保険業法施行規則
- 公布日
- 1996/02/29
- 最終改正公布
- 2026/06/12
- 施行日
- 2026/06/15
- 条数
- 1,166 条
条文
この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」、「公告方法」、「指定紛争解決機関」、「生命保険業務」、「損害保険業務」、「少額短期保険業務」、「保険仲立人保険募集」、「保険業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集、公告方法、指定紛争解決機関、生命保険業務、損害保険業務、少額短期保険業務、保険仲立人保険募集、保険業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第一条の三第二号及び第三十八条の九第二項に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)とする。
2 令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める各種学校は、修業期間が一年以上であり、かつ、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上である課程(次項において「特定課程」という。)を有するものとする。
3 令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める者は、特定課程を履修する生徒とする。
令第一条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。 一二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係イ一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係ロ一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係ハ一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係(1)一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下この編、第六条、第四十六条、第二編第三章(第五十二条の十二の二を除く。)、第四章、第六章、第七章、第百五条及び第百五条の六、第百十八条、第十一章(第二百十条の十の二を除く。)、第十二章(第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二を除く。)、第四編並びに第二百四十六条において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超えていること。(i)当該一方の者(ii)当該一方の者が法人その他の団体(以下この号及び第四十五条の二十五第三項において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権(法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権をいう。第二百三十九条の五第三項及び第二百三十九条の十四第二項を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)(iii)(i)又は(ii)に掲げる者の親族(iv)(ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員(v)(i)から(iv)までに掲げる者が、法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員(vi)(v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員(vii)(iv)から(vi)までに掲げる役員の親族(2)(1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。 二二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係 三二以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
2 令第一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
3 令第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第一号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
令第一条の六第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一に定める第一級若しくは第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態 二要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第四号又は第五号の状態に該当する状態
令第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。
法第二条第十三項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。
法第二条第十五項(法第二条の二第二項、第百七条第九項、第百二十七条第二項、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第五項、第二百七十一条の五第四項、第二百七十一条の三十二第三項、第二百七十二条の二十一第二項、第二百七十二条の三十一第五項、第二百七十二条の三十二第三項、第二百七十二条の三十三第二項、第二百七十二条の三十四第二項及び第二百七十二条の四十二第三項並びに第四十六条第二項、第四十八条の二第二項、第五十六条第十八項、第五十六条の二第六項、第五十八条第十一項、第五十八条の二第五項、第五十八条の五第三項、第五十八条の七第五項、第八十五条第二項、第九十四条第四項、第百五条第三項、第百五条の六第三項、第百十八条第三項及び第二百十条の七第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。 一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) 三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五前二号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けたもの
2 法第二条第十五項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3 保険会社は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
法第二条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2 法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第二条第十一項に規定する議決権から会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。 一当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)その保有する当該保険会社等の特定議決権の数 二当該保険会社等に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者その保有する当該保険会社等の特定議決権の数 三当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社等の特定議決権の数に乗じて得た数
法第二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 一当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等 二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2 前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3 令第十三条の五の二第六項の規定は、前二項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。
法第二条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。 一保険持株会社等(保険持株会社又は少額短期保険持株会社(法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。)その保有する当該保険持株会社等の議決権の数を当該保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等(保険持株会社にあっては法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいい、少額短期保険持株会社にあっては法第二百七十二条の四十第一項に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数 二法第二条の二第一項第二号から第六号までの規定中「保険会社等」を「保険持株会社等」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第二百八条において同じ。)、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条、第二百四十四条及び第二百四十六条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一出産及びこれを原因とする人の状態 二不妊治療を要する身体の状態 三老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 四骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条(定義)に規定する助産師が行う助産 二柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術 三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一理由書 二会社の登記事項証明書 三創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項(創立総会の決議の省略)の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該保険会社が株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面) 四事業計画書 五直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類 六取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等(法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の履歴書 七会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。) 八会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。) 九主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿) 十保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 十一法第三条第一項の免許を受けようとする者が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第十条の二第五号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類ロ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類ハ当該子会社等の業務の内容を記載した書類ニ当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ホ法第三条第一項の免許を受けようとする者及びその子会社等の業務、財産及び損益の状況の見込みを記載した書類 十二当該免許申請に係る保険が第三分野保険(法第三条第四項第二号若しくは第五項第二号に掲げる保険(以下この号において「第三分野の元受保険」という。)又は同条第五項第一号に掲げる保険のうち第三分野の元受保険に係る再保険であって、元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。第三十三条第三項第一号及び第三号、第二百二十七条の二第三項第十二号並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第十号において同じ。)に係る全ての保険責任が移転され、かつ、当該保険責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び第二百十二条第一項第五号に規定する傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。以下この条、第十一条第七号、第五十三条第一項第二号、第百十八条第一項第六号、第百七十九条第一項第七号、第二百二十七条の二第三項第十一号、第二百三十四条の二十一の二第一項第九号及び第二百四十三条において同じ。)を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第四条第二項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書 十三その他法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項第四号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
3 保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第四条第一項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、第一項(第三号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。 一従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録 二従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面 三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
