、運河その他の水路 五一団地の都市安全確保拠点施設 六電気通信事業の用に供する施設 七防火又は防水の施設

第一節 都市計画の内容
第七条 (市街地開発事業について都市計画に定める事項)

法第十二条第二項の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。

第一節 都市計画の内容
第七条の二 (市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)

法第十二条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

第一節 都市計画の内容
第七条の三 (地区計画等について都市計画に定める事項)

法第十二条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

第一節 都市計画の内容
第七条の四 (地区施設)

法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

法第十二条の五第二項第一号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。

第一節 都市計画の内容
第七条の五 (再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)

法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

第一節 都市計画の内容
第七条の六 (地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

第一節 都市計画の内容
第七条の七 (地区計画の策定に関する基準)

地区計画を都市計画に定めるについて必要な政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一地区施設及び法第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。 二建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)は、建築物等が各街区においてそれぞれ適正かつ合理的な土地の利用形態を示し、かつ、その配列、用途構成等が一体として当該区域の特性にふさわしいものとなるように定めること。 三再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項は、市街地の空間の有効な利用、良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進等を考慮して、建築物等が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。 四再開発等促進区又は開発整備促進区における地区整備計画の区域は、建築物及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。

第一節 都市計画の内容
第八条 (都市計画基準)

区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。 一既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区域とすること。 二おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。イ当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域ロ溢いつ水、湛たん水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域ハ優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域ニ優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵かん養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域 三区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、崖がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。

用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。 一農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第十六条の二第一号において単に「農用地区域」という。)又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号ロに掲げる農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同号ロに掲げる農地を含む。)若しくは採草放牧地の区域 二自然公園法第二十条第一項に規定する特別地域、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの

第二節 都市計画の決定等
第九条 (都道府県が定める都市計画)

法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。) 二特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区(第十二条第三号において「近郊緑地特別保全地区」という。)を除く。)で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)

法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一次に掲げる道路イ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道ロその他の道路で自動車専用道路であるもの 二都市高速鉄道 三空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港 四公園、緑地、広場又は墓園で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。) 五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道 六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道で排水区域が二以上の市町村の区域にわたるもの又は同法第二条第四号に規定する流域下水道 七産業廃棄物処理施設 八河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する二級河川又は運河 九一団地の官公庁施設 十流通業務団地

第二節 都市計画の決定等
第十条 (法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)

法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。 一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業で施行区域の面積が五十ヘクタールを超えるもの 二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの 三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業で施行区域の面積が二十ヘクタールを超えるもの 四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの

第二節 都市計画の決定等
第十条の二 (法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)

法第十五条第一項第七号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第十二条の二第一項第五号又は第六号に掲げる予定区域とする。

第二節 都市計画の決定等
第十条の三 (法第十六条第二項の政令で定める事項)

法第十六条第二項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。

第二節 都市計画の決定等
第十条の四 (地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者)

法第十六条第二項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

第二節 都市計画の決定等
第十一条 (特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者)

法第十七条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

第二節 都市計画の決定等
第十一条の二 (遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)

法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。

第二節 都市計画の決定等
第十二条 (国の利害に重大な関係がある都市計画)

法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。 一都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第六条の二第二項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項のうち第三号から第五号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。) 二区域区分 三法第八条第一項第四号の二又は第九号から第十二号までに掲げる地域地区(同項第九号に掲げる地区にあつては港湾法第二条第二項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。) 四次に掲げる都市施設イ道路法第三条の高速自動車国道若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路ロ都市高速鉄道ハ空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港ニ国が設置する公園又は緑地ホ河川法第四条第一項に規定する一級河川ヘ一団地の官公庁施設 五法第十二条の二第一項第五号に掲げる予定区域

第二節 都市計画の決定等
第十三条 (地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの)

法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。

第二節 都市計画の決定等
第十四条 (法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更)

