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行政組織平成十四年国土交通省令第七十三号現行

地方運輸局組織規則

公布日
2002/06/24
最終改正公布
2026/04/08
施行日
2026/04/08
条数
173

直近の改正法: 地方運輸局組織規則の一部を改正する省令

条文

第一節 部の所掌事務
第一条 (総務部の所掌事務)

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三公文書類の審査に関すること。 四広報に関すること。 五地方運輸局の保有する情報の公開に関すること。 六地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。 七地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 八地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九国土交通省共済組合に関すること。 十地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十一地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十二地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。 十三地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。イ交通の安全の確保ロ交通に関連する防災ハ危機管理 十四前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第一節 部の所掌事務
第二条 (交通政策部の所掌事務)

交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 二地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するもの及び次号に掲げるものを除く。)。 三地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。 四都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。 五倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 六中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。 七地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 八物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。 九都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 十貨物自動車ターミナルに関すること。 十一交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。 十二地方交通審議会の庶務に関すること。

第一節 部の所掌事務
第三条 (観光部の所掌事務)

観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 二旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 三全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 四ホテル及び旅館の登録に関すること。

第一節 部の所掌事務
第四条 (鉄道部の所掌事務)

鉄道部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及び竣しゆん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(以下「軌道の工事施行の認可等」という。)に関することを除く。)。 二鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 三鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 四鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 五鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

第一節 部の所掌事務
第五条 (自動車交通部の所掌事務)

自動車交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一貨物利用運送事業(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものを除く。次条、第四十九条、第五十条、第五十二条、第九十条及び第百十六条において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。 二道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整並びに安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導並びに当該監査の結果に基づく必要な処分に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。 三自動車ターミナルに関すること(交通政策部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、交通政策部及び自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。 四自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 五政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

第一節 部の所掌事務
第六条 (自動車監査指導部の所掌事務)

自動車監査指導部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。 二道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。 三前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。

第一節 部の所掌事務
第七条 (自動車技術安全部の所掌事務)

自動車技術安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自動車車庫に関すること。 二自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 三道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに道路運送車両の使用に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。 四自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 五軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 六道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

第一節 部の所掌事務
第八条 (海事振興部の所掌事務)

海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 四海事代理士に関すること。 五海事思想の普及及び宣伝に関すること。 六造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 七船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 八モーターボート競走に関すること。 九船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。 十船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。 十一船員の教育及び養成に関すること。

第一節 部の所掌事務
第九条 (海上安全環境部の所掌事務)

海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること。 二旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 三船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。 四水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。 五タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。 六船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 七船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 八船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。 九船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。 十船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。 十一海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 十二船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 十三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

第一節 部の所掌事務
第十条 (海事部の所掌事務)

海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

第二節 特別な職の設置等
第十一条 (次長)

北陸信越運輸局海事部に次長二人を、地方運輸局交通政策部、観光部、鉄道部及び自動車交通部、北海道運輸局総務部及び海事振興部、東北運輸局総務部及び海事振興部、関東運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中部運輸局総務部、自動車技術安全部及び海事振興部、近畿運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中国運輸局総務部及び海事振興部、四国運輸局総務部及び海事振興部並びに九州運輸局総務部及び海事振興部にそれぞれ次長一人を置く。

次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第二節 特別な職の設置等
第十二条 (安全防災・危機管理調整官)

地方運輸局総務部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。

安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第二節 特別な職の設置等
第十二条の二 (運輸防災調整官)

地方運輸局総務部に、運輸防災調整官一人を置く。

運輸防災調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第二節 特別な職の設置等
第十三条 (計画調整官)

中部運輸局観光部に計画調整官二人を、北海道運輸局交通政策部、関東運輸局交通政策部、中部運輸局交通政策部、近畿運輸局交通政策部及び観光部並びに九州運輸局交通政策部及び観光部にそれぞれ計画調整官一人を置く。

計画調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第二節 特別な職の設置等
第十三条の二 (地方鉄道再構築推進調整官)

地方運輸局鉄道部に、地方鉄道再構築推進調整官一人を置く。

地方鉄道再構築推進調整官は、命を受けて、鉄道部の所掌事務のうち、鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第二節 特別な職の設置等
第十四条 (調整官)