法第四条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第三条第一項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第四条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
法第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。 一被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分 二保険金額及び保険期間に関する事項 三被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項 四保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項 五保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項、第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項 六保険契約の特約に関する事項 七保険約款の規定による貸付けに関する事項 八保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
2 免許申請者は、特別勘定(法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第八十三条第一号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 一特別勘定を設ける保険契約の種類 二特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法 三保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日
3 免許申請者は、積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一積立勘定を設ける保険契約の種類 二保険料のうち積立勘定に経理されるもの 三積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
免許申請者は、次に掲げる事項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。 一保険金の支払事由 二保険契約の無効原因 三保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 四保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期 五保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益 六保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務 七契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第五章まで及び第十二章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
免許申請者は、法第三条第四項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第七十条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。 一保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 二責任準備金(法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 三返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項 四第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項 五未収保険料の計上に関する事項 六保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項 七純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第百二十二条及び第二百十一条の六において同じ。)に関する事項 八その他保険数理に関して必要な事項
内閣総理大臣は、法第三条第一項の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一当該免許の申請に係る免許が法第三条第四項の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。 二当該免許の申請に係る免許が法第三条第五項の損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。 三申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。 四免許申請書に添付された法第四条第二項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。 五申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。
法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。 二次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。イ保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意ロ保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する保険金受取人の変更同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意 二の二電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。 三保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。 三の二次に掲げる保険契約のうち、令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して十日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第五十三条の十二において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第三百九条第一項第二号から第五号までに掲げる場合若しくは令第四十五条第五号から第八号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。イ第七十四条各号に掲げる保険契約ロ解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。)ハ保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約(イ又はロに掲げるものを除く。) 四法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。 五特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。 六保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第二百二十七条の二第四項及び第二百三十四条の二十一の二第二項に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。 七保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。イ保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第三分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「予定発生率」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「実績発生率」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第百二十三条第一項の規定に基づく認可を申請することができる基準(第五十三条第一項第二号イからハまで、第二百二十七条の二第三項第十一号イ及び第二百三十四条の二十一の二第一項第九号イにおいて「基礎率変更権行使基準」という。)を明確に定めていること。ロ保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。
法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 二当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。イ純保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。(1)年齢(2)性別(3)運転歴(4)営業用、自家用その他自動車の使用目的(5)年間走行距離その他自動車の使用状況(6)地域(7)自動車の種別(8)自動車の安全装置の有無(9)自動車の所有台数ロイに規定する危険要因による純保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。ハイに規定する年齢、性別及び地域に係る純保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。ニ法第四条第二項第四号に規定する書類に、免許に係る保険料を中心とした一定範囲内で保険料を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料に対し、千分の百二十五を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。
法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
2 法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一火災保険 二海上保険 三傷害保険 四自動車保険 五再保険 六損害保険
3 損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。
削除
保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第八条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第五号に掲げる書類を添付することを要しない。 一理由書 二履歴書 三保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面 四保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面 五当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。))(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面 六その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3 第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、第五十二条の十三の二十二、第五十二条の十五、第五十二条の十六、第五十二条の十九、第五十二条の二十一、第五十二条の二十四、第五十三条、第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の二十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。
法第四条第三項(法第二百七十二条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十四条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一法第十六条第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。) 二法第十七条の四第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。) 三法第二十六条第二項第三号 四法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使)、第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録) 五法第三十二条の二第三項第二号 六法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)、第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十八条第四項第二号(議事録)及び第三百十九条第三項第二号(株主総会の決議の省略) 七法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使) 八法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第三百十八条第四項第二号(議事録) 九法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等) 十法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号(会計参与の権限)及び第三百七十八条第二項第三号(会計参与による計算書類等の備置き等) 十一法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第三項において準用する場合を含む。) 十二法第五十三条の二十二第二項第二号 十三法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第三項において準用する場合を含む。) 十四法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十三条第二項第二号(議事録) 十五法第五十四条の八第三項第三号 十六法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号(社債原簿の備置き及び閲覧等) 十七法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号(議事録) 十八法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号(社債権者集会の決議の省略) 十九法第六十九条の二第三項第三号及び第五項第三号 二十法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使) 二十一法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録) 二十二法第八十二条第三項第三号(法第九十六条の十五において準用する場合を含む。) 