確定給付企業年金法施行規則
- 公布日
- 2002/03/05
- 最終改正公布
- 2026/03/27
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 241 条
条文
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合 二法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第三条第一項第二号、第三項及び第五項、第十九条の二第二号イ、第百二十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項並びに附則第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合 三給付の額の算定方法が第二十五条第四号に掲げる方法である確定給付企業年金(以下「リスク分担型企業年金」という。)とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合
法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項並びに第六条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。
法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者(法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
3 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項の規定による手続を過半数代表者の同意を得て行う場合にあっては、様式第二号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。
5 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、過半数代表者が法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項に規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
法第三条第一項第一号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一承認を受けようとする規約 二法第三条第一項の同意を得たことを証する書類 三給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。) 四資産管理運用契約(法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類 五確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「実施予定事業所」という。)において労働協約等を定めている場合にあっては、当該労働協約等 六実施予定事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第五条第一項第二号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類 七前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 前項の場合において、当該確定給付企業年金に加入者が存在しないときは、同項第五号及び第六号に掲げる書類を添付することを要しない。
3 第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「通常予測給付額」という。)の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。
4 第一項の申請は、二以上の実施予定事業所の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
5 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第二項の通知を行うものとする。
令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。 一確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金をリスク分担型企業年金に変更すること(次号及び第五号並びに第十二条第一号及び第二号において「リスク分担型企業年金開始変更」という。)、リスク分担型企業年金をリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金に変更すること(次号及び第六号並びに第十二条第一号及び第二号において「リスク分担型企業年金終了変更」という。)及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「リスク分担型企業年金統合等変更」という。)を含む。)を行う必要があること。イ法第七十四条第一項の規定による規約型企業年金(同項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の統合ロ法第七十五条第一項の規定による規約型企業年金の分割ハ法第七十八条第一項の規定による実施事業所の増加又は減少ニ法第七十八条の二の規定による実施事業所の減少ホ法第七十九条第一項の規定による加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務の移転ヘ法第七十九条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継ト法第八十条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転チ法第八十一条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継リ中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項の規定による資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。以下同じ。)への解約手当金に相当する額の引渡しヌ中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による資産管理運用機関からの資産の移換ル中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換 二実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金統合等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。 三法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項又は第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。 四給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第八十二条の二第一項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。 五当該規約の変更がリスク分担型企業年金開始変更を内容とするものである場合において、変更後のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号イに規定する場合に該当することとなること又は該当することとなる蓋然性が高いこと。 六当該規約の変更がリスク分担型企業年金終了変更を内容とするものである場合において、変更前のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号ロに規定する場合に該当していること又は該当する蓋然性が高いこと。
令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前条第五号又は第六号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第一号及び第二号イに定める手続を要しない。 一規約の変更についての次の同意を得ること。イ加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意ロ加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。) 二受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。イ給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。ロ受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規約の変更に同意する場合を除く。)。
2 給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。
3 給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。
4 第一項第一号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。
法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一法第四条第一号に掲げる事項 二法第四条第二号に掲げる事項 三法第四条第三号に掲げる事項 四法第四条第五号に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額を減額する場合及び規約の変更が効力を有することとなる日(第八十五条の三において「規約変更日」という。)前の期間に係る給付の額を増額する場合(当該増額に係る実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合に限る。)を除く。)がある場合に限り、第九号に掲げる事項を除く。) 五法第四条第六号に掲げる事項(同号に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第六号に掲げる事項を変更する場合を除く。)並びに第十号に掲げる事項、第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額及び第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額を変更する場合(同条第三項の規定によりリスク対応掛金額を減少させる場合又はリスク対応掛金額の拠出を終了する場合を除く。)を除く。) 六法第四条第七号に掲げる事項 七法第七十八条の二の規定による実施事業所の減少に伴う変更に係る事項 八法第七十九条に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金並びに法第八十一条の二に規定する移換元確定給付企業年金及び移換先確定給付企業年金の名称 九第二十五条第四号に規定する調整率 十第四十六条第一項に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第二号及び第三号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項 十一令第二条第一号から第六号までに掲げる事項 十二条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項 十三法令の改正に伴う変更に係る事項(法第四条第五号に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
2 法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一前項第一号に掲げる事項 二前項第二号に掲げる事項 三前項第三号に掲げる事項 四前項第七号に掲げる事項 五前項第九号に掲げる事項 六前項第十二号に掲げる事項 七前項第十三号に掲げる事項 八令第二条第五号に掲げる事項
法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一法第六条第二項の同意を得たことを証する書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。) 二実施事業所における労働協約等の内容の変更に伴う規約の変更の承認を申請する場合にあっては、変更後の労働協約等(変更の内容を記載した書類を含む。) 三加入者の資格を変更する場合にあっては、実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。) 四給付の設計を変更する場合にあっては、給付の設計の基礎を示した書類 五第五十条第四号に掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算(法第五十八条又は法第六十二条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類 六給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類 七第五十九条第一項の規定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第六十一条の規定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては、第百十七条第三項第三号の書類 八法第八十二条の二第一項の規定により、積立金の一部を実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、同条第二項の同意を得たことを証する書類 九中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第九十六条の十二において同じ。)の規定により、積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産。第九十六条の十二において同じ。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、法第八十二条の五第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類 十前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 前項の申請は、二以上の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
