地方公務員等共済組合法施行規則
- 公布日
- 1962/09/08
- 最終改正公布
- 2026/07/31
- 施行日
- 2026/08/01
- 条数
- 209 条
条文
この省令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び施行法並びに厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
この省令(第三章から第五章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役職員」、「連合会役職員」若しくは「任意継続組合員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」とは、法第三条第一項、第二十七条第一項、第三十六条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第三十九条第一項、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百四十一条第一項若しくは第二項若しくは第百四十四条の二第二項又は施行法第二条第一項第十二号若しくは第十九号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、組合員、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、組合役職員、連合会役職員若しくは任意継続組合員又は退隠料若しくは年金条例職員期間をいう。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
令第十七条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。
法第四十三条第五項の総務省令で定める者は、令第二条第一項第七号及び第四十二条第一項第十一号並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号及び第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。
法第四十三条第十項に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
法第五十七条の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
令第二十三条の三の三第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員(同条第一項第一号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養(令第二十三条の三の二第五項に規定する外来療養をいい、七十歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
2 令第二十三条の三の三第一項第六号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3 令第二十三条の三の三第一項第十一号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4 令第二十三条の三の三第一項第十二号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5 令第二十三条の三の三第一項第十七号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第二条の四の九において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6 令第二十三条の三の三第一項第十八号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。 一高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる金額 二計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十三条の三の三第七項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額 三計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
令第二十三条の三の四第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は令第二十三条の三の四第六項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額若しくは令第二十三条の三の四第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第四項に規定する合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。 一令第二十三条の三の二第一項第一号イに掲げる額次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額イ法第五十七条第二項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される費用の額ロ法第五十七条第三項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額 二令第二十三条の三の二第一項第一号ロに掲げる金額法第五十七条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額 三令第二十三条の三の二第一項第一号ハに掲げる金額法第五十八条第三項の規定により算定した費用の額(食事療養(法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第五号において同じ。)及び生活療養(同項第二号に規定する生活療養をいう。第五号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。) 四令第二十三条の三の二第一項第一号ニに掲げる金額法第五十八条の二第二項の規定により算定した費用の額 五令第二十三条の三の二第一項第一号ホに掲げる金額当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) 六令第二十三条の三の二第一項第一号ヘに掲げる金額法第五十九条の三第二項の規定により算定した費用の額
2 令第二十三条の三の四第一項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3 令第二十三条の三の四第三項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4 令第二十三条の三の四第三項第六号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
5 令第二十三条の三の四第十項第二号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の三第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
6 令第二十三条の三の四第十一項第四号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の三の二第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
7 令第二十三条の三の四第十二項第四号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の三の二第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
8 令第二十三条の三の四第十二項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の三の二第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
第二条の四の二第一項の規定は、令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
2 令第二十三条の三の五第六項及び第八項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
3 令第二十三条の三の五第九項において読み替えて準用する法第五十八条の二第三項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第八項において読み替えて準用する健康保険法第八十八条第六項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
4 令第二十三条の三の五第十項において読み替えて準用する法第五十九条第四項及び第五項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第七項において読み替えて準用する健康保険法第百十条第四項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十三条の三の五第十二項に規定する医療保険加入者をいう。第二条の四の十六において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の総務省令で定める日は、当該日の前日とする。
令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一令第二十三条の三の六第一項第一号から第四号までに掲げる金額に相当する金額当該各号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額イ令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額ロ令第二十三条の三の二第三項又は第五項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額ハ令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額ニ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十四条に規定するその他の給付として令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額 二令第二十三条の三の六第一項第五号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額一の項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)二の項私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、準用国共済法施行令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)三の項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)四の項健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)五の項健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)六の項船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)七の項国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)八の項高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) 三令第二十三条の三の六第一項第六号に掲げる額に相当する金額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額 四令第二十三条の三の六第一項第七号に掲げる額に相当する金額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる金額とする。
令第二十三条の三の七第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令第二十三条の三の七第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。
令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
2 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
3 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
4 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
5 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
6 令第二十三条の四第二号に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。
組合員(任意継続組合員を除く。次項において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第六十八条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。
