核燃料物質の加工の事業に関する規則
- 公布日
- 1966/07/19
- 最終改正公布
- 2024/05/30
- 施行日
- 2024/05/30
- 条数
- 117 条
条文
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。 二「管理区域」とは、加工施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 三「保全区域」とは、加工施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。 四「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 五「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の加工、加工施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬、貯蔵又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。 六「放射性廃棄物」とは、核燃料物質等で廃棄しようとするものをいう。 七「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。 八「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。 九「廃止措置対象施設」とは、法第二十二条の八第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる加工施設をいう。 十「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号。次条第一項第一号ロ及び第五号イにおいて「事業許可基準規則」という。)第一条第二項第三号に規定する安全機能を有する施設又は同項第五号に規定する重大事故等対処施設の設計において発生を想定しているものをいう。イ自然現象ロ加工施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における加工施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。)ハ加工施設内における火災、溢いつ水その他の加工施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象 十一「大規模損壊」とは、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる加工施設の大規模な損壊をいう。
法第十三条第二項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一法第十三条第二項第三号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。イ加工施設の位置(イ)敷地の面積及び形状(ロ)敷地内における主要な加工施設の位置ロ加工施設の一般構造(イ)核燃料物質の臨界防止に関する構造(ロ)放射線の遮蔽に関する構造(ハ)核燃料物質等の閉じ込めに関する構造(ニ)火災及び爆発の防止に関する構造(ホ)耐震構造(ヘ)耐津波構造(事業許可基準規則第八条に規定する基準津波に対して加工施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。)(ト)その他の主要な構造ハ加工設備本体の構造及び設備(イ)化学処理施設(1)施設の種類(2)主要な設備及び機器の種類及び個数(3)処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力(4)主要な核的、熱的及び化学的制限値(ロ)濃縮施設(1)施設の種類(2)主要な設備及び機器の種類及び個数(3)処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力(4)主要な核的及び熱的制限値(ハ)成形施設(熱処理施設を含む。以下同じ。)(1)施設の種類(2)主要な設備及び機器の種類及び個数(3)処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力(4)主要な核的及び熱的制限値(ニ)被覆施設(1)施設の種類(2)主要な設備及び機器の種類及び個数(3)処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力(4)主要な核的制限値(ホ)組立施設(1)施設の種類(2)主要な設備及び機器の種類及び個数(3)処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力(4)主要な核的制限値ニ核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備(イ)施設の種類(ロ)主要な設備及び機器の種類及び個数(ハ)貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力(ニ)主要な核的制限値ホ放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備(イ)気体廃棄物の廃棄設備(1)構造(2)廃棄物の処理能力(3)排気口の位置(ロ)液体廃棄物の廃棄設備(1)構造(2)廃棄物の処理能力(3)排水口の位置(ハ)固体廃棄物の廃棄設備(1)構造(2)廃棄物の処理能力(3)保管廃棄施設の最大保管廃棄能力ヘ放射線管理施設の構造及び設備(イ)屋内管理用の主要な設備の種類(ロ)屋外管理用の主要な設備の種類トその他加工設備の附属施設の構造及び設備(イ)非常用設備の種類(ロ)核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類(ハ)主要な実験設備の種類(ニ)その他の主要な事項 二法第十三条第二項第三号の加工の方法については、製品の種類別に次の区分によつて記載すること。イ加工の方法の概要ロ加工工程図ハ加工工程における核燃料物質収支図 三法第十三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 四法第十三条第二項第五号の加工施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。イ核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物による放射線被ばくの管理の方法ロ放射性廃棄物の廃棄に関する事項ハ周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果 五法第十三条第二項第六号の加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。イ設計基準事故(事業許可基準規則第一条第二項第一号に規定する設計基準事故をいう。以下同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果ロ重大事故に至るおそれがある事故(設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 六法第十三条第二項第七号の加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一次の事項を記載した事業計画書イ加工の事業の開始の予定時期ロ加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量ハ工事に要する資金の額及びその調達計画ニ加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積りホ加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画 二加工に関する技術的能力に関する説明書イ特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要ロ主たる技術者の履歴ハその他加工に関する技術的能力に関する事項 三加工施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四加工施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六加工施設の放射線の管理に関する説明書 七加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書 八加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 九現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書 十法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十一法第十三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第十三条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
法第十四条第一号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であつて、次に掲げるものとする。 一臨界事故 二核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失
法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
令第八条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一令第八条第三号の変更の内容については、法第十三条第二項第三号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第二条第一項第一号に掲げる区分によつて記載し、法第十三条第二項第三号の加工の方法の変更に係る場合にあつては第二条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第十三条第二項第五号の加工施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第四号に掲げる事項を記載し、法第十三条第二項第六号の加工施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第五号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イ及びロに掲げる事項を記載し、法第十三条第二項第七号の加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第六号に規定する事項を記載すること。 二令第八条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第十三条第二項第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更に係る令第八条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一次の事項を記載した事業計画書イ変更に係る施設による加工の事業の開始の予定時期ロ変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量ハ変更の工事に要する資金の額及びその調達計画ニ変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積りホ変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画 二変更に係る加工に関する技術的能力に関する説明書イ変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要ロ変更に係る主たる技術者の履歴ハその他変更後における加工に関する技術的能力に関する事項 三変更に係る加工施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四変更に係る加工施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五変更後における加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六変更後における加工施設の放射線の管理に関する説明書 七変更後における加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書 八変更後における加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
2 法第十六条の二第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他加工施設の保全上支障のない変更とする。
3 法第十六条の二第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
法第十六条の二第一項の規定により、加工施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二加工施設を設置する工場又は事業所(加工施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地 三次の区分による加工施設に関する設計及び工事の方法(加工施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)イ化学処理施設ロ濃縮施設ハ成型施設ニ被覆施設ホ組立施設ヘ核燃料物質の貯蔵施設ト放射性廃棄物の廃棄施設チ放射線管理施設リその他の加工施設 四工事工程表 五設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 六加工施設の変更の場合にあつては、変更の理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第十六条の四の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
3 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第十六条の二第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
法第十六条の二第二項の規定により、認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二工事を行う工場又は事業所の名称及び所在地 三変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による加工施設に関する設計及び工事の方法 四変更に係る前条第一項第四号に掲げる工事工程表 五変更に係る前条第一項第五号に掲げる設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 六変更の理由