東北運輸局海上安全環境部、関東運輸局海上安全環境部、中部運輸局海上安全環境部、近畿運輸局海上安全環境部、中国運輸局海上安全環境部並びに九州運輸局海事振興部及び海上安全環境部にそれぞれ調整官一人を置く。

調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(離島航路活性化調整官及び海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第二節 特別な職の設置等
第十四条の二 (離島航路活性化調整官)

中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の海事振興部にそれぞれ離島航路活性化調整官一人を置く。

離島航路活性化調整官は、命を受けて、部の所掌事務のうち、離島航路事業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第二節 特別な職の設置等
第十四条の三 (海事保安・事故対策調整官)

地方運輸局海上安全環境部及び海事部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。

海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

第三節 課の設置等
第十五条 (総務部に置く課等)

総務部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官一人を置く。

第三節 課の設置等
第十六条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三公文書類の審査及び進達に関すること。 四広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。 五地方運輸局の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。 六地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。 七地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。 八前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第十七条 (人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二地方運輸局の定員に関すること。 三地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 四国土交通省共済組合に関すること。

第三節 課の設置等
第十八条 (会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三地方運輸局所管の建築物の営繕に関すること。

第三節 課の設置等
第十八条の二 (安全防災・危機管理課の所掌事務)

安全防災・危機管理課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。 一交通の安全の確保 二交通に関連する防災 三危機管理

第三節 課の設置等
第十九条 (広報対策官の職務)

広報対策官は、命を受けて、広報及び地方運輸局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第二十条 (交通政策部に置く課)

交通政策部に、次に掲げる課を置く。

第三節 課の設置等
第二十一条 (交通企画課の所掌事務)

交通企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一交通政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 三地方運輸局の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 四地方運輸局の所掌事務に係る国土総合開発及び一定の地域の開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 五地方運輸局の所掌事務に関する情報化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。 六前三号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 七地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。 八都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの並びに環境・物流課の所掌に属するものを除く。)。 九交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。 十地方交通審議会の庶務に関すること。 十一前各号に掲げるもののほか、交通政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第二十二条 (環境・物流課の所掌事務)

環境・物流課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方運輸局の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 二地方運輸局の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 三貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。 四倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 五中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。 六地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 七物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。 八都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 九貨物自動車ターミナルに関すること。

第三節 課の設置等
第二十三条 (共生社会推進課の所掌事務)

共生社会推進課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。 一共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上に関する施策の推進 二一般消費者の利便の増進及び利益の保護

第三節 課の設置等
第二十四条 (観光部に置く課等)

観光部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、北海道運輸局及び近畿運輸局の観光部に、それぞれ観光戦略推進官一人を置く。

第三節 課の設置等
第二十五条 (観光企画課の所掌事務)

観光企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二観光の振興に関すること(国際観光課及び観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。 三旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 四ホテル及び旅館の登録に関すること。 五前各号に掲げるもののほか、観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第二十六条 (国際観光課の所掌事務)

国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国際観光の振興に関すること(観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。 二観光部の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡調整に関すること。

第三節 課の設置等
第二十七条 (観光地域振興課の所掌事務)

観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一観光地及び観光施設の改善に関すること。 二地域の振興に資する観光の振興に関すること。 三観光資源の保護、育成及び開発に関すること。 四観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。 五全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

第三節 課の設置等
第二十八条 (観光戦略推進官)

地域における観光の振興を図るための戦略に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第二十九条から第三十六条まで

削除

第三節 課の設置等
第三十七条 (鉄道部に置く課等)

鉄道部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、地方運輸局鉄道部に鉄道安全監査官を、四国運輸局鉄道部に安全指導推進官一人を置く。

第三節 課の設置等
第三十八条 (監理課の所掌事務)

監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二鉄道部の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。 三鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(計画課、技術・防災課(関東運輸局にあっては、技術・防災第一課及び技術・防災第二課。以下この条、次条及び第四十三条において同じ。)及び安全指導課(四国運輸局にあっては、安全指導推進官)の所掌に属するものを除く。)。 四陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。 五前各号に掲げるもののほか、鉄道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第三十九条 (計画課の所掌事務)

計画課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道等の整備に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること及び技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。 二鉄道等に関する助成に関すること。

北海道運輸局、東北運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の計画課は、前項各号に規定する事務のほか、前条各号に規定する事務をつかさどる。