法第七条第一項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第二項において準用する法第六条第二項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし、法第七条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。
2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一令第二条第一号及び第五号(加入者等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項 二第七条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 三第七条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 四第七条第一項第九号に掲げる事項 五第七条第一項第十号に掲げる事項 六第七条第一項第十三号に掲げる事項
法第三条第一項第二号の規定による企業年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一基金の規約 二加入者となる者の数を示した書類 三第四条第一項第二号から第六号まで(第四号を除く。)に掲げる書類 四基金資産運用契約(法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類 五前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類
令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第二号並びに第五条第五号及び第六号に掲げる理由とする。 一実施事業所において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「リスク分担型企業年金基金合併等変更」という。)を含む。)を行う必要があること。イ法第七十六条第一項の規定による基金の合併ロ法第七十七条第一項の規定による基金の分割ハ第五条第一号ハからヘまでに掲げる事由ニ法第八十条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継ホ法第八十一条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転ヘ中小企業退職金共済法第十七条第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の引渡しト中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による基金からの資産の移換チ中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換 二実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金基金合併等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。 三法第七十六条第一項の規定により基金が合併する場合又は法第七十九条第二項若しくは第八十条第二項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。 四第五条第四号から第六号までに掲げる理由
第六条の規定は、令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続について準用する。
令第五条第五号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。
令第十条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
令第十条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一基金の加入者の数が千人未満である場合 二基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一法第十一条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項 二令第二条第二号から第四号まで及び第六号並びに令第五条第一号及び第二号に掲げる事項 三第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに第十四条に掲げる事項
法第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、基金の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一第八条第一項第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる書類 二給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第十三条の規定により準用することとされた第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類 三実施事業所の減少又は加入者の資格の変更に係る規約の変更にあっては、実施事業所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の数を示した書類 四前三号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類
法第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第十一条第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 二令第五条第一号及び第二号(加入者等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項 三第七条第一項第二号(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第九号、第十号及び第十三号に掲げる事項
基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
令第十条の二の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)のおおむね二割を直接又は間接に保有する関係にあること又は一の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密であること。 二基金の実施事業所の事業主の九割以上が他の法律により設立された協同組織体であって、次のいずれにも該当するものに所属すること。イ当該協同組織体に所属する事業主のうち確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主に対し、当該基金への加入の勧奨その他これに類する行為に関する十分な活動実績を有すること。ロ基金の意思決定に先立って、事業主において選定する代議員に対し、当該基金の事業の運営に関する指針を示すこと。ハ基金の事業の運営について、当該基金から定期的に報告を求めるとともに、その事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その改善に必要な検討その他これに類する行為を行う体制を整備していること。
基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
2 前項に規定する事項が令第十二条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。
令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一加入者の氏名、性別及び生年月日 二加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三使用されている実施事業所の名称 四国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。) 五その他給付の額の算定に関し必要な事項
基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。 一加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二加入者の資格を取得した年月日 三その他必要な事項
基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を喪失した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。 一加入者の氏名、性別、生年月日及び住所 二加入者の資格を喪失した年月日 三加入者が法第九十一条の十九第一項の規定によりその脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所 四その他必要な事項
基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を基金に提出するものとする。 一氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日 二氏名の変更の年月日
2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提供する方法イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 二書面を交付する方法
受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日 二氏名又は住所の変更の年月日
令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。
令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。
令第二十三条第四項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率(受託保証型確定給付企業年金にあっては、契約者価額の計算に用いる予定利率)イ令第二十三条第一項第一号の現価相当額を計算する場合次に掲げる率のうち最も低い率(1)前回の財政計算(財政再計算及び第四十九条第一号又は第二号に規定する場合における掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率(2)法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率(3)加入者の資格を喪失したときにおける(1)に掲げる率ロ令第二十三条第一項第二号の現価相当額を計算する場合イ(1)に掲げる率(ただし、老齢給付金(法第二十九条第一項第一号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(当該期間に応ずる利子に相当する額を加算しない場合にあっては、零)を用いる場合は、当該下回る利率を用いる期間ごとの当該下回る利率)ハイ又はロに掲げる場合以外の場合イ(1)に掲げる率 二予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。
令第二十三条第四項の規定による予想額の現価の計算は、第四十三条第一項に規定する基礎率を用い、事業年度の末日及び第四十九条に規定する計算基準日において計算するものとする。
令第二十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法(第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかの方法)とする。 一令第二十四条第一項第一号から第三号までの方法を組み合わせた方法 二令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前号の方法のうち、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか規約で定める額とする方法 三令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前二号の方法を組み合わせた方法 四令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前三号の方法により算定した額(次条において「調整前給付額」という。)に次条に規定する調整率(以下「調整率」という。)を乗じた額とする方法
