職業能力開発促進法施行規則
- 公布日
- 1969/10/01
- 最終改正公布
- 2026/03/31
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 566 条
条文
職業能力開発促進法(以下「法」という。)第十一条第一項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 一新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項 二前号の措置を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の能力を有する労働者に対する職業能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項
2 前項の計画を作成するに当たつては、事業主は、中高年齢者に対する職業能力の開発及び向上の促進のための措置の充実強化に特に配慮するものとする。
法第十二条の職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。
2 常時雇用する労働者が百人以下である事業所又は二以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が百人を超える事業所については、法第十二条の職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。
法第十四条の厚生労働省令で定める者は、十五歳以上四十五歳未満である者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)とする。
法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする。
法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。 二短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。 三その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。
法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程は、応用課程とする。
法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。
法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 一職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。 二前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
2 前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。
法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一計画の期間 二計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数 三計画の期間中に実施する職業訓練の内容 四その他必要な事項
削除
国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。
2 法第十六条第四項の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。
職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
普通課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一訓練の対象者学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法による義務教育学校を卒業した者(以下「義務教育学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法による高等学校を卒業した者(以下「高等学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(以下「中等教育学校卒業者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。 二教科その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四訓練期間中学校卒業者若しくは義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「中学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては二年、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては一年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあつては二年以上四年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあつては一年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。 五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者等を対象とする場合にあつては二千八百時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあつては千四百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。 六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 七訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数訓練を行う一単位につき五十人以下であること。 八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。 九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第二十一条第一項(法第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による技能照査(以下「技能照査」という。)をもつて代えることができる。
2 別表第二の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
短期課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一訓練の対象者職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。 二教科その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四訓練期間六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。 五訓練時間総訓練時間が十二時間(別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあつては、十時間)以上であること。 六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
2 別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第四の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第三又は別表第四に定めるところにより行われるものを標準とする。
3 前二項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、第一項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、別表第五に定めるとおりとする。
専門課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一訓練の対象者高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。 二教科その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四訓練期間二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。 五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。 六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 七訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。 八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。イ第四十八条の二第二項第一号から第三号までに該当する者又は同項第四号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものロ研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者ハ厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの 九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2 別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
専門短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一訓練の対象者職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。 二教科その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四訓練期間六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。 五訓練時間総訓練時間が十二時間以上であること。 六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
応用課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一訓練の対象者専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。 二教科その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四訓練期間二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、二年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。 五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。 六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 七訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。 八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。イ第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するものロ研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者ハ厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの 九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2 別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
