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2,802 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和三十七年自治省令第二十号

地方公務員等共済組合法施行規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定<span>個人情報</span>の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八十五条各号に規定する事務

国税昭和三十七年大蔵省令第二十八号

国税通則法施行規則

の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定<span>個人情報</span>

第十一条の三の次に一条を加える改正規定<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

地方自治昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

地方公務員等共済組合法施行規程

第四章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(組合が利用特定<span>個人情報</span>の提供を受けることができるときの添付書類の特例)

国税昭和四十年大蔵省令第十一号

所得税法施行規則

施行日から<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これ

に掲げる個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定<span>個人情報</span>

工業昭和四十一年総理府令第三十七号

核燃料物質の加工の事業に関する規則

るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>

地方自治昭和四十二年自治省令第二十七号

地方公務員災害補償法施行規則

前二項に規定する者は、これらの項の規定にかかわらず、基金が療養の現状等に関する報告書を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定<span>個人情報</span>の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百一条第二号に規定する事務に利用しない場合には

社会保険昭和四十二年厚生省令第四十一号

石炭鉱業年金基金法施行規則

(坑内員等の<span>個人情報</span>の取扱い)

社会保険昭和四十三年厚生省・労働省令第一号略称: 社労士法施行規則

社会保険労務士法施行規則

連合会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定<span>個人情報</span>(同法第十九条第八号に規定

連合会が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定<span>個人情報</span>の提供を受けることにより法第十四条の十第一項第二号に規定する事由に該当すると認め社会保険労務士の登録を抹消した場合には、当該事由に

国税昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号略称: 租税条約等実施特例法施行省令

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が平成二十九年一月一日後となる場合には、同日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の租税条約等の実施に

労働昭和四十四年労働省令第二十四号略称: 能開法施行規則

職業能力開発促進法施行規則

材レンズ及びフィルターの種類、構造及び使用方法光源の種類、構造及び使用方法三 撮影法採光の方法撮影の方法四 服飾に関する知識服飾の知識五 肖像写真デジタル制作法デジタル画像理論ハードウェアの種類、構造、機能及び使用方法ソフトウェアの種類、機能及び使用方法六 関係法規著作権法関係法令及び<span>個人情報</span>

材レンズ及びフィルターの種類、構造及び使用方法光源の種類、構造及び使用方法三 撮影法採光の方法撮影の方法四 服飾に関する知識服飾の知識五 肖像写真デジタル制作法デジタル画像理論ハードウェアの種類、構造、機能及び使用方法ソフトウェアの種類、機能及び使用方法六 関係法規著作権法関係法令及び<span>個人情報</span>

都市計画昭和四十四年建設省令第四十九号略称: 都計法施行規則

都市計画法施行規則

前項の結果を公表するに当たつては、<span>個人情報</span>の保護に留意しなければならない。

工業昭和四十六年総理府令第十号

使用済燃料の再処理の事業に関する規則

るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>