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商業昭和三十六年通商産業省令第九十五号略称: 割販法施行規則現行

割賦販売法施行規則

公布日
1961/11/14
最終改正公布
2025/06/24
施行日
2025/06/24
条数
214

直近の改正法: 割賦販売法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (用語の定義)

この命令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第一節 総則
第一条の二 (割賦販売条件の表示の方法)

法第三条第一項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第二章、第三章(第四十四条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十一条、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで並びに第三節を除く。)、第七章及び別表第一において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。 一特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第一項第一号に規定する営業所等(第六十九条第一項第一号において「営業所等」という。)において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。 二指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方又は指定役務を提供しようとする相手方が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。 三日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四法第三条第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

法第三条第一項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。 一賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合イ支払期間における賦払金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合ロイに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の賦払金の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合 二賦払金の額が次のいずれかに該当する場合イ賦払金の額が均等である場合ロ任意の一回の賦払金を除く他の賦払金の額が均等であり、当該均等な賦払金の額と異なる一回の賦払金の額が他の均等な賦払金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合ハ支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける賦払金(以下「特定月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の賦払金の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の賦払金(以下「特定の二月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の賦払金の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合

第一節 総則
第二条

法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三法第三条第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

法第三条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。

法第三条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例 二極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額 三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第一節 総則
第三条

法第三条第三項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三法第三条第三項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

法第三条第三項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。

法第三条第三項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一弁済金の額の具体的算定例 二極度額について定めがあるときは、その金額 三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第一節 総則
第四条

法第三条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。 一法第三条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方若しくは指定役務を提供しようとする相手方又は利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三法第三条第一項第四号、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条の二第二項、第二条第二項又は第三条第二項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

第一節 総則
第五条 (書面の交付等)

法第四条第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第五号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。 一割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号 二契約年月日 三商品若しくは権利又は役務の種類 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五頭金又は初回金の額 六賦払金の支払回数 七割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 八前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容 九賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容 十役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項 十一商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項 十二権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項 十三商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十四前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十五割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第一節 総則
第六条

法第四条第一項の規定(法第三条第一項の割賦販売の場合に限る。)により法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二法第四条第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。イ購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。ハ購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ニ購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第六条第一項、第三項及び第四項の規定に合致していること。ホ割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三法第四条第一項第六号並びに前条第八号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 所有権の移転に関する事項イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。二 支払時期の到来していない賦払金の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。三 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第六条第二項の規定に合致していること。四 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に割賦販売業者がその不適合(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係るものであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)について責任を負わない旨が定められていないこと。五 法第四条第一項第六号並びに前条第八号、第九号及び第十三号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 四日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

前項の規定は、法第三条第二項の割賦販売の場合に準用する。

第一節 総則
第七条

法第四条第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。 一割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号 二契約年月日 三商品若しくは権利又は役務の種類 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 六支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容 七弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容 八役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項 九商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項 十権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項 十一商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十二前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十三割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第一節 総則
第八条

法第四条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二法第四条第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。イ購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。ハ購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ニ割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三法第四条第二項第五号並びに前条第六号、第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 所有権の移転に関する事項イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。三 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に割賦販売業者がその不適合(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係るものであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)について責任を負わない旨が定められていないこと。四 法第四条第二項第五号並びに前条第六号及び第十一号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 四日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第一節 総則
第九条

法第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。 三日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第一節 総則
第十条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第一節 総則
第十一条

割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第二節 前払式割賦販売
第十二条 (許可の申請)

法第十二条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。第百二十二条第二項第一号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)又はこれらに代わる書面 二次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書イ前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画ロ収支計画ハ資金計画 三役員の履歴書 四法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面 五前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し 六申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額

法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第百四十条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたものとする。

第二節 前払式割賦販売
第十三条 (前払式割賦販売契約約款の基準)

法第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一次の事項が記載される欄があること。イ販売者の名称及び住所ロ購入者の氏名ハ契約番号ニ契約年月日ホ商品の種類ヘ商品の数量ト前払式割賦販売価格チ賦払金の金額、回数、支払時期及び支払の方法リ前払式割賦販売契約約款の交付の時期及び交付の方法 二購入者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 三次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。記載すべき事項内容の基準一 領収書の発行に関すること。支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。二 商品の引渡し時期に関すること。引渡し時期として商品の引渡しを受ける前に支払うべき代金の完済後三十日以内の一定期間が定められていること。三 契約の解除に関すること。購入者の支払義務の不履行により契約を解除する場合は、販売者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、販売者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨及び販売者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合には、購入者は当該契約を解除することができる旨が定められていること。四 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。購入者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、契約解除の日から六十日以内の一定の期間内に購入者が既に支払つた金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が、購入者が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること、並びに販売者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を払い戻す旨が定められていること。五 代金残額の一括支払いに関すること。購入者は、賦払金の支払の途中において、契約に係る商品の現金販売価格から支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を控除した額を現金で支払つた場合には、当該商品の引渡しを受け、契約を結了することができる旨が定められていること。六 支払完済前の商品引渡しに関すること。購入者は、販売者が定める一定の回数以上賦払金を支払つた場合であつて、販売者が定める条件に適合するときは、当該割賦販売契約の内容を変更して商品の引渡しを受けることができる旨及びこの場合において販売者は支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を変更後の代金の一部に充当する旨が定められていること。七 前払式割賦販売契約約款の交付及び再交付に関すること。前払式割賦販売契約約款を交付する場合にあつては、その交付の時期及び交付の方法並びに購入者から当該約款の再交付を求められたときは、遅滞なく、当該約款を再交付する旨が定められていること。 四次の事項が記載されていないこと。イ前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。ロ契約締結後に販売者が消費税及び地方消費税の増額以外の理由により価格の引上げを行うことができること。ハ契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。ニ購入者からの契約の解除ができない旨の特約ホ法第二十七条第二項に規定する特約ヘ当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約トイからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者に著しく不利となる特約 五日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第二節 前払式割賦販売
第十四条 (営業保証金の供託の届出)

法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。

第二節 前払式割賦販売
第十五条 (営業保証金等に充てることができる有価証券)

法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第三号までに規定する債券 二前号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。) 三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十八条に規定する振替国債

第二節 前払式割賦販売
第十六条 (営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)

法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 一前条第一号又は第三号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十五 二前条第二号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十

割引の方法により発行した債券については、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

第二節 前払式割賦販売
第十七条 (前受金保全措置)

法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書を提出してしなければならない。

第二節 前払式割賦販売
第十八条

法第十八条の五第三項の承認の申請は、様式第六による申請書を提出してしなければならない。

法第十八条の五第五項の承認の申請は、様式第七の申請書を提出してしなければならない。

前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添付しなければならない。

第二節 前払式割賦販売
第十九条 (承継の届出)

法第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。

法第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。 一登記事項証明書並びに役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に規定する書面 二事業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、事業譲渡契約書の写し

第二節 前払式割賦販売
第二十条 (変更の届出)

法第十九条第一項の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。

法第十九条第二項の規定による届出は、様式第十による届出書を提出してしなければならない。

法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一法第十九条第一項の規定による届出にあつては、次に掲げるものイその変更に係る事項を証する書類ロその変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に掲げる書面(法第十五条第一項第八号に係るものに限る。)ハその変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるときは、代理店契約書の写し 二法第十九条第二項の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款