調整率は、リスク分担型企業年金を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする。 一リスク分担型企業年金を開始するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)における調整率は一・〇とする。 二毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。イ積立金の額に第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額を加えた額(以下この条において「給付財源」という。)が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額(以下この条において「調整前給付現価相当額」という。)に財政悪化リスク相当額(第四十三条第一項に規定する財政悪化リスク相当額をいう。以下この条において同じ。)を加えた額を上回る場合給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額が同額となること。ロ給付財源が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額が同額となること。ハイ及びロ以外の場合調整率が一・〇となること。 三前号の調整率の改定は、当該事業年度の末日又は当該財政計算の計算基準日の属する事業年度の翌事業年度又は翌々事業年度以降の事業年度の調整率について行うものとし、当該翌事業年度又は翌々事業年度以降五事業年度については、調整率を段階的に引き上げ又は引き下げることができる。
2 リスク分担型企業年金を実施する事業主等が、その実施事業所を減少させる場合であって当該減少に伴い当該リスク分担型企業年金の積立割合(調整前給付現価相当額に対する給付財源の割合をいう。以下同じ。)、調整率又は超過比率(調整前給付現価相当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リスク相当額の二分の一の額とを合算した額を控除した額の比率をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を別に定めることができる。
令第二十四条第一項第一号及び第二号の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第二十三条第一項第一号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。
2 令第二十四条第一項第三号の規約で定める数値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。
3 前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。ただし、令第二十四条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて同条第三項の年金として支給される給付の額の改定を行う場合その他これに類する場合にあっては、零を下回らないものとすることができる。 二予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。ただし、予定死亡率を当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき合理的に定めたものとすることを規約に定めた場合にあっては、当該合理的に定めたものとすることができる。
令第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一加入者の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第三項第一号の規定を適用しない。) 二老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第四十八条に規定する遺族給付金(法第二十九条第二項第二号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。) 三加入者の資格を喪失した事由 四加入者の資格を喪失した日における当該加入者の年齢 五加入者である期間(以下「加入者期間」という。)
令第二十四条第一項第三号の再評価は、規約で定める期間ごとに、次条第一項各号に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする。
2 令第二十四条第三項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一給付の支給を開始して一定の期間が経過したとき又は一定の年齢に達したときに、次のいずれかの方法により改定する方法イ定率を乗じる方法ロ令第二十四条第一項各号のいずれかの方法(当該給付の額を算定した方法を除く。) 二規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法イ前の期間の給付の額に、当該前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算すること。ロあらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第二十六条第三項第一号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第二十六条第三項第一号の予定利率を上回る場合に限る。)。 三給付の支給を開始した後に加入者期間の全部又は一部により給付の額を改定する方法
令第二十四条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、同条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて給付の額を計算する場合にあっては、次の各号のいずれの率に基づき再評価を行う場合でも、当該再評価後の累計額が、当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回ってはならない。 一定率 二国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの 三積立金の運用利回りの実績 四前三号に掲げる率を組み合わせたもの 五前三号に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの
令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 二受給権者がその債務を弁済することが困難であること。 三受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。 四その他前三号に準ずる事情
令第三十四条第二号の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。 二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。 三正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。
令第三十四条第二号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。
資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。
資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。
法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、事業主等に対し、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。 一生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 二その他規約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類
2 障害給付金(法第二十九条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求は、前項の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供により行い、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。 一障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類 二当該障害に係る法第四十三条第一項第一号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
3 遺族給付金の請求は、第一項に規定する記載事項に加え、法第四十七条に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。 一死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類 二請求者が法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。 一生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。第百十八条において同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合第一項第一号に規定する書類 二第一項第二号、第二項及び前項に規定する書類の内容について、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を通じて取得した当該書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合第一項第二号、第二項及び前項に規定する書類
令第二十六条第一項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、事業主等に対し、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、請求者が同条第三項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供をしなければならない。ただし、事業主等が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 一死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類 二請求者が法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 三その他規約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類
老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出し、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
事業主等は、法第三十条第一項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
令第三十五条第二号の加入者の同意は、規約で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。
法第五十五条第四項第二号の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。 一加入者の給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法 二加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法 三加入者の給与又は給与に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法 四定額、給与に一定の割合を乗ずる方法及び前三号の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法
2 第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額、第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額、第五十二条第四項の規定により拠出する掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の三の規定により計算した額とする方法、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十六条の二の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二条第四項の規定により数理債務の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。
令第三十六条第二号に規定する掛金の額は、第四十五条第三項に規定する補足掛金額とする。