3 法第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額について、同一の月において二以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十八条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
法第六十八条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 法第六十八条第八項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額の合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第四号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。
第二条の五第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十八条第五項」とあるのは「第六十九条第三項」と、「同条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第二項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第三項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項(第二条の五の四において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 一法第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育(以下この号及び第二条の五の十一第八号において「保育所における保育等」という。)の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合に限る。) 二常態として育児休業等に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合イ死亡したとき。ロ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。ハ婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等に係る子と同居しないこととなつたとき。ニ六週間(多胎妊娠にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。 三育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業(法第四十三条第十四項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合イ死亡したとき。ロ養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。 四育児休業等の申出をした組合員について法第七十条の四第一項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合イ死亡したとき。ロ離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。 五育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合イ死亡したとき。ロ養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
2 法第七十条の二第二項に規定する場合に該当する場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「一歳に達する日」とあるのは、「一歳に達する日(法第七十条の二第二項の規定により同条第一項を読み替えて適用する場合の同項に規定する育児休業手当金を受けようとする一の期間の末日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該末日)」とする。
前条第一項の規定は、法第七十条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合について準用する。
法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一組合員がする育児休業等に係る子が、当該組合員の配偶者の子に該当しない者 二その他前号に掲げる者に準ずる者として組合が認める者
法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十一号に掲げる場合における休暇その他これらに相当する休業とする。
法第七十条の三第二項第四号の総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一配偶者が日々雇用される者である場合 二配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して五十六日を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかである場合 三配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、法第七十条の二第二項に規定する配偶者育児休業等(以下この号において「配偶者育児休業等」という。)をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその配偶者育児休業等の申出を拒まれた場合 四その他子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると組合が認める場合
法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合は、組合員が取得する育児休業等であつて、育児休業手当金が支給されるものを合計二回以上する場合とする。
法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合イ死亡したとき。ロ養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。 二育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合イ死亡したとき。ロ離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。 三育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合イ死亡したとき。ロ養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。ハ民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。 四育児休業等の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合 五前号の配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合 六婚姻の解消その他の事情により第四号の配偶者が当該育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなつた場合 七育児休業等の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、十四日以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合 八育児休業等の申出に係る子について、保育所における保育等の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合 九育児休業等の申出をした組合員について出向をした日の前日において育児休業等をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該育児休業等をする場合(出向をした日以後も引き続き組合員であるときに限る。)
法第七十条の五第一項の総務省令で定める勤務は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務及び同法第十九条第一項に規定する部分休業(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る。)が承認された期間における勤務並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業その他これらに相当する勤務(以下この条及び次条において「育児時短勤務」という。)とする。ただし、その期間の末日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日とし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、その前日とする。)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号又は第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短勤務手当金は、支給しない。 一子の死亡その他の組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなつた事由として組合が認める事由が生じたこと。 二育児時短勤務に係る子が二歳に達したこと。 三育児時短勤務の申出をした組合員について、産前産後休業、介護休業又は育児休業等をする期間が始まつたこと。 四育児時短勤務の申出をした組合員について、新たな育児時短勤務をする期間が始まつたこと。
法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 一育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額 二法第七十条の五第三項に規定する支給対象月に支払われた報酬の額 三第一号に掲げる額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額イ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額ロ第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額
2 前項第一号の標準報酬の月額が、法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額を超える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは「法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額」とする。
法第七十七条第一項に規定する付与率(以下第二条の六の十までにおいて「付与率」という。)について、法第七十七条第二項又は令第二十五条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
基準利率(法第七十七条第四項の規定により各年の十月から適用される基準利率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号に掲げる値のうちいずれか低い値とする。 一当該十月の属する年の三月から過去一年間に発行された利付国庫債券(期間十年のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを十で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値 二当該十月の属する年の三月から過去五年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値
基準利率は、零を下回らないものとする。
法第七十九条第一項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一三歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。 二法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。 三法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。 四当該子以外の子に係る法第七十九条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2 法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率を定める際に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における法第百十四条第二項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。
終身年金現価率について、法第八十九条第五項又は令第二十五条の六に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
法第九十条第五項の規定により有期年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