応用短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一訓練の対象者職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。 二教科その科目が職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四訓練期間一年以下の適切な期間であること。 五訓練時間総訓練時間が六十時間以上であること。 六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
削除
障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することができる。
公共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して専門課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該専門課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対してその者が修了した訓練科以外の訓練科(その者が修了した訓練課程のものに限る。)に係る職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
5 公共職業能力開発施設の長は、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う高等課程若しくは専門課程又は専攻科の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
6 公共職業能力開発施設の長は、実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
法第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。 一教科書 二映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材 三シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材
教材認定を受けようとする教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。
教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。
削除
厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。
技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。
公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(様式第三号)を交付しなければならない。
法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。 一職業訓練を修了した者の氏名及び生年月日 二修了した職業訓練の種類、訓練課程、訓練科の名称及び総訓練時間並びに別表第二から別表第四まで、別表第五各号、別表第六又は別表第七による場合にはその旨 三修了証書を交付するものの氏名又は名称 四修了証書を交付する年月日
法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。
2 法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。)とする。
法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練とする。
法第二十四条第一項の認定(以下この節において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書(様式第四号)を管轄都道府県知事(事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、職業訓練法人、中央協会及び都道府県協会以外のものにあつては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「定款等」という。)を、構成員を有する団体にあつては構成員名簿(様式第五号)を提出しなければならない。
2 定款等は、次の事項を記載したものでなければならない。 一目的 二名称 三認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地 四主たる事務所の所在地 五構成員を有する団体にあつては、構成員に関する事項 六役員に関する事項 七会計に関する事項 八解散に関する事項 九定款等の変更に関する事項
都道府県知事は、法第二十四条第二項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。法第二十四条第三項の規定に基づき当該認定を取り消した場合も同様とする。
認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。)にはすみやかに変更のあつた事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。 一認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地 二認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項 三訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数 四構成員及び団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう当該団体の構成員 五構成員が当該団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう場合には、その行なう訓練の状況 六認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地
認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。
2 管轄都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。 一職業能力開発校又は職業能力開発促進センターイ教室のほか、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場等を備えていること。ロ教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり一・六五平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。ハ建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。ニ教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。 二職業能力開発短期大学校又は職業能力開発大学校イ教室、実習場及び図書室を職業訓練専用施設として備えるほか、当該認定職業訓練の必要に応じた施設を備えていること。ロ教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり二平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。ハ実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること。ニ建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。ホ教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。
第二十一条及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条及び第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「認定職業訓練を行うもの」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十六条の二において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。
認定職業訓練を行うものは、技能照査を行おうとするときは、その行おうとする日の十四日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、認定職業訓練を行うもので技能照査合格証書を交付したもの又は技能照査合格証書の交付を受けた者の申請があつた場合において、当該技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたものと認めるときは、当該技能照査合格証書にその旨の証明を行うことができる。
認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第六号)を毎年五月三十一日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(第三十五条の八及び第八十一条において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。 一実習併用職業訓練に係る教育訓練の教育課程又は職業訓練の訓練課程 二法第二十六条の三第二項第三号の職業能力の評価の方法
法第二十六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の総時間数(以下「総時間数」という。) 二総時間数のうち、業務の遂行の過程内において行われる職業訓練及びこれを行う上で必要となる実習(以下「実習等」という。)の時間数並びに法第十条の二第二項各号に掲げる職業訓練又は教育訓練及びこれを行う上で必要となる実習及び講習(以下「座学等」という。)の時間数
法第二十六条の三第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一実習併用職業訓練の実施期間が六月以上二年以下であること。 二法第二十六条の三第二項第三号の職業能力の評価の方法が実習併用職業訓練により習得された技能及びこれに関する知識を客観的かつ公正に行うに足りるものであること。 三総時間数を一年間当たりの時間数に換算した時間数が八百五十時間以上であること。 四実習等の時間数の総時間数に占める割合が二割以上八割以下であること。
法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該実施計画の変更に伴い第三十五条の五第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更に係る書類を添付しなければならない。
3 実施計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十六条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。
4 法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
法第二十六条の五第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一労働者の募集の広告又は文書 二事業主の広告 三事業主の営業所、事務所その他の事業場 四インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
2 法第二十六条の五第一項の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。
法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会 二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三商工組合及び商工組合連合会 四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 五農業協同組合及び農業協同組合連合会 六生活衛生同業組合であつて、その構成員の三分の二以上が中小事業主(法第二十六条の六第二項第一号に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)であるもの 七酒造組合及び酒造組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの
法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