二十三法第八十七条第三項第三号及び第五項第三号 二十四法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十一条第四項(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号 二十五法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十四条第三項第三号(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 二十六法第九十六条の五第三項において準用する会社法第八百一条第六項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号 二十七法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百三条第三項第三号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 二十八法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第四項(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号 二十九法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十五条第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号 三十法第百五十六条の二第二項第三号 三十一法第百六十五条の二第二項第三号 三十二法第百六十五条の九第二項第三号 三十三法第百六十五条の十三第三項第三号(法第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。) 三十四法第百六十五条の十五第二項第三号 三十五法第百六十五条の十九第二項第三号 三十六法第百六十五条の二十一第三項第三号(法第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。) 三十七法第百六十六条第三項第三号 三十八法第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等) 三十九法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 四十法第百九十六条第五項第三号 四十一法第二百二十四条第三項第三号 四十二法第二百四十条の七第二項第三号 四十三法第三百三十三条第一項第六号
法第十六条第二項第四号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一法第二十二条第二項 二法第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する会社法第三百六十九条第四項(取締役会の決議) 三法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第三項(監査役会の決議) 四法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第四項(監査等委員会の決議) 五法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第四項(指名委員会等の決議) 六法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十二条第三項(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)及び第六百九十五条第三項(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項(電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。 一法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第四項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 二法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第五項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 三法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第五項(業務の執行に関する検査役の選任) 四法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第四項(金銭以外の財産の出資)
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。 一法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第六項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 二法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第七項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 三法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第七項(業務の執行に関する検査役の選任) 四法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第六項(金銭以外の財産の出資)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、相互会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相互会社の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 一法第二十六条第三項 二法第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第三項(議事録) 三法第五十四条の八第二項
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一法第百十一条第四項(法第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。) 二法第二百七十一条の二十五第三項(法第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。) 三法第三百十七条第一号の二
令第四条の五第一項又は第四条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二ファイルへの記録の方式
法第十一条の規定により読み替えて適用する会社法第百二十四条第二項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 一剰余金の配当を受ける権利 二残余財産の分配を受ける権利
法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号により作成しなければならない。
2 会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定及び同法第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。
3 取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第四百三十七条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
6 株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)に定めるところによる。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号の二により作成しなければならない。
2 会社法施行規則第六十三条第四号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 会社法施行規則第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。)に係る情報について同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該株主に対して、同法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第四号の二(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号。以下「計算規則」という。)に定めるところによる。
保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第二条第三項第三十七号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第十九条の三第一項第五号及び同条第二項第十一号において同じ。)、新設型再編(計算規則第二条第三項第四十五号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第二十四条の七において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
削除
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第一項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第三項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。
2 法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、第五十三条の六の二第一項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十六条第一項及び第二項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。
会計監査人が作成すべき会計監査報告は別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第一号の二から第一号の四まで(少額短期保険業者にあっては、それぞれ別紙様式第一号の六から第一号の八まで)により作成しなければならない。
2 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の監査に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。 一法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。 二前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。 三第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告(計算規則第百二十八条第一項(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員(法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(同項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。 四法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条に規定する計算書類が計算規則第百三十二条第三項(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。 一継続企業の前提に関する注記 二重要な会計方針に係る事項に関する注記 三貸借対照表に関する注記 四税効果会計に関する注記 五関連当事者(計算規則第百十二条第四項(関連当事者との取引に関する注記)に規定する関連当事者をいう。)との取引に関する注記 六一株当たり情報に関する注記 七重要な後発事象に関する注記 八当期純損益金額
2 保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
3 前項の規定は、保険業を営む株式会社が損益計算書の内容である情報について会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
保険業を営む株式会社が会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)により作成しなければならない。
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一当該剰余金の配当をする日における準備金(法第十五条に規定する準備金をいう。以下この節において同じ。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零 二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
2 保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合零 二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額イ会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額 二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額イ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一資本金等(資本金又は準備金をいう。第十七条の十六において同じ。)の額の減少に関する議案 二貸借対照表
法第十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 一零 二零から分配可能額(会社法第四百六十一条第二項(配当等の制限)に規定する分配可能額をいう。)を減じて得た額
