P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
環境保全昭和四十二年政令第二百八十四号略称: 航空機騒音障害防止法施行令,航空機騒音防止法施行令,騒防法施行令現行

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令

公布日
1967/09/07
最終改正公布
2025/09/18
施行日
2025/10/01
条数
46

直近の改正法: 放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (特定飛行場)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

第二条 (学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)

法第五条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

第三条 (学校等の騒音防止工事の補助の割合)

法第五条の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。

第四条 (学校等の騒音防止工事の対象となる施設)

法第五条第三号の政令で定める施設は、次の施設とする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業若しくは同条第十三項に規定する病児保育事業を行う施設(病児保育事業を行う施設にあつては、不特定の者の用に供されないものとして国土交通省令で定めるものを除く。) 二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条に規定する身体障害者福祉センター 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 四就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園 五児童福祉法第三十七条に規定する乳児院 六医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの 七老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

第五条 (共同利用施設の範囲及び補助の額等)

法第六条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。

第六条 (第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)

法第八条の二、第九条第一項又は第九条の二第一項の規定による第一種区域、第二種区域又は第三種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル(当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。)が、その区域の種類ごとに国土交通省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

第七条 (移転等の補償の対象とする物件)

法第九条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。

第八条 (買入れの対象とする土地)

法第九条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。 一宅地(法第九条第一項の規定による指定の際宅地であるものに限る。) 二法第九条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

第八条の二 (土地の無償使用に係る施設)

法第九条第三項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第十条第二項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第九条各号に掲げる施設とする。

第九条 (損失補償の対象となる事業)

法第十条第一項の政令で定める事業は、漁業とする。

第十条 (補償の対象となる損失)

法第十条第一項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。

第十一条 (法第二十条の政令で定める空港)

法第二十条の政令で定める空港は、大阪国際空港とする。

第十二条 (政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)

法第二十九条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。

第十三条 (地方納付金の納付の手続)

機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第二十九条第二項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第一項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを機構に出資した関係地方公共団体に提出しなければならない。

第十四条 (地方納付金の納付期限)

地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第十五条 (他の法令の準用)

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。 一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項 二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項 三幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 四集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 五絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条 六密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号 七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 八特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。) 九不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条 十地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十三条第一項第三号 十一都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三 十二文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号 十三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条 十四地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条 十五被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条 十六不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項

前項の規定により不動産登記令第七条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人空港周辺整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人空港周辺整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

第十六条

勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

第十七条 (告示)

第二条及び第四条第六号の規定による国土交通大臣の定め並びに第五条、法第八条の二、法第九条第一項及び法第九条の二第一項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によつて行う。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成四年八月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

第四条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

第二条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第十三条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

第三十二条 (罰則の適用に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