第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

第二節 前払式割賦販売
第二十一条 (帳簿の備付け)

法第十九条の二の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第三項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第十一による届出書の提出があつたもの)に備えなければならない。

帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。

法第十九条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一前払式割賦販売の契約を締結した者の氏名及び住所 二契約番号 三商品名 四前払式割賦販売の契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下「予約前受金」という。)の残高 五営業所又は代理店ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数

主たる営業所及び第一項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数を記載しなければならない。

第二節 前払式割賦販売
第二十二条 (改善命令に係る収支率等)

法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。

法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。

法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 一資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 二予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。 三前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。 四基準日において前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。 五販売員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。 六前払式割賦販売の業務の委託先(委託先が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)又は代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が十分でないとき。 七購入者に対して、前払式割賦販売の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示したとき。 八購入者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させて新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせて既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させる行為を行つたとき。 九前払式割賦販売の契約を締結させ、又は前払式割賦販売の契約の解除を妨げるため、購入者を威迫したとき。 十購入者からの前払式割賦販売の契約の解除の申出を受けることを拒否し、又は不当に遅延させたとき。 十一前払式割賦販売の業務に関して取得した購入者に関する情報の適切な取扱い及び購入者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じていないとき。 十二前払式割賦販売契約約款に記載されている義務を履行しないとき。 十三前払式割賦販売契約約款の内容が第十三条の基準に適合しないとき。

前項第一号に規定する資産の合計額又は負債の合計額、同項第二号に規定する予約前受金の合計額又は負債の合計額及び同項第三号に規定する前払式割賦販売に係る繰延費用は、その計算しようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及び未収入金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下この項及び第百二十四条第四項において同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

第二節 前払式割賦販売
第二十三条 (収益の額等の計算)

法第二十条の二第二項に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。

法第二十条の二第二項に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。

前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。

法第二十条の二第二項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。 一現金 二預金 三受取手形 四売掛金 五有価証券(投資有価証券を除く。) 六商品 七製品 八半製品 九原材料 十仕掛品 十一貯蔵品 十二前渡金 十三前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。) 十四短期貸付金 十五立替金 十六未収入金 十七未収収益 十八前払式割賦販売に係る繰延費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。) 十九前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限る。)

法第二十条の二第二項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計して計算するものとする。 一支払手形 二買掛金 三短期借入金 四未払金 五未払費用 六前払式割賦販売に係る前受金(一年以内に取り崩されると見込まれるものに限る。) 七預り金 八前受収益 九未払法人税等 十前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払い又は返済されると認められるものに限る。)

第四項又は前項に規定する資産又は負債の額は、計算日における帳簿価額(第四項第三号、第四号、第十四号及び第十六号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下この項において同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

第二節 前払式割賦販売
第二十四条 (供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)

法第二十条の四第二項の承認の申請は、様式第十二による申請書を提出してしなければならない。

第二節 前払式割賦販売
第二十五条 (処分の公示)

法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

第二節 前払式割賦販売
第二十六条 (廃止の届出)

法第二十六条第一項の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。

第二章 ローン提携販売
第二十七条 (ローン提携販売条件の表示の方法)

法第二十九条の二第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三法第二十九条の二第一項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料(借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

法第二十九条の二第一項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。 一分割返済金の返済の間隔が次のいずれかに該当する場合イ返済期間における分割返済金の返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合ロイに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の返済日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の分割返済金の返済日から返済期間の終了の日までの返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合 二分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合イ分割返済金の額が均等である場合ロ任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合ハ返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下「特定月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の分割返済金(以下「特定の二月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同額で他の分割返済金の額を超えている場合

法第二十九条の二第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一支払総額の具体的算定例 二極度額(ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額 三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第二章 ローン提携販売
第二十八条

法第二十九条の二第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三法第二十九条の二第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

法第二十九条の二第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。

法第二十九条の二第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一弁済金の額の具体的算定例 二極度額について定めがあるときは、その金額 三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第二章 ローン提携販売
第二十九条

法第二十九条の二第三項の規定により、同条第一項又は第二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。 一法第二十九条の二第一項各号又は第二項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三法第二十九条の二第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第二十七条第二項又は前条第二項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

第二章 ローン提携販売
第三十条 (書面の交付等)

法第二十九条の三第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。 一ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号 二契約年月日 三商品若しくは権利又は役務の種類 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五返還回数 六ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「ローン提携販売の契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 七法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第一項の規定に関する事項 八役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項 九商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項 十権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項 十一商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十二前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十三ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第二章 ローン提携販売
第三十一条

法第二十九条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二法第二十九条の三第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。イ購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。ハローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三前条第七号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。 四法第二十九条の三第一項第六号並びに前条第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 所有権の移転に関する事項イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。二 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にローン提携販売業者がその不適合(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係るものであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)について責任を負わない旨が定められていないこと。三 法第二十九条の三第一項第六号及び前条第十一号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 五日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第二章 ローン提携販売
第三十二条

法第二十九条の三第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。 一ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号 二契約年月日 三商品若しくは権利又は役務の種類 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 六法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五の規定に関する事項 七役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項 八商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項 九権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項 十商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十一前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十二ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第二章 ローン提携販売
第三十三条

法第二十九条の三第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二法第二十九条の三第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。イ購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。ハローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三前条第六号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。 四法第二十九条の三第二項第五号、前条第十号及び第十一号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 所有権の移転に関する事項イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。二 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にローン提携販売業者がその不適合(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係るものであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)について責任を負わない旨が定められていないこと。三 法第二十九条の三第二項第五号及び前条第十号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 五日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第二章 ローン提携販売
第三十四条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二章 ローン提携販売
第三十五条

令第十七条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第一節 包括信用購入あつせん
第三十六条 (包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)

法第三十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四法第三十条第一項第二号の事項は、第五項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず包括信用購入あつせんに係る手数料として包括信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を包括信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるものイ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を提供すべき事項(以下「提供事項」という。)を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法ハ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら利用者又は購入者等の用に供するものに限る。次項、第五十条、第五十三条、第五十五条の四及び第六十八条の七において「顧客ファイル」という。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の利用者又は購入者等の閲覧に供するための提供事項を記録させるファイルをいう。以下次項、第五十条、第五十五条の四及び第六十八条の七において同じ。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一利用者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、カード等に係る取引が結了する日までの間、次に掲げる事項(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、同号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項 三前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。ロ前号に規定する期間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

この条から第三十七条の二まで、第五十条、第五十二条から第五十三条の二まで、第五十五条の二から第五十五条の四まで、第六十八条の六及び第六十八条の七の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

法第三十条第一項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。 一支払分の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合イ支払期間における支払分の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合ロイに掲げる場合を除き、包括信用購入あつせん関係受領契約の締結された日から第一回の支払分の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の支払分の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合 二支払分の額が次のいずれかに該当する場合イ支払分の額が均等である場合ロ任意の一回の支払分を除く他の支払分の額が均等であり、当該均等な支払分の額と異なる一回の支払分の額が他の均等な支払分の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合ハ支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける支払分(以下「特定月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の支払分の額が他の支払分の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の支払分(以下「特定の二月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の支払分の額が同額で他の支払分の額を超えている場合