法第十七条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一最終事業年度(株式会社にあっては会社法第二条第二十四号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る法第五十四条の三第二項に規定する計算書類につき法第五十四条の六第二項の承認(同条第四項に規定する場合にあっては、法第五十四条の四第三項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第十七条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるものイ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項 三公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨 四公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨 五公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨 六前各号に掲げる場合以外の場合第十七条の十の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。 一法第十七条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額 二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額 三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
保険業を営む株式会社は、法第十七条の二第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 一理由書 二資本金の額の減少の方法を記載した書面 三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四貸借対照表 五法第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面 六法第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。第五十二条の十四第一号、第五十二条の二十三第四項及び第二百八条第二項第一号において同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。第二百十一条の二十八第三号において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面 七法第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の前条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面 八株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 九その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る資本金の額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。 二申請保険会社等の資本金の額が、当該資本金の額の減少後において、令第二条の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第三十八条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 三申請保険会社等の収支が当該資本金の額の減少後において、良好に推移することが見込まれること。
法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第十七条に規定する手続の経過 二法第十七条第二項の規定による公告の状況 三資本金の額の減少による変更の登記をした日
法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額 二最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額 三最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為(計算規則第二条第三項第三十八号(定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び第十九条の四において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第四百四十六条第二号に掲げる額 四最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第五号において同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第五号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額 五最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額イ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額ロ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額 六最終事業年度の末日後に計算規則第二十一条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額 七最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)の規定により変動したその他資本剰余金の額 八最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
2 前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第百七十八条第一項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額 二成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る会社法第四百四十六条第六号に掲げる額 三成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額 四成立の日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額 五成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額 六成立の日におけるその他資本剰余金の額 七成立の日におけるその他利益剰余金の額 八成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額 九成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十七条第一項第二号(資本金の額の減少)の額を除く。) 十成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十八条第一項第二号(準備金の額の減少)の額を除く。) 十一成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額イ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額ロ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額 十二成立の日後に計算規則第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額又は効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。)後に第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額 十三成立の日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額 十四成立の日後に計算規則第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
3 最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第二号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第四百四十一条第一項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第五号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第六号(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号及び第九号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、同法第四百四十一条第一項第二号(臨時計算書類)の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第三号まで、第七号イ及びロ並びに第八号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(同法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第三号まで、第七号イ及びロ並びに第八号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額イ当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合零ロ当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額ハ当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額(1)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額(2)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産として計上した額の合計額 二最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額 三最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額 四保険業を営む株式会社が連結配当規制適用会社(計算規則第二条第三項第五十五号(定義)に規定する連結配当規制適用会社をいう。)であるとき(同号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)イ最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額(1)株主資本の額(2)その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)(3)土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)(4)のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)ロ最終事業年度の末日後に子会社(会社法第二条第三号(定義)に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)から当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該保険業を営む株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額ハ最終事業年度の末日における連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額(1)株主資本の額(2)その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)(3)土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)(4)のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額) 五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。次号及び第九号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る会社法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第五号に掲げる額を減じて得た額イ最終事業年度の末日後に会社法第百七十三条第一項(効力の発生)の規定により当該保険業を営む株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該保険業を営む株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。ロ会社法第二編第二章第八節(募集株式の発行等)の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。ハイの株式の取得に係る会社法第百七十一条第一項第三号(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)の日とロの募集に係る同法第百九十九条第一項第四号(募集事項の決定)の期日が同一の日であること。 六最終事業年度の末日後保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第四百六十一条第二項第二号ロに掲げる額 七次に掲げる額の合計額イ最終事業年度の末日後に計算規則第二十一条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額ロ最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)の規定により変動したその他資本剰余金の額ハ最終事業年度がない保険業を営む株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額 八最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合(会社法第百五十五条第十二号(総則)に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該保険業を営む株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額イ当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の株式以外の財産(社債等(社債及び新株予約権をいい、自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額ロ当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の社債等に付すべき帳簿価額 九最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第四百六十一条第二項第四号(最終事業年度がない場合にあっては、第七号)に掲げる額