北陸信越運輸局の計画課は、前条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務並びに同条第三号及び第四号並びに第一項各号に掲げる事務のうち鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。

第三節 課の設置等
第四十条 (技術・防災課の所掌事務)

技術・防災課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 二鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 三索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。 四鉄道等の用に供する電力の需給に関すること。 五鉄道等の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。 六前号に掲げるもののほか、鉄道等の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する災害の防止及び復旧に関すること。 七陸運機器等及び鉄道等の用に供する施設の産業標準その他の規格に関すること。 八陸運機器等の輸出の振興に関すること。

北陸信越運輸局の技術・防災課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。

四国運輸局の技術・防災課は、第一項各号に規定する事務のほか、第四十三条各号に掲げる事務(安全指導推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第三節 課の設置等
第四十一条 (技術・防災第一課の所掌事務)

技術・防災第一課は、前条第一項各号に掲げる事務(技術・防災第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第三節 課の設置等
第四十二条 (技術・防災第二課の所掌事務)

技術・防災第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一電気施設に関し、第四十条第一項第一号、第三号及び第五号から第八号までに掲げる事務に関すること。 二鉄道等の車両に関し、第四十条第一項第一号及び第五号から第八号までに掲げる事務に関すること。 三第四十条第一項第四号に掲げる事務

第三節 課の設置等
第四十三条 (安全指導課の所掌事務)

安全指導課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。 二鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること並びに技術・防災課及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。 三鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

北陸信越運輸局の安全指導課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。

第三節 課の設置等
第四十三条の二 (索道課の所掌事務)

索道課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一索道の整備並びに索道の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 二索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること。 三索道の安全の確保に関すること。 四索道に関する事故の原因及びこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査並びにこれらの事故の兆候についての必要な調査に関すること。 五索道に係る陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに索道に係る陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

第三節 課の設置等
第四十三条の三 (鉄道安全監査官の職務)

鉄道安全監査官は、命を受けて、鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係る事務(索道課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。

首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。

第三節 課の設置等
第四十四条 (安全指導推進官の職務)

安全指導推進官は、命を受けて、第四十三条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第四十五条 (自動車交通部に置く課等)

自動車交通部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の自動車交通部に自動車監査官を置く。

第三節 課の設置等
第四十六条 (旅客課の所掌事務)

旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自動車交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 三自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 四自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 五自動車ターミナルに関すること(交通政策部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 六道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。 七自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 八政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 九前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第四十七条 (旅客第一課の所掌事務)

旅客第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一前条第一号に掲げる事務 二道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(旅客第二課及び自動車監査官(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部。以下この条、次条及び第四十九条において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。 三自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 四自動車ターミナルに関すること(交通政策部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 五前条第六号から第八号までに掲げる事務 六前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第四十八条 (旅客第二課の所掌事務)

旅客第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 二自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

第三節 課の設置等
第四十九条 (貨物課の所掌事務)

貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 二道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 三自家用貨物自動車の使用に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

第三節 課の設置等
第五十条 (自動車監査官の職務)

自動車監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。 二道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。 三前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。

自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車監査官とする。

首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。

第三節 課の設置等
第五十一条 (自動車監査官)

自動車監査指導部に、自動車監査官を置く。

第三節 課の設置等
第五十二条 (自動車監査官の職務)

自動車監査官は、命を受けて、第五十条第一項各号に掲げる事務を分掌する。

自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席自動車監査官とする。

首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、関東運輸局にあっては、自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席自動車監査官とする。

次席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席自動車監査官を補佐する。

第三節 課の設置等
第五十三条

削除

第三節 課の設置等
第五十四条 (自動車技術安全部に置く課等)

自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官一人を置く。

第三節 課の設置等
第五十五条 (管理課の所掌事務)

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自動車技術安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 三自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。 四道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、保安・環境課。第五十九条第二号及び第九号において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。 五前各号に掲げるもののほか、自動車技術安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第五十六条 (整備・保安課の所掌事務)

整備・保安課は、次に掲げる事務(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一自動車車庫に関すること。 二道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部の所掌に属するものを除く。)。 三道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び次号に掲げるものを除く。)。 四道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(技術課の所掌に属するものを除く。)。 五道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善及び環境の保全に関すること。 六自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 七道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 八道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 九道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する資源の有効な利用の確保に関すること。