法第三十条第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一支払総額の具体的算定例 二極度額について定めがあるときは、その金額 三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第一節 包括信用購入あつせん
第三十七条

法第三十条第二項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四法第三十条第二項第二号の事項は、第四項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、前条第二項に掲げる方法とする。

前項の方法は、前条第三項に掲げる基準に適合するものでなければならない。

法第三十条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。

法第三十条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一弁済金の額の具体的算定例 二極度額について定めがあるときは、その金額 三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第一節 包括信用購入あつせん
第三十七条の二

法第三十条第三項の規定により同条第一項各号又は同条第二項各号の事項を記載した書面(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を交付するときは、第三十六条第一項、第五項及び第六項又は前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。

法第三十条第三項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合イ包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等(法第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号に限る。以下この号、第五十三条の二、第五十五条の二、第五十五条の三及び第六十八条の六において同じ。)を付与すること。ロ当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。ハ包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。 二包括信用購入あつせん業者が法第三十条第一項各号又は第二項各号の事項を記載した書面の交付により同条第一項又は第二項の規定による情報の提供を行つた場合

第一節 包括信用購入あつせん
第三十八条

法第三十条第四項の規定により、包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告するときは、同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。 一法第三十条第一項各号又は第二項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三法第三十条第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第三十六条第五項又は第三十七条第四項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

第一節 包括信用購入あつせん
第三十九条 (包括支払可能見込額の調査等)

法第三十条の二第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一年収 二預貯金(利用者(個人である利用者に限る。次条から第四十八条まで、第五十六条から第五十八条まで、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十八条の三、第六十八条の四、第三節及び別表第二において同じ。)の利益の保護を図るため包括支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。) 三信用購入あつせんに係る債務の支払の状況 四借入れの状況 五前各号に掲げるもののほか、包括支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの

第一節 包括信用購入あつせん
第四十条

法第三十条の二第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときは、次項から第六項までに定めるところによる。

前条第一号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(主として配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の収入により生計を維持している者(以下「特定配偶者」という。)以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。

前条第二号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(特定配偶者以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。

前条第三号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前二項の規定により、当該利用者及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。

前条第四号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

前条第五号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第四十一条

法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下「付随カード等」という。)についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の六月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りるものとする。

第一節 包括信用購入あつせん
第四十二条

法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとするときは、第四十条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第四十三条

法第三十条の二第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を三十万円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、第四十一条又は第四十二条の場合に該当する場合を含み、次のいずれかに該当する場合を除く。)イ指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。ロ指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五十万円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が百万円を超えると認めるとき。 二利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。イ極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。ロ当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。ハ当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。 三第四十一条の場合(同条の場合であつて、第一号の規定により、包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。)であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。 四包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合 五第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)

包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)には更新された後の有効期間を含み、第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合に限る。)又は第二号から第五号までのいずれかに掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 一前項第一号に掲げる場合次に掲げる事項イ契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日)ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)ハ指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果ニ当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額 二前項第二号に掲げる場合次に掲げる事項イ利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日ロ増額した期間ハ増額した後の極度額ニ利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的ホあらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものヘ増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものト利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第二号ロに該当するときに限る。) 三前項第三号に掲げる場合次に掲げる事項イ利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額ハ当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額 四前項第四号に掲げる場合次に掲げる事項イ付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)ロ利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額) 五前項第五号に掲げる場合カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日

第一節 包括信用購入あつせん
第四十四条

法第三十条の二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める資産は、利用者又は購入者等(個人である購入者又は個人である役務の提供を受ける者をいう。以下この条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十一条、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで、第三節並びに別表第二において同じ。)が所有し、自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する一の建物に限る。以下この条において「住宅」という。)又は住宅の用に供されている土地若しくは当該土地に設定されている地上権とする。

第一節 包括信用購入あつせん
第四十五条

法第三十条の二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める額(以下この条及び次条第一項第二号において「生活維持費」という。)は、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数(ただし、当該利用者又は購入者等の包括支払可能見込額又は個別支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、他の者の収入により生計を維持している者が、第四十条第二項若しくは第七十二条第二項の規定による年収の合算又は第四十条第三項若しくは第七十二条第三項の規定による預貯金の合算のいずれもしない場合にあつては、一人とする。)の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。 一別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数及び同表の中欄に掲げる場合の区分の双方について申告を受けることができない場合二百四十万円 二別表第二の中欄に掲げる場合の区分について申告を受けることができない場合(前号に該当する場合を除く。)同表の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額のうち、より高いもの 三別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数について申告を受けることができない場合(第一号に該当する場合を除く。)別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数を四人以上とみなした上で、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 四利用者又は購入者等から当該利用者又は当該購入者等及びその者と生計を一にする者の最低限度の生活を維持するために必要な費用の一年分に相当する実際の額について客観的かつ合理的な方法により把握した場合当該方法により把握した額(この場合において、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を下限の目安として、これに留意するものとする。)

前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。 一包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入により生計を維持している者であつて当該他の者と同居している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。 二包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等をその収入及び他の者の収入により生計を維持している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 前二項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該他の者の申告その他の適切な方法により把握した当該他の者の年収に応じて按分した額(当該他の者からその年収の申告を受けることができない場合であつてその合理的な推定ができないときにあつては、前二項の規定による当該者に係る生活維持費の二分の一に相当する額。第五号において同じ。)とする。 三個別信用購入あつせん業者が、主として配偶者の収入により生計を維持している者であつてその配偶者と同居している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利(日常生活において必要とされるものを除く。)を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務(日常生活において必要とされるものを除く。)を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。 四個別信用購入あつせん業者が、他の者の収入により生計を維持している者(主として配偶者の収入により生計を維持している者を除く。)であつて当該他の者と同居している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。 五個別信用購入あつせん業者が、その収入及び他の者の収入により生計を維持している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 前二項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該他の者の申告その他の適切な方法により把握した当該他の者の年収に応じて按分した額とする。

前三項(第二項第四号を除く。)の規定にかかわらず、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が、利用者又は購入者等の居住地域を確認する場合における当該利用者又は購入者等に係る生活維持費は、前三項(第二項第四号を除く。)の規定による当該利用者又は購入者等に係る生活維持費に、次の各号に掲げる当該利用者又は購入者等の居住地域の区分(別表第三に定める居住地域の区分をいう。次条において同じ。)に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とすることができる。 一第一区分百分の九十 二第二区分百分の八十五

第一節 包括信用購入あつせん
第四十六条

別表第三に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条及び別表第三において同じ。)の廃置分合があつた場合には、次の各号に掲げる区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。 一廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該他の市町村 二廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が二以上あるときは、利用者又は購入者等に係る生活維持費が最も高額なもの)

別表第三に掲げる市町村の境界変更があつた場合には、当該境界変更に係る区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなつた市町村により定まる。

第一節 包括信用購入あつせん
第四十七条

法第三十条の二第三項の経済産業省令・内閣府令で定めるものは、基礎特定信用情報(信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除き、認定包括信用購入あつせん業者が法第三十条の五の五第二項の規定により特定信用情報を使用する場合及び登録少額包括信用購入あつせん業者が法第三十五条の二の四第二項の規定により特定信用情報を使用する場合には、第百十八条第二項第一号イに規定する事項を除く。)その他利用者又は購入者等の信用購入あつせんに係る支払能力に関する情報をいう。