法第二十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一定款に係る印紙税 二設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第二十八条第一項第三号に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬 三法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第三項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)の規定により決定された検査役の報酬 四相互会社の設立の登記の登録免許税
法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 一法第二十三条第四項において準用する会社法第三十条第一項(定款の認証)の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格) 二法第二十三条第四項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
法第二十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)、第八十七条第一項第四号(事業の種類)、第九十三条第一項第二号(事業の種類)又は第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会 四信用金庫又は信用金庫連合会 五労働金庫又は労働金庫連合会 六農林中央金庫 七株式会社商工組合中央金庫
法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
法第三十条の七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第一号から第五号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ次条第一項の規定により創立総会参考書類(法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類の交付等)に規定する創立総会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項ロ法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ハ法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ニ社員になろうとする者から各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。第二十条の十九及び第二十三条において同じ。)を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(議決権行使書面の交付等)に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第二十条の八において同じ。)が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ一の社員になろうとする者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)(2)法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使) 二法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に当該社員になろうとする者に対して法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨ロ一の社員になろうとする者が同一の議案につき法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)又は第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 三第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要イ設立時役員等(法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。)の選任ロ定款の変更
法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第五号に準じて作成しなければならない。
2 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
2 第二十条の六第二号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に、当該社員になろうとする者に対して、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ロの行使の期限とする。
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ハの行使の期限とする。
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該社員になろうとする者が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 二社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の相互会社その他の者(当該社員になろうとする者を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三社員になろうとする者が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四前三号に掲げる場合のほか、社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
法第三十条の八第六項において準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一創立総会が開催された日時及び場所 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三創立総会に出席した発起人、設立時取締役(法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この号において同じ。)(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与(同条第一項に規定する設立時会計参与をいう。)、設立時監査役(同項に規定する設立時監査役をいう。)若しくは設立時会計監査人(同項に規定する設立時会計監査人をいう。)又は設立時執行役(同条第九項に規定する設立時執行役をいう。)の氏名又は名称 四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
法第三十二条の二第一項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。
2 法第三十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一社員の商号、名称又は氏名 二社員の住所又は居所
法第三十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、当該相互会社が会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第二十三条の八の二において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。 一会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社(法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等 二会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の計算において所有している議決権(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権ロ会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)(2)自己の業務を執行する社員(3)自己の使用人(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者ハ自己が会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。ホその他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。 三会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第五十二条の十二の二第五項において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した相互会社の実質子会社に該当しないものと推定する。 一当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。 二当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
法第三十三条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百二十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一利益の供与(法第三十三条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役 二利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該取締役会の決議に賛成した取締役ロ当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役 三利益の供与が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役ロイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役ハ当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役
法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一被告となるべき者 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一相互会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 二法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由イ当該場所が定款で定められたものである場合ロ当該場所で開催することについて社員総会に出席しない社員全員の同意がある場合 三法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ次条第一項の規定により社員総会参考書類(法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)に規定する社員総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項(別紙様式第五号(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)ロ特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ社員から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。次号及び第二十条の二十二において同じ。)が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ第二十条の二十一第一項の措置をとることにより社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項ヘ一の社員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)(2)法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)ト社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)の規定による定款の定めに基づき法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項の規定により交付する書面(第二十条の二十九において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項 四法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)イ法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に当該社員に対して法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨ロ一の社員が同一の議案につき法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項ハ電子提供措置(法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。以下ハ、第二十条の二十二第四項及び第二十条の二十八において同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該社員に係る事項に限る。第二十条の二十二第四項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨 五法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第一項(議決権の代理行使)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項 六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)イ役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人をいう。以下この章において同じ。)の選任ロ役員等の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この款において同じ。)ハ法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為ニ定款の変更ホ合併