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一変更に係る設計及び工事の計画が法第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類 二変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
法第十六条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二変更に係る加工施設の概要 三法第十六条の二第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 四変更の内容 五変更の理由
2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法 二機能及び性能を確認するために十分な方法 三その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従つて行われたものであることを確認するために十分な方法
2 使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一検査年月日 二検査の対象 三検査の方法 四検査の結果 五検査を行つた者の氏名 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七検査の実施に係る組織 八検査の実施に係る工程管理 九検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十検査記録の管理に関する事項 十一検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る加工施設の存続する期間保存するものとする。
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第十五条第一項又は第三十一条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同規則第十五条第一項第三号又は第三十一条第一項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する加工事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
法第十六条の三第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二加工施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三申請に係る加工施設の概要 四法第十六条の二第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 五使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 六申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期 七加工施設を核燃料物質を用いた試験のために使用するとき又は加工施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一工事の工程 二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三第七条の四第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四前項第七号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類
3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。
法第十六条の三第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 一加工施設を核燃料物質を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 二前号に規定する場合以外の加工施設を試験のために使用する場合 三加工施設の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 四加工施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合 五加工施設の変更の工事であつて、第三条の二の二第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合
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原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の五の規定による申請に係る加工施設が法第十六条の三第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
法第十六条の四ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第十六条の四本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
定期事業者検査は、加工施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。ただし、加工施設の設置の工事の後の初回の定期事業者検査については、その使用が開始された日以降十二月を超えない時期に行うものとする。
2 前項の判定期間は、原子力規制検査において、加工施設(当該加工施設を構成する機械又は器具であつて、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。 一次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査を行うべきもの 二定期事業者検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの 三次のいずれかに掲げるものイ計測装置であつてその台数について冗長性をもつて設置されているもの、ポンプ又はフィルターであつて予備のものが設置されているものその他機械又は器具であつて加工施設の使用時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるものロ加工施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより加工施設の保安の確保に支障を来さないもの
3 加工施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であつて、当該定期事業者検査を行うことにより加工施設の使用時における加工施設の保安の確保に支障を来さないものにあつては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。
4 次に掲げる場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。 一使用の状況から第一項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。 二災害その他非常の場合において、第一項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
5 前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二加工施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地 三直近の定期事業者検査が終了した年月日 四定期事業者検査開始希望年月日及びその理由
6 前項の申請書には、申請に係る加工施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。
7 第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 二試験操作その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
2 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該加工施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。 一加工施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 二加工施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果 三加工施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該加工施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
4 第二項の一定の期間は、十二月以上としなければならない。
5 第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
6 定期事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一検査年月日 二検査の対象 三検査の方法 四検査の結果 五検査を行つた者の氏名 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七検査の実施に係る組織 八検査の実施に係る工程管理 九検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十検査記録の管理に関する事項 十一検査に係る教育訓練に関する事項
2 定期事業者検査の結果の記録は、その加工施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
法第十六条の五第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。
法第十六条の五第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、定期事業者検査(第三条の九第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。
2 法第十六条の五第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の一月前まで(第三条の十第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二加工施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地 三検査の対象及び方法並びに期日 四検査の実績又は予定の概要
3 第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一定期事業者検査の計画 二加工施設及び第七条の四第一項の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第三号の施設管理目標 三第七条の四第一項第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項イ施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。第七条の四第一項第四号イにおいて同じ。)及び期間ロ加工施設の工事の方法及び時期ハ加工施設の点検、検査等(以下この号及び第七条の四第一項第四号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期ニ加工施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置 四第三条の十第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。 五前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合にあつては、その変更の内容を説明する書類 六前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類 七前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があつた場合にあつては、第三条の十第三項各号に掲げる事項について記載した書類
4 前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
5 第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあつては、第三条の十第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
6 第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。
法第十八条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二加工の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四合併又は分割の方法及び条件 五合併又は分割の理由 六合併又は分割の時期 七加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二合併後存続する法人又は吸収分割により加工の事業を承継する法人が現に加工事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴 五前号に規定する法人が法第十五条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人の合併の日又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工の事業の資金計画及び事業の収支見積り 七加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 八その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第十六条第二項、第十六条の二第四項、第十七条及び第十九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第二十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第十三条第一項の許可を受けた後五年とする。
法第二十一条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第二号ロの線量当量並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第二号ハ及びホの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第二号ハからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 加工事業者は、第一項の表第二号ハからホまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第一項の表第二号チ及びリ、第四号、第九号並びに第十号の記録の保存期間は、法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
