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国税昭和四十年大蔵省令第十一号現行

所得税法施行規則

公布日
1965/03/31
最終改正公布
2024/03/30
施行日
2026/09/01
条数
645

直近の改正法: 所得税法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 通則
第一条 (定義)

この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。

この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。

この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。

この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。

第一章 通則
第一条の二 (恒久的施設の範囲)

令第一条の二第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(自己が有する自己の株式(投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係 二二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。 一前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

第一章 通則
第一条の三 (事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)

法第二条第一項第三十号イ(3)(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号(住民票の記載事項)に掲げる世帯主との続柄(次号及び次条において「世帯主との続柄」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者 二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

第一章 通則
第一条の四

法第二条第一項第三十一号ハ(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者 二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
第一条の五

法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。

法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号とする。

第二章 非課税所得
第二条 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)

法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第九条第一項第一号又は令第三十三条第一項(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は同条第二項に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。

金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第九条第一項第二号の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。

第二章 非課税所得
第二条の二 (非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等)

令第二十条の二第三号(非課税とされる通勤手当)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。

令第二十条の二第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する駐車場等(以下この項において「駐車場等」という。)の料金の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(その者が二以上の駐車場等を利用する場合には、それぞれの駐車場等の料金の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)に相当する金額とする。 一当該駐車場等の料金が月を単位として定められている場合当該料金の額(一月を超える期間で一月の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、当該駐車場等の料金の額を当該整数倍の倍数で除して計算した金額) 二当該駐車場等の料金が年を単位として定められている場合当該料金の額を十二(一年を超える期間で一年の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、十二に当該整数倍の倍数を乗じた数)で除して計算した金額 三当該駐車場等の料金がその利用の都度負担するものとして定められている場合次に掲げるいずれかの金額イその者が通勤のためその利用の都度負担した当該料金の額の一月間の合計額ロその利用一回に負担すべき当該料金の額に、一月当たりのその者が通勤のため当該駐車場等を利用した回数を乗じて計算した金額ハイ及びロに掲げるもののほか、その者が通勤のためその利用の都度負担する当該料金の額の一月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額 四前三号に掲げる場合以外の場合年間駐車場等料金相当額(当該駐車場等の料金の額に三百六十五を乗じてこれを当該料金の算定の基礎となつた期間に相当する日数で除して計算した金額その他の合理的な方法により計算した金額をいう。)を十二で除して計算した金額

第二章 非課税所得
第三条 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)

令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。

第二章 非課税所得
第三条の二 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)

法第九条第一項第十六号(非課税所得)に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。

法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一法第九条第一項第十六号に規定する便宜を供与する者の居宅 二前号に掲げる場所のほか、法第九条第一項第十六号に規定する便宜を適切に供与することができる場所

法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に係る施設 二児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設 三児童福祉法第三十九条第一項(保育所)に規定する保育所 四児童福祉法第五十九条の二第一項(認可外保育施設の届出)に規定する施設 五母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業に係る施設及び当該施設に類する施設 六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園 七子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第十項第五号(定義)又は第五十九条第二号若しくは第三号(地域子ども・子育て支援事業)に掲げる事業に係る施設 八子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行う施設 九子ども・子育て支援法第五十九条第四号に掲げる事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)に係る施設及び当該施設に類する施設(第四号に掲げる施設を除く。) 十保育その他の子育てについての指導、相談、情報の提供又は助言を行う事業に係る施設

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第三条の三 (用語の意義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書それぞれ法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書、同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、令第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。 二障害者等又は金融機関の営業所等法第十条第一項に規定する障害者等又は金融機関の営業所等をいう。 三預入等又は預貯金等令第三十一条第一号又は第二号(用語の意義)に規定する預入等又は預貯金等をいう。 四預貯金等の種別法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第四条 (障害者等の範囲)

令第三十一条の二第十八号(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項(旧国民年金法による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第二十八条の四第一項(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者 三国民年金法等改正法附則第七十八条第一項(旧厚生年金保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 四国民年金法等改正法附則第八十七条第一項(旧船員保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 五被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「一元化法」という。)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百十八条(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百二十条(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)の規定によりみなして適用する厚生年金保険法の規定を適用する場合における同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者 六国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 七一元化法附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十六号において「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第二号(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力国共済法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者 八国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第三十四条第一項(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者 九旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 十地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第八条(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第十七条第一項(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第九条(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第十八条第一項(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十三条第一項(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者 十一地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号(用語の定義)に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者 十二一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧効力地共済法」という。)第七十四条第二号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力地共済法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者 十三地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第百三条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第百三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第三条の二(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条に規定する遺族(妻に限る。)である者 十四地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者 十五私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 十六一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下この号において「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第二号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(妻に限る。)である者 十七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項若しくは第二項(移行年金給付)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同条第一項若しくは第二項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者 十八国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号。以下この号において「旧国会議員互助年金法」という。)第十条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第十一条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金を受けている者又は旧国会議員互助年金法第十九条第一項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則第十二条第一項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者 十九恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三条(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる第七項症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第二十二条第一項(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第一項(旧軍人等に対する特例傷病恩給)に規定する特例傷病恩給を受けている者又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第一項(傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法等の準用)において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第九条第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項において準用する同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十一特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は特別職の職員の給与に関する法律第十五条の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている特別職の職員の給与に関する法律第十五条に規定する特別職の職員の遺族(妻に限る。)である者 二十二裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は裁判官の災害補償に関する法律の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十三裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十四国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十五国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十六国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会職員法第二十六条の二の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会職員法第二十六条の二に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十七地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条第一項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第六号イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第三十二条第一項(遺族補償年金)の規定に相当する同条例の規定に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十八公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条(補償義務)の規定に基づき公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第四条の二第一項(傷病補償)に規定する傷病補償年金若しくは同令第五条第一項(障害補償)に規定する障害補償年金を受けている者又は同法第二条の規定に基づき同令第八条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者 二十九消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項(非常勤消防団員に対する公務災害補償)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項及び第二項(消防作業従事者等に対する損害補償)並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項(公務災害補償)及び第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)の規定に基づき非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)に定める基準に従い定められた条例(同令に定める基準に従つて行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。)に基づき同令第五条の二第一項(傷病補償年金)に規定する傷病補償年金若しくは同令第六条第一項(障害補償年金)に規定する障害補償年金を受けている者又は同令に定める基準に従い定められた条例に基づき同令第七条(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同令第八条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者 三十災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(応急措置の業務に従事した者に対する補償)の規定に基づき災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十六条第一項(損害補償の基準)に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者 三十一警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第二条(国及び都道府県の責任)の規定に基づき警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第六条の二第一項(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第七条第一項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金(同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。)を受けている者又は同令第九条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金(同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められた年金を含む。)を受けている同令第九条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者 三十二海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第二条(国の責任)若しくは第三条(国の給付の特例)の規定に基づき海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第三条の二第一項(傷病給付)に規定する傷病給付年金若しくは同令第四条第一項(障害給付)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者 三十三証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第六条(給付の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づき証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第四条の二第一項(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第五条第一項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同令第七条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者 三十四公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項(認定等)の規定による認定を受けている者(同法附則第三条若しくは第四条第二項(旧法の廃止に伴う経過措置)の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。)又はこれらの者(公害健康被害の補償等に関する法律第五条第三項(認定等)の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けているとみなされる者及び同法第六条(認定等)の規定による申請に基づいて行われた同項の規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族(妻に限る。)である者 三十五市長から公害健康被害の補償等に関する法律第四条第一項の規定による認定を受けている者(同法附則第三条若しくは第四条第二項の規定により同法第四条第一項の認定を受けている者とみなされる者を含む。)で同法第三条第一項第二号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡により同項第三号に掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族(妻に限る。)である者 三十六新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第三号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に定める遺族(妻に限る。)である者 三十七戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項(遺族年金の支給の特例)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項(遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者 三十八執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項(執行官法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例により支給される同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条第一項(退職後の年金についての暫定措置)の規定による恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二条第一項(恩給の種類)に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者 三十九国民年金法等改正法附則第九十七条第一項(第七条の規定の施行に伴う経過措置)の規定により支給される国民年金法等改正法第七条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条(支給要件)に規定する福祉手当を受けている同条に規定する重度障害者である者 四十国民年金法等改正法第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項(年金額)に規定する子のうち、同法第五十九条第一項第二号(遺族)に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第六十二条第一項の規定により同項の加給年金額の計算の対象とされている者 四十一ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項(定義)に規定する入所者 四十二毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第五条 (利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)