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき社員総会参考書類は、別紙様式第五号により作成しなければならない。
2 法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。
3 取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十条の二十二までにおいて同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4 同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した社員総会参考書類を社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一議案 二第二十九条の二第三項第一号から第九号までに掲げる事項を社員総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項 三次項の規定により社員総会参考書類に記載すべき事項 四社員総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、社員に対して提供する社員総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二により作成しなければならない。
2 法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二条第三項又は第四項(議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
3 第二十条の十九第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした社員の請求があった時に、当該社員に対して、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4 第二十条の十九第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該社員に対して、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
5 同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
6 同一の社員総会に関して社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。 一第二十条の十九第三号ニに掲げる事項 二第二十条の十九第四号ロに掲げる事項 三議決権の行使の期限
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 二社員が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二社員総会の議事の経過の要領及びその結果 三次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第一項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)ロ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第二項ハ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第四項ニ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第一項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)ホ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)ヘ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第五項(取締役の報酬等)ト法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第六項チ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)リ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第三項(会計参与の報酬等)ヌ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)ル法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第三項(監査役の報酬等)ヲ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第一項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)ワ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第二項カ法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務) 四社員総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称 五社員総会の議長が存するときは、議長の氏名 六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした者の氏名又は名称ハ社員総会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 二法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十条(株主総会への報告の省略)の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容ロ社員総会への報告があったものとみなされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)イ議案ロ社員総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項 二事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)イ第二十九条の二第三項第一号から第八号の三までに掲げる事項及び法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十七条第一項(責任限定契約)の契約に関する事項ロ事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項 三計算書類(法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)に記載され、又は記録された事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。) 四連結計算書類(法第五十四条の十第一項に規定する連結計算書類をいう。以下この節において同じ。)に記載され、又は記録された事項(連結基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又は連結貸借対照表若しくは連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)のうち関連する注記に係るものに限る。)
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を社員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける社員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。 一前項第二号に掲げる事項監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 二前項第三号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 三前項第四号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
法第四十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一総代の定数 二総代の任期 三総代の選出の方法 四総代に欠員が生じた場合の措置
法第四十八条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「総代会参考書類」という。)は、別紙様式第五号の三により作成しなければならない。
2 法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十八条第一項の規定による総代会参考書類の交付とする。
3 取締役は、総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十二条の三までにおいて同じ。)を発出した日から総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4 同一の総代会に関して総代に対して提供する総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知又は同条の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総代会に係る招集通知を発出する時から当該総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一議案 二第二十九条の二第三項第一号から第九号までに掲げる事項を総代会参考書類に記載することとしている場合における当該事項 三次項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項 四総代会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、総代に対して提供する総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
法第四十八条第三項の規定により交付すべき議決権を行使するための書面(以下この条及び次条において「議決権行使書面」という。)は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
2 法第四十八条第五項又は第六項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
3 次条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第四十八条第三項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第四項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4 次条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該総代に係る事項に限る。同号ハにおいて同じ。)に係る情報について電子提供措置(法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。同号ハ及び第二十三条の五の三において同じ。)をとらなければならない。ただし、当該総代に対して、法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
5 同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
6 同一の総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。 一次条第三号ニに掲げる事項 二次条第四号ロに掲げる事項 三議決権の行使の期限
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する総代会が定時総代会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時総代会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 二法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する総代会の場所が過去に開催した総代会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由イ当該場所が定款で定められたものである場合ロ当該場所で開催することについて総代会に出席しない総代全員の同意がある場合 三法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ第二十二条第一項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項(別紙様式第五号の三(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)ロ特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ第二十二条の二第一項の措置をとることにより総代に対して提供する総代会参考書類に記載しないものとする事項ヘ一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)(2)法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)ト総代会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)の規定による定款の定めに基づき法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項の規定により交付する書面(第二十三条の五の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項 四法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)イ法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第四十八条第三項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第四項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨ロ一の総代が同一の議案につき法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項ハ電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨 五法第四十四条の二第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項 六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総代会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)イ役員等の選任ロ役員等の報酬等ハ法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為ニ定款の変更ホ合併