法第二十六条の六第二項第二号の規定により承認を受けようとする事業協同組合等(同号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二十六条の六第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第二十六条の六第二項第二号に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集 二承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
法第二十六条の六第四項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。 一募集に係る事業所の名称及び所在地 二募集時期 三募集職種及び人員 四募集地域 五訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容 六賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
法第二十六条の六第四項の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十五条の十三第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第二十六条の六第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第三十五条の十三の募集にあつては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
法第二十六条の六第一項の募集に従事する承認中小事業主団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、訓練担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に訓練担当者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第二十六条の六第一項の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。
法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練(次項において「法第二十七条第一項訓練」という。)は、第三項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練であつて、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。
2 法第二十七条第一項訓練の訓練課程は、高度職業訓練を行う長期間の訓練課程であつて、特定専門課程及び特定応用課程とする。
3 前項の特定専門課程を経て同項の特定応用課程を修了するまでの一連の課程を総合課程という。
4 前項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練は、それらの訓練の内容について相互に密接な関連を有しながら体系的に実施するものとする。
特定専門課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一訓練の対象者高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。 二教科その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定応用課程の教科と体系的に実施されるものであること。 三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四訓練期間二年であること。 五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。 六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 七訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。 八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。イ第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位も含む。)を有するものロ研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者ハ厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの 九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2 別表第六の規定は、特定専門課程の高度職業訓練について準用する。
3 前項において準用する別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一訓練の対象者特定専門課程を修了した者であること。 二教科その科目が将来職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定専門課程の教科と体系的に実施されるものであること。 三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四訓練期間二年であること。 五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。 六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 七訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。 八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。イ第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するものロ研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者ハ厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの 九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2 別表第七の規定は、特定応用課程の高度職業訓練について準用する。
3 前項において準用する別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 一短期課程の普通職業訓練並びに専門短期課程及び応用短期課程の高度職業訓練を行うこと。 二技能検定に関する援助を行うこと。 三前二号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
第十三条、第十五条及び第二十九条の三の規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練を除く。)について準用する。この場合において、第十三条及び第十五条中「法第十九条第一項」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第十九条第一項」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。
2 第二十一条第三項及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練に限る。)について準用する。この場合において、第二十一条第三項中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程」とあるのは「特定専門課程」と、第二十九条中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練」とあるのは「特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練」と、「それぞれの」とあるのは「当該」と、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。
指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者とすること。 二訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。 三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八に定めるところによること。 四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。 五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、応用課程及び特定応用課程の高度職業訓練を修了した者とすること。 二訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。 三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の二に定めるところによること。 四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。 五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者とすること。 二訓練科は、第三十八条第三項に定める免許職種に関する訓練科とすること。 三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の三に定めるところによること。 四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。 五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、第六十一条第一項に規定する一級の技能検定若しくは法第四十四条第一項ただし書の規定により等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者であつて厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「指定講習受講資格者」という。)又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者とすること。 二訓練科は、第三十八条第四項に定める免許職種に関する訓練科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。 三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の四に定めるところによること。 四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。 五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
職業訓練指導員免許を既に有している者等に対して他の免許職種に関する普通職業訓練を担当するために必要な技能及び技術を培うことを目的とする職種転換コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。イ法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者ロ職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者ハ当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者 二訓練科は、第三十八条第五項に定める免許職種に関する訓練科とすること。 三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第八の五に定めるところによること。 四訓練を行う一単位の訓練生の数は、十五人以下とすること。 五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
2 職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項の免許を受けた者に対して職種転換コースの指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