法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一法第十七条、第十八条第二項又は第十九条第二項の規定名称の変更 二法第十八条第三項の規定次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)イ名称の変更ロ位置、区域、面積又は構造の変更ハ一団地の官公庁施設に関する都市計画における公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更 三法第十九条第三項の規定次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)イ名称の変更ロ位置、区域、面積又は構造の変更ハ一団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更

第二節 都市計画の決定等
第十五条 (法第二十一条の二第一項の政令で定める規模)

法第二十一条の二第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画の種類を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画提案に係る規模を別に定めることができる。

第二節 都市計画の決定等
第十六条 (法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。

第二節 都市計画の決定等
第十六条の二 (農林水産大臣への協議に係る土地の区域)

法第二十三条第一項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。 一農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の区域(農用地区域を除く。)内にある農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この号において単に「農地」という。)若しくは採草放牧地の区域又は農業振興地域の区域外にある四ヘクタールを超える農地の区域 二森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの

第二節 都市計画の決定等
第十七条 (法第二十三条第六項の政令で定める者)

法第二十三条第六項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第十二条の二第一項第四号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。

第二節 都市計画の決定等
第十八条 (収用委員会に対する裁決の申請)

法第二十八条第三項(法第五十二条の四第二項(法第五十七条の五において準用する場合を含む。)、法第五十二条の五第三項(法第五十七条の六第二項及び法第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)及び法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一裁決申請者の氏名及び住所 二相手方の氏名及び住所 三都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)(法第六十八条第一項の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類) 四損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(土地の買取請求に係る場合にあつては、買取請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳) 五協議の経過

第一節 開発行為等の規制
第十九条 (許可を要しない開発行為の規模)

法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。 一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯 二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域 三中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域

第一節 開発行為等の規制
第二十条 (法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物)

法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵ふ卵育雛すう施設、搾さく乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 二堆たい肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 三家畜診療の用に供する建築物 四用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 五前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物

第一節 開発行為等の規制
第二十一条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)

法第二十九条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一道路法第二条第一項に規定する道路又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)を構成する建築物 二河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物 三都市公園法第二条第二項に規定する公園施設である建築物 四鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業若しくは同条第五項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物 五石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設である建築物 六道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物 七港湾法第二条第五項に規定する港湾施設である建築物又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条に規定する漁港施設である建築物 八海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設である建築物 九航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物 十気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物 十一日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物 十二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物 十三放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備である建築物 十四電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)を設置する施設である建築物 十五水道法第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第二条第三号から第五号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物 十六水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 十七図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館の用に供する施設である建築物 十八社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館の用に供する施設である建築物 十九国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物 二十墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場である建築物 二十一と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項に規定する化製場若しくは同条第三項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物 二十二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽である建築物 二十三卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場若しくは同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築物 二十四自然公園法第二条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物 二十五住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物 二十六国、都道府県等(法第三十四条の二第一項に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は市町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のものイ学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物ロ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業若しくは乳児等通園支援事業、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設である建築物ハ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所若しくは同法第二条第一項に規定する助産所の用に供する施設又は同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設である建築物ニ多数の者の利用に供する庁舎(主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものを除く。)で国土交通省令で定めるものホ宿舎(職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるものを除く。) 二十七国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物 二十八国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物 二十九独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する水資源開発施設である建築物 三十国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物 三十一国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第三号に掲げる業務の用に供する施設である建築物

第一節 開発行為等の規制
第二十二条 (開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第二十九条第一項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 一仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 二車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 三建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 四法第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 五前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 六主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第三十五条において同じ。)が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が百平方メートル以内であるもの

第一節 開発行為等の規制
第二十二条の二 (法第二十九条第二項の政令で定める規模)

法第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

第一節 開発行為等の規制
第二十二条の三 (開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)

開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、法第二十九条第一項第一号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。 一当該開発区域の面積の合計が、一ヘクタール未満であること。 二市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち二以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第十九条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。 三市街化区域における開発区域の面積が、千平方メートル(第十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、五百平方メートル)未満であること。ただし、同条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。 四区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。 五準都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。

開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第二十九条第二項の規定は、当該開発区域の面積の合計が一ヘクタール以上である開発行為について適用する。