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(前条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 二総代が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四前三号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二総代会の議事の経過の要領及びその結果 三次に掲げる規定により総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第一項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)ロ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第二項ハ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第四項ニ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第一項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)ホ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)ヘ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第五項(取締役の報酬等)ト法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第六項チ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)リ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第三項(会計参与の報酬等)ヌ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)ル法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第三項(監査役の報酬等)ヲ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第一項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)ワ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第二項カ法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務) 四総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称 五総代会の議長が存するときは、議長の氏名 六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)イ議案ロ総代会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項 二事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)イ第二十条の二十九第一項第二号イに掲げる事項ロ事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項 三計算書類に記載され、又は記録された事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。) 四連結計算書類に記載され、又は記録された事項(連結基金等変動計算書又は連結貸借対照表若しくは連結損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。)
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を総代(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける総代に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。 一前項第二号に掲げる事項監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 二前項第三号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 三前項第四号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
法第五十二条第三項の規定による補欠の役員(取締役、会計参与及び監査役をいい、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
2 法第五十二条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 一当該候補者が補欠の役員である旨 二当該候補者を補欠の社外取締役(法第五十一条の二に規定する社外取締役をいう。)として選任するときは、その旨 三当該候補者を補欠の社外監査役(法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。)として選任するときは、その旨 四当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称) 五同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位 六補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の開始の時までとする。ただし、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
法第五十三条の二第二項(法第五十三条の五第一項及び第五十三条の二十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第五十三条の十四第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨 二募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額) 三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱 四募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
法第五十三条の十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。 一当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 四当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 五次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制イ当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制ロ当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制ハ当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ニ当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 六当該相互会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 七前号の使用人の当該相互会社の取締役からの独立性に関する事項 八当該相互会社の監査役の第六号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 九次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査役への報告に関する体制イ当該相互会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査役に報告をするための体制ロ当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査役に報告をするための体制 十前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 十一当該相互会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 十二第六号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
法第五十三条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十一条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第三号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針 二取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該相互会社又はその関係会社(当該相互会社の実質子会社及び関連会社(相互会社が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該会社等(実質子会社を除く。)をいう。以下この号、第二十四条の三第六項第二号、第二十五条の八及び第二十九条の五第四項において同じ。)をいう。)の業績を示す指標(以下この号において「業績指標」という。)を基礎としてその額又は数が算定される報酬等(以下この項において「業績連動報酬等」という。)がある場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針 三取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないもの(以下この項において「非金銭報酬等」という。)がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針 四第一号の報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 五取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針 六取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項イ当該委任を受ける者の氏名又は当該相互会社における地位及び担当ロイの者に委任する権限の内容ハイの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容 七取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(前号に掲げる事項を除く。) 八前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
2 前項第二号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合イ民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等 二会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ次に掲げる者(会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。(1)自己の役員(2)自己の業務を執行する社員(3)自己の使用人(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者ロ自己が会社等に対して重要な融資を行っていること。ハ自己が会社等に対して重要な技術を提供していること。ニ自己と会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合イ自己の計算において所有している議決権ロ自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権ハ自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 四自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が会社等を共同で支配している場合