令第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項(定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

令第三十三条第四項第九号に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第六条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)

令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 一普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。) 二租税の納付に充てることを目的として金融機関(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの 三納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金 四一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの 五据置貯金 六令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金 七定期預金(定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの 八指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの 九令第三十二条第一号、第四号又は第五号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの 十長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債を反復して購入することを約するもの

令第三十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第三十五条第四項に規定する届出書を提出する者(第三号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び住所 二障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実 三預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別 四その他参考となるべき事項

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第六条の二 (障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)

令第三十六条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。

令第三十六条第三項に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第一項第二号及び第三号に掲げる預貯金並びに令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第七条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)

令第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者当該身体障害者手帳 二法第十条第一項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。) 三法第十条第一項に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者当該年金に係る年金証書 四令第三十一条の二第一号(障害者等の範囲)に掲げる者同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書 五令第三十一条の二第二号に掲げる者同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 六令第三十一条の二第三号に掲げる者同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類) 七令第三十一条の二第四号に掲げる者同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、複数事業労働者傷病年金、複数事業労働者障害年金、傷病年金若しくは障害年金又は遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 八令第三十一条の二第五号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 九令第三十一条の二第六号又は第七号に掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 十令第三十一条の二第八号に掲げる者同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類) 十一令第三十一条の二第九号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類) 十二令第三十一条の二第十号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類) 十三令第三十一条の二第十一号に掲げる者同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書 十四令第三十一条の二第十二号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 十五令第三十一条の二第十三号に掲げる者同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書 十六令第三十一条の二第十四号に掲げる者同号に規定する療育手帳 十七令第三十一条の二第十五号に掲げる者同号の精神障害者保健福祉手帳 十八令第三十一条の二第十六号に掲げる者同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書 十九令第三十一条の二第十七号に掲げる者戦傷病者手帳 二十第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十一第四条第二号に掲げる者同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十二第四条第三号又は第四号に掲げる者これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十三第四条第五号、第七号、第十二号又は第十六号に掲げる者これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十四第四条第六号又は第十五号に掲げる者これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十五第四条第八号、第九号又は第十四号に掲げる者これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十六第四条第十号に掲げる者同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十七第四条第十一号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十八第四条第十三号に掲げる者同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 二十九第四条第十七号に掲げる者同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 三十第四条第十八号に掲げる者同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 三十一第四条第十九号に掲げる者同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類) 三十二第四条第二十号、第二十三号又は第二十八号から第三十号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 三十三第四条第二十一号又は第二十二号に掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 三十四第四条第二十四号から第二十六号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 三十五第四条第二十七号に掲げる者同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 三十六第四条第三十一号から第三十三号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 三十七第四条第三十四号に掲げる者都道府県知事の公害健康被害の補償等に関する法律第四条第二項(認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあつては、当該書類及び妻であることを証する書類) 三十八第四条第三十五号に掲げる者同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類) 三十九第四条第三十六号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類) 四十第四条第三十七号に掲げる者同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類 四十一第四条第三十八号に掲げる者同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書 四十二第四条第三十九号に掲げる者同号に規定する福祉手当に係る認定通知書 四十三第四条第四十号に掲げる者国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第三十二条第四号(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第四条第四十号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの 四十四第四条第四十一号に掲げる者ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項(定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類 四十五第四条第四十二号に掲げる者県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類

令第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。 一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(第四項第一号において「個人番号カード」という。)で、法第十条第二項の規定による提示、同条第五項の規定による告知又は令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第四項において「告知等の日」という。)において有効なもの 二住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。) 三印鑑証明書 四国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳 五道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。) 六旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの 七出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの 八前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)

法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)とする。 一次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録イ署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。ロ及び第六項第一号において同じ。)ロイの署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第六項第一号において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの 二カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項(カード代替電磁的記録の発行等)の規定により送信をされたものに限る。以下この号、第六項第二号並びに第八十一条の六第七項第一号ロ及び第二号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)において同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの

令第四十一条の二第三項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。 一個人番号カードで告知等の日において有効なもの 二住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、当該障害者等である者の個人番号の記載のあるもの(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。)及び令第四十一条の二第一項に規定する住所等確認書類(第二項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

前項各号に掲げる書類を令第四十三条第一項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。

法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録とする。 一次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録イ署名用電子証明書ロ地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものハイの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの 二カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの

金融機関の営業所等の長は、令第四十一条の二第五項に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。 一当該申請書を提出し、又は電磁的方法(法第十条第八項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した者(以下第十二項までにおいて「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実 二提出者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別 三当該申請書の提出又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた年月日並びに当該申請書に添付された令第四十一条の二第三項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写しに係るこれらの書類の名称又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供の際に提示された同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類に係るこれらの書類の名称若しくはその提供の際に同条第四項に規定する署名用電子証明書等(以下この章において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨 四その他参考となるべき事項

提出者が、次に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関(以下第十二項までにおいて「提出先金融機関」という。)の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。以下この項において同じ。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を記載した届出書(第四項各号に掲げるいずれかの書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び次に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。 一提出者の氏名又は住所の変更をした場合 二提出者の個人番号の変更をした場合

提出者が、障害者等に該当しないこととなつた場合(提出先金融機関の営業所等に令第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

10 前二項に規定する提出者は、これらの規定による届出書の提出に代えて、これらの規定に規定する提出先金融機関の営業所等に対し、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、これらの届出書を当該提出先金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

11 提出者は、前項の規定により第八項に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項に規定する書類の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の提出先金融機関の営業所等に対し、当該写しに記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、同項の規定により当該届出書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。

12 提出者は、令第四十一条の二第五項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、提出先金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。

13 第七項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第三十五条第四項に規定する届出書若しくは第八項若しくは第九項の届出書の提出があつた場合、令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第七項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載され、又は記録されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第八条 (非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)

令第四十三条第一項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第四十三条第一項に規定する申告書を提出する者(以下この号及び次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所) 二提出者の変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号 三その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別 四前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日 五その他参考となるべき事項

令第四十三条第一項後段に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第四十三条第一項前段に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

令第四十三条第一項前段に規定する個人が、同項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出したときは、当該非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄に関する異動申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該個人の個人番号を付記するものとする。

令第四十三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第四十三条第二項に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 二令第四十三条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地 三前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別 四前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日 五その他参考となるべき事項

令第四十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第四十三条第三項に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 二令第四十三条第三項に規定する特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日 三前号の特定業務につき同号の事由が生じた令第四十三条第三項に規定する特定金融機関の同項に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地 四前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別 五前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日 六その他参考となるべき事項

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第八条の二 (非課税貯蓄申告書等への付記事項)

令第四十一条の三第一項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)及び令第四十三条第一項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは前条第二項に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨とする。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第八条の三 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)

令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第四十四条第一項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び当該移管先の営業所等に係る同項に規定する金融機関等の法人番号 二令第四十四条第一項に規定する移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地 三当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号において同じ。)に記載され、又は記録された預貯金等の種別及び法第十条第三項第三号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額) 四前号の非課税貯蓄申告書に記載され、又は記録された法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額 五その他参考となるべき事項