令第三十六条第三号に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該事業主が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。
令第三十六条第四号に規定する既運用株式の価額及び当該確定給付企業年金に係る資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。
令第三十六条第五号に規定する当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。
法第五十七条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財政悪化リスク相当額」という。)に基づき計算されるものとする。
2 基礎率は、次のとおり定められるものとする。 一予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 二予定死亡率は、加入者等及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」という。)とする。ただし、当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる。イ加入者零以上ロ男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。)〇・六八以上一・〇以下ハ女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。)〇・六五以上一・〇以下ニ障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く。)一・〇以上 三予定脱退率は、当該確定給付企業年金の加入者の脱退の実績(原則として、計算基準日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)及び予測に基づき定められるものとする。 四その他の基礎率は、当該確定給付企業年金における実績及び予測に基づき定められるものとする。
3 基礎率及び財政悪化リスク相当額は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。
前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額に加算することができる。 一積立金の運用利回りの予測が前条第二項第一号の予定利率よりも低いこと。 二加入者の数が一時的に著しく変動することが見込まれること。 三加入者の給与の額その他これに類するものが一時的に著しく変動することが見込まれること。
掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。
2 前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第一号の額が第二号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。 一標準掛金額の予想額の現価に相当する額 二給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額
3 第一項の補足掛金額とは、掛金の額が法第五十七条の基準に適合するために標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。
4 第一項のリスク分担型企業年金掛金額とは、給付に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、第四十六条の三の規定に基づき定められる掛金の額をいう。
前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。 一過去勤務債務の額を三年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定償却期間」という。)で均等に償却する方法 二前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「下限特別掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定償却期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償却期間として前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「上限特別掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度の特別掛金額を下限特別掛金額以上、上限特別掛金額以下の範囲内において規約で定める方法予定償却期間最短期間五年未満三年五年以上七年未満四年七年以上九年未満五年九年以上十一年未満六年十一年以上十三年未満七年十三年以上十四年未満八年十四年以上十五年未満九年十五年以上十年 三過去勤務債務の額に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて償却する方法(毎事業年度の特別掛金額を規約で定めることとし、過去勤務債務の額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該過去勤務債務の額の全部を当該特別掛金額とすることができるものとする。) 四予定償却期間において、次に掲げる要件を満たすように特別掛金額を定めて償却する方法イ特別掛金額は、過去勤務債務の額の償却開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。ロ特別掛金額の予想額の現価に相当する額が過去勤務債務の額を下回らないこと。ハ予定償却期間中の各期間における特別掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。
2 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。ただし、前回の財政計算において前項第四号の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第一号又は第三号のいずれかの方法で計算されるものとする。 一前回の財政計算において計算した特別掛金額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法 二前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が償却開始後二十年を経過するまでに完了するように予定償却期間の変更を行い計算した額と、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法 三前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を合算した額について、前項の規定に基づき合理的に計算した額とする方法(当該特別掛金額が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る。)
3 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第一項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。
4 第二項第三号の方法で特別掛金額を計算しようとする場合であって、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を三年で償却するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲内で特別掛金額を定めることができる。この場合においては、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を三年未満とすることができる。
5 今回の財政計算において第四十三条第二項第一号に規定する予定利率を引き下げる場合にあっては、特別掛金額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第一号に掲げる額の計算に係る第一項第一号、第二号又は第四号の規定の適用については、予定償却期間を三年以上三十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間とする。 一今回の財政計算において計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額から、当該予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(当該額が今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を超える場合には、当該今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額とする。以下次号及び第六項において「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」という。)について、第一項第一号、第二号又は第四号の規定に基づき計算した額 二過去勤務債務の額から予定利率引下げによる過去勤務債務の額を控除した額について、第一項から前項までのいずれかの規定に基づき計算した額
6 前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、特別掛金額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。 一前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る部分の額 二今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、第一項から第四項までのいずれかの規定に基づき計算した額
第四十五条第一項の補足掛金額のうち財政悪化リスク相当額に係る掛金の額(以下「リスク対応掛金額」という。)は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 一財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額(積立金の額並びに標準掛金額及び特別掛金額の予想額の現価に相当する額を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)の範囲内において、あらかじめ計画的に掛金を拠出することが適当であるものとして規約で定める額(以下「リスク対応額」という。)を五年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定拠出期間」という。)で均等に拠出する方法 二前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「下限リスク対応掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定拠出期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定拠出期間として前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「上限リスク対応掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度のリスク対応掛金額を下限リスク対応掛金額以上、上限リスク対応掛金額以下の範囲内において規約で定める方法予定拠出期間最短期間九年未満五年九年以上十一年未満六年十一年以上十三年未満七年十三年以上十四年未満八年十四年以上十五年未満九年十五年以上十年 三リスク対応額(既にリスク対応掛金額として拠出した部分の額を除く。以下この号において同じ。)に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて拠出する方法(毎事業年度のリスク対応掛金額を規約で定めることとし、リスク対応額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該リスク対応額の全部をリスク対応掛金額とすることができるものとする。) 四予定拠出期間において、次に掲げる要件を満たすようにリスク対応掛金額を定めて拠出する方法イリスク対応掛金額は、拠出開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。ロリスク対応掛金額の予想額の現価に相当する額がリスク対応額を上回らないこと。ハ予定拠出期間中の各期間におけるリスク対応掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。
2 リスク対応掛金額の拠出が完了していない場合であって、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、当該各号に定めるところによりリスク対応掛金額を変更することができる。 一財政計算を行い、新たに過去勤務債務の額が発生する場合増加する特別掛金額の予想額の現価に相当する額がリスク対応掛金額の予想額の現価に相当する額の減少額を下回らない範囲内でリスク対応掛金額を減少させること。 二第五十条各号に掲げる場合(同条第四号ニに掲げる場合を除く。)前項の規定に従い、リスク対応掛金額を計算すること。 三法第五十八条第一項の規定に基づく財政再計算において、財政悪化リスク相当額から対応後リスク充足額(積立金の額と標準掛金額、特別掛金額及び当該財政再計算による変更前のリスク対応掛金額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。次項において同じ。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)が、前項の規定に基づきリスク対応掛金額を計算したとき(リスク対応掛金額を変更した場合にあっては、当該変更のうちの直前の変更をしたとき)から増加する場合当該増加した額を上回らない範囲で同項第一号のリスク対応額を定め、同項の規定に基づき計算したリスク対応掛金額に相当する額を変更前のリスク対応掛金額に加算すること。