第一節 開発行為等の規制
第二十三条 (開発行為を行うについて協議すべき者)

開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。 一当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者 二当該開発区域を給水区域に含む水道法第三条第五項に規定する水道事業者 三当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者 四当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者

第一節 開発行為等の規制
第二十三条の二 (開発行為を行うのに適当でない区域)

法第三十三条第一項第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域をいう。第二十九条の七及び第二十九条の九第三号において同じ。)とする。

第一節 開発行為等の規制
第二十三条の三 (樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

法第三十三条第一項第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、〇・三ヘクタール以上一ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

第一節 開発行為等の規制
第二十三条の四 (環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

法第三十三条第一項第十号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

第一節 開発行為等の規制
第二十四条 (輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)

法第三十三条第一項第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。

第一節 開発行為等の規制
第二十四条の二 (申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)

法第三十三条第一項第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

第一節 開発行為等の規制
第二十四条の三 (工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)

法第三十三条第一項第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

第一節 開発行為等の規制
第二十五条 (開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)

法第三十三条第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する技術的細目のうち、法第三十三条第一項第二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。 一道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 二予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、六メートル以上十二メートル以下で国土交通省令で定める幅員(小区間で通行上支障がない場合は、四メートル)以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りでない。 三市街化調整区域における開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第六号及び第七号において同じ。)にあつては、予定建築物等の敷地から二百五十メートル以内の距離に幅員十二メートル以上の道路が設けられていること。 四開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、六・五メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 五開発区域内の幅員九メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 六開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上五ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。 七開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、国土交通省令で定めるところにより、面積が一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)が設けられていること。 八消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第一項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。

第一節 開発行為等の規制
第二十六条

法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。 一開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠きよの勾こう配及び断面積が定められていること。 二開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 三雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗渠きよによつて排出することができるように定められていること。

第一節 開発行為等の規制
第二十七条

主として住宅の建築の用に供する目的で行なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

第一節 開発行為等の規制
第二十八条

法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第七号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。 一地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。 二開発行為によつて崖がけが生じる場合においては、崖がけの上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖がけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾こう配が付されていること。 三切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。 四盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。 五著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。 六開発行為によつて生じた崖がけ面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。 七切土又は盛土をする場合において、地下水により崖がけ崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。

第一節 開発行為等の規制
第二十八条の二

法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。 一高さが十メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第三十三条第一項第二号イからニまで(これらの規定を法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 二高さが一メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が千平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分(道路の路面の部分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。)について表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。

第一節 開発行為等の規制
第二十八条の三

騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、四メートルから二十メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつてその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。

第一節 開発行為等の規制
第二十九条

第二十五条から前条までに定めるもののほか、道路の勾こう配、排水の用に供する管渠きよの耐水性等法第三十三条第一項第二号から第四号まで及び第七号(これらの規定を法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の二 (条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)

法第三十三条第三項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。 一第二十五条第二号、第三号若しくは第五号から第七号まで、第二十七条、第二十八条第二号から第六号まで又は前三条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。 二第二十五条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度について、十二メートル(小区間で通行上支障がない場合は、六メートル)を超えない範囲で行うものであること。 三第二十五条第三号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うものであること。 四第二十五条第五号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度について、五・五メートルを下らない範囲で行うものであること。 五第二十五条第六号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによるものであること。イ主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を、公園に限定すること。ロ設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定めること。ハ設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、六パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。 六第二十五条第七号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは一箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度(六パーセントを超えない範囲に限る。)について行うものであること。 七第二十七条の技術的細目に定められた制限の強化は、二十ヘクタール未満の開発行為においてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。 八第二十八条第二号から第六号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによつては開発行為に伴う崖がけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。 九第二十八条の二第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要があると認められる場合に行うものであること。 十第二十八条の二第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積の最低限度について行うものであること。 十一第二十八条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、二十メートルを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。 十二前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。

法第三十三条第三項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。 一第二十五条第二号又は第六号の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がない範囲で行うものであること。 二第二十五条第二号の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成している区域内で行われる開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、四メートル(当該道路と一体的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が四メートルを超える場合には、当該幅員)を下らない範囲で行うものであること。 三第二十五条第六号の技術的細目に定められた制限の緩和は、次に掲げるところによるものであること。イ開発区域の面積の最低限度について、一ヘクタールを超えない範囲で行うこと。ロ地方公共団体その他の者が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うこと。

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の三 (条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)

法第三十三条第四項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が二百平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、三百平方メートル)を超えないこととする。

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の四 (景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)

法第三十三条第五項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一切土若しくは盛土によつて生じる法のりの高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限を、良好な景観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。 二切土又は盛土によつて生じる法のりの高さの最高限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、一・五メートルを超える範囲で行うものであること。 三開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、三百平方メートルを超えない範囲で行うものであること。 四木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合が六十パーセントを超えない範囲で行うものであること。

前項第二号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の五 (主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)

法第三十四条第一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第二十一条第二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の六 (危険物等の範囲)

法第三十四条第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める危険物は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項の火薬類とする。

法第三十四条第八号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第十二条第一項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の七 (市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)

法第三十四条第八号の二(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等(法第三十三条第一項第八号に規定する災害危険区域等をいう。)及び急傾斜地崩壊危険区域とする。

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の八 (市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)

法第三十四条第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。 一道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物又は第一種特定工作物 二火薬類取締法第二条第一項の火薬類の製造所である建築物

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の九 (法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準)

法第三十四条第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域 二地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域 三急傾斜地崩壊危険区域 四土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域 五特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域 六水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第二条第一項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域 七前各号に掲げる区域のほか、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域

第一節 開発行為等の規制
第二十九条の十 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)

法第三十四条第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。

第一節 開発行為等の規制
第三十条 (区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)

法第三十四条第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。

第一節 開発行為等の規制
第三十一条 (開発行為の変更について協議すべき事項等)

第二十三条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第三十五条の二第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一開発区域の位置、区域又は規模 二予定建築物等の用途 三協議をするべき者に係る公益的施設の設計

第二十三条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が二十ヘクタール(同条第三号又は第四号に掲げる者との協議にあつては、四十ヘクタール)以上となる場合について準用する。

第一節 開発行為等の規制
第三十二条 (法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等)

法第四十条第三項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一都市計画施設である幅員十二メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道(管渠きよを除く。)、運河及び水路 二河川

第一節 開発行為等の規制
第三十三条

法第四十条第三項の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第三十六条第三項の規定による公告の日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。

第一節 開発行為等の規制
第三十四条 (その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)

法第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 一法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為 二旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為

第一節 開発行為等の規制
第三十五条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第四十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築 二建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるもの 三主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの 四土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設

第一節 開発行為等の規制
第三十六条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)

都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第四十三条第一項の許可をしてはならない。 一当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準(用途の変更の場合にあつては、ロを除く。)に適合していること。イ排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出するとともに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。(1)当該地域における降水量(2)当該敷地の規模、形状及び地盤の性質(3)敷地の周辺の状況及び放流先の状況(4)当該建築物又は第一種特定工作物の用途ロ地盤の沈下、崖がけ崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。 二地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。 三当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。イ法第三十四条第一号から第十号までに規定する建築物又は第一種特定工作物ロ法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域内において新築し、若しくは改築する建築物若しくは新設する第一種特定工作物で同号の条例で定める用途に該当しないもの又は当該区域内において用途を変更する建築物で変更後の用途が同号の条例で定める用途に該当しないものハ建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、第二十九条の九各号に掲げる区域を含まないものとする。ニ法第三十四条第十三号に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する目的で建築し、又は建設する建築物又は第一種特定工作物(第三十条に規定する期間内に建築し、又は建設するものに限る。)ホ当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの

第二十六条、第二十八条及び第二十九条の規定は、前項第一号に規定する基準の適用について準用する。

第一節 開発行為等の規制
第三十六条の二 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制
第三十六条の三 (堆積の許可を要する物件)

