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社会福祉平成六年厚生省令第六十二号現行

福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令

公布日
1994/09/27
最終改正公布
2026/05/19
施行日
2026/05/21
条数
15

直近の改正法: 福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令の一部を改正する命令

条文

第一条 (趣旨)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の四、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の三、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十七条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十八条(同法第三十一条の七第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施(以下「助産の実施等」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、この命令の定めるところによる。

第二条 (説明等の通知)

都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長(以下「行政庁」という。)は、説明等を行うに当たっては、あらかじめ説明等の相手方となるべき者に対し、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由並びに説明等の期日及び場所を通知しなければならない。

前項の通知をするときは、説明等の期日において意見を述べ、又は説明等の期日への出頭に代えて意見書を提出することができる旨を教示しなければならない。

行政庁は、説明等の相手方となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名及び同項に規定する事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を当該行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この項において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該行政庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、これらの措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 一当該行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

第三条 (説明等の期日又は場所の変更)

行政庁が前条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、同条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、説明等の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

行政庁は、前項の申出により、又は職権により、説明等の期日又は場所を変更することができる。

行政庁は、前項の規定により説明等の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。

第四条 (代理人)

当事者は、代理人を選任することができる。

第五条 (説明等の方式)

行政庁が指名する職員(以下「担当職員」という。)は、説明等の期日において、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由を当事者に説明し、当該措置又は助産の実施等の解除についての当事者の意見を聴かなければならない。

前項の手続は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

第六条 (意見書の提出)

当事者は、説明等の期日への出頭に代えて、行政庁に対し、説明等の期日までに意見書を提出することができる。

前項の規定による意見書の提出は、提出する者の氏名及び住所、説明等の件名並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

第七条 (当事者の不出頭の場合における説明等の終結)

行政庁は、当事者が正当な理由なく説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する意見書を提出しない場合には、説明等を終結することができる。

行政庁は、前項に規定する場合のほか、当事者が説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する意見書を提出しない場合において、当事者の説明等の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当事者に対し、期限を定めて意見書の提出を求め、当該期限が到来したときに説明等を終結することとすることができる。

第八条 (調書)

行政庁は、説明等の経過を記載した調書を作成しなければならない。

前項の調書には、次に掲げる事項(説明等の期日において当事者が出頭しなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、行政庁がこれに記名押印しなければならない。 一説明等の件名 二説明等の期日及び場所 三担当職員の氏名及び職名 四説明等に出頭した当事者及びその代理人 五説明等に出頭しなかった当事者及び当該当事者については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無 六担当職員の説明並びに当事者及びその代理人の意見の要旨(提出された意見書における意見を含む。) 七その他参考となるべき事項

当事者は、第一項の調書の閲覧を求めることができる。

第九条 (説明等を経てされる措置又は助産の実施等の解除の決定)

行政庁は、措置又は助産の実施等の解除の決定をするときは、前条第一項の調書の内容を十分に参酌してこれをしなければならない。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。

第二条 (通知の方法に関する経過措置)

この命令による改正後の福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第二条第三項の規定は、この命令の施行の日以後にする同条第一項の規定による通知について適用し、同日前にした同項の規定による通知については、なお従前の例による。

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