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工業平成九年通商産業省令第十一号略称: 液石法施行規則,LPG法施行規則,LPガス法施行規則,液化石油ガス法施行規則現行

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

公布日
1997/03/10
最終改正公布
2025/01/31
施行日
2025/12/25
条数
202

直近の改正法: 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

条文

第一章 総則
第一条 (定義)

この規則において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一貯槽液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの(次号に掲げるものを除く。) 二バルク貯槽第十九条第三号イ及びハ(1)から(8)まで又は第五十四条第二号イ及びホ(第十九条第三号ハ(1)から(8)までに係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するものであって、地盤面に対して移動することができないもの 三容器高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条第一項に規定するもの 四バルク容器容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二条第二号に規定する溶接容器であって、第十九条第一号イからトまで又は第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第一号イからトまでに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するもの 五貯蔵能力貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が貯槽にあっては次のイの算式により、バルク貯槽にあっては次のロの算式(地盤面下に設置するものであって、内容積が二千リットル以上のものにあっては次のイの算式)により、容器である場合にあっては次のハの算式により得られたものイW=0.9wVロW=0.85wVハW=V/Cこれらの式においては、W、w、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。W貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値w貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重の数値V貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値C容器保安規則第二十二条に規定する定数 六第一種保安物件次のイからチまでに掲げるものイ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園ロ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院ハ劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員三百人以上のものニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであって、収容定員二十人以上のものホ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建築物ヘ博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第二十九条により博物館に相当する施設として指定された施設ト一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームチ百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 七第二種保安物件第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) 八第一種施設距離次の図における貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l1によって表されるもの備考1xは、貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。2l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。 xx<88≦x<2525≦xll19√24.5√x22.5l26√23√x15l302.25√x11.25l401.5√x7.5 九第二種施設距離前号の図における貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l2によって表されるもの 十充てん容器現に液化石油ガス(液化石油ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器 十一残ガス容器現に液化石油ガスを充てんしてある容器であって、充てん容器以外のもの 十二バルク供給バルク容器又はバルク貯槽に法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることにより液化石油ガスを供給すること

第一章 総則
第二条 (経済産業省令で定める施設)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)第二条第一号の経済産業省令で定める施設は、鉄道車両及び航空機とする。

第一章 総則
第三条 (供給設備)

法第二条第四項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備とガスメーターの間に設けられるものに限る。)並びにこれらを接続する管(以下「供給管」という。)並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第四条 (販売事業の登録申請等)

法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。

法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一貯蔵施設(貯蔵量が三千キログラム未満のものに限る。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面(法第十一条ただし書に定める場合を除く。) 二法第十一条ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面 三販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量 四液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面 五申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書 六申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第四条第一項各号に該当しないことを誓約した書面

第二章 液化石油ガス販売事業
第五条 (登録簿)

法第三条の二第一項の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。

法第三条の二第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第二による請求書によりするものとする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第五条の二 (法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者)

法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により液化石油ガス販売事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

法第三条第一項の登録を受けた者若しくは法人であってその業務を行う役員又は法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となったときは、法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第二章 液化石油ガス販売事業
第六条 (損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置)

法第四条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成七年法律第百五号)に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。 一その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。 二法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。 三保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。 四その他告示に定める要件に適合すること。

第二章 液化石油ガス販売事業
第七条 (登録行政庁の変更の場合の届出)

法第六条の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第二章 液化石油ガス販売事業
第八条 (標識の掲示)

法第七条の規定による標識の掲示は、様式第四によりするものとする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第八条の二 (公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)

法第七条に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合 二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第二章 液化石油ガス販売事業
第八条の三 (公衆の閲覧の方法)

法第七条の規定による公衆の閲覧は、液化石油ガス販売事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第九条 (販売所等の変更の届出)

法第八条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。ただし、法第三条第二項第三号に定める事項を変更した者であって法第三十六条に規定する都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第五章、第八十八条、第百十二条及び第百十四条において同じ。)の許可を受けたものは、この限りでない。

前項の届書には、貯蔵施設の変更をした者にあっては第四条第二項第一号に掲げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した者にあっては第四条第二項第二号に掲げる書類を、液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を変更した者にあっては第四条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

第二章 液化石油ガス販売事業
第十条 (承継の届出)

法第十条第三項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新登録行政庁」という。)に様式第六による届書を、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が新登録行政庁である場合を除く。)に様式第七による届書を、その他の場合は当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第六による届書を提出しなければならない。

前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。 一法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の事業の全部を譲り受けて液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者にあっては、様式第七の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本 三法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第九による書面及び戸籍謄本 四法第十条第一項の規定により合併によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 五法第十条第一項の規定により分割によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第九の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

第二章 液化石油ガス販売事業
第十一条 (貯蔵施設)

法第十一条の規定により、液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等に販売する液化石油ガスを貯蔵するため、販売所ごとに面積三平方メートル以上の貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。

法第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合は、販売所ごとに次の各号の一に掲げる場合とする。 一当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)であって、同法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している場合 二当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第十六条に規定する第一種貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)を所有し、又は占有している場合 三容器に充てんされている液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡すことにより液化石油ガスを販売する場合において、充てん容器及び残ガス容器の保管、引渡し及び引取りを次に掲げる者に全量委託している場合イ第一種製造者であって、高圧ガス保安法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している者ロ第一種貯蔵所を所有し、又は占有している者 四当該液化石油ガス販売事業者が法第三十七条の四第一項の充てん設備により液化石油ガスの全量を販売する場合において、自らが充てん事業者となり、又は他の充てん事業者に委託することによりその全量を供給している場合 五法第三条の登録を受けた農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合、同条第二項の農業協同組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会が液化石油ガスの貯蔵施設を所有しており、組合員たる液化石油ガス販売事業者が常に当該組合の貯蔵施設より仕入れができる場合 六当該液化石油ガス販売事業者の販売所に近接して第一種製造者の所有又は占有する高圧ガス保安法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設がある場合であって、当該第一種製造者との間に資本的結合があり、常に液化石油ガスの仕入れができる場合

第二章 液化石油ガス販売事業
第十二条 (経済産業省令で定める液化石油ガスの規格)

法第十三条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければならない。

前項に規定する規格について、経済産業大臣が供給設備及び消費設備の状況並びに周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める規格をもって、当該規定に係る規格とする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第十三条 (書面の記載事項等)

法第十四条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者及び保安機関の責任に関する事項 二液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項 三液化石油ガスの計量の方法 四第十六条第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものの引取りの方法 五液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明 六供給設備及び消費設備の所有関係 七供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法 八液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。) 九消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。) 十保安機関の名称、住所及び連絡方法

法第十四条第三項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された法第十四条第一項各号に掲げる事項又は当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下この条において「契約締結時交付事項等」という。)を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法(一般消費者等が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの) 三電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に契約締結時交付事項等を記録したものを交付する方法

液化石油ガス販売事業者は、法第十四条第一項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項等を提供した場合においても、相手方からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項等を記載した書面を交付しなければならない。

第二章 液化石油ガス販売事業
第十三条の二 (一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

令第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一第十三条第二項各号に掲げる方法のうち、液化石油ガス販売事業者が使用するもの 二ファイルへの記録の方法

第二章 液化石油ガス販売事業
第十三条の三 (液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第六条第一項に規定する電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子メールを送信する方法であって、液化石油ガス販売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法 三電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

第二章 液化石油ガス販売事業
第十四条 (貯蔵施設の技術上の基準)

法第十六条第一項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 二貯蔵施設(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種施設距離以上、第二種保安物件に対し第二種施設距離以上の距離を有すること。貯蔵施設の区分貯蔵施設の外面から最も近い第一種保安物件までの距離貯蔵施設の外面から最も近い第二種保安物件までの距離貯蔵施設  (イ)l1以上l4以上l2未満(ロ)l3以上l1未満l4以上備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第一条第二項第八号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 三前号の表に掲げる貯蔵施設(イ)及び(ロ)には、第一種施設距離内にある第一種保安物件又は第二種施設距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁(以下「鉄筋コンクリート障壁等」という。)を設けること。 四充てん容器に係る貯蔵施設には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。 五貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。 六貯蔵施設には、消火設備を設けること。

第二章 液化石油ガス販売事業
第十五条 (経済産業省令で定める貯蔵施設の貯蔵量)

法第十六条第一項の経済産業省令で定める量は、三千キログラムとする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第十六条 (販売の方法の基準)

法第十六条第二項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもってすること。 二充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、高圧ガス保安法第四十八条第一項第五号の期間(同条第五項の許可に係る充てん容器にあっては、同項の規定により条件として付された期間。以下「充てん期間」という。)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。 三充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接続すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等に販売する場合ロ調整器が接続された内容積が八リットル以下の容器に充てんされた液化石油ガスを販売する場合ハ内容積が二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに充てんされた液化石油ガスを販売する場合 四充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)を交換するとき(当該充てん容器等に係る消費設備の数が一である場合に限る。)は、液化石油ガスの供給が中断することにより使用中の燃焼器から液化石油ガスが漏えいすることのないよう末端ガス栓を閉止する等の措置を講じてすること。ただし、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けている場合は、この限りでない。 五充てん容器等であって供給管若しくは配管又は集合装置に接続されていないものは、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。 六貯蔵施設には、充てん容器等及び計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 七貯蔵施設の周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵施設に厚さ九センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けた場合は、この限りでない。 八貯蔵施設に置かれる充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。 九貯蔵施設に置かれる充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 十貯蔵施設には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。 十一液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。) 十二液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくすること。 十三液化石油ガスは、計量法(平成四年法律第五十一号)に規定する法定計量単位による体積により販売すること。ただし、内容積が二十リットル以下の容器により販売する場合、第三号ただし書に規定する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた場合又は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、その販売が高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの販売と不可分なものとして行われるもの若しくは特別の事情により一定期間経過後行われなくなることが明らかであると認められるものである場合は、計量法に規定する法定計量単位による質量により販売することができる。 十四削除 十五第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものは、一般消費者等の不在その他やむを得ない事情がある場合を除き一般消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じた適正な価格で引き取ること。 十五の二液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と当該施設又は建築物の所有者等との間で賃貸借契約が締結される前に、当該一般消費者等に対し、直接液化石油ガスの供給に係る料金表等を提示し、又は当該施設又は建築物の所有者等を通じて当該料金表等を提示するよう努めること。 十五の三液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該施設又は建築物の所有者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。 十五の四液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該一般消費者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。 十五の五液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該施設又は建築物の所有者等との間で、当該施設又は建築物の入居者である一般消費者等が液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した貸与契約等を締結しないこと。 十五の六液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等との間で、液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した液化石油ガスの販売契約等を締結しないこと。 十五の七一般消費者等に対して液化石油ガスの供給に係る料金その他の一般消費者等の負担となる費用を請求するときは、当該費用を当該一般消費者等が消費した液化石油ガスの量にかかわらず生ずる費用及び当該量に応じて生ずる費用並びに消費設備の貸与等に係る費用に整理し、その料金その他の一般消費者等の負担となる費用の算定根拠を通知すること。 十五の八一般消費者等に対し、消費設備に係る配管及び液化石油ガス器具等の設置等に係る費用以外の費用を消費設備の貸与等に係る費用として請求しないこと。 十五の九液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等と消費設備が設置された施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等に対し液化石油ガスの供給に係る料金を請求するときは、当該施設又は建築物の所有者が本来負担すべき消費設備の貸与等に係る費用を請求しないこと。ただし、液化石油ガス販売事業者と当該一般消費者等との間で消費設備の貸与等に係る費用の負担方法について合意がある場合は、この限りでない。 十五の十新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。 十六一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。 十七一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するものについては、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。) 十八貯槽又はバルク貯槽(以下この条及び第二十一条において「貯槽等」という。)であって販売所内に設置されているものの周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。 十九貯槽等の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)は、次のイからヘまでに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。イ修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。ロ修理等をするときは、あらかじめ、その内部の液化石油ガスを液化石油ガスと反応しにくい不燃性のガス又は液体で置換する等の危険を防止する措置を講ずること。ハ修理等のため作業員が貯槽等内に入るときは、ロの規定による置換に使用されたガス又は液体を空気で再置換すること。ニ貯槽等を開放して修理等をするときは、当該貯槽等に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることのないよう当該貯槽等の前後のバルブを閉止するとともに、仕切板を施す等の措置を講ずること。ホニの規定により閉止されたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等)又は仕切板には、誤操作を防止するため、操作してはならない旨を表示するとともに施錠をする等の措置を講ずること。ヘ修理等が終了したときは、当該貯槽等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。 十九の二供給管若しくは配管又は集合装置を修理するため液化石油ガスを遮断するときは、次のイ及びロに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。イ修理をするときは、あらかじめ、修理の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。ロ修理が終了したときは、当該供給管若しくは配管又は集合装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。 二十貯槽等(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。)は、告示で定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。 二十一貯槽等に設けたバルブの操作は、当該バルブの材質、構造及び状態に応じ過大な力を加えないようにしてすること。 二十二バルク貯槽は、告示で定めるところにより検査を行うこと。 二十二の二第十九号の規定は、前号の規定による検査について準用する。この場合において、第十九号中「貯槽等の修理又は清掃(以下この条において「修理等」という。)」とあるのは「第二十二号の検査」と、同号イからヘまでの規定中「修理等」とあるのは「当該検査」と、「貯槽等」とあるのは「バルク貯槽」と読み替えるものとする。 二十三バルク容器に設けるカップリング用液流出防止装置、ガス放出防止器、緊急遮断装置(内容積が四千リットル未満のバルク容器に係るものに限る。)、カップリング、液面計及び過充てん防止装置は、告示で定めるところにより検査を行うこと。

第二章 液化石油ガス販売事業
第十七条 (危険のおそれのない場合の特則)

第十四条第二号から第四号まで並びに前条第三号、第五号及び第十三号に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第十六条第一項及び第二項の基準とする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第十八条 (供給設備の技術上の基準)

法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。イ充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下イにおいて同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。ロ充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。ハ充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。ニ充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。以下ニにおいて同じ。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。 二貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。イ貯蔵設備は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。ロ貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し五メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。ハ貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。ニ貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。ホ貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。ヘ貯蔵設備には、消火設備を設けること。ト貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。チ充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。リ充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。 三貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。イ貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。ロ第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽を地盤面下に埋設すること。ハ地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。(1)貯槽は、ふた、壁及び底の厚さがそれぞれ三十センチメートル以上の防水措置を施した鉄筋コンクリート造りの室(以下「貯槽室」という。)に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。(イ)貯槽の周囲に乾燥砂を詰めること。(ロ)貯槽を水没させること。(ハ)貯槽室内を強制換気すること。(2)貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。(3)貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。ニ貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ニにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、五メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。ホ貯槽(販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。ヘ貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。ト貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。チ貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。リ貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。ヌ貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。ル貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。ヲ貯槽は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。ワ貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。カワの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。ヨ貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。タ貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)及び供給管(当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)には、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。レ地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。ソ貯槽(販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ツ貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。ネ貯槽には、消火設備を設けること。ナ受入管及び供給管に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ナにおいて同じ。)には、次の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。(1)バルブには、当該バルブの開閉方向(操作することにより当該バルブに係る貯槽に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開閉状態を含む。)を明示すること。(2)バルブ(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る受入管及び供給管には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。 四貯蔵設備、気化装置及び調整器は、一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること。 五バルブ、集合装置、供給管及びガス栓は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。 六バルブ、集合装置及び供給管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。 七バルブ、集合装置及び供給管の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。 八集合装置及び供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。イ充てん容器等又は貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものロ調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものハ二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものニ充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管にあっては、接続された状態で一キロニュートン以上の力で行う引張試験に合格するもの 八の二集合装置又は供給管(以下この号において「集合装置等」という。)は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。イ集合装置等には、当該集合装置等から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。ロ集合装置等には、当該集合装置等から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。ハ集合装置等には、当該集合装置等の修理又は取り外しが終了したときは、当該集合装置等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。 九調整器とガスメーターの間の供給管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う次に定める圧力による気密試験に合格するものであること。イ二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管にあっては、〇・一五メガパスカル以上ロイ以外の供給管にあっては、八・四キロパスカル以上 十バルブ、集合装置、気化装置及び供給管は、漏えい試験に合格するものであること。 十一調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)とガスメーターの間の供給管その他の設備(ガスメーターを含む。)は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。イ生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下ロイ以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力 十二建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある供給管には、損傷を防止する措置を講ずること。 十三供給管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。 十四供給管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に液化石油ガスの供給管である旨、供給管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。 十五供給管(貯蔵能力が千キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限り、地盤面下に埋設されているものを除く。)には、温度の変化による供給管の長さの変化を吸収する措置を講ずること。 十六内部に液化物の滞留するおそれのある供給管(貯蔵能力が五百キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限る。)には、液化物を排除することができる措置を講ずること。 十七一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。 十八一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、ガスメーターの入口側の供給管に、ガス栓を設けること。 十九気化装置は、次に定める基準に適合すること。イ気化装置は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。ロ気化装置は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。ハ気化装置は、直火で直接液化石油ガスを加熱する構造のものでないこと。ニ気化装置には、液状の液化石油ガスの流出を防止する措置を講ずること。ホ温水により液化石油ガスを加熱する構造の気化装置であって寒冷地に設置するものには、温水部に凍結を防止するための措置を講ずること。 二十調整器は、次に定める基準に適合すること。イ調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。ロ調整器は、次に定める耐圧性能及び気密性能を有するものであること。(1)調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。(2)調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。ハ調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、次に定める基準に適合すること。(1)調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であること。(2)調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであること。 二十一地下室、地下街その他の地下であって液化石油ガスが充満するおそれがある場所のうち告示で定めるもの(以下「地下室等」という。)に係る供給管(貯蔵能力が三百キログラム以上の貯蔵設備に接続されたものに限る。)には、当該地下室等の保安状況を常時監視できる場所において、直ちに液化石油ガスの供給を停止することができる緊急遮断装置を、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接して設けること。ただし、告示で定める地下室等にあっては、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接した一のバルブによって液化石油ガスの供給を停止することができる場合は、この限りでない。 二十二第十六条第十三号に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき(ロに掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。イ異常なガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能及びその旨の表示を行う機能を有するガスメーターロ液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号。以下「器具省令」という。)別表第一第十四号に規定する液化石油ガス用ガス漏れ警報器(器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。)を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するものハ器具省令別表第一第十六号に規定する液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。) 二十三供給管若しくは集合装置又は調整器から充てん容器等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。

第二章 液化石油ガス販売事業
第十九条 (バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)

法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一バルク容器(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。イ告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入バルブを設けること。ロ告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出バルブを設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。ハ液取出バルブを設ける場合の当該液取出バルブは、告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたものとすること。ただし、当該液取出バルブを供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。ニ均圧バルブを設ける場合の当該均圧バルブは、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取付けたものとすること。ホ告示で定めるところにより、液面計(ガラス管液面計を除く。)を設けること。ヘ告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。トイからヘに掲げる機器は、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、ホ又はヘに掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。チバルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書すること。リバルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。ただし、当該バルク容器に係る容器保安規則第十条第三号に規定する表示の内容が、法第二十七条第一項第四号の保安業務の認定を受けた事業所と同じ場合は、この限りでない。ヌバルク容器(当該バルク容器に取り付けられた機器等を含む。)には、腐しょくを防止する措置を講ずること。ル転落、転倒等を防止するため、スカート又はサドル等を基礎に設置すること。ヲ基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとする。ワ自動車等車両が接触しない措置を講ずること。カ安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。ヨバルク容器は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。タバルク容器は、常に温度四十度以下に保つこと。 二バルク容器(貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。イバルク容器は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。ロバルク容器は、その外面から火気(当該バルク容器に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し五メートル以上の距離を有し、又は当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に当該バルク容器から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。ハバルク容器には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。ニバルク容器には、消火設備を設けること。ホ前号イからカまでの基準に適合すること。 三バルク貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に掲げる基準に適合すること。イバルク貯槽(ハ(1)から(8)までのものを除く。)は、高圧ガス保安法第五十六条の四第一項で定める特定設備検査合格証又は同法第五十六条の六の十四第二項に定める特定設備基準適合証を有するものであること。ロバルク貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し一・五メートル以上、第二種保安物件に対し一メートル以上の距離を有すること。ただし、告示で定めるところにより、第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。ハ次に定める基準に適合すること。(1)告示で定めるところにより、内部の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。(2)告示で定めるところにより、液面計(ガラス管液面計を除く。)を設けること。(3)告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。(4)告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁を設けること。(5)告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁を設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。(6)告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁を設けること。ただし、当該液取出弁を供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。(7)均圧弁を設ける場合の当該均圧弁は、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取り付けたものとすること。(8)(1)から(7)までに掲げる機器(以下「附属機器」という。)は、告示で定めるところにより、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、(2)又は(3)に掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。(9)バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書すること。(10)バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。(11)バルク貯槽には、告示で定めるところにより、腐しょくを防止する措置を講ずること。(12)バルク貯槽には、底部の腐しょく及び転倒を防止するための適当な材質及び構造を有する支柱又はサドル等を取り付けること。ニ地盤面上に設置するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。(1)基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとし、かつ、不同沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。(2)自動車等車両が接触しない措置を講ずること。(3)バルク貯槽の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等で固定すること。(4)告示で定めるところにより、大地と電気的に接続すること。(5)第三号ハ(1)の規定により設けた安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。ホ地盤面下に埋設するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。(1)バルク貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。(2)バルク貯槽を埋設した場所に自動車等車両が乗り入れることのないような措置を講ずること。(3)告示で定めるところにより、地下水による浮き上がりを防止する措置を講ずること。(4)バルク貯槽の埋設には、石塊等のない土又は砂を用いること。(5)バルク貯槽の周囲には、告示で定めるところにより、ガス検知用の孔あき管を設置すること。(6)バルク貯槽の水平投影面の四隅に、埋設後の貯槽の位置を示すための標識杭を設置すること。(7)プロテクターのふたは、厚さ五センチメートル以上の不燃性の断熱材を裏当てすること。ヘバルク貯槽は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。 四バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。 五バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシステムと接続すること。ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。 六告示で定めるところにより、バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること。 七前条第四号から第七号まで、第八号の二から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までの基準に適合すること。この場合において、「充てん容器等」とあるのは、「バルク容器又はバルク貯槽」と読み替えるものとする。 八供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。イバルク容器又はバルク貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものロ調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものハ二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの

第二章 液化石油ガス販売事業
第二十条 (危険のおそれのない場合の特則)

前二条に規定する基準について、経済産業大臣が供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、法第十六条の二第一項の技術上の基準とする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第二十一条 (特定供給設備)

法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備(貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が三千キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽等が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が千キログラム以上のものに限る。以下この条において同じ。)、気化装置及び調整器(貯蔵設備に近接するものに限る。以下この条において同じ。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。)並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。

貯蔵能力が千キログラム未満の貯槽等の修理、清掃、検査又は撤去を行うために当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスをできる限り多く消費する必要がある場合において、当該貯槽等の見やすい箇所に液化石油ガスを充塡してはならない旨を表示し、かつ、液化石油ガスを充塡できないように当該貯槽等に封印をするときは、当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスの数量を当該貯槽等の貯蔵能力として前項の規定を適用する。

第二章 液化石油ガス販売事業
第二十二条 (業務主任者の選任等)

法第十九条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者等の数が千以上で二千を増すごとに一を加算した数以上の業務主任者を選任しなければならない。

液化石油ガス販売事業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する場合には、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所において選任した業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以内の販売所の業務主任者に選任することができる。 一当該販売所が相互に六十分以内に到達できる範囲にあること。 二当該販売所の一般消費者等の数を合計した数が千未満であること。

法第十九条第一項の経済産業省令で定める種類の高圧ガス販売主任者免状は、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状とする。

法第十九条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。

法第十九条第二項又は法第二十一条第二項の規定により、業務主任者又は業務主任者の代理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第二章 液化石油ガス販売事業
第二十三条 (業務主任者の講習)

法第十九条第三項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、その者に第一回の法第十九条第三項の講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。

液化石油ガス販売事業者は、業務主任者の前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内にその者に第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。

液化石油ガス販売事業者は、業務主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は業務主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの期間が六月未満の場合は、その者に、前二項の規定にかかわらず、選任の日から六月以内に講習を受けさせなければならない。

前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。

第二章 液化石油ガス販売事業
第二十四条 (業務主任者の職務)

法第二十条第一項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。 一法第三条第二項第三号から第五号までの事項を変更したときは、遅滞なく、法第八条の届出がなされるよう監督すること。 二法第十四条の書面を作成し、又はその作成を指導すること。 三液化石油ガスの販売の方法が法第十六条第二項の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。 四貯蔵施設が法第十六条第一項又は法第三十七条の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。 五供給設備が法第十六条の二第一項の基準(特定供給設備にあっては、法第三十七条の基準)に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。 六法第十八条第一項の規定による保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。 七法第二十七条第一項の保安業務の実施及びその結果を確認すること。 八法第三十六条第一項に規定する貯蔵施設又は特定供給設備が、法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること及び法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。 九法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備が、法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されること及び法第三十七条の六第一項の保安検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。 十帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。

第二章 液化石油ガス販売事業
第二十五条 (業務主任者の代理者)

法第二十一条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに一人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。

法第二十一条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。

法第二十一条第一項の経済産業省令で定める条件は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習の課程を修了し、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。

第二章 液化石油ガス販売事業
第二十六条 (廃止の届出)

法第二十三条の規定により、液化石油ガス販売事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十一による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第三章 保安業務
第二十七条 (周知の内容)

法第二十七条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項 二消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項 三燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項 四一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項 五ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に関する事項 六前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

第三章 保安業務
第二十八条 (委託契約に係る記載事項等)

法第二十八条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一保安業務を実施した結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法 二委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項 三委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項

法第二十八条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十八条第一項に掲げる事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する方法 二電磁的記録媒体に契約事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一保安業務の委託契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三章 保安業務
第二十八条の二 (保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

令第六条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一前条第二項各号に掲げる方法のうち、保安業務の委託契約の当事者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第三章 保安業務
第二十八条の三 (委託契約の当事者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第六条第三項において準用する同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十八条第二項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法 二電磁的記録媒体に当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法。

第三章 保安業務
第二十九条 (保安業務区分)

法第二十九条第一項の経済産業省令で定める保安業務の区分は、次の表のとおりとする。

第三章 保安業務
第三十条 (認定の申請)

法第二十九条第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しなければならない。

前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一様式第十三による保安業務計画書 二緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 三液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面 四申請者が法人である場合は、その役員及び第三十三条に定める構成員の構成を説明した書面 五保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面 六申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書 七申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第三十条各号に該当しないことを誓約した書面

第三章 保安業務
第三十条の二 (法第三十条第三号の経済産業省令で定める者)

法第三十条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により保安業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三章 保安業務
第三十一条 (保安業務に係る技術的能力)

法第三十一条第一号の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一事業所ごとに告示で定める基準に従って第三十七条第一号のすべての消費設備の調査を行うことができる者を確保していること。 二事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器(以下「保安業務用機器」という。)を備えていること。

第三章 保安業務
第三十二条 (保安機関の損害賠償措置)

法第三十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。 一その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。 二法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。 三保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。 四その他告示で定める要件に適合すること。

第三章 保安業務
第三十三条 (構成員の構成)

法第三十一条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。 一一般社団法人社員 二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社株主 三会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社社員 四中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合組合員 五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者 六その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類する者

第三章 保安業務
第三十四条 (保安機関の認定の更新)

法第三十二条第一項の規定により認定の更新を受けようとする者は、様式第十四による申請書に第三十条第二項各号に掲げる書類を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認定の満了する三十日前までに提出しなければならない。

第三章 保安業務
第三十五条 (一般消費者等の数の増加の認可等)

法第三十三条第一項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第十五による申請書に第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

法第三十三条第二項の規定により一般消費者等の数の減少の届出をしようとする保安機関は、様式第十六による届書に第三十条第二項第一号に掲げる書類(当該減少に係る事業所のものに限る。)を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第三章 保安業務
第三十六条 (供給設備の点検の方法)

法第二十七条第一項第一号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 一点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で点検を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上点検を行うものとする。供給設備の種類点検を行う事項点検の回数イ 特定供給設備以外の供給設備(バルク供給に係るものを除く。)(1) 第十八条第一号、第二号ロ、チ及びリ、第三号ニ及びナ、第五号(容器と調整器の間の部分に限る。)及び第二十号イに掲げる基準に関する事項供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上)(2) 第十八条第三号チ、第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に掲げる基準に関する事項供給開始時及び一年に一回以上(3) 第十八条第三号リ、ヌ、ワからネまでに掲げる基準に関する事項供給開始時及び二年に一回以上(4) 第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ、第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号、第十四号並びに第二十号ハに掲げる基準に関する事項供給開始時及び四年に一回以上ロ 特定供給設備以外の供給設備(バルク供給に係るものに限る。)(1) 第十九条第一号ヌ、ヨ及びタ、第二号ロ及びホ(第一号ヌに係る部分に限る。)、第三号ヘ、第四号並びに第七号(第十八条第五号(バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間の部分に限る。)及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時(2) 第十九条第七号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び一年に一回以上(3) 第十九条第一号イ、ニ、ホ、ト並びにカ、第二号ニ並びにホ(第一号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。)並びに第三号ハ(1)、(2)、(4)、(7)、(8)及び(11)並びにニ(4)及び(5)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び二年に一回以上(4) 第十九条第一号チ、リ並びにワ、第二号イ、ハ並びにホ(第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)、第三号ロ、ハ(9)及び(10)、ニ(2)並びにホ(2)及び(6)並びに第七号(第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号、第十四号及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び四年に一回以上ハ 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)(1) 第五十三条第一号ハ、リ及びヌ、第二号ホ、ヘ及びウ、第四号(第十八条第五号及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上)(2) 第五十三条第二号ヌ及び第四号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び一年に一回以上(3) 第五十三条第二号ル、ヲ、ヨからレまで及びツからムまでに掲げる基準に関する事項供給開始時及び二年に一回以上(4) 第五十三条第一号イ、ロ及びニからチまで、第二号イ、ロ、ト及びチ、第四号(第十八条第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用した供給管を除く。)及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び四年に一回以上ニ 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)(1) 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第一号ヌに係る部分に限る。)及び第四号並びに第五十三条第一号ハに係る部分に限る。)、第二号ハ、ホ(第十九条第四号に係る部分に限る。)及びチ(2)並びに第三号(第十八条第五号及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時(2) 第五十四条第三号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び一年に一回以上(3) 第五十四条第一号(第十九条第二号ニ及びホ(第一号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに第二号ニ、ホ(第十九条第三号ハ(1)、(2)、(4)、(7)、(8)及び(11)に係る部分に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(4)及び(5)に係る部分に限る。)及びチ(3)から(5)までに掲げる基準に関する事項供給開始時及び二年に一回以上(4) 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ及びホ(第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)並びに第五十三条第一号イ及びロに係る部分に限る。)、第二号ロ(1)から(3)まで、ホ(第十九条第三号ハ(9)及び(10)に係る部分に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(2)に係る部分に限る。)及びト(第十九条第三号ホ(2)及び(6)に係る部分に限る。)並びに第三号(第十八条第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び四年に一回以上 二次のイからハまでに掲げる点検を、前回の点検の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該点検を行ったものとみなす。イ前号の表イ(2)、ロ(2)、ハ(2)又はニ(2)に掲げる事項に係る点検一年ロ前号の表イ(3)、ロ(3)、ハ(3)又はニ(3)に掲げる事項に係る点検二年ハ前号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検四年 三次の表の上欄に掲げる事項に係る点検は、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。点検の内容点検を行うことのできる者イ 第一号の表イ及びハに掲げる点検事項液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者ロ 第一号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる点検事項イに定める者のほか、次項に定める要件に適合する者(以下「調査員」という。)ハ 第一号の表ロ及びニに掲げる点検事項液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者

前項第三号の表下欄に定める要件は、保安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、協会、法第三十八条の四第二項第二号の規定により経済産業大臣が指定する養成施設(以下「液化石油ガス設備士指定養成施設」という。)又は法第三十八条の九第一項の規定により経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)において、前項第一号の表に掲げるすべての供給設備の点検及びすべての消費設備の調査(調査員に係る要件にあっては、前項第一号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる事項に係る点検)に係る講習であって経済産業大臣が別に定めるものの課程を修了していることとする。

第三章 保安業務
第三十七条 (消費設備の調査の方法)

法第二十七条第一項第二号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で調査を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上調査を行うものとする。消費設備の種類調査を行う事項調査の回数イ 第四十四条第一号に掲げる消費設備(1) 第四十四条第一号ヘ(地下室等に係る配管(ポリエチレン管を使用したものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限る。)及びヲ(地下室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項供給開始時及び一年に一回以上(2) 第四十四条第一号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)、ロ、ヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)、ト、ヌ、ヲ(地下室に係る部分を除く。)、ワ、カ、ヨ、タ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガス供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)、ネ(2)及び(3)並びにムに掲げる基準に関する事項供給開始時及び四年に一回以上ロ 第四十四条第二号に掲げる消費設備(1) 第四十四条第二号イ(4)及び(6)(第十八条第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上(2) 第四十四条第二号イ(7)(第四十四条第一号ヘ(地下室等に係る配管(ポリエチレン管を使用したものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限る。)に係る部分に限る。)及び(8)(地下室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項液化石油ガスの最初の引渡し時及び一年に一回以上(3) 第四十四条第二号イ(3)、(5)(第十八条第十号に係る部分に限る。)、(6)(同条第二十号ハに係る部分に限る。)、(7)(第四十四条第一号ロ及びヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)に係る部分に限る。)、(8)(地下室等に係る部分を除く。)、(9)(同号ヨ、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)、ネ(2)及び(3)並びにムに係る部分に限る。)、(10)(同号タ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び(13)(同号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)及びヌに係る部分に限る。)並びにロ(1)、(2)(第十八条第二十号イ及びハに係る部分に限る。)及び(3)に掲げる基準に関する事項液化石油ガスの最初の引渡し時及び四年に一回以上 二次のイ又はロに掲げる調査を、前回の調査の日から当該イ又はロに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該調査を行ったものとみなす。イ前号の表イ(1)又はロ(2)に掲げる事項に係る調査一年ロ前号の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査四年 三第一号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査の結果、法第二十七条第一項第二号の通知をしたときは、その通知に係る消費設備について、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。イ一年に一回以上、当該消費設備の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合は、この限りでない。ロその通知の日から一月を経過した日以後五月以内に、再び当該通知に係る事項について第一号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査を行うこと。ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。 四経済産業大臣が消費設備を使用する者の生命又は身体について当該消費設備の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。 五調査は、保安業務資格者(液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者又は前条第二項に定める要件に適合する者をいう。)が行うこととする。ただし、第一号の表中ロ(1)の調査にあっては、調査員も行うことができることとする。

第三章 保安業務
第三十八条 (周知に係る基準)

法第二十七条第一項第三号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準については、次条から第三十八条の四までに規定するところによる。

第三章 保安業務
第三十八条の二 (周知の方法)

周知を行う保安機関(以下この条から第三十八条の四までにおいて単に「保安機関」という。)は、その周知に係る一般消費者等に対し、供給開始時及び二年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。

保安機関は、その周知に係る一般消費者等が、次の各号に掲げる消費設備を所有し、又は占有する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該一般消費者等に対し、供給開始時及び一年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。 一令別表第一に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(開放燃焼式のものに限る。) 二次に掲げる消費設備(パイロットバーナー等に点火しなかった場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えた場合に自動的にバーナーへの液化石油ガスの通路を閉ざす装置(パイロットバーナー等に自動的に再点火し、一定期間経過後も再点火しないときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を含む。)並びに不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能を有するものを除く。)イ令別表第一に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(前号に掲げるもの、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)ロ令別表第一に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)ハ令別表第一に掲げるふろがま

次の各号に掲げる周知を、前回の周知の日から当該各号に定める期間を経過した日(以下この項において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該周知を行ったものとみなす。 一第一項に規定する周知二年 二前項に規定する周知一年

第三章 保安業務
第三十八条の三 (保安機関による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)

保安機関は、前条第一項及び第二項の規定による書面の配布に代えて、当該一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条及び次条において「周知事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条及び次条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、保安機関は、当該書面を配布したものとみなす。 一電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該一般消費者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法 三電磁的記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法

保安機関は、前項の規定により、電磁的方法により周知事項を提供した場合においても、一般消費者等からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。

第三章 保安業務
第三十八条の四 (保安機関による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

保安機関は、前条第一項の規定により周知事項を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げるもの(第三項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。 一電子メールを送信する方法であって、当該保安機関が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法 三電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。 一前条第一項各号に掲げる方法のうち、保安機関が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第一項の承諾を得た保安機関は、当該相手方から書面等について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、周知事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

第三章 保安業務
第三十九条 (保安業務規程)

法第三十五条第一項前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第十七による申請書に保安業務規程を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

法第三十五条第二項の保安業務規程で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。 一事業所の所在地 二各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等の数 三保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項 四保安業務用機器の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項 五保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法 六保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法 七前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項

法第三十五条第一項後段の規定により保安業務規程の変更の認可を受けようとする保安機関は、様式第十八による申請書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第三章 保安業務
第四十条 (認定行政庁の変更の場合の届出)

法第三十五条の四において準用する法第六条の規定により法第二十九条第一項の認定を受けた者は、様式第十九による届書を従前の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第三章 保安業務
第四十一条 (保安機関の変更の届出)

法第三十五条の四において準用する法第八条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第二十による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

前項の届書には、保安業務を行う事業所(緊急時対応を行う事業所に限る。)の所在地を変更した者にあっては、第三十条第二項第二号の図面を添付しなければならない。

第三章 保安業務
第四十二条 (承継の届出)

法第三十五条の四において準用する法第十条第三項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第三十五条の四において準用する法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により一の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うこととなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新認定行政庁」という。)に様式第二十一による届書を、当該届出をしようとする者の認定をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る保安機関について法第二十九条第一項の認定をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が新認定行政庁である場合を除く。)に様式第二十二による届書を、その他の場合は当該承継に係る保安機関について法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第二十一による届書を提出しなければならない。

前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。 一法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の事業の全部を譲り受けて保安機関の地位を承継した者にあっては、様式第二十二の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第二十三による書面及び戸籍謄本 三法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第二十四による書面及び戸籍謄本 四法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により合併によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 五法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により分割によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、様式第二十四の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

第三章 保安業務
第四十三条 (廃止の届出)

法第三十五条の四において準用する法第二十三条の規定により保安業務の廃止の届出をしようとする保安機関は、様式第二十五による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第三章 保安業務
第四十四条 (消費設備の技術上の基準)

法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。イ配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。ロ配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。ハ配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。ニ配管は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。ホ配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。ヘ配管は、漏えい試験に合格するものであること。トガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。(1)生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下(2)(1)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力チ建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある配管には、損傷を防止する措置を講ずること。リ配管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。ヌ電源により操作される気化装置により発生する液化石油ガスが通る配管には、手動復帰式自動ガス遮断器を設けること。ただし、停電の際に自動的に作動する自家発電機その他操作用電源が停止したとき液化石油ガスの供給を維持するための装置が設けられている場合は、この限りでない。ル末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、その使用条件に照らし適切なものを用いること。ヲ末端ガス栓は、告示で定める燃焼器の区分に応じ、告示で定める方法により、燃焼器と接続されていること。ただし、告示で定めるところにより、燃焼器と接続されないで設置されている場合は、この限りでない。ワ燃焼器は、消費する液化石油ガスに適合したものであること。カ燃焼器(第八十六条各号に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等に設置されているものに限り、告示で定めるものを除く。)は、告示で定めるところにより、令別表第一第十号に掲げる液化石油ガス用ガス漏れ警報器(告示で定める地下室等に設置する場合にあっては、保安状況を常時監視できる場所において液化石油ガスの漏えいを知ることができるものに限る。)の検知区域(当該液化石油ガス用ガス漏れ警報器が液化石油ガスの漏れを検知することができる区域をいう。)に設置されていること。ヨ次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒が設けられていること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器の排気のための排気フードが設けられているときは、この限りでない。(1)ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)(2)ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの(以下「ガスふろがま」という。)タヨの燃焼器(以下タからソまでにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次の(1)又は(2)に定める基準に適合すること。(1)自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。(i)排気筒の材料は、金属、その他の不燃性のものであること。(ii)排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器に近接した箇所に逆風止めが取り付けられていること。ただし、当該燃焼器に逆風止めが取り付けられている場合は、この限りでない。(iii)排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。(iv)排気筒の先端は、屋外に出ていること。(v)排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。(vi)排気筒の先端は、鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。(vii)排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。h=(0.5+0.4n+0.1l)/〔AV/5.16W〕2この式において、h、n、l、AV及びWは、それぞれ次の値を表すものとする。h排気筒の高さ(単位 メートル)n排気筒の曲りの数l逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さ(単位 メートル)AV排気筒の有効断面積(単位 平方センチメートル)W燃焼器の液化石油ガスの消費量(単位 キロワット)(viii)排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。(ix)排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。(x)排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。(xi)排気筒は、十分な耐食性を有するものであること。(2)自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇が接続されているもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。(i)排気筒は(1)(i)、(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)、(vi)(鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)、(vii)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加え、(1)(ix)の基準に適合すること。(ii)排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。(iii)自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。(iv)排気筒の形状は、排気ガスが当該燃焼器の給気口(当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあっては、当該逆風止め開口部)から流出しないよう風量が十分に確保されるものであること。レ燃焼器の排気筒に接続される排気扇は、次に定める基準に適合すること。(1)排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。(2)燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。(3)排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器への液化石油ガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていること。ソ燃焼器であって、ヨの規定により排気筒が設けられているものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた室に設置されていること。ツガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワット以下のもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワット以下のもの)は、換気扇又は有効な給排気のための開口部が設けられた室に設置されていること。ただし、排気フードが設けられているもの並びに排気筒が設けられているものであって、タからソまでの基準に適合するものを除く。ネ屋内に設置されているガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)及びガスふろがまであって、密閉式のものは、次に定める基準に適合すること。(1)給排気部(給気に係る部分を除く。)の材料は、金属その他の不燃性のものであること。(2)給排気部が外壁を貫通する箇所は、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。(3)給排気部の先端は、屋外に出ていること。(4)給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによって給排気が妨げられない位置にあること。(5)給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあっては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。(6)給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。(7)給排気部は、十分な耐食性を有するものであること。(8)給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けられていること。(9)給排気部の天井裏、床裏等にある部分(給気に係る部分を除く。)は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。(10)給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること。ナ屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。(1)自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(ix)(燃焼器に係る部分を除く。)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。(2)自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)及び(vi)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(x)及び(xi)並びにタ(2)(ii)及び(iii)の基準に適合すること。(3)給排気部であって、屋内に設置する部分を有するものは、ネ(2)から(5)まで及び(10)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、ネ(1)及び(6)から(9)までの基準に適合すること。ラ配管は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。(1)配管には、当該配管から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。(2)配管には、当該配管から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。(3)配管には、当該配管の修理又は取り外しが終了したときは、当該配管から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。ム強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。 二第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。イロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。(1)配管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。(i)充てん容器等と調整器の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの(ii)調整器と末端ガス栓の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの(2)調整器と末端ガス栓の間の配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。(3)調整器と燃焼器の間の配管その他の設備は、当該燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。(i)生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下(ii)(i)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力(4)充てん容器等は、第十八条第一号の基準に適合すること。(5)気化装置は、第十八条第十号(気化装置に係る部分に限る。)及び第十九号の基準に適合すること。(6)調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。(7)配管は、前号ロ、ハ、ヘ、チ及びリの基準に適合すること。(8)末端ガス栓は、前号ヲの基準に適合すること。(9)燃焼器は、前号ワ、カ、ヨ、ソ、ツ、ネ及びムの基準に適合すること。(10)燃焼器の排気筒は、前号タ及びナ(排気筒に係る部分に限る。)の基準に適合すること。(11)燃焼器の排気筒に接続される排気扇は前号レの基準に適合すること。(12)内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有し、かつ、硬質管に接続されているものは、次の(i)又は(ii)に掲げるもの及び(iii)に掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき((ii)に掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)は、この限りでない。(i)第十八条第二十二号イに定めるガスメーターと同等の保安を確保するための機能を有する機器(ii)器具省令別表第一第十四号に規定する液化石油ガス用ガス漏れ警報器(器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。)を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの(iii)器具省令別表第一第十六号に規定する液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。)(13)その他前号イ、ヌ及びラの基準に適合すること。(14)配管又は調整器から充てん容器等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。ロ内容積が二十リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備(容器が硬質管に接続されている場合を除く。)又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。(1)充てん容器等は、第十八条第一号ロからニまでの基準に適合すること。(2)調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。(3)燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。

第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
第四十五条 (保安確保機器の種類)

法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。 一一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有する機器であって、告示で定めるもの 二前号の機器によりガス供給を停止したことその他一般消費者等の保安に係る情報(以下「特定保安情報」という。)を電話回線等により自動的に伝達する機器 三前号の機器から伝達された特定保安情報を直ちに示す機器であって、第一号の機器によりガスの供給を停止させることができるもの 四令別表第一第一号の調整器、同表第四号の液化石油ガス用継手金具付高圧ホース、同表第十号の液化石油ガス用ガス漏れ警報器(第四十四条第一号カに規定される場合に限る。)及び同表第十一号の液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る。)であって、告示で定める基準に適合するもの

第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
第四十六条 (保安確保機器の設置及び管理の方法)