第三節 課の設置等
第五十七条 (整備課の所掌事務)

整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び自動車の整備管理者に関することを除く。)。 二前条第六号及び第七号に掲げる事務

第三節 課の設置等
第五十八条 (保安・環境課の所掌事務)

保安・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一第五十六条第一号に掲げる事務 二道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。 三自動車の整備管理者に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 四第五十六条第四号に掲げる事務(整備課の所掌に属するものを除く。) 五第五十六条第五号、第八号及び第九号に掲げる事務

第三節 課の設置等
第五十九条 (技術課の所掌事務)

技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路運送車両の安全の確保に関すること(整備・保安課及び保安・環境調整官(それぞれについて、関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、整備課及び保安・環境課)の所掌に属するものを除く。)。 二道路運送車両の使用に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。 三自動車の検査に関すること。 四道路運送車両及び道路運送車両の装置の型式についての指定その他の証明に関すること。 五自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。 六設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。 七自動車の整備に関する命令に関すること。 八軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 九道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。 十自動車技術安全部の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること。

技術課に自動車検査官を置くことができる。

自動車検査官は、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号。以下「任命規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事務の執行に関する事務をつかさどる。 一自動車の検査に関すること。 二自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。 三自動車の整備に関する命令に関すること。 四道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。

第三節 課の設置等
第六十条

削除

第三節 課の設置等
第六十一条 (保安・環境調整官の所掌事務)

保安・環境調整官は、命を受けて、第五十六条第一号、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号並びに第五十八条第三号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第六十二条 (海事振興部に置く課等)

海事振興部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、東北運輸局海事振興部に貨物調整官一人を、北海道運輸局及び東北運輸局の海事振興部に、それぞれ船舶産業振興官一人を置く。

第三節 課の設置等
第六十三条 (旅客課の所掌事務)

旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課(関東運輸局及び九州運輸局にあっては、貨物課及び港運課)の所掌に属するものを除く。)。 三海事代理士に関すること。 四海事思想の普及及び宣伝に関すること。 五前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第六十四条 (旅客・船舶産業課の所掌事務)

旅客・船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一前条第一号に掲げる事務 二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。 三前条第三号及び第四号に掲げる事務 四造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。 五船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。 六モーターボート競走に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。 七前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第六十五条 (海事産業課の所掌事務)

海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一第六十三条第一号に掲げる事務 二船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。 三水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部(東北運輸局にあっては、海上安全環境部及び貨物調整官)の所掌に属するものを除く。)。 四港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。 五第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務 六前条第四号から第六号までに掲げる事務 七前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第六十五条の二 (海運・港運課の所掌事務)

海運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。 一第六十三条第一号に掲げる事務 二船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 三水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 四港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 五第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務 六前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第六十六条 (貨物・港運課の所掌事務)

貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一前条第二号に掲げる事務 二外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 三前条第四号に掲げる事務

第三節 課の設置等
第六十七条 (貨物課の所掌事務)

貨物課は、第六十五条の二第二号及び前条第二号に掲げる事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第六十八条 (港運課の所掌事務)

港運課は、第六十五条の二第四号に掲げる事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第六十九条 (船舶産業課の所掌事務)

船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 二船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 三モーターボート競走に関すること。

第三節 課の設置等
第七十条 (船員労政課の所掌事務)

船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。 二船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。 三船員の教育及び養成に関すること。

第三節 課の設置等
第七十一条 (貨物調整官の職務)

貨物調整官は、命を受けて、第六十六条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第七十二条 (船舶産業振興官の職務)

船舶産業振興官は、命を受けて、第六十九条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第七十三条 (海上安全環境部に置く課等)

海上安全環境部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、地方運輸局海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第八十二条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

第三節 課の設置等
第七十四条 (監理課の所掌事務)

監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。 三船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。 四船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。 五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。 六前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第七十五条 (船舶安全環境課の所掌事務)

船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一前条第一号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。) 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。 三前条第二号及び第三号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。) 四船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。 五船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。 六前条第四号及び第五号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。) 七前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)。

第三節 課の設置等
第七十六条 (船員労働環境・海技資格課の所掌事務)

船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。 二海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。