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第九条 (非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)

令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 二当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別 三前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第三号において同じ。) 四その他参考となるべき事項

令第四十五条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 二令第四十五条第四項の規定により提出があつたものとみなされる非課税貯蓄廃止申告書に係る非課税貯蓄申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号において同じ。)に記載され、又は記録された預貯金等の種別 三前号の非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額 四令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる年月日 五その他参考となるべき事項

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第十条 (非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)

令第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所 二被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日 三当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別 四その他参考となるべき事項

令第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日 二当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人等に係る預貯金等で法第十条第一項の規定の適用に係るものの種別 三前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額) 四非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知つた年月日 五その他参考となるべき事項

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第十一条 (非課税貯蓄相続申込書の記載事項)

令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実 二被相続人の氏名及び死亡の時における住所 三当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別 四その他参考となるべき事項

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第十二条 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)

金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。

金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合若しくはこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受けた場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿若しくは当該電磁的記録に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは第八条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しておかなければならない。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第十三条 (金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)

金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 一非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があつた日(令第四十五条第四項(非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる場合には、その提出があつたものとみなされる日) 二令第四十五条第五項又は令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類の写しこれらの書類を提出した日 三非課税貯蓄申込書(令第三十五条第一項又は第二項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書これらの申込書を受理した日 四前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書当該非課税貯蓄申込書に記載された令第三十五条第一項に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日 五令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日 六令第四十八条第五項に規定する帳簿又は同項に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写し並びに署名用電子証明書等を含む。)、非課税貯蓄者死亡届出書若しくは令第三十五条第四項の規定による届出書当該帳簿の閉鎖の日又はこれらの申請書若しくは届出書を受理した日 七第七条第八項又は第九項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書(同条第八項に規定する書類の写し及び当該写しに記載されている事項が記録された電磁的記録並びに署名用電子証明書等を含む。)これらの届出書を受理した日

金融機関の営業所等の長は、令第四十八条第三項に規定する帳簿に、前項第四号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。

第一項第三号及び第四号の申込書、同項第六号の申請書並びに同号及び同項第七号の届出書には、電磁的方法により提供されたこれらの申込書、申請書又は届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第十四条 (有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)

令第三十七条第四項(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

令第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第十五条 (非課税貯蓄申告書等の書式)

非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第十五条の二 (金融機関の営業所等の届出)

金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 一当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(令第五十条第一項(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等をいう。次項において同じ。)の個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地。次項において同じ。) 二当該金融機関の営業所等において受入れをする法第十条第一項の預貯金等の種別 三当該金融機関の営業所等において受入れをする貯蓄金の利率、利子の支払方法及び管理方法 四その他参考となるべき事項

前項の届出書を提出した金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他参考となるべき事項を記載した届出書を、同項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 一当該金融機関の営業所等の名称又は所在地につき異動が生じたとき次に掲げる事項イ当該異動が生じた旨及びその年月日ロ当該異動前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号ハ当該異動後の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号 二当該金融機関の営業所等に係る金融機関等に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知されたとき当該通知があつた旨及びその年月日並びに当該金融機関等のその通知を受けた後の名称、所在地及び個人番号 三当該金融機関の営業所等の廃止(預貯金の受入れの業務の廃止その他の理由により金融機関の営業所等に該当しないこととなる場合を含む。以下この号において同じ。)をすることとなつたとき当該廃止をすることとなつた旨及びその年月日並びに当該廃止をすることとなつた金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号

第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
第十六条 (公社債等に係る有価証券の記録等)

令第五十一条の三第一項第四号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債とする。

令第五十一条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一金融機関の振替口座簿(令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第一項第四号において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地 二金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした令第五十一条の三第一項に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額 三前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日 四令第五十一条の三第一項第三号に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号の振替の取次ぎをした同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地 五第二号に規定する公社債等の利子等(法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条第一項第三号において同じ。)で法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額 六その他参考となるべき事項

令第五十一条の三第二項の金融機関等の営業所等の長は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
第十六条の二 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)

法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該申告書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号 二法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする公社債又は令第五十一条の二各号(公社債等の範囲)に掲げる受益権の別及び名称 三法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する公社債等(以下この項において「公社債等」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額 四前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第五十一条の三第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた同項第一号に規定する金融機関の営業所等又は同項第二号に規定する金融商品取引業者等の同条第二項に規定する営業所等の名称(同条第一項第三号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称) 五当該申告書の提出の際に経由すべき支払者(法第十一条第三項に規定する支払者をいう。次項において同じ。)の名称 六その他参考となるべき事項

前項に規定する申告書を受理した支払者(法人番号を有しない者を除く。以下この項において同じ。)は、当該申告書(法第十一条第四項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録を含む。)に、当該支払者の法人番号を付記するものとする。

第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
第十七条 (公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

令第五十一条の五第二項(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第五十一条の五第二項の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地 二申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地 三申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地 四申請法人の理事の氏名及び住所又は居所 五申請法人の行う事業の概要 六その他参考となるべき事項

令第五十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十八条 (金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)

法第二十四条第一項(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。

令第六十一条第二項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。

令第六十一条第六項第十一号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第六項第十一号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。

第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十八条の二 (確定給付企業年金の掛金)

令第六十四条第一項第二号(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。 一確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金 二確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の五第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金 三確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金

第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十八条の三 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算)

令第六十九条第一項第二号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一その者の令第六十九条第一項第一号に規定する退職一時金等(令第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合次に掲げる期間イ当該資産の額の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間ロ当該資産の額の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第三十条第一項各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は同令附則第二条第二項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、確定拠出年金法第三十三条第二項第二号(支給要件)に規定する企業型年金運用指図者期間(以下この条において「企業型年金運用指図者期間」という。)又は同項第四号に規定する個人型年金運用指図者期間(以下この条において「個人型年金運用指図者期間」という。)と重複している期間 二その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第五十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退一時金相当額等が含まれている場合次に掲げる期間イ当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間ロ当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間

令第六十九条第一項第二号に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第二条第五項に規定する連合会が移換を受けた同法第七十四条の二第一項の脱退一時金相当額等又は残余財産が含まれている場合における次に掲げる期間とする。 一当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間 二当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第五十九条第二項(準用規定)において準用する同令第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間

第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十八条の四 (特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)

令第七十三条第一項第五号ホ(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。 一令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料イその特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者(ロ、次項、第四項及び第九項において「被共済者」という。)を被保険者とする養老保険(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)ロ被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの 二農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金イその特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者(ロにおいて「被団体共済者」という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)ロ被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの

令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する合併又は事業の譲渡(以下この項、第四項、第六項及び第八項において「合併等」という。)に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人(合併後存続する法人をいう。第四項及び第六項において同じ。)である事業主が締結していた法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(第四項及び第六項において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第三号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等(第四項及び第六項において「受益者等」という。)であつたものとする。

令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。 一農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。) 二農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第五号イにおいて同じ。)との合併 三全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第五号ロ及び第六号において同じ。)を除く。)との合併 四再編強化法附則第三十条第一項(農林中央金庫と特定承継会社との合併)の規定による農林中央金庫と特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)との合併 五再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるものイ信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。)の全部又は一部の譲渡ロ特定農業協同組合(再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。)が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡ハ特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡ニ再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡 六再編強化法附則第二十九条第一項(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)の規定による信用農業協同組合連合会が特定承継会社に対して行う信用事業の全部又は一部の譲渡 七再編強化法附則第三十一条第一項(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)の規定による特定承継会社が農林中央金庫に対して行う事業の全部又は一部の譲渡