有期年金現価率について、法第九十条第五項又は令第二十五条の七に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。
第二条の六から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額、同法第四十四条の三第四項に規定する加算額若しくは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第五十九条第二項若しくは第六十条第二項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該老齢加算額等を除いた額に相当する額とする。
2 厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。
3 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは第七十四条第一項若しくは第二項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該遺族加算額を除いた額に相当する額とする。
4 前三項の規定は、法第百四条第七項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。
令第二十五条の十一第二号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た月数(当該月数が四百八十月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この項において同じ。)を超えるときは、四百八十月とする。)を国民年金法第二十七条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
2 令第二十五条の十一第二号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の百分の百二十五に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。
3 令第二十五条の十一第二号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。
4 令第二十五条の十一第二号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とし、同条第五号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第五号」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第五号」とし、同条第八号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第八号」と、「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第八号」とし、同条第九号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第九号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第二号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第九号」とし、同項第十号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十第一項第二号」とあるのは「第二十五条の十第一項第十号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十第一項第二号」とあるのは「第二十五条の十第一項第十号」とし、同条第十二号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第十二号」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第五号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第十二号」とする。
公務障害年金の受給権者が二以上の法第九十八条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第二条の七第一項に規定する老齢加算額等又は同条第二項に規定する加給年金額(以下この号において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が令第二十五条の十一第二号、第五号、第八号から第十号まで又は第十二号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第一項から第三項まで(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
2 前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が法第百四条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。
組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第一号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。
令第三十一条に規定する総務省令で定める金額は、会長については一日二万六千円、その他の委員については一日二万二千六百円とする。
令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
法第百四十四条の三十三第一項第一号の総務省令で定める短期給付は、法第五十三条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 一法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務 二法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十七号に規定する事務
3 法第百四十四条の三十三第一項第三号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 一法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務 二法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八十五条各号に規定する事務
法附則第十四条の二第一項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。次項において「政令第二百七十四号」という。)第二条の三第一項に規定する者若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二に規定する警察官若しくは人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(次項において「規則一六―〇」という。)第三十二条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員又は国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動(次項において「国際緊急援助活動」という。)若しくは当該活動に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整若しくは情報の収集に従事する職員及び国の職員(法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。)とする。
2 法附則第十四条の二第一項に規定する犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものは、前項に規定する職員の区分に応じ、政令第二百七十四号第二条の三第二項の表の下欄若しくは規則一六―〇第三十二条の表の下欄に掲げる職務又は国際緊急援助活動若しくは当該活動に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整若しくは情報の収集とする。
法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
令附則第五十条の二第三項の都市職員共済組合は、同条第二項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。 一短期経理指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額(令第十八条に規定する標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額の総額で除して得た割合 二その他の経理総務大臣が別に定める割合
2 前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。
施行法第二条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合 二総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合
2 施行法第二条第三項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条、第四十二条及び第四十三条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日 一の二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下この項において「四十三年法律第四十八号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日 一の三恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下この項において「四十五年法律第九十九号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十六年九月三十日 一の四恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下この項において「四十七年法律第八十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日 一の五恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下この項において「四十六年法律第八十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日 一の六四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日 一の七恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下この項において「四十九年法律第九十三号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日 一の八法律第百五十五号附則第四十二条の二及び第四十二条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十七年九月三十日 一の九法律第百五十五号附則第四十二条の四の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十八年九月三十日 一の十法律第百五十五号附則第四十二条の五の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日 二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下この項において「四十八年法律第六十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日 二の二四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日 二の三法律第百五十五号附則第四十七条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日 二の四法律第百五十五号附則第四十八条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日 二の五法律第百五十五号附則第四十九条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日 三法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日 三の二四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日 三の三四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日 三の四四十八年法律第六十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十九年九月三十日 三の五四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日 三の六恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十二年六月三十日 四法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十二年九月三十日 五四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日 六法律第百五十五号附則第四十一条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十三年七月三十一日 七恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第三十条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日 八法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十九年九月三十日 八の二法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十一年十一月三十日 九法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日 十法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十五年九月三十日