法第二十一条に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七条の二の九から第七条の八までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
削除
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一管理区域については、次の措置を講ずること。イ壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。ロ放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。ハ床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。ニ管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 二保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。 三周辺監視区域については、次の措置を講ずること。イ人の居住を禁止すること。ロ境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 二放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、加工施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、加工設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある加工施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を加工事業者に書面で申し出た者であること。 二緊急作業についての訓練を受けた者であること。 三原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、加工施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一加工施設が法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第二十二条の八第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。 二前号ただし書の場合においては、法第二十二条の八第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第九条の四の二第十号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。 三第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、加工施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「施設管理目標」という。)を定めること。 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。イ施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。ロ加工施設の設計及び工事に関すること。ハ加工施設の巡視(加工施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。ニ加工施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(加工施設の操作中及び操作停止中の区別を含む(法第二十二条の八第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。ホ加工施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。ヘ加工施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。トヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。チ加工施設の施設管理に関する記録に関すること。 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること(次条第一項及び第二項に規定する措置を除く。)。イ施設管理方針及び施設管理目標にあつては、一定期間ロ施設管理実施計画にあつては、前号イに規定する期間 六前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。 七加工施設の操作を相当期間停止する場合その他加工施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該加工施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
2 加工事業者は、次条第一項若しくは第二項の規定により長期施設管理方針を策定したとき又は同条第三項の規定により長期施設管理方針を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、加工施設の保全に関し、その事業を開始した日以後二十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該加工施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、加工施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。
2 前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該加工施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
3 加工事業者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第八条第一項第十六号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。
4 前三項の規定は、法第二十二条の八第二項の認可を受けた場合は適用しない。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところ(法第二十二条の八第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる加工施設の保全に関する措置を講じなければならない。 一次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。イ加工施設を設置した工場又は事業所における火災(1)加工施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。(2)消防吏員への通報に関すること。(3)消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。ロ重大事故等(1)臨界事故を防止するための対策に関すること。(2)核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関すること。ハ大規模損壊(1)大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。(2)臨界事故の影響を緩和するための対策に関すること。(3)核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の影響を緩和するための対策に関すること。(4)放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 二設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。 三設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ又は化学消防自動車、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる加工設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第二十二条の八第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。 一核燃料物質の加工は、加工設備で行うこと。 二核燃料物質の加工は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 三加工設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。 四加工設備の操作に必要な構成人員がそろつているときでなければ操作を行わせないこと。 五加工設備の通常の操作(加工施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。イ操作の開始に先立つて確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項ロ操作員その他の従業者が加工設備の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項ハ警報の発報その他の異状があつた場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項 六非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。 七加工設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 二核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合ロ核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合 三前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。ロ容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。 四核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七条の二の九第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 五運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 六核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 七運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。 八車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。 九核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 十運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4 加工事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を加工施設を設置した工場又は事業所において運搬することができる。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第二十二条の八第二項の認可を受けた廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は、この限りでない。 一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。 二貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。 三核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。 四核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 五六ふつ化ウランの貯蔵は、六ふつ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。 六プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。 二放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。 三気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。イ排気施設によつて排出すること。ロ放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。 四前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 五第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 六液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。イ排水施設によつて排出すること。ロ放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。ハ容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。ニ放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。ホ放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。 七前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 八第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 九第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。ロ亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。ハ容器の蓋が容易に外れないものであること。 十第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。 十一第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。イ放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。ロ当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。ハ放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第七条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。ニ当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。 十二固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。イ放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。ロ容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。ハロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。 十三第九号、第十号及び第十一号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。 十四第十一号ロ及びニの規定は、第十二号ハの方法による廃棄について準用する。