3 法第五十八条第一項の規定に基づく財政再計算において、対応後リスク充足額が財政悪化リスク相当額を上回ることとなる場合には、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。
4 特別掛金額の予定償却期間の残存期間はリスク対応掛金額の予定拠出期間の残存期間より短い期間でなければならない。
リスク分担型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば当該実施又は当該変更による財政計算において計算されることとなる標準掛金額と補足掛金額とを合算した額とする方法により計算されなければならない。
2 リスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 一リスク分担型企業年金掛金額のうち前項の計算されることとなる標準掛金額について、当該計算されることとなる標準掛金額に係る第三十八条第一項第一号、第三号若しくは第四号の割合又は同項第二号の額を増加又は減少させる方法 二当該再計算において計画的に掛金を拠出することが適当である額として規約で定める額を前条第一項第一号のリスク対応額とみなして同号の方法により計算した額を追加して拠出する方法 三前二号の方法を組み合わせた方法
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由によりリスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合には、当該各号に定める事業主のリスク分担型企業年金掛金額は、第一項の計算されることとなる標準掛金額と当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば次の各号に掲げる事由による財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができる。 一法第七十六条第一項の規定による基金の合併当該合併により増加する実施事業所の事業主 二法第七十八条第一項の規定による実施事業所の増加当該増加する実施事業所の事業主 三法第七十九条第二項の規定による他の確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 四法第八十条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 五法第八十一条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 六中小企業退職金共済法第十七条第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の引渡し当該引渡しに関する申出に係る共済契約者であった事業主 七中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主
第四十五条第一項の補足掛金額のうち第四十四条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、規約で定めるところにより、当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。
掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。 一時価により評価する方法 二あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を緩和する方法 三前二号の額のいずれか小さい額とする方法
2 前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。 一第五十条各号に掲げる場合に該当することにより、積立金の額又は責任準備金の額が著しく増加又は減少することとなる場合 二令第四十五条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)を大幅に見直した場合 三その他積立金の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合
財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。 一法第三条第一項の規定により確定給付企業年金を実施しようとする場合当該確定給付企業年金を実施しようとする日前一年以内のいずれかの日 二法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合、法第七十六条第三項若しくは法第七十七条第四項の規定により合併若しくは分割によって基金を設立する場合又は法第八十条第二項若しくは法第八十一条第二項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合又は基金を設立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務の移転に係る確定給付企業年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る。)当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。) 三法第五十八条第一項の規定により財政再計算を行う場合当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前一年以内のいずれかの日 四次条各号に掲げる場合当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この号において「適用日」という。)の前一年以内のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(適用日前一年六月以内の日に限る。)
法第五十八条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一法第七十六条第一項の規定により基金を合併する場合(同条第三項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。) 二法第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合(同条第四項の規定により分割により基金を設立する場合を除く。) 三法第八十条第二項又は法第八十一条第二項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(新たに規約型企業年金を実施することとなる場合又は新たに基金を設立することとなる場合を除く。) 四次に掲げる場合(掛金の額に係る規約の変更を行う必要がない場合を除く。)イ加入者の数が前回の財政計算の計算基準日における加入者の数に比べて著しく増加又は減少した場合ロ加入者の資格又は給付の設計を変更する場合ハ法第七十九条第一項又は第二項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を移転又は承継する場合ニ過去勤務債務の額の予定償却期間を短縮しようとする場合又は第四十六条第一項第三号の一定の割合を増加させようとする場合ホその他当該確定給付企業年金に係る事情に著しい変動があった場合
事業主等が財政再計算を行った場合には、第百十六条第一項第三号に規定する財政再計算報告書を、当該財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更を行う必要がある場合にあっては当該規約の変更の承認又は認可の申請書(第七条第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあっては届書)に、規約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の法第百条第一項に規定する事業及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認若しくは届出又は当該報告書の提出に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない。
計算基準日における加入者の数が五百人に満たない確定給付企業年金(受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。 一基礎率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、給付の額が令第二十四条第一項第三号の方法により計算される場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、同号の再評価に用いる指標の予測を用いること。 二予定利率は、下限予定利率以上四・〇パーセント以下の範囲内とすること。 三予定死亡率は、第六十二条第一号ロに規定する予定死亡率とすること。 四令第二十四条第三項の給付の額の改定を行わないこと。 五障害給付金を支給しないこと。 六遺族給付金を支給する場合にあっては、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間について支給する給付の現価に相当する金額又は脱退一時金(法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。
2 受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第一号、第五号及び第六号に規定するところにより計算することができる。
3 閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、第一項第一号及び第四号から第六号までに規定するところにより計算することができる。
4 事業主等が規約の変更を行い、受託保証型確定給付企業年金を実施する場合には、第四十六条の規定にかかわらず、数理債務の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる。
責任準備金の額は、当該事業年度の末日における通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額とする。
2 前項の予想額の現価の計算は、前回の財政計算の基礎率を用いて行うものとする。
3 追加拠出可能額の現価に相当する額は、財政悪化リスク相当額からリスク充足額(積立金の額と掛金の額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)とする。
令第三十七条第五号及び第六号に定める加入者が老齢給付金又は脱退一時金(法第四十一条第二項第一号に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退一時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。 一当該加入者が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脱退一時金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法 二当該事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第二十七条第一号の加算を行うこととなっている場合にあっては、当該加算を行わないものとして計算した額)又は脱退一時金の額に当該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法
2 法第二十八条第三項の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という。)を行う場合にあっては、令第三十七条各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。
法第六十条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前五年間に発行された国債(期間三十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。 二予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八四を、加入者等が女子である場合にあっては〇・八二五を、それぞれ乗じて得た率とする。
2 令第二十四条第一項第三号の再評価及び同条第三項の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、法第六十条第三項の現価の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。
3 リスク分担型企業年金を実施している場合にあっては、法第六十条第三項の現価の算定において、積立金の額を第一項に規定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規定する指標の予測を算定の基礎とするならば算定されることとなる法第六十条第三項の現価で除して得た率を計算の基礎とするものとする。