令附則第五十三条の三第十号の二に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の二分の一に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。
令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額 二旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の三十分の一に相当する金額
令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。
令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 一退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金 二二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第三項第二号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して五年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。
2 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。
3 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。 一勤務公署の移転 二長期にわたる傷病 三三親等内の親族の長期にわたる療養のための看護 四前三号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由
4 令附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
5 令附則第五十三条の十三の二第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一令附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であつた期間 二召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から三年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であつた期間 三前二号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間
令附則第五十三条の十四第二号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。 一奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第一条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第十八項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員 二琉球政府及び特別措置に関する政令別表第一に掲げる機関に所属する職員で同令別表第二第五号に掲げる職員(同令別表第二第二号及び第四号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第三に掲げる職員に相当する者を除く。)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第五条第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、令第二条第一号から第三号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。
市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。
3 退職等年金経理は、退職等年金給付に関する取引を経理するものとする。
4 災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。
5 保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が法第百十二条第一項第一号及び第一号の二並びに法第百十二条の二に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。
6 業務経理は、法第二十七条第二項及び第三項(第三号及び第四号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。
7 市町村連合会は、福祉事業又は法附則第十四条の三第一項の事業(以下この項において「市町村連合会が行う共同事業」という。)を行う場合においては、第一項及び第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は市町村連合会が行う共同事業に係る経理単位を設けることができる。
削除
市町村連合会の厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第一号表による。
市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第一号の二による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月五日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第二号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
市町村連合会の理事長は、毎事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度五月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。
災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。
市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第百十六条第三項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、総務大臣が厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に市町村連合会を組織する組合に属する組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
2 市町村連合会は、前項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、総務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。
3 市町村連合会は、保健給付経理の財源を第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項第九号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。
削除
令第十七条の二第一項第六号に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。 二厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求の受理及び当該情報を提供すること。 三厚生年金保険法第七十八条の五に規定する必要な資料を提供すること。 四厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の改定又は決定に係る請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。 五平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に規定する退職一時金及びその給付に係る利子に相当する額の返還を請求し、若しくはこれを受け、又はその額に相当する金額を厚生年金保険給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。 六法第百四十四条の二十五の二及び厚生年金保険法第百条の二の規定に係る資料を作成すること。 七国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条に規定する資料を作成すること。 八施行規程第九十一条の三第一項に規定するみなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。 九施行規程第九十一条の五第一項に規定する被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。 十施行規程第四章第一節及び第三節に規定する請求書、申請書、申出書又は届書の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うこと。 十一施行規程第百二十一条第二項、第百二十二条、第百五十五条第一項及び第百五十六条第二項の規定に基づき年金証書を交付すること。 十二法による長期給付(第五号に規定する退職一時金を除く。)の過誤払いの返還を請求し、若しくはこれを受け、又は法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第十七条の二第一項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。
施行規程第三条の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
2 市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第六条第一項第一号から第七号まで、第七条、第七条の二第二項、第二十五条第一号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項及び附則第一条の三の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。この場合において、施行規程第六条第二項中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第七条の二第一項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十二条の三中「組合(指定都市職員共済組合等を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第二十五条第三号中「短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「災害給付経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第六号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び地方公務員等共済組合法施行規則第八条」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。
3 施行規程第百六十五条及び第百八十五条の規定は市町村連合会について、施行規程第百七十一条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。
地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2 厚生年金保険給付調整経理は、法第三十八条の八第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金、厚生年金拠出金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。
3 退職等年金給付調整経理は、法第三十八条の八の二第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。
4 厚生年金拠出金経理は、厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する取引を経理するものとする。