第三節 課の設置等
第七十七条 (船員労働環境課の所掌事務)

船員労働環境課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第七十八条 (海技資格課の所掌事務)

海技資格課は、第七十六条第二号に掲げる事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第七十九条 (運航労務監理官の職務)

運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 二船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。 三船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。 四船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。 五船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。 六船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。

運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。

首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。

次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

第三節 課の設置等
第八十条 (海事技術専門官の職務)

海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船舶検査の執行に関すること。 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。 三船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。 四危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。 五型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。 六船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。 七船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。 八水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。 九船舶のトン数の測度の執行に関すること。 十船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。 十一船舶件名書の作成に関すること。 十二船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。 十三外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。

海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。

首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。

次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

第三節 課の設置等
第八十一条 (海技試験官の職務)

海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。

海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、関東運輸局及び九州運輸局にあっては、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海技試験官とする。

次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。

第三節 課の設置等
第八十二条 (外国船舶監督官の職務)

外国船舶監督官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。 二船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。

外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。

首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。

次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。

第三節 課の設置等
第八十三条 (海事部に置く課等)

海事部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、地方運輸局海事部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第八十四条の八第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

第三節 課の設置等
第八十四条 (海事産業課の所掌事務)

海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一海事部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二第六十五条の二第二号に掲げる事務 三水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。 四第六十五条の二第四号に掲げる事務 五第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務 六第六十九条各号に掲げる事務 七前各号に掲げるもののほか、海事部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 課の設置等
第八十四条の二 (船員労政課の所掌事務)

船員労政課は、第七十条各号に掲げる事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第八十四条の三 (船舶安全環境課の所掌事務)

船舶安全環境課は、第七十四条第二号から第五号まで並びに第七十五条第二号、第四号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。

第三節 課の設置等
第八十四条の四 (船員労働環境・海技資格課の所掌事務)

船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(船員労政課及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。 二第七十六条第二号に掲げる事務

第三節 課の設置等
第八十四条の五 (運航労務監理官の職務)

運航労務監理官は、第七十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。

首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。

次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

第三節 課の設置等
第八十四条の六 (海事技術専門官の職務)

海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。

首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。

次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

第三節 課の設置等
第八十四条の七 (海技試験官の職務)

海技試験官は、第八十一条第一項に掲げる事務をつかさどる。

海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

第三節 課の設置等
第八十四条の八 (外国船舶監督官の職務)

外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。

首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。

次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。

第一節 所掌事務
第八十五条 (所掌事務)

神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 一海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。 二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 三貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 四所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 五観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 六旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 六の二全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 七水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 八港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 九タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。 十海事代理士に関すること。 十一海事思想の普及及び宣伝に関すること。 十二船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 十三船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 十四造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 十五船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十六モーターボート競走に関すること。 十七船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 十八船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 十九船員の教育及び養成、海技従事者の免許、船舶職員の資格及び定員並びに水先に関すること。 二十船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 二十一運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。 二十二都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。 二十三中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。 二十四地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 二十五物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。 二十六都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 二十七ホテル及び旅館の登録に関すること。 二十八鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 二十九鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 三十一鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 三十二陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十三道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十四自動車ターミナルに関すること。 三十五自動車車庫に関すること。 三十六自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 三十七政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 三十八自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 三十九道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 四十自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 四十一軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 四十二道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 四十三前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務

前項の規定にかかわらず、近畿運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整に関する事務については、神戸運輸監理部の所掌事務としない。

第二節 部の設置
第八十六条 (部の設置)

神戸運輸監理部に、次の四部を置く。

第三節 部の所掌事務
第八十七条 (総務企画部の所掌事務)

総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三公文書類の審査に関すること。 四広報に関すること。 五神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること。 六神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。 七神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 八神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九国土交通省共済組合に関すること。 十神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十一神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十二神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。 十三神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 十四神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。 十五都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。 十六倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 十七中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。 十八地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 十九物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。 二十都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 二十一貨物自動車ターミナルに関すること。 二十二観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 二十三旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十三の二全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 二十四ホテル及び旅館の登録に関すること。 二十五交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。 二十六鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 二十七鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十八鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 二十九鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 三十陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十一前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三節 部の所掌事務
第八十八条 (海事振興部の所掌事務)