法第六十二条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。 一法第六十二条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現価に規約で定める率を乗じて得た額イ標準掛金額の予想額の現価は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。ロ規約で定める率は百分の十五を超えないこと。 二当該事業年度の末日における責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率(ただし、当該率は百分の十五(第四十八条第一項第二号の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額 三前二号の方法により計算した額のうちいずれか小さい額
法第六十二条の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。
2 当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。
法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第一項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第一号の額以上第二号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 一次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準額(法第五十八条第二項及び法第六十二条に規定する場合に当該事業年度の末日までを計算基準日として掛金の額の再計算を行ったときは、当該再計算に基づく最低積立基準額に相当する額(当該再計算に係る給付を法第六十条第三項に規定する給付として同項の規定の例により計算した額をいう。)とする。以下この条及び第六十二条において同じ。)に対する比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)の区分に応じて同表の下欄に定める額積立比率額〇・八未満積立金の額が最低積立基準額を下回る額(以下この表において「不足額」という。)から最低積立基準額に〇・二を乗じて得た額を控除した額を五で除して得た額に、最低積立基準額に六十分の一を乗じて得た額を加算した額〇・八以上〇・九未満不足額から最低積立基準額に〇・一を乗じて得た額を控除した額を十で除して得た額に、最低積立基準額に百五十分の一を乗じて得た額を加算した額〇・九以上一・〇未満不足額に十五分の一を乗じて得た額 二積立金の額が最低積立基準額を下回る額
2 前項の規定は、次条第一項前段の規定により翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合について準用する。この場合において、前項中「翌事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と、「積立金の額」とあるのは「積立金の額から当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から当該事業年度の最低積立基準額を控除した額を控除した額に翌事業年度における積立金の増加見込額を加算した額(積立金の額が減少することが見込まれる場合にあっては積立金の減少見込額を控除した額)」と、「この項及び次条」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。
3 前項の翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合において、第四十六条第一項第四号の規定により特別掛金額を計算しているときは、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第一号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて、前項の翌事業年度における積立金の増加見込額又は減少見込額を算定することができる。
法第六十三条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第一項の規定に基づき規約で定める額を、翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは同条第二項の規定に基づき規約で定める額を、掛金の額に追加して拠出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項において準用する同条第一項第二号の額が零以下である場合及び当該事業年度の末日における積立比率が〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少なくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあっては、前項の規約で定める額を拠出しないものとすることができる。
法第六十四条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。 一当該事業年度の末日において積立金の額が法第六十四条第二項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額 二次条第一号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と当該上回った額に係る利子相当額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
2 前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。
法第六十四条第一項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。 一遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。 二掛金の一部を加入者が負担している場合にあっては、当該掛金の額からの控除後に加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る当該掛金の額からの控除後の掛金の額の二分の一を超えないこと。
当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額とする。 一次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額イ予定利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とすること。ロ予定死亡率は、基準死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。(1)加入者零(2)男子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。)〇・六八(3)女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。)〇・六五(4)障害給付金の受給権者一・〇((1)に掲げる者を除く。)ハその他の基礎率は、前回の財政計算で用いた基礎率とすること。 二当該事業年度の最低積立基準額
法第六十二条及び法第六十四条第一項並びに第五十三条の積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。
2 法第六十三条及び第五十五条の積立金の額は、時価で評価するものとする。
当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。
第五十二条第一項から第三項までの規定に基づき掛金の額を計算した確定給付企業年金(以下「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」という。)の最低積立基準額は、第五十五条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。ただし、受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該事業年度の末日における数理債務の額に基づき合理的に計算した額とすることができる。
簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額は、第六十二条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を同条に規定する事業年度の末日とみなして同条の規定に基づき計算した積立上限額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。
令第三十八条第一項第一号ハ及び令第四十条第一項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一財産目録 二貸借対照表 三損益計算書
令第三十八条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一事業主が、法第五十五条第一項の掛金を法第五十六条第一項の規定による規約で定める日までに信託金として払い込むものであること。 二信託会社(法第六十五条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後三月以内に事業主に提出するものであること。 三信託法(平成十八年法律百八号)第百二十三条第一項の規定により信託管理人となるべき者及び同法第百三十八条第一項の規定により受益者代理人となるべき者(同法第百三十一条第一項の規定により信託監督人となるべき者を指定する場合においては、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名称
令第三十八条第二項第二号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第九十三条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。
令第三十八条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。 一事業主が法第五十五条第一項の掛金を法第五十六条第一項の規定による規約で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。 二生命保険会社が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。 三農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。
第六十八条(第三号を除く。)の規定は、令第四十条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
第六十九条の規定は、令第四十一条において準用する令第三十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。この場合において、第六十九条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。
第七十条の規定は、令第四十一条において準用する令第三十八条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号及び第三号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
令第四十二条第二項の規定による届出は、令第四十四条第二号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添付して、遅滞なく、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 一令第四十二条第一項第二号に規定する理事の氏名及び略歴 二令第四十二条第一項第三号に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴
2 基金は、前項第一号の理事若しくは同項第二号の者又は基本方針(第八十三条第二項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
令第四十四条第一号イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六十七条第一項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第二百二十条第一項の規定により届けられる事項(同条第二項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。
令第四十四条第二号イの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十三号、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券、同項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(令第四十四条第一号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第四十四条第二号イに規定する標準物とする。
令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2 令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