5 基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。
6 厚生年金保険預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。
7 退職等年金預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。
8 介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理は、法第三十八条の二第三項に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。
9 業務経理は、法第三十八条の二第二項及び第三項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第二項から第七項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。
地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理から業務経理に繰り入れることができる。
削除
地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第二号表による。
法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。 一法第百四十四条の二十五の二並びに国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条の規定による資料の提供等に係る組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次号及び第三号において同じ。)と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業 二国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条第一項第五号に規定する申請等に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定により組合及び市町村連合会が同法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用するために必要となる情報システムの開発及び運用に関する事業 四介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業 五介護保険法施行令第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業 六地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十七又は第五十六条の八十九の十の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業 七地方税法施行令第四十八条の九の十八又は第五十六条の八十九の十一の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業 八介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百六十五条の四の二の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。
2 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付調整積立金を取り崩すものとする。
退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとする。
2 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付調整積立金を取り崩すものとする。
地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)を、地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。
令第二十一条の二第一項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の請求に基づき、厚生年金保険給付の支払期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。 一当該組合の当該支払期月における厚生年金拠出金の負担に要する費用(基礎年金拠出金の負担に要する費用並びに厚生年金保険給付並びに厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額 二当該組合の当該支払期月の前月の末日における厚生年金保険経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
2 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
令第二十一条の二第二項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。 一当該組合の当該支給期月における退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額 二当該組合の当該支給期月の前月の末日における退職等年金経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
2 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
地方公務員共済組合連合会は、法第百十三条第一項の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行つたときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。
地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第三十条の六第一項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月に拠出することとする。
2 前項の規定は、法第百十六条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、前項中「令第三十条の六第一項」とあるのは「令第三十条の六第四項により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月」とあるのは「国家公務員共済組合法第七十五条の二第四項に規定する支給期月」と読み替えるものとする。
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十三第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)が当該事業年度において負担すべきこととなる金額は、同令第四条の二の十一第一項又は第四項の規定により地方公務員共済組合連合会が政府に納付する概算拠出金の額を当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額とみなして同令第四条の二の十三の規定の例により算定するものとする。
2 前項の規定により組合が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第三項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)又は地方公務員共済組合連合会ごとに、当該事業年度の前事業年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額を、当該事業年度の前事業年度の末日における組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額で除して得た率とする。
厚生年金保険法施行令第八条の八第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
国民年金法施行令第十一条の六の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第九十四条の二第二項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
厚生年金保険法施行令第四条の二の七の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)に交付すべきこととなる金額は、同令第四条の二の五第一項又は第四項の規定により政府が地方公務員共済組合連合会に交付する交付金の見込額を当該事業年度における組合に対する交付金の額とみなして同令第四条の二の七の規定の例により算定するものとする。
2 前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第六十条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、すべての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
施行規程第三条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条の九第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、第九条及び第十条並びに施行規程第二章第二節(第六条、第七条、第七条の二、第十二条の三、第二十五条第一号、第三号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条から第八十三条の三までを除く。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。この場合において、施行規程第十二条第二項中「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第一号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第十三条第一項第一号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第二十五条第四号中「厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第百十四条第一項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理における」と、同条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「退職等年金給付調整経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは市町村連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理の厚生年金保険給付調整積立金又は退職等年金給付調整経理の退職等年金給付調整積立金」と、施行規程附則第三条の三中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と読み替えるものとする。
3 施行規程第百六十五条、第百八十五条及び第百八十九条の規定は地方公務員共済組合連合会について、施行規程第百七十一条の規定は地方公務員共済組合連合会の理事長について準用する。
法第百十二条の六第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一当該事業年度における実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下同じ。)の資産の額 二当該事業年度における実施機関積立金の資産の構成割合 三当該事業年度における実施機関積立金の運用収入の額 四厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況 五実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 六実施機関積立金の運用利回り 七実施機関積立金の運用に関するリスク管理の状況 八運用手法別の運用の状況(実施機関(法第百十二条の三第三項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。) 九実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等 十実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項 十一その他実施機関積立金の管理及び運用に関する重要事項
厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一当該事業年度における管理積立金(地方公務員共済組合連合会が管理する厚生年金保険法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額 二当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合 三当該事業年度における管理積立金の運用収入の額 四厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況 五厚生年金保険法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 六管理積立金の運用利回り 七管理積立金の運用に関するリスク管理の状況 八運用手法別の運用の状況(実施機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。) 九実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等 十実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項 十一その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響 二厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況 三厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。) 四その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
法第百十二条の十三第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等(退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額 二当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合 三当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額 四退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 五退職等年金給付組合積立金等の運用利回り 六退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況 七運用手法別の運用の状況(管理運用機関(法第百十二条の十第二項第四号に規定する管理運用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。) 八管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等 九管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項 十その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項
法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額 二当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合 三当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額 四法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 五退職等年金給付組合積立金等の運用利回り 六退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況 七運用手法別の運用の状況(管理運用機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。) 八管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等 九管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項 十その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項
この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第二条第一項第五号及び第六号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は報酬及び期末手当等をいう。
地方職員共済組合は、法第十七条第一項の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。 一地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項 二長期給付の請求、裁定又は決定及び支払に関する事項 三福祉事業の運営に関する事項 四前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項
地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
2 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 一厚生年金保険経理団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引 二退職等年金経理退職等年金給付に関する取引 三業務経理法第百十三条第五項に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引 四保健経理法第百十二条第一項第一号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第一号の二に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。) 五医療経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引 六宿泊経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引 七住宅経理法第百十二条第一項第二号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引 八貯金経理法第百十二条第一項第三号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引 九貸付経理法第百十二条第一項第四号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引 十物資経理法第百十二条第一項第五号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
3 団体組合員に係る法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
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法第百四十四条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者 二常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
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団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から十日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。 一新たに団体職員となつた者があるとき。 二団体組合員がその資格を喪失したとき。 三団体組合員の氏名に変更があつたとき。
2 団体は、その名称、住所又は代表者に異動があつたときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。)に関する報告を、翌月五日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。
地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第四条から第六条まで、第十一条、第二十条、第三十七条第二号、第四十八条第一項第六号、第五十四条第一項第二号、第三号及び第六号、第五十五条、第六十二条第二項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第八十三条並びに第八十七条第一号を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第一条の二第二項、附則第三条の二並びに附則第三条の三の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項において準用する施行規程第二章第二節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。
施行規程第九十条から第九十二条まで及び第九十三条第一項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第九十条第一項中「住所、被扶養者に関する事項」とあるのは「住所」と、施行規程第九十二条第一項及び第九十三条第一項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する施行規程第九十条第一項の規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。
施行規程第四章第一節及び第三節(第百一条の八、第百一条の九、第百一条の十三及び第百一条の十四を除く。)並びに第五章(第百六十四条及び第百六十四条の二を除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。この場合において、施行規程第四章第三節第二款中「公務」とあるのは「業務」と、施行規程第百二十八条第一項第八号及び第百三十九条第一項第十号中「法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第百十一条第一項に規定する処分を受けたとき若しくは解雇された」と、施行規程第百六十四条の三第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の四の規定において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第百六十四条の六第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の七の規定において読み替えて準用する場合を含む。)中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該団体組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
2 地方職員共済組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により団体組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下この項において「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)を決定し又は改定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項において同じ。)を参酌して当該団体組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
2 地方職員共済組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により団体組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同条第一項に規定する標準賞与額(以下この項において「厚生年金保険の標準賞与額」という。)を決定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
施行規程第百六十四の十一の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る返還金債権への充当について、施行規程第百六十五条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第百六十七条第二項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第百六十八条から第百七十一条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第百七十四条(第一項第三号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について、施行規程第百七十八条の二の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等について、施行規程第百八十七条から第百九十条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る電子情報処理組織による申請等について準用する。この場合において、施行規程第百六十四条の十一中「法第八十三条」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第八十三条」と、施行規程第百七十四条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
2 第十二条の八第二項の規定は、前項において準用する施行規程第百六十七条第二項の規定を適用する場合について準用する。
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