法第五十二条第一項の政令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一土石 二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物 三資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制
第三十六条の四 (建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第五十二条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)で仮設のものの建設 二法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更 三現に農業を営む者が農業を営むために行う土地の形質の変更又は前条各号に掲げる物件の堆積

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制
第三十六条の五 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

法第五十二条第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条において同じ。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制
第三十六条の六 (農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がない土地の形質の変更等の規模)

法第五十二条第二項第一号、第二号ロ及び第三号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制
第三十六条の七 (堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件)

法第五十二条第二項第三号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置を講ずることとする。

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
第三十六条の八 (市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第五十二条の二第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一工作物で仮設のものの建設 二法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更 三既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設 四現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更 五既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
第三十六条の九 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設(法第十一条第一項第八号、第九号又は第十一号に掲げるものを除く。)に関する都市計画に適合して行う行為とする。

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第三十七条 (法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為)

法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第三十七条の二 (法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為)

法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第三十七条の三 (法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)

法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。 一道路法第四十七条の十八第一項第一号に規定する道路一体建物の建築 二当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第三十七条の四 (法第五十四条第二号の政令で定める場合)

法第五十四条第二号の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。 一地下で建築物の建築が行われる場合 二道路である都市施設を整備する立体的な範囲の下に位置する空間において建築物の建築が行われる場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合 三道路(次号に規定するものを除く。)である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物(次のいずれにも該当するものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合イ次のいずれかに該当するものであること。(1)学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの(2)建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの(3)多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するものロ次のいずれかに該当する建築物に設けられるものであること。(1)その特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。(2)において同じ。)が、同条第七号に規定する耐火構造であること。(2)その特定主要構造部が、建築基準法施行令第百八条の四第一項第一号又は第二号に該当すること。(3)その主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)が、同条第九号に規定する不燃材料(ハにおいて単に「不燃材料」という。)で造られていること。ハその構造が、次に定めるところによるものであること。(1)建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。(2)屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。(3)側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。 四高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において建築物(その構造が、渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものにあつては前号ハ(1)から(3)まで、その他のものにあつては同号ハ(1)及び(2)に定めるところによるものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第三十八条 (法第五十五条第二項の政令で定める者)

法第五十五条第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第三十八条の二 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第一号の政令で定める行為は、第三十六条の八各号に掲げる行為とする。

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第三十八条の三 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定する行為とする。

第三節 地区計画の区域内における建築等の規制
第三十八条の四 (届出を要する行為)

法第五十八条の二第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。 一地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。) 二地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 三地区計画において法第十二条の五第七項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採 四地区計画において法第十二条の五第七項第四号に掲げる事項(第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積の制限に関するものに限る。)が定められている土地の区域当該物件の堆積

第三節 地区計画の区域内における建築等の規制
第三十八条の五 (地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第五十八条の二第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一次に掲げる土地の区画形質の変更イ建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更ロ既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更ハ農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更 二次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設イ前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設(地区計画において法第十二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている土地の区域にあつては、前号イに掲げる工作物の建設)ロ屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設ハ水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設ニ建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設ホ農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設 三次に掲げる建築物等の用途の変更イ建築物等で仮設のものの用途の変更ロ建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更 四第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 五次に掲げる木竹の伐採イ除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採ニ仮植した木竹の伐採ホ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 六現に農業を営む者が農業を営むために行う第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積 七前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

第三節 地区計画の区域内における建築等の規制
第三十八条の六 (法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為)

法第五十八条の二第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為 二土地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う行為 三都市再開発法による市街地再開発事業の施行として行う行為 四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行として行う行為 五密集市街地整備法による防災街区整備事業の施行として行う行為

第三節 地区計画の区域内における建築等の規制
第三十八条の七 (建築等の届出を要しないその他の行為)