令第七十三条第一項第七号に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの 二合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの

令第七十三条第一項第七号イ(1)に規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに同号に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における加入事業主(同項第一号に規定する加入事業主をいう。第九項、第十項、第十三項及び第十四項第三号において同じ。)との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後二年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。

令第七十三条第一項第七号イ(2)に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつた期間(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき法人税法施行令附則第十六条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。

令第七十三条第一項第七号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロに規定する乗じて得た金額、同号に規定する過去勤務等通算期間及び同項第五号の規定による資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。

令第七十三条第一項第七号ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があつた日(同日後において当該合併等に係る同号に規定する合併等被共済者に係る退職金共済契約(同項第一号に規定する退職金共済契約をいう。次項第一号及び第十項において同じ。)の締結をした場合には、当該締結の日)とする。

令第七十三条第一項第七号ハ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第七十三条第一項第七号ハ(3)の他の特定退職金共済団体(次項において「他の特定退職金共済団体」という。)は、同号ハ(3)の申出をする加入事業主であつた者に係る同号ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。)を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者について行つた退職金共済契約に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主となつた同項第七号ハ(3)の特定退職金共済団体(次号及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。)に、引き渡すこと。 二受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。

10 令第七十三条第一項第七号ハ(3)の申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。 一申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。) 二加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨 三当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日 四当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日 五その他参考となるべき事項

11 令第七十三条第一項第八号ハに規定する財務省令で定める事項は、同号ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体(第十三項において「従前の特定退職金共済団体」という。)は、同号ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同号ハの他の特定退職金共済団体(第十三項において「他の特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。

12 令第七十三条第一項第八号ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、三年間とする。

13 令第七十三条第一項第八号ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が同号ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。 一当該申出をする者の氏名及び住所 二当該申出をする者に係る他の特定退職金共済団体の加入事業主の氏名又は名称及び住所 三他の特定退職金共済団体の名称及び所在地 四当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ハの規定に従い同号ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所 五前号の退職の年月日

14 令第七十三条第一項第八号ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを同号ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。 一当該申出をする者の氏名及び住所 二当該申出をする者を雇用する令第七十三条第一項第八号ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所 三当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所 四前号の退職の年月日

第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十八条の五 (理事と特殊の関係のある者の範囲)

令第七十三条第二項第五号(特定退職金共済団体の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一当該理事の配偶者 二当該理事の三親等以内の親族 三当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 四当該理事の使用人 五前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 六前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十九条 (特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)

令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第七十四条第一項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号 二前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名 三前号の退職金共済事業を開始しようとする年月日 四第一号の申請書を提出する時において第二号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び令第七十三条第一項第二号(特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数 五第一号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項 六令第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び第一号の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日 七令第七十五条第三項に規定する届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出する場合には、同項に規定する年月日 八その他参考となるべき事項

令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一前項第一号及び第二号に掲げる事項 二令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程を変更したい旨及びその内容(当該内容が令第七十三条第一項第七号に掲げる要件に関するものである場合にあつては、同号イからハまでに掲げる事項についての内容) 三前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日 四令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する申請書を提出する法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第四号及び第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項 五その他参考となるべき事項

特定退職金共済団体は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十九条の二 (資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等)

令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。

令第七十九条第一項第一号に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可等)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。

令第七十九条第一項第三号に規定する財務省令で定める施設又は工作物は、同号の事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第八条第一号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。

第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十九条の三 (確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)

令第八十二条の三第一項第二号ト(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 一公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号及び第三号において「旧厚生年金保険法」という。)第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条第五項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金 二平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十六年四月一日前に平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(次号及び第四号において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金 三旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金 四旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額

第一節の二 所得金額の計算の通則
第十九条の四

令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する財務省令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。 一合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式(令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号において同じ。)を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同項に規定する譲渡制限付株式(以下この項において「譲渡制限付株式」という。)又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある場合における当該法人の譲渡制限付株式 二分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式

この条において、合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人とは、それぞれ令第八十三条の二第五項第一号から第五号まで(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人をいう。

第二節 収入金額の計算
第二十条 (国庫補助金等の総収入金額不算入)

法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的 二法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細 三法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額 四その他参考となるべき事項

第二節 収入金額の計算
第二十一条 (条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)

法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件 二前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳 三その他参考となるべき事項

第二節 収入金額の計算
第二十一条の二 (免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)

法第四十四条の二第三項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十四条の二第一項の債務の免除を受けた年月日 二法第四十四条の二第一項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額 三資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である事情の詳細 四その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第二十一条の三

法第四十五条第三項第一号ロ(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの居住者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所若しくは事業所、雑所得を生ずべき業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地とする。

第三節 必要経費等の計算
第二十二条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。

第三節 必要経費等の計算
第二十三条 (棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 二その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分 三現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日 四採用しようとする新たな評価の方法 五その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第二十三条の二 (合併により取得した株式等の取得価額)

令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。

第三節 必要経費等の計算
第二十三条の三 (分割型分割により取得した株式等の取得価額)

令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。

第三節 必要経費等の計算
第二十三条の四 (発行日取引の範囲)

令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

第三節 必要経費等の計算
第二十四条 (特別な償却方法の承認申請書の記載事項)

令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百二十条の三第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 二その採用しようとする償却の方法が令第百三十二条第一項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別 三その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第二十四条の二 (取替資産の範囲)

令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。 一鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。) 二送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線 三配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線 四電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線 五ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

第三節 必要経費等の計算
第二十五条 (取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 二令第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額 三その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第二十五条の二 (旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所 二令第百二十一条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額 三その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第二十六条 (特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 一なつ染用銅ロール 二映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。) 三非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。) 四短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの 五漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

第三節 必要経費等の計算
第二十七条 (特別な償却率の認定申請書の記載事項)

令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 二前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における令第百二十二条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額 三令第百二十二条第一項の認定を受けようとする償却率 四その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第二十八条 (償却の方法の選定の単位)

令第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 一機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類 二機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類 三耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類 四耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類 五坑道、令第六条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類 六試掘権当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

第三節 必要経費等の計算
第二十九条 (減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分) 三現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日 四採用しようとする新たな償却の方法 五その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第三十条 (耐用年数の短縮が認められる事由)

令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。 二当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。 三その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

第三節 必要経費等の計算
第三十一条 (耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 二令第百三十条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数 三承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる令第百三十条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎 四令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 五第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実 六その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第三十二条 (耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)

令第百三十条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合 二短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第百二十六条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第百三十条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合

令第百三十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百三十条第七項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所 二短縮特例承認資産の令第百三十条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎 三令第百三十条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎 四前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 五その他参考となるべき事項

令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 一第三十条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由当該事由による令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産 二第三十条第三号(令第百三十条第一項第一号及び第三十条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産

令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百三十条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所 二令第百三十条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの 三令第百三十条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 四その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第三十三条 (種類等を同じくする減価償却資産の償却費)

居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第百二十条から第百二十一条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。

前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。

居住者がそのよるべき償却の方法として令第百二十条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産と同年四月一日以後に取得された資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。

第三節 必要経費等の計算
第三十四条 (増加償却割合の計算等)

令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五にその年における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。 一当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間イ当該個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えてその年において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)ロ当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、令第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合 二当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間

令第百三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百三十三条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所 二令第百三十三条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所 三第一号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間 四その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数 五その年における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間 六当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間 七その年における当該機械及び装置に係る第一項の増加償却割合 八当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称 九その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算
第三十四条の二 (少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するものとする。 一当該居住者に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の業務の用に専ら供する資産の貸付け 二継続的に当該居住者の経営資源(業務の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、業務に関する当該居住者又はその従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる業務としての資産の貸付け 三当該居住者が行う主要な業務に付随して行う資産の貸付け