法第二十一条の二第二項の規定により、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 一特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。 二防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。 三周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。 四見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。 五防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。イ業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。ロ防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。ハロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 六防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 七防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 八防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。イ特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。ロ第五号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。ハ見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。 九特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。イ特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。ロ見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、この限りでない。(1)鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第十二号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に特定核燃料物質を置くとき。(i)施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。(ii)施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。(iii)見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。(2)置かれている特定核燃料物質の形態が取扱いが容易な形態の場合においては、二人以上の者が同時に当該特定核燃料物質の取扱いの作業若しくは巡視を行うとき、又は当該特定核燃料物質に人が容易に近づけない措置を講ずるとき。ハ特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。ニ特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。 十加工施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。イ特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。ロ関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。 十一人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。イ監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。ロ監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。 十二防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。イ鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。ロ鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。ハ鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。 十三中央制御室については、次に掲げる措置を講ずること。イ壁は、容易に破壊されないものであること。ロ出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。 十四加工施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。 十五前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第九条第一項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。 十六特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。 十七特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。 十八特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。イ見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。ロ見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。ハ防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。ニ見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。ホ見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 十九地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。イ見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。ロ見張りを行つている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。ハ防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。ニ監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。ホ監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 二十従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。 二十一特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。 二十二特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。 二十三特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。イ原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項ロ特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項ハ特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項ニ特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項ホ見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項ヘ緊急時対応計画に関する詳細な事項ト特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項チ令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項リ特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項 二十四証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。イ次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。(1)対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。(2)原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。(3)あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。ロ確認を行つた結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。ハ証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。ニ証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。(1)防護区域(2)見張人の詰所(3)監視所 二十五前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。 二十六前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号及び第十三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等」とあるのは「柵等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第八号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第十一号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第十二号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第十八号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第十九号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十五号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質(同表第四号ハに掲げる物質及び同表第五号に掲げる物質のうち照射された同表第四号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
4 第一項の表第七号から第十四号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十四号から第十七号まで、同項第二十号から第二十三号まで、同項第二十五号及び同項第二十六号の規定を準用する。この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十五号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。 一防護区域を定めること。 二防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によつて区画すること。 三防護区域の出入口において、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように特定核燃料物質を検知することができる装置等を用いて点検を行うこと。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。 四見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。 五特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。イ貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。ロ見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。 六特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