普通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。イ法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者ロ当該訓練課程の訓練科に関し、普通職業訓練の訓練指導を担当している者ハイ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者 二訓練科は、高度指導科とすること。 三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九に定めるところによること。 四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。 五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。イ特定応用課程の高度職業訓練を修了した者ロ応用課程の高度職業訓練を修了した者ハ学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者ニイからハまでと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者 二専攻科、各専攻科の教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の二に定めるところによること。 三訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。 四試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
専門課程の高度職業訓練において訓練を担当している者等に対して応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。イ第三十六条の七に規定する専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者ロ前条に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者ハイ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者 二訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。 三教科(研究論文の作成を含む。)、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の三に定めるところによること。 四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。 五試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。
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研修課程の指導員技能向上訓練に関する基準は、次のとおりとする。 一訓練の対象者は、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者又は法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者とすること。 二教科、訓練時間及び設備は、別表第十に定めるところによること。 三訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
第二十一条第四項から第六項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うもの」と読み替えるものとする。
法第二十七条の二第二項において準用する法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。 一指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日 二修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称 三修了証書を交付するものの氏名又は名称並びに認定に係る訓練にあつては修了証書を交付するものの住所又は所在地及び代表者又は当該訓練施設の長の氏名 四修了証書を交付する年月日
第三十条から第三十四条までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項」と、「職業訓練認定申請書(様式第四号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、第三十一条第一項中「職業訓練認定申請書」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、「構成員名簿(様式第五号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練に係る構成員名簿」と、第三十二条中「法第二十四条第三項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第三項」と読み替えるものとする。
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものに限る。)とする。
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の免許職種の欄に掲げる職種(以下「免許職種」という。)とする。
2 普通課程及び短期課程(第三十六条の十四に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、法第二十八条第一項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)を受けた者(福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。 一当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科及びこれに相当する訓練科に係る訓練 二当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科の訓練系と同一の訓練系に係る訓練(当該訓練の教科の系基礎に係る科目についての訓練に限る。)及びこれに相当する訓練 三前二号に掲げる訓練のほか、当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に定める科目に相当する科目についての訓練
3 福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。 一訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて定めた教科指導方法等に基づいて行う訓練 二訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて改良した設備の使用に関する訓練
法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。
2 指導力習得コース及び訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、特定応用課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了し、かつ、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)とする。
3 訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、学校教育法による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。
4 実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る実務経験者訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
5 職種転換コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一免許職種に関し、第六十一条に規定する一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの 二免許職種に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第一項に定める普通免許状をいう。)を有するもの 三免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)第七条第二項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者 四旧法第二十四条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者 五第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練において別表第九の二第一号1に規定する科目を履修した者 六指定講習受講資格者又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者であつて、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの(職業訓練において訓練を担当しようとする者又は担当している者にあつては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)
法第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第八号)に第三十八条若しくは第三十九条に規定する者に該当することを証する書面又は第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなければならない。
2 前項の申請を、第四十七条の規定による申請(実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者の申請に限る。)と併せて行う場合には、同項の規定にかかわらず、職業訓練指導員試験合格証書を添えることを要しないものとする。
法第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第九号によるものとする。
免許証の交付を受けた者は、免許証を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、職業訓練指導員免許証再交付申請書(様式第十号)を職業訓練指導員免許を受けた都道府県知事に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が免許証を損傷したことによるものであるときは免許証を、氏名を変更したことによるものであるときは免許証及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。
法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
職業訓練指導員免許を受けた者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該職業訓練指導員免許を受けた者が精神の機能の障害を有する状態となり職業訓練指導員の業務の継続が著しく困難となつたときは、都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
法第二十九条第一項又は第二項の規定による職業訓練指導員免許の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
2 前項の職業訓練指導員免許の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。
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職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。
2 都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の二月前までに、公示しなければならない。
3 実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者を対象とした職業訓練指導員試験に係る前項の規定の適用については、同項中「当該期日の二月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
法第三十条第三項第一号に定める者が受けることができる職業訓練指導員試験は、その者が合格した技能検定に係る別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験とする。