海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 四海事代理士に関すること。 五海事思想の普及及び宣伝に関すること。 六造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 七船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 八モーターボート競走に関すること。 九船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。 十船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。 十一船員の教育及び養成に関すること。

第三節 部の所掌事務
第八十九条 (海上安全環境部の所掌事務)

海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。 二旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 三船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。 四水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。 五タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。 六船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 七船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 八船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。 九船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。 十船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。 十一海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 十二船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 十三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

第三節 部の所掌事務
第九十条 (兵庫陸運部の所掌事務)

兵庫陸運部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 三自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。 四自動車車庫に関すること。 五自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 六政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 七自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 八道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 九自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 十軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 十一道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

第四節 特別な職の設置等
第九十一条 (次長)

総務企画部及び海事振興部に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第四節 特別な職の設置等
第九十二条 (海事交通計画調整官)

総務企画部に、海事交通計画調整官一人を置く。

海事交通計画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する海上交通の活性化に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第四節 特別な職の設置等
第九十三条 (企画調整官)

総務企画部に、企画調整官一人を置く。

企画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第四節 特別な職の設置等
第九十三条の二 (安全防災・危機管理調整官)

総務企画部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。

安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第四節 特別な職の設置等
第九十三条の三 (運輸防災調整官)

総務企画部に、運輸防災調整官一人を置く。

運輸防災調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第四節 特別な職の設置等
第九十四条 (調整官)

海上安全環境部に、調整官一人を置く。

調整官は、命を受けて、海上安全環境部の所掌事務に関する重要事項(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第四節 特別な職の設置等
第九十四条の二 (海事保安・事故対策調整官)

海上安全環境部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。

海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

第五節 課の設置等
第九十五条 (総務企画部に置く課等)

総務企画部に、次の五課を置く。

前項に掲げる課のほか、総務企画部に広報対策官及び物流施設対策官それぞれ一人を置く。

第五節 課の設置等
第九十六条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三公文書類の審査及び進達に関すること。 四広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。 五神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。 六神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。 七神戸運輸監理部の情報システムの整備及び管理に関すること。 八前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五節 課の設置等
第九十七条 (人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二神戸運輸監理部の定員に関すること。 三神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 四国土交通省共済組合に関すること。

第五節 課の設置等
第九十八条 (会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三神戸運輸監理部所管の建築物の営繕に関すること。

第五節 課の設置等
第九十九条 (企画課の所掌事務)

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。 二神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(安全防災・危機管理課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。 三神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。 四都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 五倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 六中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 七地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 八物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関すること及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 九都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 十貨物自動車ターミナルに関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 十一観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 十二旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 十二の二全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 十三ホテル及び旅館の登録に関すること。 十四交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。 十五鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 十六鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 十七鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 十八鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 十九陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

第五節 課の設置等
第九十九条の二 (安全防災・危機管理課の所掌事務)

安全防災・危機管理課は、神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。 一交通の安全の確保 二交通に関連する防災 三危機管理

第五節 課の設置等
第百条 (広報対策官の職務)

広報対策官は、命を受けて、広報及び神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第五節 課の設置等
第百一条 (物流施設対策官の職務)

物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 一神戸運輸監理部の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。 二貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。 三倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 四中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。 五地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 六物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。 七都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 八貨物自動車ターミナルに関すること。

第五節 課の設置等
第百二条 (海事振興部に置く課)

海事振興部に次の四課を置く。

第五節 課の設置等
第百三条 (旅客課の所掌事務)

旅客課は、次に規定する事務をつかさどる。 一海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。 三海事代理士に関すること。 四海事思想の普及及び宣伝に関すること。 五前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五節 課の設置等
第百四条 (貨物・港運課の所掌事務)

貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

第五節 課の設置等
第百五条 (船舶産業課の所掌事務)

船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 二船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 三モーターボート競走に関すること。

第五節 課の設置等
第百六条 (船員労政課の所掌事務)

船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。 二船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。 三船員の教育及び養成に関すること。

第五節 課の設置等
第百七条 (海上安全環境部に置く課等)

海上安全環境部に、次の二課を置く。

前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第百十五条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

第五節 課の設置等
第百八条 (船舶安全環境課の所掌事務)

船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。 三タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。 四船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。 五船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。 六船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。 七船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。 八運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。 九前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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