法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二取締役会が法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第二項(特別取締役による取締役会の決議)の取締役会であるときは、その旨 三取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第二項(招集権者)の規定による取締役の請求を受けて招集されたものロ法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したものハ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第二項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたものニ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したものホ法第五十三条の二十三の三第七項において準用する会社法第三百九十九条の十四(監査等委員会による取締役会の招集)の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したものヘ法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第一項(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したものト法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたものチ法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの 四取締役会の議事の経過の要領及びその結果 五決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名 六次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)(法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する場合を含む。)ロ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十六条第一項(取締役会への出席)ハ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十二条(取締役への報告義務)ニ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第一項(取締役会への出席義務等)ホ法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の四(取締役会への報告義務)ヘ法第五十三条の二十八第五項において準用する会社法第四百六条(取締役会への報告義務)ト法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第四項(補償契約) 七取締役会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称 八取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十条(取締役会の決議の省略)の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした取締役の氏名ハ取締役会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 二法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十二条第一項(取締役会への報告の省略)(法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ取締役会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第一項(会計参与の権限)の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの 二次に掲げるもの(以下この節において「計算関係書類」という。)のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類イ成立の日における貸借対照表ロ各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書ハ連結計算書類 三計算関係書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算関係書類の作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)イ資産の評価基準及び評価方法ロ固定資産の減価償却の方法ハ引当金の計上基準ニ収益及び費用の計上基準ホその他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項 四計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法 五前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由イ当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。ロ当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。 六計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由 七会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果 八会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定により会計参与が法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項第一号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項(税理士の業務)の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の主たる事務所又は従たる事務所と異なる場所を定めなければならない。
4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。
法第五十三条の十七において読み替えて準用する会社法第三百七十八条第二項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
法第五十三条の十八第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人 二当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該相互会社の他の監査役、当該相互会社の実質子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
法第五十三条の二十において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第二項(監査役会の決議)の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二監査役会の議事の経過の要領及びその結果 三次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第五十三条の十五及び第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十七条第二項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項ロ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第二項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項ハ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第三項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項 四監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称 五監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十五条(監査役会への報告の省略)の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。 一監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容 二監査役会への報告を要しないものとされた日 三議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名
法第五十三条の二十二第一項後段の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人 二当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)に規定する取締役が社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に提出しようとするものは、電磁的記録その他の資料とする。
法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第三項(監査等委員会の決議)の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一監査等委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査等委員、取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名 四次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十七条第三項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項ロ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第三項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項ハ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第四項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項 五監査等委員会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称 六監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十二(監査等委員会への報告の省略)の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。 一監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容 二監査等委員会への報告を要しないものとされた日 三議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名
法第五十三条の二十三の三第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一当該相互会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二前号の取締役及び使用人の当該相互会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項 三当該相互会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 四次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査等委員会への報告に関する体制イ当該相互会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制ロ当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制 五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 六当該相互会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 七その他当該相互会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2 法第五十三条の二十三の三第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。 一当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 四当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 五次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制イ当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制ロ当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制ハ当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ニ当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法第五十三条の二十三の三第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十一条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨 二募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額) 三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱 四募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第三項(指名委員会等の決議)の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名 四指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第四項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言ロ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第五項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言ハ法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第一項(執行役の監査委員に対する報告義務等)の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言 五指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称 六指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十四条(指名委員会等への報告の省略)の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。 一指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容 二指名委員会等への報告を要しないものとされた日 三議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
全 1,166 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