資産の貸付け後に譲渡人(当該居住者に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該居住者の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十八条第一項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないものとする。

第三節 必要経費等の計算
第三十四条の三 (一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

前条の規定は、令第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。

第三節 必要経費等の計算
第三十五条 (更生計画認可の決定等に準ずる事由)

令第百四十四条第一項第一号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。 一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの

第三節 必要経費等の計算
第三十五条の二 (更生手続開始の申立て等に準ずる事由)

令第百四十四条第一項第三号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分 二電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分イ金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。ロ電子記録債権法第五十六条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。

第三節 必要経費等の計算
第三十六条 (保存書類)

令第百四十四条第二項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第百四十四条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 二担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類

第三節 必要経費等の計算
第三十六条の二 (退職給与引当金に係る書面)

令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第百五十三条第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第百五十四条第二項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。

第三節 必要経費等の計算
第三十六条の三 (退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)

令第百五十六条第三号ロ(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項(特別掛金額)に規定する掛金の額、法人税法施行令附則第十六条第一項第七号(適格退職年金契約の要件等)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第二号に規定する掛金等の額及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。

第三節 必要経費等の計算
第三十六条の四 (青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)

法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者(以下この条において「青色事業専従者」という。)の前号の者との続柄及び年齢 三青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実 四その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態 五昇給の基準その他参考となるべき事項

法第五十七条第二項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二その変更する内容及びその理由 三その他参考となるべき事項

法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。

第三節 必要経費等の計算
第三十六条の五 (給与等の支払者等による証明等)

法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明(同項第四号及び第五号に規定する証明にあつては、これらの規定に規定する給与等の支払者による証明に限る。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)につき行われるものとする。 一法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出次に掲げる事項イその者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所ロその者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨 二法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出次に掲げる事項イその者の氏名及び住所並びに勤務する場所及び当該場所を離れて職務を遂行した場所ロその旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨 三法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出次に掲げる事項イその者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所ロその者の転任の事実が生じた年月日 四法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出次に掲げる事項イその者の氏名及び住所ロその研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨ハその研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間 五法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出次に掲げる事項イその者の氏名及び住所ロその人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨 六法第五十七条の二第二項第六号に掲げる支出次に掲げる事項イ第三号イ及びロに掲げる事項ロその者が法第五十七条の二第二項第六号又は令第百六十七条の三第四項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨ハその者の配偶者その他の親族が居住する場所 七法第五十七条の二第二項第七号イに規定する図書を購入するための支出次に掲げる事項イその者の氏名及び住所ロその図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容ハその図書の名称及び内容 八法第五十七条の二第二項第七号イに規定する衣服を購入するための支出次に掲げる事項イその者の氏名及び住所ロその衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容ハその衣服の種類 九法第五十七条の二第二項第七号ロに掲げる支出次に掲げる事項イその者の氏名及び住所ロその接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「接待等」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容ハその接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係

前項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十七条の二第二項第四号及び第五号に規定するキャリアコンサルタントによる証明について準用する。この場合において、前項中「事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする。

令第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千六百円以下のものを除く。)とする。

令第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。

令第百六十七条の三第四項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条各号(寡婦の範囲)に掲げる者の配偶者とする。

令第百六十七条の三第四項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条の二第二項(ひとり親の範囲)に規定する子及び特別障害者である子とする。

第三節 必要経費等の計算
第三十六条の六 (特定支出の支出等を証する書類)

令第百六十七条の五第二号イ又はロ(特定支出の支出等を証する書類)に定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第六号(給与所得者の特定支出の控除の特例)(令第百六十七条の三第五項第一号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第百六十七条の五第二号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。

令第百六十七条の五第二号ロに規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。

前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第九条第一項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。

第三節の二 外貨建取引の換算
第三十六条の七 (外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)

令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定める契約は、外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(次条第一項において「先物外国為替取引」という。)に係る契約のうち令第百六十七条の六第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次条第一項において同じ。)を確定させる契約とする。

令第百六十七条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約(次項において「先物外国為替契約」という。)の締結の日において、次項に規定する書類に同条第一項の規定に該当する旨、同項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。

令第百六十七条の六第一項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する帳簿書類 二雑所得を生ずべき業務を行う居住者その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する書類

第三節の二 外貨建取引の換算
第三十六条の八 (外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)

法第五十七条の三第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定める契約は、先物外国為替取引に係る契約のうち同項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(第二号において「先物外国為替契約」という。)又は金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。 一その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。次号において同じ。)と同額となつていること。 二その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。

法第五十七条の三第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する次項に規定する書類に同条第二項の規定に該当する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この条において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結に関する次項に規定する書類に法第五十七条の三第二項の規定に該当する旨、その外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。

法第五十七条の三第二項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類又は先物外国為替契約等の締結に関する帳簿書類 二雑所得を生ずべき業務を行う居住者その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する書類又は先物外国為替契約等の締結に関する書類

第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第三十七条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)

法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第五十八条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途 二法第五十八条第一項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 三前号の交換がされた年月日 四第一号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日 五その他参考となるべき事項

第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第三十七条の二 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)

法第六十条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める取引は、第二十三条の四(発行日取引の範囲)に規定する発行日取引とする。

法第六十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一法第六十条の二第二項に規定する信用取引(次号において「信用取引」という。)又は同項に規定する発行日取引(次号において「発行日取引」という。)の方法により有価証券の売付けをしている場合その売付けをした有価証券(同条第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該国外転出の時において有している当該有価証券の次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を控除した金額イ取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。イにおいて「金融商品取引所」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。イにおいて同じ。)金融商品取引所において公表された当該国外転出の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)ロ店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。ロにおいて同じ。)及び取扱有価証券(同法第六十七条の十八第四号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。ロにおいて同じ。)同法第六十七条の十九(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該国外転出の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)ハその他価格公表有価証券(イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。ハにおいて同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。ハにおいて同じ。)価格公表者によつて公表された当該国外転出の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。) 二信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合その買付けをした有価証券(当該国外転出の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を控除した金額

前項の規定は、法第六十条の二第二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第二項第二号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日」と読み替えるものとする。

法第六十条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(以下この号において「市場デリバティブ取引等」という。)市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における当該国外転出の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額 二金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。以下この号において「先渡取引等」という。)先渡取引等につき、当該先渡取引等により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を当該国外転出の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額 三金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。以下この号において「金融商品オプション取引」という。)金融商品オプション取引につき、当該金融商品オプション取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、当該金融商品オプション取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、当該国外転出の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額 四金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち前三号に掲げる取引以外の取引前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額

前項の規定は、法第六十条の二第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第三項第二号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日(以下この項において「国外転出前基準日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「国外転出前基準日」と読み替えるものとする。

令第百七十条第三項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一令第二百六十六条の二第十項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第百三十七条の三第九項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定 二令第二百六十六条の二第十一項において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定

令第百七十条第三項第三号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一令第二百六十六条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定 二令第二百六十六条の三第二十項において準用する法第百三十七条の三第九項の規定 三令第二百六十六条の三第二十一項において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定

第二項の規定は、法第六十条の二第八項に規定する未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第八項に規定する限定相続等に係る贈与の日又は相続の開始の日」と読み替えるものとする。

第四項の規定は、法第六十条の二第八項に規定する未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第八項に規定する限定相続等(以下この項において「限定相続等」という。)に係る贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「限定相続等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

10 第二項の規定は、法第六十条の二第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第十項に規定する五年を経過する日」と読み替えるものとする。

11 第四項の規定は、法第六十条の二第十項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第十項に規定する五年を経過する日(以下この項において「五年経過日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「五年経過日」と読み替えるものとする。

第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第三十七条の三 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)