2 法第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了し、既に職業訓練指導員免許を受けた者で、その後受けようとする免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの 二免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの 三免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練(旧法の規定により行われた専門的な技能に関する職業訓練及び認定職業訓練を含む。以下第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)を修了した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの 四免許職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの 五学校教育法による大学(短期大学を除く。以下第四十八条の三及び第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの 六学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。第四十八条の三第四号、第六十四条の二第二項第六号及び附則第九条第一項第二号において同じ。)又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの 七学校教育法による高等学校又は中等教育学校の後期課程において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの 八学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの 九学校教育法による専修学校又は各種学校(修業年限が二年以上で、中学校若しくは義務教育学校を卒業したこと若しくは中等教育学校の前期課程を修了したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とするものに限る。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し四年(専修学校の専門課程において修業年限が二年のものを修めて卒業した者にあつては、三年、修業年限が三年以上のものを修めて卒業した者にあつては、二年、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において修業年限が三年以上のものを修めて卒業した者にあつては、三年)以上の実務の経験を有するもの 十免許職種に関し、八年以上の実務の経験を有する者 十一厚生労働大臣が別に定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の実務の経験を有すると認められる者
3 法第三十条第三項第三号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一別表第十一に定める免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者 二別表第十一の三の免許職種の欄に掲げる免許職種に関し、同表の受験することができる者の欄に該当する者 三別表第十一に定める免許職種に関し、厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 四別表第十一に定める免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第十一号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、実技試験の全部又は学科試験の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、前条の表の上欄に該当することを証する書面を、当該申請書に添えなければならない。
都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、専門短期課程及び応用短期課程とする。
2 法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 二博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。次項第三号において同じ。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 三学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者 四学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者 五学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 六学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 七研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者 八三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの 九十年以上(学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。次項第十二号において同じ。)を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
3 法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 二削除 三博士若しくは修士の学位を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 四職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者 五学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 六職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者 七学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 八学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 九学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの 十研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者 十一三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの 十二十年以上(専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、専門課程の高度職業訓練については前条第二項各号のいずれかに該当する者とし、応用課程の高度職業訓練については前条第三項各号のいずれかに該当する者とする。
法第三十条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。 一法第二十八条第一項に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において単に「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの 二教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの 三教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの 四教科に関し、学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後五年以上の実務の経験を有するもの 五教科に関し、第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者 六前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
法第三十条の四第三項第一号の厚生労働省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、厚生労働大臣の認定を受けた講習とする。 一別表第十一の三の二の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる範囲に応じ、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。 二講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 三講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
2 法第三十条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一労働者の職業の選択に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者 二労働者の職業生活設計に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者 三労働者の職業能力の開発及び向上に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
3 法第三十条の四第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験又は実技試験に合格した者 二前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
法第三十条の四第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第二項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。 一キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者学科試験 二キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者実技試験
法第三十条の五第二項の規定により登録の申請を行う者は、登録試験機関登録申請書(様式第十二号の二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 四会計の監査の結果を記載した書類 五申請に関する意思の決定を証する書類 六役員の氏名及び略歴を記載した書類 七資格試験業務(法第三十条の五第一項に規定する資格試験業務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 八資格試験業務の実施に関する計画を記載した書類 九登録を受けようとする者が法第三十条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面 十法第三十条の七第一項第一号に掲げる科目について、同項第二号に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類 十一試験委員の経歴を記載した書類 十二資格試験業務の管理に関する文書として、次に掲げるものイ試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書ロ資格試験業務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書 十三法第三十条の七第一項第三号イに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
2 前項第八号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 一第四十八条の十一各号に掲げる事項 二資格試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項 三手数料の額及びその積算の基礎に係る事項
法第三十条の七第一項第一号ニの厚生労働省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。 一キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目 二キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目
法第三十条の七第一項第三号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 二終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。 三資格試験業務の実施に関する計画として、次の各号のいずれにも適合する計画を定めていること。イ資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。ロ資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。ハ資格試験業務に係る経理が、他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。 四前号の資格試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有し、かつ、次のいずれにも該当すること。イ全国的な規模で継続して毎年一回以上法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験(以下「キャリアコンサルタント試験」という。)を実施できる資産及び能力を有すること。ロ法第三十条の四第二項の実技試験における評価基準の調整その他客観的な評価ができるよう必要な措置を講じること。ハ資格試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格試験業務が不公正になるおそれがないよう必要な措置を講じること。
法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)は、法第三十条の八第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由
2 登録試験機関は、法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一選任又は解任された役員又は試験委員の氏名 二選任又は解任の年月日 三選任又は解任の理由 四選任の場合にあつては、選任された者の略歴 五役員の選任の場合にあつては、当該役員が法第三十条の六第一号に該当しない者であることを誓約する書面 六試験委員の選任又は解任の場合にあつては、法第三十条の七第一項第一号に掲げる科目について、試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
登録試験機関は、法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第十二号の三)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第十二号の四)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一資格試験業務を行う時間及び休日に関する事項 二資格試験業務を行う場所及び試験地に関する事項 三資格試験業務の実施の方法に関する事項 四資格試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項 五試験の受験の申込みに関する事項 六試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項 七試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項 八終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項 九試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 十試験委員の選任及び解任に関する事項 十一資格試験業務に関する秘密の保持に関する事項 十二不正受験者の処分に関する事項 十三資格試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十四法第三十条の十一第一項に規定する財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 十五その他資格試験業務の実施に関し必要な事項
登録試験機関は、法第三十条の十の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十条の十一第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第三十条の十一第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一試験年月日 二試験地 三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び合否の別 四前号の受験者の試験の合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3 登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、資格試験業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。 一試験の受験申込書及び添付書類 二終了した試験の問題及び答案用紙
法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の六によるものとする。
法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一生年月日 二性別 三住所 四事務所の名称 五個人番号
2 法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書(様式第十二号の七)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項のキャリアコンサルタント登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 イキャリアコンサルタント試験の合格証の写し(次条第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該合格証の写し及び同条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面)) ロ住民票の抄本又はこれに代わる書面
4 法第三十条の十九第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日の五年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければならない。 一労働関係法令その他キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの八時間 二キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの三十時間
2 キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格しているキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導又はキャリアコンサルティングの実務は、前項第二号の規定の適用については、十時間以内に限り講習とみなす。
3 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格した者に対しては、当該合格の日から五年以内に法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする際にその者が受けるべき第一項の講習を免除する。
4 キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格した者に対しては、第一項第二号の講習を免除する。
5 キャリアコンサルタント試験に合格した日から五年を経過した日以降に法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者については、前各項の規定を準用する。この場合において、第一項中「法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日」とあるのは、「法第三十条の十九第一項の登録を受ける日」とする。
法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間にキャリアコンサルタント登録更新申請書(様式第十二号の八)に前条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録証は、様式第十二号の九によるものとする。
キャリアコンサルタントは、法第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、キャリアコンサルタント登録事項変更届出書(様式第十二号の十)を、氏名の変更を届け出る場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又はこれらに代わる書面及び登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、法第三十条の十九のキャリアコンサルタント名簿に変更があつた事項及び変更があつた年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
キャリアコンサルタントは、登録証を滅失し、又は損傷したときは、キャリアコンサルタント登録証再交付申請書(様式第十二号の十一)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
厚生労働大臣は、法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消し、又はキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
法第三十条の二十四第二項の規定により指定の申請を行う者は、指定登録機関指定申請書(様式第十二号の十二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 四会計の監査の結果を記載した書類 五申請に関する意思の決定を証する書類 六役員の氏名及び略歴を記載した書類 七登録事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 八登録事務の実施に関する計画を記載した書類 九指定を受けようとする者が法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一選任又は解任された役員の氏名 二選任又は解任の年月日 三選任又は解任の理由 四選任の場合にあつては、選任された者の略歴 五選任の場合にあつては、選任された者が法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の六第一号に該当しない者であることを誓約する書面
指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、登録事務規程認可申請書(様式第十二号の十三)に、登録事務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、登録事務規程変更認可申請書(様式第十二号の十四)に、登録事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二登録事務を行う場所に関する事項 三登録の実施の方法に関する事項 四手数料の収納の方法に関する事項 五法第三十条の十九第三項の更新を受けるための手数料の額 六登録証の交付、再交付又は訂正に関する事項 七登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 八登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタント名簿の保存に関する事項 九その他登録事務の実施に関し必要な事項
指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十の許可を受けようとするときは、登録事務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の十五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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