令第四十四条第二号ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。 一証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第四十四条第二号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利 二債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)
令第四十四条第二号ニの厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
令第四十四条第二号ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
2 令第四十四条第二号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。 一有価証券指標又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。イ株価指数に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するものロ株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するものハ株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するものニイからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するものホイからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの 二電子計算機を使用して株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。
3 令第四十四条第二号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、次のいずれかに該当するものとする。 一東証株価指数 二Russell/NomuraPrimeインデックス
積立金の運用を債券先物(令第四十四条第二号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(同号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。 一現物債券又は現物株式(令第四十四条第二号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。 二保有している現物債券若しくは外国為替(令第四十四条第二号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。 三現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。 四先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。
2 第八十三条第一項第二号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第二号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。
令第四十五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。
令第四十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一積立金の運用の目標に関する事項 二法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用(令第四十五条第六項に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項 三法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。)に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項 四運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項 五運用受託機関の評価に関する事項 六運用業務に関し遵守すべき事項 七前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
2 法第六十六条第四項に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
3 前項に規定する基金、法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等は、第一項第二号に規定する事項において、次条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
4 事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第四十五条第六項の規定により運用受託機関に対して第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
事業主(受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主を除く。以下この項において同じ。)及び基金は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行わなければならない。 一法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。 二当該事業主及び基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めること。
2 受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。 一法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。 二当該事業主に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
3 事業主等は、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
令第四十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により加入者の意見を聴く場合には、次のいずれかの方法により行うものとする。 一規約で定めるところにより加入者の代表者を選任し、必要に応じて当該代表者が参画する委員会を設置して次に掲げる措置を講ずる方法イ基本方針を作成又は変更する際に、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。ロ年一回以上、基本方針に関して、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。ハ当該代表者からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代表者に開示すること。 二基金型企業年金にあっては、次に掲げる措置を講ずる方法イ基本方針を作成又は変更する際に、規約で定めるところにより加入者に意見の提出の機会を与えること。ロ基本方針を作成又は変更する際に、代議員会の議決を経ること。ハ代議員からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代議員に開示すること。 三次に掲げる確定給付企業年金以外の確定給付企業年金にあっては、第八十七条の規定に基づき周知される基本方針に関して意見を聴く方法イ第二十九条第三号の積立金の運用利回りの実績に基づき令第二十四条第一項第三号の再評価若しくは同条第三項の改定を行う確定給付企業年金(第二十九条第四号又は第五号において同条第三号の積立金の運用利回りの実績を用いるものを含み、国債、保険業法施行規則第七十五条の二第一項第一号に規定する一般勘定を設ける保険契約に係る資産その他これらに準ずる資産のみで資産を構成し、資産の構成割合をあらかじめ規約で定めるもの及び受託保証型確定給付企業年金を除く。)ロリスク分担型企業年金
2 前項第一号の加入者の代表者は、規約で定めるところにより、専門的知識及び経験を有する代理人に同号イ及びロの意見を述べさせることができる。
3 第一項第三号イ又はロに掲げる確定給付企業年金を実施する事業主又は基金は、基本方針の作成又は変更に当たって、第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イの意見を十分に考慮しなければならない。
令第四十五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の基本方針の周知は、法第七十三条の業務概況の周知により行うことができるものとする。
令第四十六条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、百億円とする。
事業主等は、令第四十六条の二第一項に規定する資産運用委員会(次条において「資産運用委員会」という。)に、積立金の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を有する者を構成員として加えることができる。
資産運用委員会の会議については、議事の経過の要領及びその結果を記載した会議録を作成し、保存しなければならない。
2 理事長及び管理運用業務を執行する理事は、前項の議事の経過その他の情報について、代議員会に報告しなければならない。
3 事業主等は、資産運用委員会の会議の議事の概要について、加入者に周知させなければならない。
4 事業主等は、前項の議事の概要について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知させるよう努めるものとする。
5 前二項の議事の概要の周知は、法第七十三条の業務概況の周知により行うことができるものとする。
事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。
事業主等は、その業務に関し、加入者等の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業主等は、加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
第八条第二項の代表は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主(当該代表を除く。)に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。
2 基金は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。
法第六十九条第二項第二号の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結することとする。
事業主等(第七号に掲げる事項については第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除き、第八号に掲げる事項についてはリスク分担型企業年金を実施する事業主等に限る。)が法第七十三条第一項の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。 一給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 二加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 三給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 四事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況 五積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況 六積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況 七基本方針の概要 八調整率の推移その他調整率に関する事項 九その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項
2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 一常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法 二書面を加入者に交付する方法 三電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 四電子情報処理組織を使用する方法により加入者に提供する方法 五その他周知が確実に行われる方法
3 事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。
4 リスク分担型企業年金を実施する事業主等は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度一回以上、周知事項を加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものに周知させるものとする。