第一節 包括信用購入あつせん
第四十七条の二

法第三十条の二第四項の規定により、包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 一第四十条又は第四十二条で定めるところにより調査を行う場合次に掲げる事項イ契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)ハ法第三十条の二第一項本文の規定による調査の結果(同条第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)ニ第四十条第二項又は第三項の同意を得たときは、当該同意に関する事項ホその他法第三十条の二第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し 二第四十一条で定めるところにより調査を行う場合次に掲げる事項イ利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つた年月日ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額ハ法第三十条の二第一項本文の規定による調査の結果(同条第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)ニ第四十条第二項又は第三項の同意を得たときは、当該同意に関する事項ホその他法第三十条の二第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し

第一節 包括信用購入あつせん
第四十八条 (包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)

法第三十条の二の二ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第四十三条第一項各号に掲げる場合とする。

第一節 包括信用購入あつせん
第四十九条 (包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等)

法第三十条の二の三第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第六号から第九号までに掲げる事項については、法第三十条第一項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。 一包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称その他のこれらの者を特定することができる事項 二契約年月日 三支払分の支払回数 四包括信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 五法第三十条の四の規定に関する事項 六包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 七支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容 八支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容 九前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第一節 包括信用購入あつせん
第五十条

法第三十条の二の三第一項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三前条第五号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 四前条第六号から第九号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する事項イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日(認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十三条第一項で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては同条第二項に定める日数、登録少額包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十四条で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては令第二十五条に定める日数)以上の相当な期間を定めてその支払を書面(第五十五条の三第一項第一号及び第六十八条の六第一項第一号に定める場合にあつては書面又は電磁的方法、第五十五条の三第一項第二号及び第六十八条の六第一項第二号に定める場合にあつては電磁的方法)で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ハ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項の規定に合致していること。ニ 包括信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における包括信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。二 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日(認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十三条第一項で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては同条第二項に定める日数、登録少額包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十四条で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては令第二十五条に定める日数)以上の相当な期間を定めてその支払を書面(第五十五条の三第一項第一号及び第六十八条の六第一項第一号に定める場合にあつては書面又は電磁的方法、第五十五条の三第一項第二号及び第六十八条の六第一項第二号に定める場合にあつては電磁的方法)で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。三 支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項の規定に合致していること。四 前条第六号から第八号までに掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 五日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるものイ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法ハ顧客ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、包括信用購入あつせん関係受領契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日までの間、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、同号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項 三前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。イ購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。ロ前号に規定する期間において、イの規定により購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた購入者等が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

第一節 包括信用購入あつせん
第五十一条

法第三十条の二の三第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、法第三十条第二項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。 一包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称その他のこれらの者を特定することができる事項 二契約年月日 三包括信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 四法第三十条の五の規定に関する事項 五包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 六支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容 七弁済金の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容 八前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第一節 包括信用購入あつせん
第五十二条

法第三十条の二の三第二項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三前条第四号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 四前条第五号、第六号及び第八号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する事項イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日(認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十三条第一項で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては同条第二項に定める日数、登録少額包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十四条で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては令第二十五条に定める日数)以上の相当な期間を定めてその支払を書面(第五十五条の三第一項第一号及び第六十八条の六第一項第一号に定める場合にあつては書面又は電磁的方法、第五十五条の三第一項第二号及び第六十八条の六第一項第二号に定める場合にあつては電磁的方法)で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ハ 包括信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における包括信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日(認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十三条第一項で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては同条第二項に定める日数、登録少額包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十四条で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては令第二十五条に定める日数)以上の相当な期間を定めてその支払を書面(第五十五条の三第一項第一号及び第六十八条の六第一項第一号に定める場合にあつては書面又は電磁的方法、第五十五条の三第一項第二号及び第六十八条の六第一項第二号に定める場合にあつては電磁的方法)で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。三 前条第五号から第七号までに掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 五日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、第五十条第二項に掲げる方法とする。

前項の方法は、第五十条第三項に掲げる基準に適合するものでなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第五十三条

法第三十条の二の三第三項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を表示すること。 四日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるものイ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法ハ顧客ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号ハに掲げる方法にあつては、弁済金に係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日(新たに法第三十条の二の三第三項の規定により当該弁済金に係る情報を提供する場合(当該弁済金について一部の弁済を受けた場合及び当該弁済金に当該弁済金以外の弁済金を合算する場合を含む。)には、当該情報を提供する日)までの間、顧客ファイルに記録された提供事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。

第一節 包括信用購入あつせん
第五十三条の二

法第三十条の二の三第四項本文の規定により同条第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面(包括信用購入あつせんに係る債務が残存する包括信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)を交付するときは、第四十九条及び第五十条第一項若しくは第五十一条及び第五十二条第一項又は前条第一項の規定を準用する。

法第三十条の二の三第四項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合イ包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。ロ当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。ハ包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち前条第二項第一号に掲げるものによること。 二包括信用購入あつせん業者が法第三十条の二の三第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面の交付により同条第一項若しくは第二項又は第三項の規定による情報の提供を行つた場合

第一節 包括信用購入あつせん
第五十四条

法第三十条の二の三第五項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が一万円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品(法第二条第五項に規定する指定商品を除く。)の現金販売価格が一万円に満たないものを締結した場合においては、第四号、第六号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該商品の購入者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない商品(当該契約に係る商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)に係る情報をそれぞれ提供しないことができる。 一包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称及び住所又は電話番号 二契約年月日 三商品若しくは権利又は役務の種類 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「包括信用購入あつせん関係販売等契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 六役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期(当該役務を提供する契約の締結時において当該役務の提供をするときを除く。)その他当該役務に関する事項 七商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期(当該商品を販売する契約の締結時において当該商品の引渡しをするときを除く。)その他当該商品に関する事項 八権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期(当該権利を販売する契約の締結時において当該権利の移転をするときを除く。)その他当該権利に関する事項 九商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十一包括信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

購入者等が、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者と対面することなく、かつ、勧誘を受けることなく機器にカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入し、又は役務の提供を受ける場合であつて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する契約を締結した場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項に係る情報を提供しないことができる。 一包括信用購入あつせん関係販売契約であつて購入者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入するときは、直ちに当該商品の引渡し若しくは当該指定権利の移転がされる商品又は指定権利を販売するもの 二包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務を提供するもの

第一節 包括信用購入あつせん
第五十五条

法第三十条の二の三第五項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三法第三十条の二の三第五項第三号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。イ購入者等からの包括信用購入あつせん関係販売等契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ包括信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。ハ包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により包括信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 四前条第一項第九号及び第十号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に包括信用購入あつせん関係販売業者がその不適合(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係るものであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)について責任を負わない旨が定められていないこと。二 前条第九号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 五日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるものイ包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法ハ包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら利用者又は購入者等の用に供するものに限る。次項において「顧客ファイル」という。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の購入者等の閲覧に供するための提供事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、商品の引渡し若しくは権利の移転若しくは役務の提供を完了する日又は法第三十条の二の三第五項に規定する契約を締結した時から一年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項 三前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。イ購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。ロ前号に規定する期間において、イの規定により購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた購入者等が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