法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる設置及び管理の方法に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 一第四十九条及び第五十条に規定する特例によることができる設置及び管理の方法イ前条第一号から第三号までの機器にあっては告示で定める方法により設置していること。ロ液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、イの方法に基づき保安確保機器が設置されている一般消費者等(以下「認定対象消費者」という。)の割合(以下「認定対象消費者割合」という。)が七十パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、七十パーセントを下回った場合には、当該承継の日から一年以内は、これを適用しない。ハ前条第三号の機器を設置している者は常時当該機器を監視する者を配置することにより、特定保安情報を監視していること。ニ認定対象消費者の供給設備及び消費設備に設置される前条第一号及び第四号の保安確保機器には告示に定めるものが設置されていること。ホ告示に定める事項を記載した運営管理規程を定め、これにより管理を行うこと。ヘ保安確保機器を設置する場合は、保安確保機器に係る第十八条、第十九条、第四十四条第一号カ、第五十三条及び第五十四条に掲げる技術上の基準に適合すること。 二第五十条の二に規定する特例によることができる設置及び管理の方法イ前号イ及びハからヘまでに掲げるものロ認定対象消費者割合が五十パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、五十パーセントを下回った場合には、当該承継の日から一年以内は、これを適用しない。

第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
第四十七条 (液化石油ガス販売事業者の認定申請)

法第三十五条の六第二項の規定により、同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十六による申請書に前条第一号ホに掲げる運営管理規程を添付して法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
第四十七条の二 (認定の失効)

第四十六条第二号に掲げる基準による認定(以下「第二号認定」という。)を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「第二号認定液化石油ガス販売事業者」という。)が同条第一号に掲げる基準による認定(以下「第一号認定」という。)を受けたときは、第二号認定は、その効力を失う。

第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
第四十八条 (認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)

法第三十五条の七の規定により、認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後三月以内にその事業年度末における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を様式第二十七により、法第三十五条の六第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。ただし、当該事業年度経過後三月以内に次項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告した場合における当該事業年度については、この限りでない。

前項において災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。

第一号認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「第一号認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が七十パーセントを下回った場合には、遅滞なく、様式第二十七の二に当該承継の事実を証する書面を添えて、当該承継の日における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を、法第三十五条の六第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。

前項の規定は、第二号認定液化石油ガス販売事業者について準用する。この場合において、同項中「七十パーセント」とあるのは、「五十パーセント」と読み替えるものとする。

第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
第四十九条 (第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例)

第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る法第三十五条の八の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を第二十二条第一項及び第二項の一般消費者等の数とし、当該販売所の業務主任者を選任することができるものとする。 一当該販売所に係る一般消費者等のうち認定対象消費者の数に三分の一を乗じ小数点以下を切り上げた数 二当該販売所に係る一般消費者等から認定対象消費者の数を減じた数

第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
第五十条 (第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例)

第一号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第三十五条の九の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一保安業務区分のうち緊急時対応については、告示に定める基準に従って当該保安業務を行うことができるものとする。 二第三十六条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の点検は、前回の点検から十年までの間に行うものとする。供給設備の種類点検を行う事項イ 供給設備(特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。) 第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号並びに第二十号イ及びハに掲げる基準に関する事項ロ 供給設備(特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。) 第十九条第七号(第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項ハ 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) 第五十三条第四号(第十八条第六号、第十号(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項ニ 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) 第五十四条第三号(第十八条第六号、第十号(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 三認定対象消費者が設置する燃焼器(その認定対象消費者が液化石油ガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者以外の者である場合にあっては、ガス湯沸器、ガスふろがま及びガスストーブに係る燃焼器に限る。第五号において同じ。)の全てについて次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、第三十六条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び五年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の点検は、前回の点検から五年までの間に行うものとする。イ当該燃焼器の設置されている認定対象消費者の部屋(以下イにおいて「自室」という。)又は屋内に排気筒を設置している場合における当該排気筒を設置している部屋(自室を除く。)の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下イにおいて同じ。)を検知し警報する装置が設置され、かつ、当該装置が検知した一酸化炭素濃度が〇・〇三パーセントに達する以前に保安確保機器が自動的にガスの供給を停止する機能を有するものである場合ロ不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものである場合ハ屋外式のものである場合(当該燃焼器の排気筒が、屋内に設置する部分を有する場合を除く。)供給設備の種類点検を行う事項(1) 供給設備(特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。)第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ並びに第十四号に掲げる基準に関する事項(2) 供給設備(特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。)第十九条第一号チ、リ及びワ、第二号イ、ハ及びホ(第十九条第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)並びに第三号ロ、ハ(9)及び(10)、ニ(2)並びにホ(2)及び(6)並びに第七号(第十八条第十四号に限る。)に掲げる基準に関する事項(3) 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)第五十三条第一号イ、ロ及びニからチまで並びに第二号イ、ロ、ト及びチに掲げる基準に関する事項(4) 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)第五十四条第一号(第十九条第二号ハ及びホ(第十九条第一号チ、リ及びワに限る。)並びに第五十三条第一号イ及びロに限る。)並びに第二号ロ(1)から(3)まで、ホ(第十九条第三号ハ(9)及び(10)に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(2)に限る。)及びト(第十九条第三号ホ(2)及び(6)に限る。)に掲げる基準に関する事項 四第三十七条の消費設備の調査のうち第四十四条第一号ロ、ヘ及びトに掲げる基準に関する事項については、第三十七条第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で調査を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の調査は、前回の調査から十年までの間に行うものとする。 五認定対象消費者が設置する燃焼器の全てについて第三号のイからハまでのいずれかに該当する場合は、第三十七条の消費設備の調査のうち、第四十四条第一号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)、ヌ、ヲ(地下室に係る部分を除く。)、ワ、カ及びヨ並びにタ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)並びにツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものを除く。)並びにネ(2)及び(3)並びにムに掲げる基準に関する事項については、第三十七条第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び五年に一回以上の回数で調査を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の調査は、前回の調査から五年までの間に行うものとする。 六前四号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由によりこれらの号に規定する回数で保安業務を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上保安業務を行うことができる。

第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
第五十条の二 (第二号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例)

第二号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第三十五条の九の経済産業省令で定める基準は、前条第一号に掲げるものとする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十一条 (貯蔵施設等の許可申請)

法第三十六条第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十二条 (貯蔵施設の技術上の基準)

法第三十七条の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、第十四条各号に掲げる基準とする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十三条 (特定供給設備の技術上の基準)

法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一貯蔵設備(貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。イ貯蔵設備(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。貯蔵設備の区分貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離(イ) 貯蔵能力が一万キログラム未満の貯蔵設備十三・五八メートル以上九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満(ロ) 同右十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満九・〇五メートル以上ロイの表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件又は十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設けること。ハ貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ハにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。ニ貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。ホ貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。ヘ貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。ト貯蔵設備には、消火設備を設けること。チ貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。リ充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。ヌ充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。 二貯槽は、次に定める基準に適合すること。イ貯槽(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。貯槽の区分貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離(イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯槽十六・九七メートル未満十一・三一メートル未満(ロ) 同右十六・九七メートル未満十一・三一メートル以上(ハ) 同右十六・九七メートル以上十一・三一メートル未満(ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯槽十三・五八メートル以上九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満(ホ) 同右十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満九・〇五メートル以上ロイの表に掲げる貯槽(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設すること。ハ第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽を地盤面下に埋設すること。ニ地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。(1)貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。(イ)貯槽の周囲に乾燥砂を詰めること。(ロ)貯槽を水没させること。(ハ)貯槽室内を強制換気すること。(2)貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。(3)貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。ホ貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ホにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための施設を設けること。ヘ貯槽(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。以下ヘにおいて同じ。)は、その外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に対し一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽又はバルク貯槽若しくは当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。ト貯槽(販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。チ貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。リ貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。ヌ貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。ル貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。ヲ貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。ワ貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。カ貯槽は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。ヨ貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。タヨの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。レ貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。ソ貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)及び供給管(当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)には、ツの規定により設ける緊急遮断装置に係るバルブのほか、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。ツ受入管及び供給管(内容積が五千リットル以上の貯槽に取り付けられたものに限る。)には、当該貯槽の外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる緊急遮断装置を設けること。ただし、受入管にあっては、逆止弁をもって代えることができる。ネ地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。ナ貯槽(販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ラ貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。ム貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。ウ受入管及び供給管に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ウにおいて同じ。)には、次の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。(1)バルブには、当該バルブの開閉方向(操作することにより当該バルブに係る貯槽に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開閉状態を含む。)を明示すること。(2)バルブ(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る受入管及び供給管には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。ヰ貯槽(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)、受入管及び供給管(液状の液化石油ガス(法第二条第一項に規定する液化石油ガスをいう。次条第二号チ(6)において同じ。)が通る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。次条第二号チ(6)において同じ。)であって、貯槽から地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。次条第二号チ(6)において同じ。)までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。 三貯蔵設備が容器である場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。 四第十八条第四号から第八号の二まで、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十四条 (バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)