法第二十二条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三加工施設の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 四核燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに核燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 五加工施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるものイ保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。ロ保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの(1)関係法令及び保安規定の遵守に関すること。(2)加工施設の構造、性能及び操作に関すること。(3)放射線管理に関すること。(4)核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。(5)非常の場合に講ずべき処置に関すること。ハその他加工施設に係る保安教育に関し必要な事項 六加工施設の操作に関することであつて、次に掲げるものイ加工施設の操作を行う体制の整備に関すること。ロ加工施設の操作に当たつて確認すべき事項及び操作に必要な事項ハ異状があつた場合の措置に関すること(第十三号に掲げるものを除く。)。ニ加工施設の操作の安全審査に関すること。 七管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 八排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 九線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十一核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十二放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十三非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十四設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置に関すること。 十五加工施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第九条の十六各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十六加工施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期施設管理方針を含む。)。 十七保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の加工事業者との共有に関すること。 十八不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第二十一号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 十九その他加工施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第二十二条の八第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第二十二条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 四廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 五核燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに核燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 六廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるものイ保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。ロ保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの(1)関係法令及び保安規定の遵守に関すること。(2)加工施設の構造及び性能に関すること。(3)加工施設の廃止措置に関すること。(4)放射線管理に関すること。(5)核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。(6)非常の場合に講ずべき処置に関すること。ハその他加工施設に係る保安教育に関し必要な事項 七加工設備本体の操作停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。 八保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。 九管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 十排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 十一線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十二放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十三核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。 十四放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十五非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十六設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置に関すること。 十七加工施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第九条の十六各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十八廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第九条の十六各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十九加工施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。 二十保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の加工事業者との共有に関すること。 二十一不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 二十二廃止措置の管理に関すること。 二十三その他加工施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
削除
法第二十二条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第二十二条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、核燃料物質の取扱いの業務に従事した期間が三年以上であることとする。
3 法第二十二条の二第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
法第二十二条の六第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 三特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。 四防護区域(第七条の九第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。 五防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。 六特定核燃料物質の管理に関すること。 七特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。 八情報システムセキュリティ計画に関すること。 九特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。 十非常の場合の対応に関すること。 十一連絡体制の整備に関すること。 十二特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。 十三特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。 十四加工施設に係る緊急時対応計画に関すること。 十五妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第七条の九第二項第二十五号(同条第三項及び第四項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。 十六特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。 十七加工施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。 十八その他加工施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(加工施設のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
法第二十二条の七第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第二十二条の七第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(加工施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
法第二十二条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 一加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。 二特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。 三特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
法第二十二条の七の二第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。ただし、加工施設の工事の後、定期事業者検査を行つていないものにあつては、その使用が開始された日以降六月を超えない時期とする。
法第二十二条の七の二第三項の規定による届出をしようとする者は、同条第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をした後、遅滞なく、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 前項の提出部数は、正本一通とする。
法第二十二条の七の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二安全性向上評価に係る加工施設の名称及び所在地
法第二十二条の七の二第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。 一加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のための措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する次に掲げる事項を確認すること。イ当該加工施設について、技術基準において設置すべきものと定められているものが設置されていること。ロ当該加工施設について、法第二十二条第一項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定める措置が講じられていること。ハ当該加工施設において、加工施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、自ら安全性の向上を図るためイ及びロの規定により確認することとされている措置に加えて講じた措置の内容及びその措置による事故の発生の防止等の効果 二前号に掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項について、発生する可能性のある事象の調査、分析及び評価を行い、その事象が発生した場合の被害の程度を評価する手法その他の重大事故の発生に至る可能性に関する評価手法により確認すること。 三前二号により確認した内容を考慮して、当該加工施設の全体に係る安全性についての総合的な評定を行うこと。
法第二十二条の七の二第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第二十二条の七の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
法第二十二条の七の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二工場又は事業所の名称及び所在地 三廃止措置の対象となることが見込まれる加工施設及びその敷地 四前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 五廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し 六廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。) 七廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄 八廃止措置に伴う放射線被ばくの管理 九廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等 十廃止措置期間中に性能を維持すべき加工施設(第九条の五及び第九条の十三において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間 十一廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 十二廃止措置の実施体制 十三廃止措置に係る品質マネジメントシステム 十四廃止措置の工程 十五廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第九条の四の四の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)
法第二十二条の七の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
加工事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