第一項第二号及び第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第一節 包括信用購入あつせん
第五十五条の二

法第三十条の二の三第六項本文の規定により同条第五項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、第五十四条及び前条第一項の規定を準用する。

法第三十条の二の三第六項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合イ包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。ロ当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。ハ包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。 二包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十条の二の三第五項各号の事項を記載した書面の交付により同項の規定による情報の提供を行つた場合

第一節 包括信用購入あつせん
第五十五条の三 (契約の解除等の制限)

法第三十条の二の四第一項の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合イ包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。ロ当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。ハ包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。 二包括信用購入あつせん業者が電磁的方法による催告について利用者又は購入者等の承諾を得た場合

前項第一号に規定する場合には、包括信用購入あつせん業者は、書面により、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を行うことができる。

第一項第二号に規定する場合には、包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は購入者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は購入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を同項の電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一次条第一項に規定する方法のうち包括信用購入あつせん業者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第一節 包括信用購入あつせん
第五十五条の四 (情報通信の技術を利用する方法)

法第三十条の二の四第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された催告に係る事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに催告に係る事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号ロに掲げる方法にあつては、催告に係る事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録した旨を購入者等に対し通知すること。ただし、購入者等が当該催告に係る事項を閲覧したことを確認したときは、この限りでない。

第一節 包括信用購入あつせん
第五十六条 (業務の運営に関する措置)

包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第五十七条

包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて利用者又は購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第五十八条

包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第九十一条において同じ。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第五十九条

包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 二当該業務の委託を受けた者(以下この条及び第九十二条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 三受託者が行う当該業務に係る利用者又は購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置 四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る利用者又は購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置 五受託者が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る利用者又は購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第一節 包括信用購入あつせん
第六十条

包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により利用者又は購入者等からの苦情(法第三十条の四第一項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。)の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一利用者又は購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情の内容が包括信用購入あつせん業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に起因するものであるかを判別すること。 二前号の規定により判別した結果その他の事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容を当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者とクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に通知すること。イ包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が包括信用購入あつせん関係販売等契約に関し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認められるとき。ロ包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容がイの行為に起因するものである苦情を除く。)の発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。 三第一号の規定により判別した結果その他の事情からみて、包括信用購入あつせん業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたと認めるときは、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。 四利用者又は購入者等から申出を受けた苦情の内容又は前号の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、必要があると認めるときは、包括信用購入あつせんに係る業務の改善その他の所要の措置を講じること。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十一条 (認定包括信用購入あつせん業者の認定の申請)

法第三十条の五の四第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 一法第三十条の五の四第一項第一号の方法 二延滞率(一定の時点における包括信用購入あつせんに係る債務が残存するカード等の件数に対する当該件数のうち延滞している包括信用購入あつせんに係る債務を含むものの割合をいう。以下同じ。)に関する事項 三法第三十条の五の四第一項第二号の体制

前項の申請書は、様式第十三の二によるものとする。

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一法第三十条の五の四第一項第一号の方法及び同項第二号の体制に関する社内規則等(認定包括信用購入あつせん業者又はその役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第六十三条第二項第七号、第六十四条第一項第四号、第六十五条第三号、第六十八条の十一第三号、第九十九条第二項第七号、第百条第三号及び第百三十三条の二第二項第三号において同じ。)、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて認定包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第六十二条の二第二項において同じ。) 二法第三十条の五の四第一項第二号の体制に関する組織図

第一節 包括信用購入あつせん
第六十二条 (認定の基準)

法第三十条の五の四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一法第三十条の五の四第一項第一号の方法を定めるに当たり、不適正又は不十分な技術及び情報を利用していないこと。 二利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。 三この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率を超えないよう延滞率を管理すること。

法第三十条の五の四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、法第三十条の五の五第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十二条の二 (変更の認定)

法第三十条の五の四第三項の規定による認定の申請は、様式第十三の三による申請書を提出してしなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一法第三十条の五の四第一項の認定に係る同項第一号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等 二法第三十条の五の四第一項の認定に係る同項第二号の体制を変更しようとするときは、変更後の当該体制に関する社内規則等及び組織図

第一節 包括信用購入あつせん
第六十二条の三 (利用者支払可能見込額の算定義務の例外)

法第三十条の五の五第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合(包括信用購入あつせんをするため利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合を含む。)又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を三十万円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、次のいずれかに該当する場合を除く。)イ指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。ロ指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五十万円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が百万円を超えると認めるとき。 二利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。イ極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。ロ当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。ハ当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。 三包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合(付随カード等についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合を除く。)において、当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。 四認定包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合 五第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、認定包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)

認定包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 一前項第一号に掲げる場合次に掲げる事項イ契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日)ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)ハ指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果ニ当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額 二前項第二号に掲げる場合次に掲げる事項イ利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日ロ増額した期間ハ増額した後の極度額ニ利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的ホあらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものヘ増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものト利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第二号ロに該当するときに限る。) 三前項第三号に掲げる場合次に掲げる事項イ利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額ハ当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額 四前項第四号に掲げる場合次に掲げる事項イ付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)ロ利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額) 五前項第五号に掲げる場合カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日

第一節 包括信用購入あつせん
第六十二条の四 (利用者支払可能見込額の算定に関する記録)

法第三十条の五の五第三項の規定により、認定包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 一法第三十条の五の五第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与したとき又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額したとき次に掲げる事項イ契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)ハ法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。)ニ法第三十条の五の五第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果 二法第三十条の五の五第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与したとき次に掲げる事項イ利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十条の五の五第一項本文の規定による算定を行つた年月日ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額ハ法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。)ニ法第三十条の五の五第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

第一節 包括信用購入あつせん
第六十二条の五 (経済産業大臣への定期報告)

法第三十条の五の五第四項の報告は、様式第十三の四による報告書を提出してしなければならない。

法第三十条の五の五第四項の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十二条の六 (利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)

法第三十条の五の六ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十二条の三第一項各号に掲げる場合とする。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十三条 (登録の申請)

法第三十二条第一項の申請書は、様式第十四によるものとする。

法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号ただし書及び第九十九条第二項第一号ただし書において同じ。)又はこれに代わる書面 二兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面 三役員(法第三十二条第一項第四号に規定する役員をいう。第六十七条第二項第二号、第六十八条の九第二項第三号、第六十八条の十五第二項第二号、第九十九条第二項第三号、第百二条第二項第二号、第百三十三条の二第二項第一号及び第百三十三条の四第二項第二号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第六十七条第二項第二号、第六十八条の九第二項第三号、第六十八条の十五第二項第二号、第九十九条第二項第三号、第百二条第二項第二号、第百三十三条の二第二項第一号及び第百三十三条の四第二項第二号において同じ。) 四株主若しくは社員の名簿及び親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面 五加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面 六特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者(加入指定信用情報機関を除く。第六十八条の九第二項第六号及び第九十九条第二項第六号において同じ。)の商号又は名称を記載した書面 七包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(包括信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第六十六条、第六十八条の九第二項第七号、第六十八条の十二及び第六十八条の十四第二項において同じ。) 八包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図 九法第三十三条の二第一項第五号から第十一号までの規定に該当しないことを誓約する書面