法第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合又は法第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金(以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各号のいずれかの方法とする。 一当該分割を行う日(以下この号において「分割日」という。)の前日における当該分割を行う規約型企業年金又は基金の積立金(以下この項において「分割時積立金」という。)の額を分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法イ通常予測給付額の現価ロ数理債務の額ハ数理債務の額から特別掛金額の予想額の現価と第四十七条に定める掛金の額の予想額の現価を合算した額を控除した額ニ分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日若しくはその前の財政計算の計算基準日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における最低積立基準額 二次に定める額のうち、移換先確定給付企業年金に係る額の合計額とする方法(分割時積立金の額が本号イの算定に用いる前号に掲げる額を下回る場合に限る。)イ前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額(分割時積立金の額が前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額の合計額を下回る場合にあっては、当該分割時積立金の額を当該前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額に応じて按分して得た額)ロ分割時積立金の額からイに掲げる額の合計額を控除した額につき、本号イの算定に用いる前号に掲げる額のうち加入者(受給権者を除く。)に係る部分の額に応じて按分して得た額 三積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう移換先確定給付企業年金に移換する積立金の額を定める方法(リスク分担型企業年金の場合において、分割により積立割合、調整率又は超過比率が減少することが見込まれる場合に限る。) 四その他厚生労働大臣が定める方法(厚生労働大臣が定める場合に限る。)
2 前項の規定は、法第七十九条第一項の規定により権利義務の移転を行う場合(同項の政令で定める場合を除く。)における同条第三項の規定により移換する積立金の額について準用する。この場合において、前項中「分割」とあるのは、「権利義務移転」と読み替えるものとする。
法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合 二前号に規定する場合のほか、規約で定めるところにより、実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者の数が減少する場合
法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。 一当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現価とする方法 二前号の方法により計算した額に規約で定めるところにより次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を加算した額とする方法イ減少実施事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)において、積立金の額が当該減少日を法第六十条第二項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した責任準備金の額を下回ることが見込まれる場合当該下回る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額ロ減少日において、時価により評価した積立金の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた第四十八条第一項に規定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合当該下回る額の見込額を償却するために必要な掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額ハ減少実施事業所の減少に併せて掛金の額の再計算をするとした場合において、イ又はロ以外の要因により掛金の額が増加することとなる場合当該イ又はロ以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業所の事業主が拠出すべき額として合理的に計算した額 三減少日における積立金の額が、当該日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回ることが見込まれる場合において、当該下回る額の見込額のうち減少実施事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法 四第一号又は第三号の額のうちいずれか大きい額とする方法 五第二号又は第三号の額のうちいずれか大きい額とする方法 六その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合に限る。)
2 前項第一号の特別掛金額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率とする。
3 事業主等は、規約で定めるところにより、第一項に規定する方法で計算した額に、減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が負担することとなる第四十五条第一項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。
法第七十八条の二第一号の確定給付企業年金を継続することが困難であると認められることは、同条の規定による実施事業所の減少に関する事項を規約に定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が一年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこととする。
2 事業主等は、法第七十八条の二の規定により実施事業所を減少させようとする場合には、当該実施事業所の事業主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機会を与えなければならない。
3 法第七十八条の二の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。第四号において「承認等」という。)の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一規約型企業年金の場合にあっては、令第四十八条の二第一項の同意を得たことを証する書類 二第二項の弁明の内容を記載した書類 三減少させようとする事業主の掛金の納付状況を示した書類 四前三号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類
4 第八条第二項の規定は、規約型企業年金に係る前項の申請について準用する。
5 前条の規定は、法第七十八条の二第三号の厚生労働省令で定める計算方法について準用する。
令第四十九条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一令第四十九条第一号に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの 二事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
令第五十条第八項の規定により、移転確定給付企業年金(法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間を承継確定給付企業年金(法第七十九条第一項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間とみなす場合にあっては、移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金の規約の定めるところにより行うものとする。
法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二脱退一時金相当額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始日及び終了日 三中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額(以下「本人拠出相当額」という。) 四法第八十一条の二第一項に規定する移換元確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
令第五十条の三の規定により脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。 一移換先確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。 二脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、移換先確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。 三その他当該中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
令第五十条の四第一項の規定により事業主等が加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2 令第五十条の四第二項の規定により事業主等が加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。 一令第五十条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続 二令第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三前条第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要 四その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項
法第八十一条の二第五項の規定による通知は、当該中途脱退者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を送付し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。 一移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額 二令第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間
法第七十四条第一項の規定による規約型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類 二統合された規約型企業年金の規約 三統合された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類 四前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 第二条及び第三条の規定は法第七十四条第二項(法第七十五条第四項、第七十九条第四項、第八十条第五項及び第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。
法第七十五条第一項の規定による規約型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一法第七十五条第四項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類 二分割された規約型企業年金の規約 三分割された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類 四前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 第八条第二項の規定は、前項の申請について準用する。
法第七十六条第一項の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一合併しようとする基金の名称、基金番号及び加入者の数 二合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
2 合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一合併により設立される基金の規約 二合併により設立される基金に係る給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類 三前二号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類
3 合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
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