法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一バルク容器は、第十九条第二号ハからホまで及び第四号から第六号まで並びに前条第一号イからハまでに掲げる基準に適合すること。 二バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。イ第十九条第三号イの基準に適合するものであること。ロ次の基準に適合するものであること。(1)貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のバルク貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。(i)バルク貯槽の外面から第一種保安物件又は第二種保安物件に対し七メートル以上の距離を有すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(イ)告示で定めるところにより、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合(ロ)第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合(ハ)バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合(ii)第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等が設けられ、当該鉄筋コンクリート障壁等が設けられていない方向に他の第一種保安物件又は第二種保安物件が存在する場合にあっては、当該他の第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離をそれぞれ有し、又は当該他の第一種保安物件若しくは第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けること。(2)貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽(次の表に掲げるバルク貯槽であって、貯蔵能力が一万キログラム未満のものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。バルク貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離バルク貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離イ 十三・五八メートル以上九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満ロ 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満九・〇五メートル以上(3)ロ(2)の表に掲げるバルク貯槽イ及びロには、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。(4)第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。ハバルク貯槽は、その外面から火気(当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。ニバルク貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。ホ第十九条第三号ハ及び第四号から第六号までに掲げる基準に適合すること。ヘ地盤面上に設置するバルク貯槽は、第十九条第三号ニ(1)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(2)、(3)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(4)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)及び(5)の基準に適合すること。ト地盤面下に埋設するバルク貯槽(貯蔵能力が三千キログラム未満に限る。)は、第十九条第三号ホの基準に適合すること。チ貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽にあっては、次に定める基準に適合すること。(1)地盤面下に埋設するバルク貯槽(附属機器を除く。)は、次に定める基準に適合するものであること。(i)バルク貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じたバルク貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該バルク貯槽を貯槽室に設置しないことができる。(イ)バルク貯槽(附属機器を除く。)の周囲に乾燥砂を詰めること。(ロ)バルク貯槽(附属機器を除く。)を水没させること。(ハ)貯槽室内を強制換気すること。(ii)バルク貯槽(附属機器を除く。)の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。(iii)バルク貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。(2)バルク貯槽(附属機器を除く。)は、その外面から他の貯槽、他のバルク貯槽又は酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に対し一メートル又は当該バルク貯槽及び当該他の貯槽、当該他のバルク貯槽又は当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。(3)バルク貯槽の基礎は、不同沈下等により当該バルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、バルク貯槽の支柱(支柱のないバルク貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。(4)地盤面上に設置するバルク貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該バルク貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。(5)バルク貯槽には、当該バルク貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。(6)バルク貯槽、受入管及び供給管(液状の液化石油ガスが通る地盤面上の配管であって、バルク貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。 三第十八条第四号から第七号まで、第八号の二、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。 四供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。イバルク容器又はバルク貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものロ二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十五条 (危険のおそれのない場合の特則)

前三条に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は特定供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって法第三十七条の技術上の基準とする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十六条 (貯蔵施設等の変更の許可申請)

法第三十七条の二第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第二十九による申請書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。

前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)、構造及び付近の状況を示す図面並びに当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の意見書を添付しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十七条 (軽微な変更)

法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更 二貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔の増設 三特定供給設備の廃止

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十八条 (貯蔵施設等の軽微な変更の届出)

法第三十七条の二第二項の規定により貯蔵施設等の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十による届書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第五十九条 (貯蔵施設等の完成検査の申請等)

法第三十七条の三第一項本文の規定により貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十一による申請書を当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、法第三十七条の三第一項本文の完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十二による貯蔵施設等完成検査証を交付するものとする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十条 (協会等が行う完成検査の申請等)

前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、同条第一項中「当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の技術上の基準に適合すると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第三十三による届書を完成検査を受けた貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十一条 (協会等の完成検査の報告)

法第三十七条の三第二項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第三十四による報告書に完成検査の記録を添付して完成検査をした貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十二条 (貯蔵施設等の完成検査の方法)

貯蔵施設について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。

特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。

特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十三条 (充てん設備の許可申請)

法第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。

法第三十七条の四第一項の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第三十五による申請書に次の書類を添付して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類 二充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十四条 (充てん設備の技術上の基準)

法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一貯蔵設備は、容器であること。 二液化石油ガスの通る部分(容器及び高圧ガス保安法第四十九条の二第一項の附属品を除く。以下この条において同じ。)は、告示で定めるところにより行う耐圧試験に合格するものであること。 三液化石油ガスの通る部分は、告示で定めるところにより行う気密試験に合格するものであること。 四液化石油ガスの通る部分は、告示で定める肉厚を有するものであること。 五充てんのためのポンプ又は圧縮機の起動及び停止のスイッチは、遠隔操作ができるものであること。 六充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない構造であること。 七充てんホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとすること。 八充てんホースには、告示で定めるところにより、安全継手を設けること。 九充てんホースには、告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を設けること。 十均圧ホースを取り付ける場合にあっては、当該均圧ホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとし、かつ、告示で定めるところにより、安全継手及び脱着用のカップリングを設けること。 十一容器に取り付けられた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、緊急遮断装置を設けること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。 十二前号の規定により設けられた緊急遮断装置(容器に設けられた緊急遮断装置を含む。)は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を有する構造であること。ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。 十三容器には、告示で定めるところにより、液面計を設けること。 十四容器には、告示で定めるところにより、温度計を設けること。 十五告示で定めるところにより、圧力計を設けること。 十六告示で定めるところにより、誤発進防止装置を設けること。 十七告示で定めるところにより、緊急停止スイッチを設けること。 十八充てん作業中に、次に掲げる異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電機を使用しているものにあっては発電機の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。イ容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他主要な付属品が収納されている操作箱(以下この号において「操作箱」という。)内に設置された設備であって告示で定める機能を有するものによりガス漏れを検知した場合ロ自動車の衝突等異常な衝撃を告示で定める機器により検知した場合ハ充てん中に操作箱の扉が開いた場合 十九充てん設備の使用の本拠の所在地は、第十四条(第四号及び第六号を除く。)の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。

法第三十七条の四第一項の充てん設備が液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第九号に定める移動式製造設備である場合には、前項の規定にかかわらず、液化石油ガス保安規則第九条第一項の基準をもって法第三十七条の四第二項の基準とする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十五条 (充てん設備の変更許可の申請)

法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項の規定により充てん設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第三十六による申請書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十六条 (軽微な変更)

法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る。) 二液化石油ガスが通る部分の充塡設備に係る設備の取替え(液化石油ガス保安規則第十六条第一項第一号の規定に基づき製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)であって、当該設備の処理能力(同規則第二条第一項第十五号に定める処理能力をいう。)の変更を伴わないもの(前号に掲げるものを除く。) 三液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え 四充てん設備の廃止

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十七条 (充てん設備の軽微な変更の届出)

法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第二項の規定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十七による届書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十八条 (充てん設備の完成検査の申請等)

法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項本文の規定により充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十八による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項本文の完成検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九による充てん設備完成検査証を交付するものとする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第六十九条 (協会等が行う完成検査の申請等)

前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十条 (協会等の完成検査の報告)

法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十一による報告書に完成検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十一条 (充てん設備の完成検査の方法)

法第三十七条の四第四項で準用する法第三十七条の三第三項の完成検査の方法は、別表第四のとおりとする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十二条 (液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準)

法第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第六十四条第一項の充てん設備によりバルク容器又はバルク貯槽に充てんする場合イ液化石油ガスを最初に充てんする場合は、バルク容器又はバルク貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること並びにバルク容器又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。ロ充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から第一種保安物件に対し一・五メートル以上、第二種保安物件に対し一メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、第十九条第三号ロの構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合等においては、この限りでない。ハ充てんするときは、あらかじめ、充てん設備とバルク容器又はバルク貯槽との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないことを確認すること。ニ充てんホースの上を車両が通過しないようにすること。ホ充てん作業中は、充てん設備の周囲から見やすい場所に、充てん作業中及び火気厳禁の標識を掲げること。ヘ充てん作業中は、駐車ブレーキをかけ、非常点滅表示灯を点灯すること。ト充てん作業中は、車止めを設けること等により車両を固定すること。チ充てん作業中は、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量がバルク容器又はバルク貯槽の内容積の八十五パーセント(地盤面下に埋設されたバルク容器又はバルク貯槽であって、内容積が二千リットル以上のものにあっては九十パーセント)を超えないようにすること。リ充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置及びバルク容器又はバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すときは、ブリーダ弁を開いてから行うこと。ヌ充てん作業終了後は、カップリング用液流出防止装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後、キャップを装着し、ブリーダ弁を閉じること。ルバルク容器の液取入バルブ又はバルク貯槽の液取入弁は、液封を防止するため常時開放しておくこと。ヲ充てんするときは、あらかじめ、バルク容器が基礎に確実に設置され、安全な充てんが可能であることを確認すること。ワ充てん設備の使用の本拠の所在地は、第十六条第七号の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。 二第六十四条第一項の充てん設備により容器(バルク容器を除く。以下この号において同じ。)又は貯槽に充てんする場合イ液化石油ガスを最初に充てんする場合は、容器又は貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること並びに容器又は貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。ロ充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離があることを確認すること。ハ内容積千リットルを超える容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計又は過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。ニ内容積千リットル以下の容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。ホ貯槽に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が貯槽の内容積の九十パーセントを超えないようにすること。ヘ充てん設備と容器又は貯槽との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないことを確認すること。ト充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すときは、ブリーダ弁を開いてから行うこと。チ前号ニからトまで及びワの基準に適合すること。 三第六十四条第二項の充てん設備により充てんする場合イ液化石油ガスを最初に充てんする場合は、容器、貯槽又はバルク貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないよう措置されていること並びに容器、貯槽又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。ロ充てん設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であって、液化石油ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内であること。ハ充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離があることを確認すること。ニ内容積千リットルを超える容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計又は過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。ホ内容積千リットル以下の容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。ヘ貯槽に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が当該貯槽の内容積の九十パーセントを超えないようにすること。ト充てんするときは、充てん設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。チ充てんするときは、充てん設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。 四充てんするときは、あらかじめ、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、次号に規定する場合並びに当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。 五操作箱内に設置されたガス漏れ検知器等によって、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの検知が可能な場合は、充てん設備の移動を開始するとき及び移動を終了したときに、当該ポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十三条 (危険のおそれのない場合の特則)