第十二条第三項の規定は、法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十四条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者)

法第三十二条第一項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。次号において同じ。)の名義をもつて所有している個人 二当該法人の親会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人 三当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者 四当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)

前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(同条第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十五条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)

法第三十三条の二第一項第十号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 一法第三十四条の二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人 二前号の期間内に法第三十五条の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、同号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人 三役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて同号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人

第一節 包括信用購入あつせん
第六十六条 (包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)

法第三十三条の二第一項第十一号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。 一法第三十条の二第一項本文に規定する調査、法第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制 二利用者又は購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 三包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。 四法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制

前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十七条 (変更の届出)

法第三十三条の三第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出してしなければならない。

法第三十三条の三第三項において準用する法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一その変更に係る事項を証する書類 二その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第六十三条第二項第九号に掲げる書面(法第三十三条の二第一項第七号に係るものに限る。)

第十二条第三項の規定は、法第三十三条の三第三項において準用する法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条 (処分の公示)

法第三十四条の四の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の二 (廃止の届出)

法第三十五条の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の三 (利用者支払可能見込額の算定義務の例外)

法第三十五条の二の四第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。イ極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十五条の二の四第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。ロ当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。ハ当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。 二包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(付随カード等についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)において、当該利用者の当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。 三登録少額包括信用購入あつせん業者が、法第三十五条の二の四第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合 四前二号に掲げるもののほか、登録少額包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)

登録少額包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 一前項第一号に掲げる場合次に掲げる事項イ利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日ロ増額した期間ハ増額した後の極度額ニ利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的ホあらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものヘ増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものト利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第一号ロに該当するときに限る。) 二前項第二号に掲げる場合次に掲げる事項イ利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額ハ当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額 三前項第三号に掲げる場合次に掲げる事項イ付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)ロ利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額) 四前項第四号に掲げる場合カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の四 (利用者支払可能見込額の算定に関する記録)

法第三十五条の二の四第三項の規定により、登録少額包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 一法第三十五条の二の四第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与したとき又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額したとき次に掲げる事項イ契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)ハ法第三十五条の二の四第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。)ニ法第三十五条の二の四第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果 二法第三十五条の二の四第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与したとき次に掲げる事項イ利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十五条の二の四第一項本文の規定による算定を行つた年月日ロ利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額ハ法第三十五条の二の四第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。)ニ法第三十五条の二の四第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の五 (利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)

法第三十五条の二の五ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十八条の三第一項各号に掲げる場合とする。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の六 (契約の解除等の制限)

法第三十五条の二の六第一項の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一登録少額包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合イ登録少額包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。ロ当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。ハ登録少額包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。 二登録少額包括信用購入あつせん業者が電磁的方法による催告について利用者又は購入者等の承諾を得た場合

前項第一号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、書面により、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を行うことができる。

第一項第二号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は購入者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た登録少額包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は購入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一次条第一項に規定する方法のうち登録少額包括信用購入あつせん業者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の七 (情報通信の技術を利用する方法)

法第三十五条の二の六第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された催告に係る事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに催告に係る事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号ロに掲げる方法にあつては、催告に係る事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録した旨を購入者等に対し通知すること。ただし、購入者等が当該催告に係る事項を閲覧したことを確認したときは、この限りでない。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の八 (経済産業大臣への定期報告)

法第三十五条の二の七の報告は、様式第十五の二による報告書を提出してしなければならない。

法第三十五条の二の七の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の九 (登録の申請)

法第三十五条の二の九第一項の申請書は、様式第十五の三によるものとする。

法第三十五条の二の九第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面(次条第一号に規定する要件を満たすものとして法第三十五条の二の三第一項の登録を受ける場合にあつては、当該登録を受けようとする者及びその親会社に係るもの)。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面 二兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面 三役員の履歴書 四株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面 五加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面 六特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者の商号又は名称を記載した書面 七包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(法第三十五条の二の九第一項第四号の方法及び同項第五号の体制に関する社内規則等を含む。) 八包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図(法第三十五条の二の九第一項第五号の体制に関する組織図を含む。) 九次条第二号又は第三号に規定する要件を満たすものとして法第三十五条の二の三第一項の登録を受ける場合は、これらの号のうちいずれかを満たすことを明らかにする事業計画書 十法第三十五条の二の十一第四号から第十一号までの規定に該当しないことを誓約する書面

第十二条第三項の規定は、法第三十五条の二の九第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の十 (資産の合計額から負債の合計額を控除した額)

法第三十五条の二の十一第一項第三号に規定する経済産業省令で定める要件は、資産の合計額から負債の合計額を控除した額(以下この条において「純資産額」という。)が負の値でないことであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一法第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者及びその親会社の純資産額の合計額が、これらの者の資本金又は出資の額の合計額の百分の九十に相当する額以上であるもの 二事業開始の日から五年以内に純資産額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額以上であることが見込まれるもの 三事業開始の日から五年以内に純資産額が千万円以上であることが見込まれるもの

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の十一 (不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)

法第三十五条の二の十一第一項第九号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 一法第三十五条の二の十四第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人 二前号の期間内に法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、同号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人 三役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて同号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の十二 (少額の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)

法第三十五条の二の十一第一項第十号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。 一法第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制 二利用者又は購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 三法第三十五条の二の三第一項に規定する包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。 四法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制

前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の十三 (利用者支払可能見込額の算定の方法等の基準)

法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの方法を定めるに当たり、不適正又は不十分な技術及び情報を利用していないこと。 二利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。 三この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率に照らし、延滞率を適切に管理すること。

法第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準は、法第三十五条の二の四第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の十四 (変更の登録)

法第三十五条の二の十二第一項の規定による変更の登録の申請は、様式第十五の四による申請書を提出してしなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一法第三十五条の二の九第一項第四号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等 二法第三十五条の二の九第一項第五号の体制を変更しようとするときは、変更後の当該体制に関する社内規則等及び組織図

前条第一項の規定は法第三十五条の二の十二第二項において準用する法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準に、前条第二項の規定は法第三十五条の二の十二第二項において準用する法第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準に準用する。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の十五 (変更の届出)

法第三十五条の二の十三第一項の届出は、様式第十五の五による届出書を提出してしなければならない。

法第三十五条の二の十三第三項において準用する法第三十五条の二の九第二項本文の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一その変更に係る事項を証する書類 二その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第六十八条の九第二項第十号に掲げる書面(法第三十五条の二の十一第一項第六号に係るものに限る。)

第十二条第三項の規定は、法第三十五条の二の十三第三項において準用する法第三十五条の二の九第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の十六 (処分の公示)

第六十八条の規定は、法第三十五条の三において準用する法第三十四条の四の規定による公示に準用する。

第一節 包括信用購入あつせん
第六十八条の十七 (廃止の届出)

第六十八条の二の規定は、法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出に準用する。

第二節 個別信用購入あつせん
第六十九条 (個別信用購入あつせんの取引条件の表示)

法第三十五条の三の二第一項各号の事項を示すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。 一営業所等において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。 二購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。 三日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

法第三十五条の三の二第一項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。

第二節 個別信用購入あつせん
第七十条

法第三十五条の三の二第二項の規定により、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、同条第一項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、前条第二項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

第二節 個別信用購入あつせん
第七十一条 (個別支払可能見込額の調査等)