法第二十二条の八第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二工場又は事業所の名称及び所在地 三廃止措置対象施設及びその敷地 四前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 五性能維持施設 六性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間 七核燃料物質の管理及び譲渡し 八核燃料物質による汚染の除去 九核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 十廃止措置の工程 十一廃止措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。 一既に核燃料物質(加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)を加工設備本体から取り出していることを明らかにする資料 二廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 三廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 四廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 五核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 六性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書 七廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書 八廃止措置の実施体制に関する説明書 九廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 十前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第二十二条の八第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二工場又は事業所の名称及び所在地 三変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項 四変更の理由
2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第二十二条の八第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一加工設備本体から核燃料物質(加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が取り出されていること。 二核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。 四廃止措置の実施が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二工場又は事業所の名称及び所在地 三加工施設の解体の実施状況 四核燃料物質の譲渡しの実施状況 五核燃料物質による汚染の除去の実施状況 六核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一核燃料物質による汚染の分布状況 二前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一核燃料物質の譲渡しが完了していること。 二廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。 四第七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
法第二十二条の九第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第九条の五の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第二十二条の九第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第十六条の四及び第十六条の五の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
2 前項の場合において、法第十六条の四本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
3 第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第九条の六の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第二十二条の九第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第七条第五項の指定について準用する。
法第六十二条の三の規定により、加工事業者(旧加工事業者等を含む。次条及び第十条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 二加工施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。 三加工施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、加工施設における火災若しくは爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するための機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。 四加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。 五気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第七条の八第四号の濃度限度を超えたとき。 六液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第七条の八第七号の濃度限度を超えたとき。 七核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 八加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。イ漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰せきの外に拡大しなかつたとき。ロ気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。ハ漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。 九核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。 十加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 十一放射線業務従事者について第七条の三第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 十二前各号のほか、加工施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
法第六十四条第一項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。 一加工施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 二核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。 三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、加工施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。 四核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。 五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。 六その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては、毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第二において同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一第八条の四第三項の書類 二第九条の二第二項の書類 三前条第一項の報告書
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、昭和四十二年十月二日から施行する。
この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
3 この府令の施行の際現に加工事業者である者についてのこの府令による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第十条第六項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百九十七号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に法第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十二年四月三十日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
設置法附則第二十八条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二届出等に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三第五条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工事業規則」という。)第二条第一項第四号に掲げる事項 四新加工事業規則第二条第一項第五号イに掲げる事項
2 前項の届出書又は書類には、新加工事業規則第二条第二項第六号及び第七号に掲げる書類を添付しなければならない。
第五条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「旧加工事業規則」という。)第七条第一項及び第七項(同条第一項の表第九号イに係る部分に限る。)並びに第七条の八の二第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後初めて第五号新規制法第二十二条の七の二第三項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。
2 第五号新規制法第二十二条の七の二第三項に基づく届出の日前に第五号旧規制法第二十一条の規定により記録した旧加工事業規則第七条第一項の表の上欄に掲げる事項(同項の表第九号イに係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第二十二条第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第二十二条第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第十六条第一項による変更の許可(第五号新規制法第十三条第二項第三号及び第六号に掲げる事項のうち加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第三章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第二十二条第一項に規定する保安規定の変更の認可(新加工事業規則第八条第一項第十七号及び第十八号並びに同条第二項第十九号及び第二十号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の四の三、第八条第一項第十四号及び第二項第十六号並びに第八条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第十三条第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第十三条第一項の規定による許可を受けている者がこの規則の施行後最初にするべき第五号新規制法第二十二条の七の二第一項の規定による評価に係る同項に規定する原子力規制委員会規則で定める時期は、新加工事業規則第九条の三の二の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に行う定期事業者検査の次の定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。
2 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。
3 施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
2 附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。
施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に旧加工規則第七条の八の二第一項第一号、旧再処理規則第十六条の二第一項第一号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第一号の規定により行われた評価はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により行われた評価と、旧加工規則第七条の八の二第一項第二号、旧再処理規則第十六条の二第一項第二号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第二号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により策定された方針と、旧加工規則第七条の八の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第十四条の二第三項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ新試験炉規則第九条の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。
この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。 二新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。 三から六まで略 七旧加工規則この規則による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。 八新加工規則この規則による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。 九から二十まで略 二十一施行日この規則の施行の日をいう。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。