前条第二項の規定は、法第六十条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同条第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等(以下この条において「贈与等」という。)の時」と、「国外転出の時において有している」とあるのは「贈与等により移転のあつた」と、「当該国外転出の日」とあるのは「その贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号中「国外転出の時」とあるのは「贈与等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

前条第四項の規定は、法第六十条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中「国外転出の日」とあるのは「贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「贈与、相続又は遺贈の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

前条第二項の規定は、法第六十条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の三第十一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する五年を経過する日」と読み替えるものとする。

前条第四項の規定は、法第六十条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の三第十一項に規定する五年を経過する日(以下この項において「五年経過日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「五年経過日」と読み替えるものとする。

第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第三十八条 (保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)

法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第六十四条第二項に規定する譲渡をした資産の数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額 二主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 三保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日 四第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日 五求償権の行使ができないこととなつた事情の説明 六その他参考となるべき事項

第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
第三十八条の二 (消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)

消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。

令第百八十二条の二第五項に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。

第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
第三十八条の三 (損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)

令第百八十四条第一項第二号イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)に掲げる年金(有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものに限る。)の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその契約対象者に係る当該年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)を乗じて計算した金額とする。

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一契約対象者年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。 二保証期間有期の年金の支払開始の日以後一定期間をいう。

第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
第三十九条 (工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)

令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。

第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
第三十九条の二 (再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)

令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二前に法第六十七条第一項の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由 三その他参考となるべき事項

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条第一項の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。

税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。

第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条第一項の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
第四十条 (収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)

法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 一法第六十七条第一項の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「売掛金等」という。)の額と同項の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。 二法第六十七条第一項の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法その他所得税に関する法令の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同項の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。

その年の前年において法第六十七条第二項の規定の適用を受けていた雑所得を生ずべき業務を行う居住者がその年において同項の規定の適用を受けないこととなる場合におけるその適用を受けないこととなる年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算については、その適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに雑所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに当該雑所得を生ずべき業務に係る令第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産(以下この項において「売掛金等」という。)の額と法第六十七条第二項の規定の適用を受けないこととなる年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなる年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。

前項の場合において、同項のその年の前年以前五年内の各年のいずれの年においても法第六十七条第二項の規定の適用を受けていたときは、その者の選択により、前項の規定を適用しないことができる。

前二項の規定の適用を受ける居住者は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書を提出する場合には、当該申告書にこれらの規定の適用を受ける旨の記載をしなければならない。

第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
第四十条の二 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)

令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二その者が令第百九十五条各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実 三前条第一項各号に規定する前年十二月三十一日における同項第一号の売掛金等の額並びに同項第二号の引当金及び準備金の金額 四その他参考となるべき事項

令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二前項の届出書に記載した同項第三号に掲げる事項 三その他参考となるべき事項

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の三 (医療費の範囲)

令第二百七条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 一指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項(地域密着型介護サービス費の支給)に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十二項(定義)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における令第二百七条各号に掲げるものの提供の状況 二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項(特定健康診査等基本指針)に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下この号において「実施基準」という。)第八条第一項(積極的支援)に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態イ実施基準第一条第一項第五号(特定健康診査の項目)に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準ロ実施基準第一条第一項第七号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準ハ実施基準第一条第一項第八号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準

令第二百七条第三号に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の四 (社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)

令第二百八条第二号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において「互助会」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添付し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一当該申請書を提出する互助会の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しないものにあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二前号の互助会の代表者の氏名及び住所又は居所 三令第二百八条第二号に規定する制度に関する事業の開始年月日 四当該申請書を提出する時において前号に規定する事業に加入することの見込まれる職員の数 五第一号の互助会の行う令第二百八条第二号に規定する制度が同号イからハまでに掲げる要件を備えている事実 六その他参考となるべき事項

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の五 (承認規定等の範囲)

令第二百八条の八第一項(承認規定等の範囲)に規定する財務省令で定める規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定とする。

令第二百八条の八第二項に規定する旧効力確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第百七条第一項又は第百十条の二第三項の規定とし、令第二百八条の八第二項に規定する旧効力確定給付企業年金法第百十二条第一項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定とする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の六 (生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

令第二百十条第二号(生命共済契約等の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した生命共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の七 (年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

令第二百十一条第三号(年金給付契約の対象となる契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一令第二百十一条第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下この条において「年金共済契約」という。)を締結する組合の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。 二当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合が当該組合を会員とする全国連合会との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。 三当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。イ当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。ロ当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。ハ当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。ニ当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一組合農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号(事業の種類)若しくは第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。 二全国連合会前号に規定する農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の八 (地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

令第二百十四条第三号(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の九 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

令第二百十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。 一学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの 二学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるもの

令第二百十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の十 (分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)

法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。 一令第三百条第六項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が同項又は同条第七項若しくは第十項ただし書の規定により通知する書面 二令第三百六条の二第四項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が同項又は同条第五項若しくは第八項ただし書の規定により通知する書面 三法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書 四租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書 五租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第三十項若しくは第三十二項ただし書の規定により通知する書面 六租税特別措置法施行令第四条の九第十一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が同項又は同条第十二項若しくは第十五項ただし書の規定により通知する書面 七租税特別措置法施行令第四条の十第七項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面 八租税特別措置法施行令第四条の十一第七項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面 九租税特別措置法施行令第五条第七項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の十一 (共通費用の額の配分に関する書類)

令第二百二十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第二百二十一条の三第六項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類 二令第二百二十一条の三第六項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類 三前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の十二 (発生し得る危険の範囲)

令第二百二十一条の四第三項第一号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。 一取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険 二保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険 三事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険 四前三号に掲げるものに類する危険

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の十三 (同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)

令第二百二十一条の四第三項第二号イ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。 一イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合イ令第二百二十一条の四第三項第二号に規定する居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国(同項第二号イに規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この条において同じ。)に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)ロイの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の当該国外事業所等に係る資産の額) 二令第二百二十一条の四第三項第二号に規定する居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の貸借対照表(同号の居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の十四 (危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

令第二百二十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする居住者の氏名及び住所 二令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする最初の年 三令第二百二十一条の四第四項に規定する一定の日 四令第二百二十一条の四第四項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由 五その他参考となるべき事項

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の十五 (国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)

令第二百二十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一居住者が令第二百二十一条の四第三項第二号に定める方法又は同条第六項第二号に掲げる方法を用いてその年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(同条第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。第三号において同じ。)を計算する場合における当該居住者に係る同条第三項第二号イに規定する比較対象者の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象者の同号イ及びロに掲げる金額又は同条第六項第二号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類 二その年の令第二百二十一条の四第四項に規定する危険勘案資産額の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類 三前二号に掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の十六 (共通費用の額の配分に関する書類)

第四十条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第二百二十一条の六第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の十七 (所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)

令第二百二十二条の二第三項第三号(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の居住者と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある場合における当該関係とする。 一一方の者が他方の者(法人に限る。次号において同じ。)の株式又は出資を保有する関係 二一方の者が他方の者の残余財産について分配を請求する権利を保有する関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。) 三一方の者が他方の者の財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係がある場合における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。) 四一方の者と他方の者(次に掲げる者のいずれかに該当するものに限る。)との間の関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)イ当該一方の者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者ロイ又はハに掲げる者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者ハロに掲げる者が、その株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者 五一方の者が他方の者と資産の販売等(資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。以下この号において同じ。)に係る取引関係(当該一方の者と当該他方の者との間にこれらの者と資産の販売等に係る取引関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の者が介在している場合における当該取引関係を含む。以下この号において同じ。)にある場合(当該他方の者が当該取引関係を通じて行う資産の販売等から生ずる所得のうちに当該一方の者が当該取引関係を通じて行つた資産の販売等から生ずる所得に係る部分がある場合に限る。)における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) 六連鎖関係者(一方の者との間に第四号中「他方の者」とあるのを「他の者」と、「関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)」とあるのを「関係」と読み替えた場合に同号に掲げる関係がある者をいう。)と他方の者との間に前号中「一方の者が他方の者」とあるのを「次号に規定する連鎖関係者が他方の者」と、「当該一方の者」とあるのを「当該連鎖関係者」と読み替えた場合に同号に掲げる関係があるときにおける当該一方の者と当該他方の者との間の関係 七その他前各号に掲げる関係に準ずる関係