法第三十五条の三の三第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一年収 二預貯金(購入者等の利益の保護を図るため個別支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。) 三信用購入あつせんに係る債務の支払の状況 四借入れの状況 五個別信用購入あつせんに係る購入の方法により購入される商品の価額 六前各号に掲げるもののほか、個別支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの

第二節 個別信用購入あつせん
第七十二条

法第三十五条の三の三第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査するときは、次項から第七項までに定めるところによる。

前条第一号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(特定配偶者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。

前条第二号に掲げる事項の調査については、当該購入者等から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(特定配偶者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。

前条第三号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により、当該購入者等及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。

前条第四号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該購入者等の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

前条第五号に掲げる事項の調査については、当該商品と同種の商品を換価して得ることが見込まれる額等を勘案して合理的に算定(算定を適切に行うことができないと認める場合を除く。)しなければならない。

前条第六号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第七十三条

法第三十五条の三の三第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、特定契約以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び第七十四条第一項第二号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。

個別信用購入あつせん業者は、前項に定める場合には、購入者ごとに、次の各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。 一契約年月日 二当該契約が特定契約以外の契約であること。 三個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売する商品名及びその数量 四購入者の支払総額 五指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

第四十四条の規定は、法第三十五条の三の三第二項の経済産業省令・内閣府令で定める資産に準用する。

第二節 個別信用購入あつせん
第七十三条の二

法第三十五条の三の三第四項の規定により、個別信用購入あつせん業者は、購入者等ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。 一契約年月日 二購入者等の支払総額 三法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査の結果(法第三十五条の三の三第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。) 四第七十二条第二項又は第三項の同意を得たときは、当該同意に関する事項 五その他法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し

第二節 個別信用購入あつせん
第七十四条 (個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合)

法第三十五条の三の四ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一第七十三条第一項に定める場合 二個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるものを販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該商品の用途、過去の同種の商品の利用の状況その他の購入者が当該商品を生活において必要とする事情及び当該購入者の生活の状況に関し当該購入者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該商品が当該購入者の生活に必要であること及び当該購入者が当該商品を購入する意思を有すること並びに当該購入者の支払総額及び当該商品の数量が当該購入者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合 三個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項において同じ。)又は当該役務の提供を受ける者と生計を一にする者を対象とする学力の教授を提供する契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)を除く。)又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第二項に基づく届出をした自動車教習所若しくは同法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所において同法第二条第一項第九号の自動車の運転に関する教習を行う契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額及び当該役務の回数又は期間が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合 四個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により購入者等若しくは当該購入者等と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認める商品を販売する契約又は役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とする事情及び当該購入者等の生活の状況に関し当該購入者等から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とすること及び当該商品を購入し又は当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該購入者等の支払総額及び当該商品の数量又は当該役務の回数若しくは期間が当該購入者等の緊急に必要とする事情に照らして相当であることを確認した場合 五個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者の生活に必要とされる自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十八条に規定する点検又は同法第六十二条第一項に規定する継続検査を行う契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合

個別信用購入あつせん業者は、前項第二号から第五号までに掲げる場合には、購入者等ごとに、前項第二号から第五号までの規定に基づく確認に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第七十五条 (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等)

法第三十五条の三の五第一項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る契約を販売業者又は役務提供事業者(訪問販売を行う者、電話勧誘販売を行う者、特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業(以下「連鎖販売業」という。)を行う者、同法第四十一条第一項に規定する特定継続的役務提供(以下「特定継続的役務提供」という。)を行う者又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下「業務提供誘引販売業」という。)を行う者に限る。以下この条及び次条において同じ。)と締結しようとする場合次に掲げる事項イ当該販売業者又は当該役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売等契約」という。)の申込み又は締結の勧誘に関する基本的な事項ロ当該販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は当該役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務に関する事項(当該役務又は当該指定権利が特定継続的役務提供等契約に係るものであつて、当該役務の提供又は当該権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品に関する事項を含む。)ハ当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定利益(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益をいう。以下同じ。)又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供利益(同法第五十一条第一項に規定する業務提供利益をいう。以下同じ。)に関する事項ニ当該販売業者又は当該役務提供事業者の取引の状況及び財産の状況ホ当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者、特定継続的役務提供を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)、特定継続的役務提供に係る取引又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(以下「業務提供誘引販売取引」という。)に係る業務を継続して行うに足りる体制に関する事項ヘ当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引(訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する業務の停止の処分等に関する事項ト当該販売業者又は当該役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制及び当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項チ当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情の発生状況及びその内容に関する事項 二個別信用購入あつせん業者が特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る申込みを受けた場合次に掲げる事項イ当該個別信用購入あつせん関係販売等契約又は当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認の有無に関する事項ロ当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定商取引に関する法律第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項若しくは第五十二条第二項の規定に違反する行為又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第三項に規定する行為に関する事項

第二節 個別信用購入あつせん
第七十六条

法第三十五条の三の五第一項の規定により前条第一号及び第二号に定める事項の調査については、次項から第十二項までに定めるところによる。

前条第一号に定める事項の調査は、個別信用購入あつせんに係る契約(販売業者又は役務提供事業者と締結しようとするものに限る。以下この条及び第七十八条において同じ。)の締結に先立つて行わなければならない。

前条第一号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が行う特定取引の種類 二個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名及び生年月日) 三個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の店舗その他の事業所の住所及び電話番号 四個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘を行う地域

前条第一号ロに掲げる事項については、次に掲げるものを調査しなければならない。 一個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務の種類を示すもの 二見本、カタログその他の個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し当該勧誘の相手方に対し提示するもの 三個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項(前条第一号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第六条第一項、第二十一条第一項、第三十四条第一項、第四十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項第一号に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項に限る。)であつて、商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係るものの裏付けとなる根拠を示す資料

前条第一号ハに掲げる事項については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項又は断定的判断を提供した事項(同号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第三十四条第一項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項又は当該断定的判断を提供した事項に限る。)であつて、特定商取引に関する法律第三十四条第一項第四号又は第五十二条第一項第四号に掲げるものの裏付けとなる根拠を示す資料を調査しなければならない。

前条第一号ニに掲げる事項については、調査の日の直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面による確認その他の方法により調査しなければならない。

前条第一号ホに掲げる事項については、事業計画書その他の連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に係る業務を継続して行うに足りる体制であることを示すものを調査しなければならない。

前条第一号ヘに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分(同法第七条、第二十二条、第三十八条、第四十六条若しくは第五十六条の規定による指示又は同法第八条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第五十七条第一項の規定による命令に限る。以下この項において同じ。)を受けたことの有無 二個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつたことの有無 三個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が法人である場合にあつては、当該法人の役員のうち次のいずれかに該当する者の有無イ第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある者ロ第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつた者

前条第一号チに掲げる事項については、認定割賦販売協会その他の特定取引に関する苦情の処理の業務を行う者の保有する情報を調査しなければならない。

10 前条第二号に掲げる事項に係る調査は、特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込みをした者に対して行わなければならない。

11 前条第二号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無 二特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項その他当該契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に関し将来における変動が不確実な事項(法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)につき提供された断定的判断の有無 三特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に付随する商品若しくは権利又は役務その他法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項の書面に記載されていない事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(次号において「重要事項」という。)の有無 四前号の重要事項があるときは、重要事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認又は重要事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無 五第一号から前号までに掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無

