地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令
第一項から前項までの規定にかかわらず、日本郵便株式会社は、指定地方公共団体との合意により、これらの規定に定める書類を指定郵便局において廃棄することができる。この場合において、日本郵便株式会社は、<span>個人情報</span>の適正な取扱いを確保して、当該書類を廃棄するものとする。
農林中央金庫法施行規則
農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林
テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
<span>個人情報</span>を記録することができるテレビ受像機の場合には、当該<span>個人情報</span>に係る削除等の取扱いに関すること。
賃貸契約終了後のテレビ受像機の取扱い(当該テレビ受像機が<span>個人情報</span>を記録することができるものである場合には、当該<span>個人情報</span>の削除等の取扱いを含む。)に関すること。
国土地理院組織規則
国土地理院の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
国土地理院の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
地方整備局組織規則
地方整備局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
公文書管理官は、公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)を整理する。
北海道開発局組織規則
北海道開発局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
北海道開発局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
この省令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
社債、株式等の振替に関する命令
(特定<span>個人情報</span>の提供)
振替機関又は口座管理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定<span>個人情報</span>(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第九項に規定する特定<span>個人情報</span>をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うこ
確定給付企業年金法施行規則
(加入者等の<span>個人情報</span>の取扱い)
二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う<span>個人情報</span>
地方運輸局組織規則
地方運輸局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
地方運輸局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。