第六十四条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第三十七条の四第二項及び法第三十七条の五第二項の技術上の基準とする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十四条 (充てんを行う者の講習)

法第三十七条の五第四項の経済産業省令で定める講習(以下「充てん作業者講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。

法第三十七条の五第四項の講習の課程を修了した者(以下「充てん作業者」という。)は、前項に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の再講習を受けなければならない。

充てん作業者は、前項の第一回の再講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の再講習を受けなければならない。第三回以降の再講習についても同様とする。

前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前二項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十五条 (講習修了証の交付)

協会又は法第三十七条の五第四項の経済産業大臣が指定する養成施設(以下「充てん作業者指定養成施設」という。)は、前条第一項の規定による講習の課程を修了した者に対して、様式第四十二による講習修了証を交付しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十六条 (講習の細目)

前二条に定めるもののほか、充てん作業者講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十七条 (充てん作業者指定養成施設の指定)

法第三十七条の五第四項の規定により充てん作業者指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第四十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書 二次の事項を記載した書類イ申請者が法人である場合は、その法人の役員の氏名ロ講習に用いる設備に関する事項ハ講師の選任に関する事項ニ講習の実施の方法ホ充てん作業者講習の業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十八条 (指定の基準)

法第三十七条の五第五項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。 一次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。イ法若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ロ第八十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者ハ法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロに該当する者があるもの 二講師、設備及び講習の実施の方法が第七十四条第一項及び告示で定める基準に適合するものであること。 三講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって講習が不公正になるおそれがないものであること。 四その指定をすることによって、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第七十九条 (報告等)

充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度開始前に、様式第四十三の二による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度終了後三月以内に様式第四十三の三による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

充てん作業者指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、充てん作業者講習を行う施設の名称及び所在地並びに第七十七条第二項第二号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十三の四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

充てん作業者指定養成施設は、充てん作業者講習の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第四十三の五による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第八十条 (指定の取消し)

経済産業大臣は、充てん作業者指定養成施設が第七十八条各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第八十一条 (充てん設備の保安検査)

法第三十七条の六第一項本文の規定により都道府県知事が行う保安検査は、一年に一回受けるものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回受けるものとする。

使用を休止した充てん設備であって、当該充てん設備の許可をした都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から当該充てん設備を再び使用しようとする日までの期間が一年以上であるもの(以下「休止充てん設備」という。)にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとするときまで行わないものとする。

前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から一年を経過した日(以下この項において「基準日」という。)の前後一月以内に法第三十七条の六第一項本文の保安検査を受けた場合にあつては、基準日において当該検査を受けたものとみなす。

法第三十七条の六第一項本文の保安検査を受けようとする者は、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日(前項の規定により保安検査を受けたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(休止充てん設備にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとする日の三十日前)までに様式第四十四による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、法第三十七条の六第一項本文の保安検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第四十五による充てん設備保安検査証を交付するものとする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第八十二条 (協会等が行う保安検査の申請等)

前条の規定は、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の六第一項本文」とあるのは「法第三十七条の六第一項ただし書」と、同条第三項中「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

法第三十七条の六第一項ただし書の規定により、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十六による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第八十三条 (協会等の保安検査の報告)

法第三十七条の六第三項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十七による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第八十四条 (保安検査の方法)

法第三十七条の六第四項の保安検査の方法は、別表第四のとおりとする。

第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
第八十五条 (特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)

法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一使用の停止を命じた液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地 二使用の停止を命じた販売所の名称及び所在地 三使用の停止を命じた特定供給設備の所在地 四使用の停止を命じた理由

第六章 液化石油ガス設備工事
第八十六条 (施設又は建築物の指定)

法第三十八条の三の経済産業省令で定める施設又は建築物は、次のとおりとする。 一劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 二キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設 三貸席及び料理飲食店 四百貨店及びマーケット 五旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅 六病院、診療所及び助産所 七小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 八図書館、博物館及び美術館 九公衆浴場 十駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) 十一神社、寺院、教会その他これらに類する施設 十二床面積の合計が千平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

第六章 液化石油ガス設備工事
第八十七条 (液化石油ガス設備工事)

法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。 一供給管の延長を伴う工事 二貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事

第二十一条第二項の規定は、前項の特定供給設備以外の供給設備の貯蔵能力について準用する。この場合において、同条第二項中「千キログラム未満」とあるのは「五百キログラム以下」と読み替えるものとする。

第六章 液化石油ガス設備工事
第八十八条 (工事の届出)

法第三十八条の三の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第四十八による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第六章 液化石油ガス設備工事
第八十九条 (協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法)

法第三十八条の四第二項第二号の経済産業省令で定める講習(以下「液化石油ガス設備士講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十条 (修了試験)

前条の規定による講習においては、修了試験を行うものとする。

前項の修了試験は、前条の表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる範囲で、筆記試験及び技能試験により行う。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十一条 (講習修了証の交付)

協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設は、第八十九条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者に対して、様式第四十九による講習修了証を交付しなければならない。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十二条 (講習の細目)

前三条に定めるもののほか、液化石油ガス設備士講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十二条の二 (液化石油ガス設備士指定養成施設の指定)

法第三十八条の四第二項第二号の規定により液化石油ガス設備士指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第四十九の二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書 二次の事項を記載した書類イ申請者が法人である場合は、その法人の役員の氏名ロ講習に用いる設備に関する事項ハ講師及び修了試験の合否の判定を行う者の選任に関する事項ニ講習及び修了試験の実施の方法ホ液化石油ガス設備士講習の業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十二条の三 (報告等)

液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度開始前に様式第四十九の三による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度終了後三月以内に様式第四十九の四による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

液化石油ガス設備士指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、液化石油ガス設備士講習を行う施設の名称及び所在地並びに前条第二項第二号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十九の五による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

液化石油ガス設備士指定養成施設は、液化石油ガス設備士講習の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第四十九の六による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十三条 (認定の基準)

法第三十八条の四第二項第三号の認定は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十五号)による改正前の法第三十七条第一項の政令で定める条件に適合する者であって、協会が行う液化石油ガス設備工事に関する講習の課程を修了した者について行う。

前項の規定により協会が行う講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十四条 (認定の申請)

法第三十八条の四第二項第三号の認定を受けようとする者は、様式第五十による申請書に前条第一項に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十五条 (免状の交付の申請)

法第三十八条の四第一項の液化石油ガス設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第五十一による申請書に同条第二項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載された縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであって、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上三分身像の無背景のもの。第九十七条において同じ。)を添付して次に掲げる都道府県知事に提出しなければならない。 一液化石油ガス設備士試験に合格した者にあっては、当該試験を実施した都道府県知事(法第三十八条の六第一項の規定に基づき、当該試験の実施に関する事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。) 二液化石油ガス設備士講習の課程を修了した者にあっては、その者の居住地を管轄する都道府県知事 三法第三十八条の四第二項第三号の認定を受けた者にあっては、当該認定を行った都道府県知事

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十六条 (免状の様式)

免状は、様式第五十二によるものとする。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十七条 (免状の再交付の手続)

免状を汚し、損じ、又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第五十三による免状再交付申請書に写真を添付して当該免状を交付した都道府県知事に提出しなければならない。

免状を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添付しなければならない。

免状を失ってその再交付を受けた者は、失った免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十八条 (免状の書換え)

液化石油ガス設備士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、様式第五十四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び当該免状を添付して当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

都道府県知事は、前項の申請が住所に関する事項の変更である場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第五項又は第三十条の八第一項の規定により免状の書換えの申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、免状の書換えを申請をしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。

第六章 液化石油ガス設備工事
第九十九条 (免状の返納)

法第三十八条の四第四項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。

第六章 液化石油ガス設備工事
第百条 (液化石油ガス設備士試験)

液化石油ガス設備士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験及び技能試験により行う。

第六章 液化石油ガス設備工事
第百一条 (筆記試験の科目等)

筆記試験の科目及びその範囲は、それぞれ第八十九条の表(実習の項を除く。)の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。

第六章 液化石油ガス設備工事
第百二条 (筆記試験の免除)

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、都道府県において実施される次回の試験の筆記試験を免除する。

第六章 液化石油ガス設備工事
第百三条 (技能試験)

技能試験は、筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、次に掲げる事項について行うものとする。 一配管用材料及び工具の使用 二硬質管の加工及び接続 三器具等の取付け 四気密試験の実施 五漏えい試験の実施

第六章 液化石油ガス設備工事
第百四条 (受験手続等)

試験(法第三十八条の六第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を行わせることとした協会又は指定試験機関(以下「協会等」という。)が行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第五十五による受験願書に写真を添付してその希望する受験地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、第百二条の規定により筆記試験の免除を申請する者は、前回の筆記試験に合格したことを証明する書類を添付しなければならない。

協会等がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書及び写真を当該協会等に提出しなければならない。

第一項後段の規定は、協会等がその試験事務を行う試験について準用する。

都道府県知事は、試験を実施する期日、場所、受験願書の提出期限その他試験の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。

都道府県知事が前項の公示の事務を含む試験事務を協会等に行わせている場合にあっては、前項の公示は、協会等が行うものとする。

第六章 液化石油ガス設備工事
第百五条 (免状交付事務の委託法人)

法第三十八条の四の二の経済産業省令で定める法人は、協会とする。

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