法第五十八条の二第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一法第四十三条第一項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。) 二法第五十八条の三第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する法第五十二条第一項本文に規定する行為 三建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等又はその敷地について地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)イ地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の規定により同法第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなされるもの、同法第六十八条の五の三第一項の規定により同法第五十二条第一項第二号から第四号までに定める数値とみなされるもの又は同法第六十八条の五の四の規定により同法第五十二条第一項第二号若しくは第三号に定める数値とみなされるものロ地区計画(地区整備計画において、法第十二条の十の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものハ地区計画(再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項(1)建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る法第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの(2)建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地に係る法第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えるもの(3)建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるものニ法第十二条の十二に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域 四都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為 五法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
第三十八条の八 (法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)

法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。

第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
第三十八条の九 (法第五十八条の七第一項第三号の政令で定める要件)

法第五十八条の七第一項第三号の政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。 一その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。 二その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物等の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
第三十八条の十 (遊休土地の買取りの協議を行う法人)

法第五十八条の十第一項の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構とする。

第四章 都市計画事業
第三十九条 (用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認)

法第五十九条第六項ただし書(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽易なものは、用排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかなものとする。

第四章 都市計画事業
第四十条 (設置又は堆たい積の制限を受ける物件)

法第六十五条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

第五章 雑則
第四十一条 (法及びこの政令における人口)

法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。

第五章 雑則
第四十二条 (公告の方法等)

法第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第六十条の二第二項、第六十六条又は第八十一条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長(法第五十五条第四項の規定により、法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第六十条の二第二項、第五十七条第一項、第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)又は第六十六条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。

都道府県知事又は市町村長は、法第八十一条第二項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。

第五章 雑則
第四十三条 (開発審査会の組織及び運営に関する基準)

法第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。 二会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。 三開発審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。 四開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。

第五章 雑則
第四十三条の二 (国土交通大臣の権限の委任)

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第五章 雑則
第四十四条 (港務局の長に対する権限の委任)

法第八十六条の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行うものとする。 一公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣しゆん功認可を受けた埋立地に係る事務 二港湾法第三十九条第一項の規定により指定された分区に係る事務(前号に掲げるものを除く。)

第五章 雑則
第四十五条 (一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)

法第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。 一空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港 二国が設置する公園又は緑地 三水道 四下水道 五河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)

第五章 雑則
第四十六条 (都に関する特例)

法第八十七条の三第一項の政令で定める都市計画は、法第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。 一用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区 二特定街区で面積が一ヘクタールを超えるもの 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場 四再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画で、それぞれ再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の面積が三ヘクタールを超えるもの

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

第二条 (勅令及び政令の廃止)

次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。 一都市計画法施行令(大正八年勅令第四百八十二号) 二都市計画法及同法施行令臨時特例(昭和十八年勅令第九百四十一号) 三住宅地造成事業に関する法律施行令(昭和三十九年政令第三百十四号)

第五条 (都市計画の図書に関する経過措置)

都市計画法施行法(以下「施行法」という。)第二条の規定により法の規定によるものとみなされた都市計画については、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の法第二十条第一項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、法第二十条第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)第三条第二項の図書とする。

第六条 (都市計画制限の経過措置)

旧都市計画法施行令(以下「旧令」という。)第十一条ノ二から第十一条ノ四までの規定又は施行法第三十二条の規定による改正前の官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第五条の三第一項の規定による許可(法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、法第五十三条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

施行法第十四条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第二項の規定に該当する建築物に係る同法第六条第一項の確認又は同法第十八条第四項の通知(当該確認又は通知が法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、法第五十三条第一項の許可を受けることを要しない。

法の施行の際旧令第十一条ノ二から第十一条ノ四までの規定又は旧令第十二条の規定により附した条件に違反している者及び施行法第三十二条の規定による改正前の官公庁施設の建設等に関する法律第五条の三第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(法第五十三条第一項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。

