P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 15 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働平成四年労働省令第十八号略称: 介護労働者法施行規則

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

<span>児童福祉</span>法第七条第二項に規定する障害児入所支援を行う施設又は指定発達支援医療機関において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

建築・住宅平成五年建設省令第十六号略称: 特優賃法施行規則

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

同居親族等特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号イに規定する親族又は児童(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは法第三条第四号イに規定する親族に準ずる者と

社会福祉平成六年厚生省令第六十二号

福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)を実施するため、福祉の措置の解除に係る説明等に関する省

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の四、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の三、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十七条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第

社会福祉平成六年厚生省令第六十三号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則

<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の四、第七条の六、第七条の七、第十八条の四、第十八条の四十五、第十八条の四十六、第十八条の四十七第二項、第二十五条の三、第二十五条の二十四の二、第二十五条の二十四の四、第二十五条の二十四の五及び第二十五条の二十五第二項の規定の適用について

工業平成七年通商産業省令第七十七号略称: 電事法施行規則

電気事業法施行規則

音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況(4) 地域の基準環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。)(5) 保全対象イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、<span>児童福祉</span>

金融・保険平成八年大蔵省令第五号

保険業法施行規則

保育所等(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十九条の二各号に掲げるものを除

建築・住宅平成八年厚生省・建設省令第一号

公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(次条において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(次条において「小規模住居型児童養育事業」という。)

小規模住居型児童養育事業を行う者で<span>児童福祉</span>法第二十七条第一項第三号の規定により都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市若しくは<span>児童福祉</span>法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下この号において「都道府県等

教育平成九年文部省令第四十号略称: 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育免許法の特例等に関する法律施行規則,介護等体験特例法施行規則

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支援(児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。)を行う施設

前項の場合において、旧医療型児童発達支援を行う施設(<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号。以下この項において「<span>児童福祉</span>法等一部改正法」という。)による改正前の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条第二号に規定

工業平成九年通商産業省令第十一号略称: 液石法施行規則,LPG法施行規則,LPガス法施行規則,液化石油ガス法施行規則

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員三百人以上のもの<span>児童福祉</span>

この省令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律(同法第二条中<span>児童福祉</span>法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定を除く。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

厚生平成十年厚生省令第十一号

精神保健福祉士法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童自立生活援助事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター又は里親支援センター(い

厚生平成十年厚生省令第十二号

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則

実習施設等における実習指導者については、新指定規則第五条第一号ワの規定にかかわらず、当分の間、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める<span>児童福祉</span>司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭

厚生平成十年厚生省令第七十四号

言語聴覚士法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設

環境保全平成十年通商産業省令第五十四号

発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。)が火力発電

民事平成十一年自治省令第三十五号略称: 住基法施行規則,住基台帳法施行規則

住民基本台帳法施行規則

市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正地番の変更に伴う住所に係る記載の修正住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、<span>児童福祉</span>

社会福祉平成十一年厚生省令第三十六号

介護保険法施行規則

介護医療院その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する計画相談支援、<span>児童福祉</span>

第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十条の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた