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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国有財産昭和三十六年総理府令第二十三号

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

この府令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

別表部局長部局国際平和協力本部事務局長国際平和協力本部沖縄総合事務局長沖縄総合事務局宮内庁長官宮内庁公正取引委員会事務総長公正取引委員会警察庁長官警察庁<span>個人情報</span>保護委員会事務局長<span>個人情報</span>保護委員会カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会サイバー通信情報監理委員会事務局

商業昭和三十六年通商産業省令第九十五号略称: 割販法施行規則

割賦販売法施行規則

<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十七条第一項に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項

地方自治昭和三十七年自治省令第二十号

地方公務員等共済組合法施行規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定<span>個人情報</span>の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八十五条各号に規定する事務

国税昭和三十七年大蔵省令第二十八号

国税通則法施行規則

の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定<span>個人情報</span>

第十一条の三の次に一条を加える改正規定<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

地方自治昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

地方公務員等共済組合法施行規程

第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定<span>個人情報</span>をいう。以下同じ。)を提供した者に対

前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>を提供した者以外の者に対する通知

国税昭和四十年大蔵省令第十一号

所得税法施行規則

施行日から<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これ

に掲げる個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定<span>個人情報</span>

工業昭和四十一年総理府令第三十七号

核燃料物質の加工の事業に関する規則

るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>