12 前条第二号ロに掲げる事項については、同号ロに規定する行為の有無を調査しなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第七十七条

個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、第七十五条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 一第七十五条第二号イに掲げる事項の調査により前条第十一項第二号に規定する断定的判断(商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項についての断定的判断に限る。)が提供されたことを知つた場合当該断定的判断の提供を行つた個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の有する当該断定的判断の提供に係る事項の裏付けとなる根拠を示す資料(ただし、既に当該資料を第七十五条第一号ロに掲げる事項の調査(前条第四項第三号に係るものに限る。)により調査した場合にあつては、当該資料を補完する資料) 二第九十四条第一号の規定により判別した結果その他の事情からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認める場合次に掲げる事項イ当該行為の内容ロ当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に関する第七十五条第一号トに掲げる事項ハその他当該苦情の内容に応じ、当該苦情に係る法第三十五条の三の七各号に掲げる行為の防止のために必要な事項 三第九十四条第一号の規定により判別した結果又は認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情(法第三十五条の三の十二第一項に規定する申込みの撤回等若しくは法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項若しくは第三十五条の三の十六第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み若しくはその承諾の意思表示の取消しの申出又は法第三十五条の三の十九第一項の規定による対抗を含む。以下この条及び第九十四条において同じ。)であつて当該苦情の内容が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するもの(苦情の内容が前号の行為に起因するものである苦情を除く。以下この号において「特定契約関係苦情」という。)の発生状況及び当該個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号及び第九十四条第三号において「他の個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による特定契約関係苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合前号に定める事項

第九十四条第一号の規定により判別した結果、同号の苦情の内容が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するものと認められる場合であつて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して第七十五条第一号に定める事項の調査をしていなかつたときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、当該調査をしなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第七十八条 (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)

法第三十五条の三の五第二項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。 一第七十五条第一号に定める事項の調査次に掲げる事項イ調査年月日ロ当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。)ハ当該調査に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日 二第七十五条第二号に定める事項の調査次に掲げる事項イ前号イ及びロに掲げる事項ロ当該調査に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日 三前条の規定による調査第一号イ及びロに掲げる事項

第二節 個別信用購入あつせん
第七十九条 (個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)

法第三十五条の三の八第九号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 二個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日 三商品若しくは権利又は役務の種類 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五頭金の額 六個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担をいう。次条第五号の表第一号上欄、第八十一条第六号、第八十二条第四号の表第一号上欄、第八十三条第六号及び第八十四条第四号の表第一号上欄において同じ。)及び特定利益に関する事項 七個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担をいう。次条第五号の表第三号上欄、第八十一条第七号、第八十二条第四号の表第三号上欄、第八十三条第七号及び第八十四条第四号の表第三号上欄において同じ。)に関する事項 八支払分の支払回数 九個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 十法第三十五条の三の十九の規定に関する事項 十一支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容 十二支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容 十三役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項 十四商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項 十五権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項 十六商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十七前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十八個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第二節 個別信用購入あつせん
第八十条

法第三十五条の三の八各号又は法第三十五条の三の九第二項第一号若しくは第四項第一号の規定により法第三十五条の三の八第五号若しくは第七号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二法第三十五条の三の八第五号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。イ商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の引渡し又は移転の方法その他商品又は権利の再販売についての条件のあるときは、その内容ロ商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の引渡し又は移転の方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売についての条件のあるときは、その内容ハ同種役務の提供について、条件のあるときは、その内容 三法第三十五条の三の八第七号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。イ提供し、又はあつせんする業務の内容ロ一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量ハ一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価ニロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法ホニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件ヘニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法その他の業務提供利益の支払の条件 四法第三十五条の三の八第八号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。イ個別信用購入あつせん関係販売等契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。ハ購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。ニ購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。ホ個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 五前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。事項内容一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法ハ 役務の提供の方法ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件二 特定利益に関する事項イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法ハ 役務の提供の方法ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 六前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 七前条第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。三 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に個別信用購入あつせん関係販売業者がその不適合(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係るものであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)について責任を負わない旨が定められていないこと。四 前条第十一号、第十二号及び第十六号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 八日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第二節 個別信用購入あつせん
第八十一条 (個別信用購入あつせん業者による書面の交付)

法第三十五条の三の九第二項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 二個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの年月日 三商品若しくは権利又は役務の種類 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五頭金の額 六個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項 七個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項 八支払分の支払回数 九個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 十法第三十五条の三の十九の規定に関する事項 十一支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容 十二支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容 十三前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第二節 個別信用購入あつせん
第八十二条

法第三十五条の三の九第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二法第三十五条の三の九第二項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。イ個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ購入者等が法第三十五条の三の十第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。ハ購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。ニ購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ホ購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。ヘ個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三法第三十五条の三の九第二項第三号に掲げる事項については、第七十五条第二号に定める事項のみを交付することをもつて足りる。 四前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。事項内容一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法ハ 役務の提供の方法ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件二 特定利益に関する事項イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法ハ 役務の提供の方法ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 五前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 六前条第十一号から第十三号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。三 前条第十一号及び第十二号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 七日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第二節 個別信用購入あつせん
第八十三条

法第三十五条の三の九第四項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 二個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日 三商品若しくは権利又は役務の種類 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五頭金の額 六個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項 七個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項 八支払分の支払回数 九個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 十法第三十五条の三の十九の規定に関する事項 十一支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容 十二支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容 十三前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第二節 個別信用購入あつせん
第八十四条

法第三十五条の三の九第四項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二法第三十五条の三の九第四項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。イ個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。ハ購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。ニ購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ホ購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。ヘ個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三法第三十五条の三の九第四項第三号に掲げる事項については、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果であつて第七十五条第二号に係るもののみを交付することをもつて足りる。 四前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。事項内容一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法ハ 役務の提供の方法ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件二 特定利益に関する事項イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法ハ 役務の提供の方法ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 五前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 六前条第十一号から第十三号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。事項内容の基準一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。三 前条第十一号及び第十二号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。 七日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第二節 個別信用購入あつせん
第八十五条 (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一法第三十五条の三の十第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により訪問販売等契約(法第三十五条の三の九第一項第一号から第三号までのいずれか又は第三項第一号から第三号までのいずれかに掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約をいう。以下この号、第五号及び第六号において同じ。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。 二法第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。) 三法第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第三号又は第三項第三号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。) 四個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 五訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日 六訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面を申込者等(同項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容について申込者等に告げなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第八十六条

法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。 二法第三十五条の三の十一第二項、第四項、第五項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項の規定に関する事項 三個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 四特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日 五特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者、個別信用購入あつせん業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者は、法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面を特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等(同項各号列記以外の部分に規定する申込者等をいう。以下この条から第八十八条までにおいて同じ。)に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第八十七条

法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。 二法第三十五条の三の十一第三項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項 三個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 四特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日 五特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面を特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第八十八条

法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。 二法第三十五条の三の十一第四項、第五項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項の規定に関する事項 三個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 四業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日 五業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面を業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第八十九条 (業務の運営に関する措置)

個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第九十条

個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第二節 個別信用購入あつせん
第九十一条

個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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