施行法第二条の規定により法の規定による都市計画とみなされた土地区画整理事業に関する都市計画の施行区域の土地についての土地区画整理事業で、法の施行の際施行法第三十五条の規定による改正前の土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「旧土地区画整理法」という。)第四条、第十四条、第五十二条若しくは第百二十二条第二項又は施行法第三十九条の規定による改正前の日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十六条第一項の認可を申請中のもの(都市計画事業であるものを除く。)の施行地区内における建築物の建築の制限に関しては、法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第三十六条の規定により同法第三十五条の規定による改正前の土地区画整理法の規定の例によりなされた同法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。

第七条 (都市計画事業に関する経過措置)

法の施行の際現に執行中の都市計画事業のうち、都道府県知事又は市町村長が施行しているものは法第五十九条第二項又は第一項の規定により都道府県又は市町村が施行しているものとし、日本住宅公団が施行しているものは都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)第三十一条第十二号において準用する法第五十九条第三項の規定により都市基盤整備公団が国の機関とみなされる者として施行しているものとする。

第八条 (土地区画整理事業の経過措置)

法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業(旧土地区画整理法第三条の二第一項の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)に対する施行法第三十五条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第九項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の規定により公告されているものとみなす。

法の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第五十二条、第六十六条又は第百二十二条第二項の認可を申請中のものについては、市町村又は市町村長が施行するものにあつては事業計画の認可の申請をもつて、都道府県又は都道府県知事が施行するものにあつては設計の認可の申請をもつて新土地区画整理法第五十二条第一項又は第六十六条第一項に規定する設計の概要の認可の申請とみなす。

前項の土地区画整理事業に対する新土地区画整理法の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新土地区画整理法第五十四条及び第六十八条において準用する同法第六条第一項の規定による当該土地区画整理事業の事業計画において定められているものとみなす。

第二項の規定は、法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第五十五条第九項、第六十九条第九項又は第百二十二条第二項の規定による変更の認可を申請中のもの(設計の概要の変更を伴わないもの及び附則第二十四条の規定による改正後の土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条の二に規定する事項を内容とするものを除く。)について準用する。

法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業に対する新土地区画整理法第七十六条第一項の規定の適用に関しては、旧土地区画整理法第五十五条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告又は変更の認可の公告を新土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による決定の公告又は変更の公告とみなす。

第九条

法の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で日本住宅公団が施行するものに関する経過措置については、前条の規定の例による。

第十条 (市街地改造事業の事業計画の経過措置)

法の施行の際現に執行中の市街地改造事業に対する新法第六十二条第二項の規定の適用に関しては、施行法第三条第二項第二号に定める図書のほか、法の施行の際旧市街地改造法第十八条第一項の規定に基づき定められている事業計画又は施行法第七十三条第一項の規定により旧市街地改造法第十八条の規定の例により定められる事業計画を公衆の縦覧に供するものとする。ただし、法の施行後はじめてされる法第六十三条第一項の規定による変更後の事業計画について、同条第二項において準用する法第六十二条第一項の規定による図書の送付があつた後は、この限りでない。

第十一条 (その他の経過措置)

施行法第六十二条の規定による首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部改正、施行法第六十八条の規定による近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部改正及び施行法第七十二条の規定による公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、施行法第四十六条の規定の例による。

法の施行の際施行法第四十五条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十四条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第五十六条の規定による改正前の新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第十三条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第五十八条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第十六条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第六十三条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第十七条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件又は旧市街地改造法第十三条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件に違反している者(違反是正のための措置が講ぜられている者を除く。)に対する違反是正のための措置については、その者が法第八十一条第一項第一号又は第三号の規定に該当したものとみなして、法の規定を適用する。

法の施行の際現に施行法第五十六条の規定による改正前の新住宅市街地開発法第四十四条第一項の規定による協議がととのい、かつ、同法第三条の規定による決定がされている区域内における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条、第五条、第七条又は第七十三条の規定の適用については、法附則第九項の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条 (建ぺい率に関する経過措置)

建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)の施行の際現に指定されている第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は工業地域については、同法の施行の日以後これらの地域に関する都市計画において建築物の建ぺい率が定められるまでの間は、当該数値が、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域にあつては十分の六に、近隣商業地域にあつては十分の八に定められたものとみなす。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

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