令第二百二十二条の二第三項第四号に規定する財務省令で定める関係は、同号の居住者と同号の他の者との間に親族関係、当該居住者が当該他の者の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の関係がある場合に、当該居住者の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国所得税(法第九十五条第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該居住者の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該居住者の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該居住者の国外事業所等が当該居住者の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該居住者の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国所得税の課税標準となる所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国所得税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十一条 (外国税額控除を受けるための書類等)

法第九十五条第十項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一法第九十五条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつた日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が同項に規定する外国所得税(次号において「外国所得税」という。)に該当することについての説明を記載した書類 二法第九十五条第九項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する減額に係る年において減額された外国所得税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国所得税の額が当該減額に係る年の前年以前の各年において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第二百二十六条第一項に規定する減額控除対象外国所得税額の計算に関する明細を記載した書類 三第一号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

法第九十五条第十項に規定する財務省令で定める金額は、同条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(次条第三項第二号において「控除対象外国所得税の額」という。)とする。ただし、法第九十五条第九項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項に規定する控除後の金額とする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十二条 (繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)

法第九十五条第十一項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類とする。

法第九十五条第十一項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。 一その年の令第二百二十四条第四項若しくは第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額(以下この項において「控除余裕額」という。)又は同条第六項に規定する控除限度超過額(以下この項において「控除限度超過額」という。)に関する計算 二その年の前年以前三年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の法第九十五条第十項に規定する申告書等に添付された同条第十一項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算 三前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算 四その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額(次項第一号において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(次項第一号において「繰越控除対象外国所得税額」という。)に関する計算

法第九十五条第十一項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 一繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年(次号において「繰越控除限度額等に係る各年」という。)の法第九十五条第一項に規定する控除限度額 二繰越控除限度額等に係る各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額(当該繰越控除限度額等に係る各年において法第九十五条第九項の規定の適用があつた場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)

第二章 所得控除及び税額控除
第四十二条の二 (国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

法第九十五条第十二項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一法第九十五条第十二項に規定する居住者の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類 二法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等(同条第四項第一号に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類 三法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類 四法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

第二章 所得控除及び税額控除
第四十二条の三 (内部取引に関する書類)

法第九十五条第十三項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等と事業場等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し 二法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類 三法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類 四法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類 五その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類

第二章 所得控除及び税額控除
第四十三条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)

法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第四十一条第一項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定の適用については、同項第一号中「名称並びに」とあるのは「名称、」と、「同項」とあるのは「法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)」と、「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「説明」とあるのは「説明並びに当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて法第六十条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている旨」とする。

第二章 所得控除及び税額控除
第四十四条

削除

第一節 予定納税
第四十五条 (特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)

法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二その年分の総所得金額の見積額、その年中の法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年九月一日以後に生ずる部分の金額の見積額 三その他参考となるべき事項

第一節 予定納税
第四十六条 (予定納税額減額承認申請書の記載事項)

法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百十二条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額 三法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額の見積額 四前二号に掲げるもののほか、法第百十二条第一項に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎 五法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額 六次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額イ法第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をする場合同項に規定する申告納税見積額の三分の一に相当する金額ロ法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額(令和六年分の所得税につき当該居住者が当該申請をする場合には、租税特別措置法第四十一条の三の六第四項第一号(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する控除前第一期予定納税額)を控除した金額の二分の一に相当する金額ハ法第百十一条第二項第二号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合同項に規定する申告納税見積額の二分の一に相当する金額 七令和六年分の所得税につき法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をする場合において、租税特別措置法第四十一条の三の五第一項若しくは第二項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)又は第四十一条の三の六第一項の規定の適用があるときは、同法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額又は同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額 八租税特別措置法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除未済等予定納税特別控除額がある場合には、当該控除未済等予定納税特別控除額 九その他参考となるべき事項

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第四十七条 (確定所得申告書の記載事項)

法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからヘまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎並びに第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項とする。

法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条の二まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからヘまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。

法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 三各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号) 四各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)イ当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日ロ当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額ハ当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額ニ当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額ホ当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額 五法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項 六その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類 七その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類 八法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項又は第五十四条第四項に規定する明細 九法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項 十法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項 十一法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項 十二法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項イ当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日ロ当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日 十三法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項イ当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日ロ当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所ハ当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日ニ法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日 十四その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項 十五法第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨 十六法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎 十七法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細 十八法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎 十九雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項 二十控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨 二十一控除対象扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)の氏名、生年月日、これらの者を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及びこれらの者を有する居住者との続柄)並びにこれらの者が令第二百六十二条第四項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等である場合には、その旨及び控除対象扶養親族又は特定親族に該当する事実 二十二分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細 二十三租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項イ租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)ロ令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨ハ令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄) 二十四租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の規定の適用がある場合には、同項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄) 二十五その他参考となるべき事項

第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第四十七条の二 (確定所得申告書に添付すべき書類等)

令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨 二法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨 三法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨 四法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨 五法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨

令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。

令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一特定寄附金で次号及び第三号に掲げるもの以外のもの次に掲げる書類イ次に掲げるいずれかの書類(1)当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が次に掲げる者に該当する場合には、それぞれ次に定める旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類(i)令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨(ii)法第七十八条第二項第四号に規定する公益信託の受託者当該特定寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同号に規定する寄附金である旨(2)特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類ロ当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたものハ当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの 二租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるものイその特定寄附金を支出した者の氏名及び住所ロその特定寄附金の額ハその特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日ニその特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所ホその特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名ヘその特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)トその特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名 三租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類

令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 一戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。第七項第一号において同じ。)の写し 二外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 一内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの 二クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの 三資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)

令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 一戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し 二外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住扶養親族等の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族等の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 一内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの 二クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの 三電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)

令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した同号に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 一外国における査証に類する書類の写し 二外国における出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し

10 令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族等である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。

11 令第二百六十二条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の学生又は生徒である場合次に掲げる書類イ当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第三号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたものロ令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第三号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類 二その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合次に掲げる書類イ当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第四号に定める事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたものロ令第十一条の三第二項第四号に定める事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類

12 法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。 一その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額 二当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名 三当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名 四その他参考となるべき事項

13 法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。 一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類 二国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類 三高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類 四船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類 五国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類 六地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類 七私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類 八社会保険診療報酬支払基金又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類

14 前二項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第四十七条の三 (事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)

法第百二十条第六項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。 一総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別 二必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別

前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第四十七条の四 (非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)

法第百二十条第七項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百二十条第七項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所 二その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間 三その年において非永住者(法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間 四その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額イ法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外源泉所得(ロにおいて「国外源泉所得」という。)以外の所得の金額ロ国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額 五その他参考となるべき事項

前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第七項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第四十七条の五 (還付を受けるための申告書の記載事項)

法第百二十二条第一項第四号(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号から第三号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第四十八条 (確定損失申告書の記載事項)

法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 三法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号) 四第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十四号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項 五その他参考となるべき事項

その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第四十九条 (死亡の場合の確定申告書の記載事項)

令第二百六十三条第一項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額 二相続人が限定承認をした場合には、その旨 三相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第一号の各相続人の相続分により按あん分して計算した額に相当する所得税の額

令第二百六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第五十条 (延納届出書の記載事項)

法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二法第百三十一条第一項の規定による延納をしようとする所得税の額 三その他参考となるべき事項

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第五十一条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)

法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百三十三条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(法第百三十二条第四項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額) 三前号の延払条件付譲渡に係る税額の計算に関する明細 四第一号の申請書を提出する者に係る法第百三十二条第一項各号に掲げる要件の全てに該当する事実及び当該申請書に係る同項に規定する延払条件付譲渡が同条第三項各号に掲げる条件に該当する事実 五法第百三十二条第二項の規定により担保を提供する場合には、その担保の種類並びにその担保として提供する財産の内容、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地) 六その他参考となるべき事項

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第五十二条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)

法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百三十四条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二法第百三十四条第一項の規定により延納の条件の変更を求めようとする理由 三法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付する場合には、各分納税額に係る延納の期間及びその額) 四その他参考となるべき事項

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第五十二条の二 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

令第二百六十六条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める書類は、法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等(以下この項において「非上場株式等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一次号に掲げる非上場株式等以外のもの次に掲げる書類イ法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該個人が自署したものに限るものとし、ロ(1)に掲げる書類を提出する場合には自己の印を押しているものに限る。)ロ次に掲げるいずれかの書類(1)イの個人の印に係る印鑑証明書(2)イの個人の自署に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。次号ロ(2)において同じ。)が証する書類ハ当該非上場株式等に係る株式会社が交付した会社法(平成十七年法律第八十六号)第百四十九条第一項(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)の書面(当該株式会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該株式会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書 二合名会社、合資会社又は合同会社に係る非上場株式等次に掲げる書類イ法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等である当該合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該個人が自署したものに限るものとし、ロ(1)に掲げる書類を提出する場合には自己の印を押しているものに限る。)ロ次に掲げるいずれかの書類(1)イの個人の印に係る印鑑証明書(2)イの個人の自署に係る領事官が証する書類ハ当該合名会社、合資会社又は合同会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの(1)当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書(2)当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該合名会社、合資会社又は合同会社の印を押しているものに限る。)及び当該合名会社、合資会社又は合同会社の印に係る印鑑証明書(3)当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該合名会社、合資会社又は合同会社の印を押しているものに限る。)で郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項(内容証明)の規定により内容証明を受けたもの及び当該合名会社、合資会社又は合同会社の印に係る印鑑証明書

令第二百六十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。

法第百三十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百三十七条の二第二項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款において同じ。) 二法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした年月日 三法第六十条の二第六項第一号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨) 四その他参考となるべき事項

法第百三十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第三項第十二号イ及びロ(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。

法第百三十七条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百三十七条の二第六項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所 二国外転出をした年月日及び当該国外転出の時における国内の住所 三法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次条第六項第三号において同じ。)まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額 四その他参考となるべき事項

令第二百六十六条の二第八項に規定する財務省令で定める事実は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。

法第百三十七条の二第十一項第二号に規定するその他財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一当該株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと。 二当該株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)に規定する店頭売買有価証券登録原簿(次号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録がされていないこと。 三当該株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと。 四当該株式に係る株式会社が会社法第百十七条第七項(株式の価格の決定等)に規定する株券発行会社以外の株式会社であること。 五第九項に規定する要件を満たすものであること。

前項第一号、第三号及び第五号の規定は、法第百三十七条の二第十一項第二号に規定する合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件について準用する。

法第百三十七条の二第十一項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号(担保の種類)に規定する財務省令で定める要件は、当該有価証券及び社員の持分について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該有価証券及び社員の持分について担保の設定又は処分の制限(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこと及び譲渡についての制限が解除されていることとする。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第五十二条の三 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

前条第一項の規定は、令第二百六十六条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

前条第二項の規定は、令第二百六十六条の三第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

法第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百三十七条の三第三項の届出書を提出する者の氏名及び住所 二法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日(同条第三項第二号に掲げる者にあつては、当該年月日及び当該相続に係る法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する遺産分割等の事由が生じた年月日) 三当該贈与に係る受贈者の氏名及び住所若しくは居所又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは遺贈者の氏名及び死亡の時における住所若しくは居所 四当該贈与又は相続を受けた非居住者が前条第三項第三号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨) 五その他参考となるべき事項

法第百三十七条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第三項第十三号イからニまで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。

令第二百六十六条の三第十一項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第三項第十三号イからニまでに掲げる事項で令第二百六十六条の三第十一項の修正申告書の提出に係るもの並びに同項に規定する適用被相続人等について生じた法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日とする。

法第百三十七条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百三十七条の三第七項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所 二法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日 三法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は同条第二項に規定する適用相続等資産のうち、その年十二月三十一日まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額 四その他参考となるべき事項

法第百三十七条の三第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号(担保の種類)に規定する財務省令で定める要件は、前条第九項に規定する要件とする。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第五十三条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)

令第二百六十七条第二項(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百八十一条第一項(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)、出資、基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第三十条の三第一項(基金の払込み)に規定する基金をいう。)、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第百八十一条第一項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号 二法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号 三法第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百三条の五第二号又は第三号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地又は法人番号 四法第二百四条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号 五法第二百十二条第一項(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、令第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、同項に規定する国内源泉所得についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十九条第一項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第二百十三条第一項第一号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十九条第二項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号 六租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次号に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。)について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額(同法第三十七条の十一の六第六項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用がある場合には、その適用後の金額)並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(第十号において「事務所等」という。)の所在地若しくは法人番号 七租税特別措置法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等について、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る同項に規定する非課税口座が開設されていた同項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)ごとに、その未成年者口座内上場株式等の配当等の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号 八租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三十七条の十一の三第三項第一号(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)に規定する特定口座に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座において処理された同条第二項に規定する信用取引等の同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済について、その特定口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額及び当該信用取引等による同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号 九租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第五項第一号に規定する未成年者口座が開設されていた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、同条第八項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号 十租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第二項に規定する割引債の償還金、同条第三項に規定する特定割引債の同項の償還金又は同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金(以下この号において「償還金」という。)について、その支払者又は同条第三項に規定する特定割引債取扱者若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者及び種類ごとに、その償還金の額、徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその特定割引債取扱者若しくは国外割引債取扱者の名称及びその事務所等の所在地若しくは法人番号 十一前各号に掲げる所得税の額のうちその納付期日が到来していないものがある場合には、その税額 十二その他参考となるべき事項

確定申告書に法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書の写し、同条第二項若しくは第三項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項若しくは第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十一の三第七項若しくは第九項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十四の二第二十八項若しくは第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項若しくは第十項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの又は法第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第四項ただし書(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該源泉徴収票に記載すべき事項を書面に出力したものが添付されている場合においては、令第二百六十七条第二項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し又はこれらの通知書、報告書若しくは源泉徴収票(以下この項において「通知書等」という。)若しくは当該通知書等に記載すべき事項を書面に出力したものに記載されている事項は、記載することを要しない。

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第五十四条 (純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)

法第百四十条第一項又は第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百四十二条第一項に規定する還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二前号の請求書に係る純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額 三法第百四十条第一項若しくは第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用を受けようとする純損失の金額 四第一号の請求書に係る青色申告書がその提出期限後に提出された場合において、当該請求書を提出しようとするときは、当該青色申告書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細 五その他参考となるべき事項

法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに被相続人との続柄 二法第百四十一条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする純損失の金額 三法第百四十一条第一項又は第四項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 四相続人が二人以上ある場合には、各相続人別の還付を受けようとする所得税の額

令第二百七十三条第一項ただし書(相続人等による還付の請求)の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第一項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

第三節 青色申告
第五十五条 (青色申告承認申請書の記載事項)

法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年 三法第百五十条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第二項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日 四その年一月十六日以後新たに法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日 五その他参考となるべき事項

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